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相続小ネタ集 17.プロのお知恵を拝借・・・法定相続情報証明制度
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 お葬式から初七日、墓への納骨も済んで、故人のいろんな手続きも済んで(NHK、電気、ガス、水道、携帯、NTT解約などなどですね) これらが済んでからようやく相続に向けた戸籍集め・・・もうエネルギー使い果たしたと思ってた...
*親が亡くなったら法務局で「法定相続情報一覧図」を作れば戸籍とか基本いりません。
覚えておいて損はないですね (問題は。。いざと言う時は、すっかり忘れちゃっていそうです(^^:) 意外に知られていなかったので徒然。 親などが亡くなったら 法務局で「法定相続情報一覧図」を作ったら 戸
法定相続証明情報制度について ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法定相続証明情報とはーーーーーーーーーーーーーーーーーー法定相続証明制度は、相続が発…
(2023.6.12 通勤途中)6月12日(月)は、フリードスパイクの走行距離が168,000kmとなりました。今年は、3月から葬儀・告別式~四十九日法要と慌ただしい日々でした。なかなか道の駅に行けない時期もありましたが、相続の手続きも、ようやく終わりが見えてきました。行政書士さんにお願いしていた、銀行や信用金庫にゆうちょ銀行の解約手続きも無事に終わりました。司法書士さんにお願いした土地と不動産の名義変更も済みまし...
登記所への申出 〇被相続人の本籍地 または住所地 〇申出人の住所地 〇被相続人名義の不動産の所在地 のいずれかを管轄する登記所で申出をします。郵送も可能です。偽造防止措置の施された専用紙で作成され、相続手続に必要な枚数分 交付されます。 この一覧図は5年間登記所で保管されますので、申出人により再交付を受けることも可能です。
法定相続情報一覧図の作成集めた戸籍をもとに 被相続人と相続人の関係図を作っていきます。 ◎長期保存することができるA4縦の白色用紙 ◎パソコンの印字でも手書きでも可です。 ◎黒インクなど消えないもので 紙面の下から5cmに 法務局担当者の認証が入りますので、記載しないようにします。 誰が見てもわかるように見やすいものにすることが必要です。
この制度を利用するためには、 ⑴必要書類の収集 ⑵法定相続情報一覧図の作成 ⑶登記所に申出書を提出法定相続情報一覧図というのは、家系図みたいなやつですね。相続人となる対象者が全て記載されているもの。必要書類は、 ①被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍謄本 ②被相続人の住民票の除票 ③相続人全員の戸籍 ④申出人の公的身分証明書 ⑤法定相続情報一覧図代理人が提出することができますが、申出人の親族、若しくは専門士業のみとなります。行政書士も入っています。
余談ですが、この法定相続情報証明制度なぜできたのか?という説明がまだでした。それといい忘れていましたが、この制度利用は無料なのです。(いい響きですね 「無料」、なにかと手続きには料金をとられてコンチクショウと思ってるんですが、たまにこういうことがあるとヒトに優しくなれそうな気がします) これは今話題の所有者不明土地問題、空き家問題生み出す要因となっている未登記不動産を撲滅しようという意図から来ています。相続登記を推進するぞという法務省の本気が後押ししています。 一行政書士としては、「そうですよね~」とのりつつ、この制度を最大限 活用していきたいと思っています。
もう一つこの制度の素晴らしいところは、以前はこの戸籍の束を各銀行や関係部署にもっていくたびにその場所で確認作業が行われていました。3つ銀行があれば3つの場所で同じ作業をするわけです。この制度のおかげで劇的に時間の短縮、労力の短縮ができるわけです。なにせ法務局がお墨付きをくれるのですから、銀行も安心して手続きに移れるという事です。 ただ専門士業(行政書士、司法書士など)でも使っていないという方もいるみたいですが、使わない理由がわかりません。 業務の精度を高め、後々の事まで考えると絶対必要だと思います。
前回までお話してきました戸籍収集 相続人調査の難しさを緩和する制度を法務省が作りました。ただその作業の手伝ってくれるというわけではありませんので、誤解のないように。 こちらで集めた戸籍が足りているか、相続人調査の結果把握に間違いがないか、をチェックしてくれるという制度です。またチェックしてくれたものには、認証を押してもらえるので、各種手続きにおいて戸籍の束を持っていくという必要がなく、この認証してもらった紙一枚を持っていくだけでよいといった優れものです。
