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遺言書があっても「遺言者の死亡の記載のある戸籍」と「不動産の取得相続人の戸籍」 だけでは足りない相続登記
親から子への遺言に基づく相続登記で必要となる戸籍は、 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 「相続させる」相続人(不動産を取得する相続人)の戸籍抄本(父又は母の氏名が記載されています。)の2通で足ります。配偶者に「相続させる」遺言であれば、
質問法務局に提出した戸籍などの書類は戻ってくるのですか?回答はい。法務局に登記申請の添付書類として提出した戸籍、住民票、戸籍の附票、遺産分割協議書、印鑑証明書は、司法書士が原本還付手続をしますので戻ってきます。相続登記の後に、銀行などの手続
質問戸籍謄本などの書類の取得・収集もお願いできるのですか?回答はい。戸籍・除籍・原戸籍の謄・抄本、住民票、戸籍の附票の取得・収集もご依頼いただければ、当事務所において行います。実費と当事務所の取得報酬(市役所・町村役場1ヶ所・1回につき税込
申請書以外の書類を自分で作成すれば相続登記は安くしてもらえますか?
質問遺産分割協議書と相続関係説明図を自分で作成しました。そちらの事務所に相続登記を依頼した場合、その分を安くしてもらえますか?回答当事務所では、書類作成○枚(○通)につき○円といった報酬設定をしておりません。相続登記の申請代理の業務全体で設