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遺留分侵害額請求があった場合 まずその負担対象は遺贈による受贈者とされており、それでも不足の場合は生前贈与の受贈者とされています。 それでは死因贈与の受贈者は?という事ですが、現在のところ規定がなく、学説も分かれています。下級審の裁判例ですが、死因贈与は、遺贈の後で、生前贈与の前とされています。つまり 遺贈による受贈者⇒死因贈与による受贈者⇒生前贈与による受贈者の順です。 このあたりは今後また新たな解釈が生まれる可能性もあります。
ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにするためにも書面にしておくべきですし、できれば公正証書で作成しておくことが望ましいと思われます。公証人のチェックもうけ法的にも抜け落ちのないものを作成しておくという事です。
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されています。 死因贈与契約を結んだ内容に抵触する後の遺贈やその内容を処分してしまった(売ったり消失してしまった)場合も撤回と見なされます。このあたり遺言書と同じ扱いですね。
双方にそれぞれ違いはありますが、死因贈与も贈与者の死亡によって効力が発生しますので、遺贈と同じ要素も含まれます。民法上、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。 遺贈の方には特定遺贈と包括遺贈というのがあります。文字通り前者は個々の財産を特定して渡すもの、後者は全部または一部を割合として渡すものになります。これは相続手続上もいろいろ違いがあります。包括遺贈については第三者であっても相続人と同じ扱いを受けるため、遺産分割協議への参加も必要ですし、相続放棄する場合も3カ月以内、家庭裁判所への申述が必要になります。特定遺贈については、そのようなきまりは無く放棄もする…
遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。 いくつか具体的に違うところがあります。 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。 一長一短ということでしょうか。
死因贈与というのは、贈与者が受贈者(財産をうけとる人)に対して、贈与者の死亡をといういつかははっきりしない期限を起点として財産を無償で与えるという約束を契約でおこなうことを言います。 たとえば甲という人が「自分が死んだら 甲所有のA不動産を乙に与える」といった契約です。 似たものに負担付贈与というものもあります。これは死後財産を与える代わりに、その贈与者は残された妻の生活を支援する(金銭や生活介助など)と定めるものです。
その他には預金の払い戻しや解約という行為も出来ます。銀行などの金融機関に相続手続に行くと遺言執行者の記載欄などもありその権利が認められています。 また遺言書で遺贈の履行をする場合は、相続人によってすることは出来ず、遺言執行者によってしなくてはならないとされています。
相続分の指定がなされた場合や遺産分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させるという特定財産承継遺言がされた場合、法定相続分を越える部分については、登記や登録などの対抗要件が必要とされています。ここで超える部分とされていますが、実際にはその全部という解釈になります。 対抗要件を具備しなければいけないと明示されたことによって、遺言執行者においてもその義務と権利が生じました。
つまり遺言執行者が遺言内容実現のために行おうとする預金の解約や不動産登記などを邪魔して自分のものにしてはいけないよという事です。 善意の第三者に対抗できないというのは、遺言執行者が不動産の相続登記をするまえに、一部相続人から譲渡された第三者が登記してしまうとその不動産を取り戻せないという事です。この時の善意のというのは法律的な用語で、知らなかったという意味です。善悪でという意味ではありませんのでご注意を。
遺言執行者の定義を申し上げますと、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として選任された者のことを言います。 遺言執行者が設定されている場合は、相続人は相続財産の処分その他遺の執行を妨げる行為をすることは出来ず、当該行為は無効とされます。ただし善意の第三者には対抗できないと民法に定められています。
遺言執行者といってもピンとこないかもしれませんが、遺言書に明記しておき、遺言内容を実現することを職務とする人のことを言います。後から家庭裁判所に申し出て遺言執行者を選任してもらうことも可能です。 近年の民法改正でその権限は拡大され、また法的地位や職務について、明示されました。これにより訴訟を起こされた場合の遺言執行者の対応なども必要になります。もちろん遺言執行時にその職務を担うかどうかの判断は可能です。遺言書作成時から年月が経つ場合もありますので、体力的に遺言執行者の重責を担えない場合もあるからです。
遺留分侵害額請求について 12 遺留分侵害額請求の消滅時効について
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 ここでのポイントは、遺留分侵害があったと知った時ですので、相続発生から遅れることになる場合があります。遺言書内容などから明らかな場合もあれば、そうでない場合もありうるという事です。 また相続開始の時から10年を経過した時も遺留分侵害額請求は出来なくなります。これは除斥期間の満了といい期間が来ればそれまでという意味合いです
とうごま氏(非原理集団)のデマ捏造を許すな!!(No.8)ーー「真の父母様最終一体」の確信