以上の流れで法務局に証明を受けた、法定相続情報一覧図を入手することが可能です。 ただこういった手続きというのも慣れが必要であったり、書類の入手に時間を取られたりということもあるかもしれません。 この制度の委任による代理は、申出人の親族、若しくは以下 専門家のみに許されていますので、もしお時間がなかったり、その手間を省きたい場合はご用命ください。・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
必要となる場合がある書類◎各相続人の住民票⇒法定相続情報一覧図に住所を記載する場合は必要。住所はいれといたほうが、この後の手続きでも住民票の提出が不要になったり、また自分自身の確認のためにも便利です。◎委任状 代理人が申請する場合必要です。 上記の書類がそろいましたら、法定相続情報一覧図を作成します。そして申出書の記入を行います。↓申出後は、登記官が提出書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。
この法定相続情報証明制度利用にあたって必要な書類について記載したいと思います。❶被相続人(亡くなった方)の戸籍、除籍謄本 出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本及び除籍謄本❷被相続人の住民票の除票❸相続人の戸籍謄本または戸籍抄本相続人全員のものが必要です。また被相続人が死亡した日以降の証明日のものが必要です。❹申出人(相続人の代表となって、手続きを進める人)の氏名、住所を確認することができる公的書類⇒運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピーなど。コピーには、原本と相違がない旨を記載し、申出人の記名を行うこと。
実際にこの「法定相続上証明制度」で作成するものは、なにかといいますと【法定相続情報一覧図】になります。 相続関係説明図というものを聞いた方もあるかもしれませんが、これは被相続人(亡くなった方)と相続人の相続関係を表す図になります。遺産分割協議などをするにあたって、法定相続人を特定するために作ったりします。 この図と【法定相続情報一覧図】は非常に似ているのですが、大きな違いは戸籍から読み取った法定相続人は、この図で表されているもので間違いないですよという認証を法務局でもらえるというところにあります。以前は戸籍の束から法定相続人を読み解く作業を、各金融機関、証券会社、保険会社、運輸局それぞれでその…
お得ポイントをご説明していきます。 ❶手続きがしやすくなる 従来は、戸籍の束をどんと銀行に持っていきそれのコピーをとり、相続関係を一から銀行でも確認をし、法定相続人を特定させる必要がありました。 亡くなったかたの出生から死亡までの戸籍、相続人達の戸籍、住民表など、相続の状況にもよりますが10通から15通の戸籍の束になってしまいます。それがこの証明制度を使うとたった1枚提出することで済んでしまいます。 ❷最初は、登記するときに使用したり、一部金融機関で利用できたりするだけだったんですが、今では相続手続に関する全般において利用が可能になってきています。 ❸手続きというとどんなものでも手数料がとられ…
「法定相続情報証明制度」なんてゆうとかなり固いイメージでとっつきにくい感じですが、相続手続をするにあたっては、とても利用価値のあるものなので、知っておくとお得だと思います。 ❶手続きがしやすくなる ❷金融機関、証券会社、保険会社、運輸局などその利用先可能先が増えてきている。 ❸費用が無料この辺りが主だったところになります。 不動産の相続登記を円滑に進めてほしいというのが、法務局の大きな意図だったようですが、相続手続全般に活用できます。相続を専門にされていない士業の先生で利用されていない方も少なからずいらっしゃいますが、個人的には関連部署の手間を大きく削減する優れものだと思っています。
昨年父が亡くなり、四苦八苦しながら相続税の申告手続きを自力でやったということを書きましたが。。。。 納付書をもらうところまでやっとたどり着いた話 先日、近所の郵便局で無事納付が完了しました。 弟たち(税務署の管轄が違う)向けにはそれぞれの税務署宛ての納付書をお正月に会った時に渡しておきました。期限までの納付、よろしくお願いします。ちなみに母は配偶者控除のために0円です。 で、今回は相続関連のも...