前回記事「とうごま氏(非原理集団)のデマ捏造を許すな!!(No.7)ーー【初めに結論あり(木)】」でも書きましたが、文亨進牧師が家庭連合の「真の後継者だ」と…
受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に遺留分を負担し、それでも遺留分侵害額に対して不足する場合は受贈者の負担となります。 また受遺者が複数いる場合の負担割合は、遺言によって取得した財産か価額に応じて遺留分侵害額を負担することになります。 遺留分侵害額を負担することになった者は、裁判所に対し金銭債務の支払い期限の猶予を請求することができます。これを行うことで不動産などを遺産で受け取り すぐに現金での支払いができない方が遅延損害金の支払い義務を免れることができます。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする相手方は受遺者と受贈者です。 受遺者とは、遺言書などで遺贈を受けた者の他、特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産を取得した者をいいます。 受贈者とは、生前贈与により財産を取得した者で遺留分の基礎財産を算定する際に加算される者をいいます。
基礎財産に加味される贈与について注意点があります。相続人以外に対する贈与は原則1年以内とされていますが、遺留分を侵害するという意図をもって行った場合はその1年以内に限定されず算定に組み込まれます。1年の期間の始まりは贈与契約締結時となります。 基礎財産の評価の基準時は、相続開始日です。なので不動産を生前に譲渡されており、その時の相場単価が1000万で相続開始日には1300万になっていた場合は1300万が基礎財産に組み込まれることになります。
贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。 式にあらわすとしたら以下 基礎財産=相続開始時の積極財産 +相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの) +相続人に対する生前贈与(10年以内のもの) -債務 となります。
遺留分侵害額をどうやって算定すればよいのか?ということです。これが実は意外と難しい問題であったりします。遺産を管理している側でないので情報量がどうしても少ないという事が考えられるからです。 遺留分を算定するには、まず分配する元となる全体額をつかむ必要があります。これを基礎財産と呼びます。 民法によると「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」とされています。
ただこの考え方も場合によると当事者、代理人の負担や費用を増やす結果となる場合もあります。遺言無効が明確な場合はこれ一本でいくという方法もありますし、遺言無効が認められなそうという場合は遺留分侵害額請求をメインにこれに絞るということも必要かもしれません。 このあたりは当事者でよく考えてご判断いただければと思います。
遺贈や特定財産承継遺言で、遺留分を侵害された人は自分の取り分が圧倒的に少ないということなので、遺留分侵害額請求だけではなく、その遺言自体が無効だと主張することも多いです。 ご注意いただきたいことは、遺言無効の訴えをしている間に遺留分侵害額請求の消滅時効が来ないよう合わせてその意思表示をしておくことです。遺言無効が認められれば良いですが、そうならないことも考えられますので、遺留分だけでも確保できるようにセットで考えておくことが大切です。予備的請求ですね。
意思表示をしたものの任意での話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続きを利用することになります。遺留分をめぐる紛争は、相続に関するものですので家庭裁判所の扱いになり、まずは調停ということになります。(調停前置主義) そこで不成立になった場合は、地方裁判所に提訴し審判となります。この場合は遺留分侵害額請求により生じた金銭債務の支払い履行を求めるという請求になります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるので意思表示の方法によって行使されます。ちなみに 形成権とは、 一方の当事者の単独の意思表示のみによって 法律効果を生じさせることのできる権利です。 この場合、侵害額をいくらいくら渡せという必要もないですし、必ず訴訟しなければならないというわけでもありません。 ただ遺留分侵害額請求には、1年という消滅時効がありますので、内容証明郵便を用い明確に意思表示する必要があります。
不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。
では遺留分が発生した時におこなう遺留分侵害額請求のお話しに移ります。 遺留分の侵害となる法律行為は、被相続人の遺言によってなされる遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定により、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに生じます。 遺言とは別に生前贈与を行った場合も遺留分の侵害行為となります。生前贈与が特別受益にあたり、被相続人が遺言書などで持ち戻しの免除の意思表示をしたとしても、遺留分侵害の対象となります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分にそうとする相応の生前贈与やそれに準じる理由が無いと家庭裁判所も認めてくれないようです。それほど遺留分というのは相続人にとって重要な権利であるということだと思います。 あと遺留分の放棄をしても相続を放棄したことにはなりませんので、遺産分割がなされる場合は、相続人として加わることができます。
遺言書を作る時に遺留分の存在について悩まれたとき、検討するのが遺留分の放棄です。相続開始前に、遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには家庭裁判所の許可が必要です。 これは遺留分権利者が被相続人や他の相続人から圧力をかけられたりして、自己の意思ではなく遺留分放棄をさせられるというのを防ぐためです。
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。これには代襲相続も含みます。遺留分割合は、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1、それ以外は2分の1です。 ここで兄弟姉妹を含まないというところがポイントです。得てして相続人間で揉めることが多いのが兄弟姉妹間の相続です。疎遠になってつながりがなかったり、逆に昔からの怨恨があったりすることがあります。そういったときに遺言書で除外することで、遺留分の心配なく遺産分割協議も回避できるのです。
この制度の趣旨としては、遺族の生活保障や遺産形成への貢献など、潜在的に遺族が持っているだろう持ち分を渡すということです。 ただ現在高齢化が進んでおり、その遺族の年齢も上がり自身の生計を確保していることも多く、本来の趣旨に合致しなくなってきているという指摘もあります。
そもそも遺留分制度というものはなぜ設けられているのでしょう? 遺留分制度は、被相続人の相続財産の一部を承継することを一定の相続人に保障する制度です。本来 被相続人は遺言書などで自分の財産を自由な意思で処分できるはずです、それに対して例外と言えるのがこの遺留分制度になります。
遺言遺贈の場合は、放棄することが可能ですが、死因贈与の場合は契約に拘束されるため放棄はできません。 ただし死因贈与も遺贈の規定が準用されるため撤回は可能です。あと税制面で不動産が絡むと大きく変わってきますので注意が必要です。登録免許税が遺贈の法定相続人であれば0.4%であるのに対して、死因贈与で受け取った場合は2%、不動産取得税も遺贈の法定相続人であれば課税がありませんが、死因贈与は4%です。金額も大きい不動産ですので、結構変わります。
贈与に似てるんですが、死因贈与契約について。死因贈与契約とは贈与者の死亡を原因に効力が生じる贈与契約になります。亡くなってから被相続人から無償で渡すというところから、遺言による遺贈と死因贈与契約は似たところがあります。 似ているところそうでないところがあるので、注意が必要です。遺贈が単独行為であるのに対して死因贈与契約は契約であるので双方の合意が必要です。
対抗要件について 不動産の場合は登記が対抗要件となります。登記簿についてはすべての人が確認できるため、第三者に対しても明らかな証明となります。できる限り最速でおこなうほうが無難です。 債権の場合は、通知が対抗要件となります。受益相続人から債務者に対して確定日付の付されたもので通知し、遺言書の内容もあわせて明らかにします。 この対抗要件の具備については相続人の他 遺言執行者も行うことができます
平成30年の民法改正から、対抗要件主義というものが採られています。これは簡単に言うと法定相続分以上の割合で相続をすると超えた部分については登記や登録などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗できないという事です。 つまり相続があったらさっさと手続きをしないと、ほったらかしにしていると第三者が購入したりすると取り返せないよという事です。法律上は超えた部分をなんて書いていますが、実務上は相続分すべてと考えます。
特定財産承継遺言というのは、遺産の分割方法として特定の財産を共同相続人のひとりまたは数人に承継させる旨の遺言です。末尾に「相続させる」とつけます。 特定財産承継遺言の場合は、相続発生と同時に当該相続人に所有権が移るため、遺産分割が不要になります。遺言書の大半はこのような形式をとっています。遺産分割協議というものが無くなるというのは、相続手続上はかなり楽になりますね。
では債務はどうなるのかという事ですが、債務は相続人に対して法定相続分どおりの割り当てになります。 民法902条に被相続人の債権者(相続債権者)は法定相続分に応じて権利行使ができるとされています。債務者の判断で請求先を変えられてしまうと債権者が困るからです。 法定相続分にしたがって債務を返済した相続人は、指定相続分に応じて他の相続人に求償することが可能です。つまりたくさん遺産をもらった人から取り返すということになります。
法定相続分とは違う指定がされた場合、注意しないといけない場合もあります。 一つは遺留分です。指定された割合が、他の人の遺留分を侵害するところまでいってるかどうか、配偶者と子供一人がいて、財産を4分の3配偶者にといった場合、子供の本来の法定相続分は2分の1。遺留分はというとその半分ですので4分の1となります。なのでこの場合は遺言書の指定は、遺留分の心配がいらないということになります。
遺言書で書く内容として、具体的に何を相続させるという他に、相続分の指定という事が可能です。民法で定められた法定相続分がありますが、遺言書ではこれと異なる割合で分割することが可能です。 遺留分という縛りはありますが、基本的には遺言者の思う通りの配分で大丈夫です。 ただし相続分の指定の場合は、遺産分割協議が必要になります。なぜなら相続分の指定は、それだけでは個別具体的な財産を取得させるものではないからです。
包括遺贈の場合は、受遺者が相続人以外の場合でも相続人と同一の権利義務を有するとされています。そのため放棄の手法は、相続放棄の規定が適用されます。3カ月間の熟慮期間、家庭裁判所の申述など同じ適用です。 割合的包括遺贈で受遺者が相続人であった場合、その割合的包括遺贈を放棄したとしても、相続人としての地位まで遺棄したものではないとされています。
遺贈の放棄ということも可能ですが、特定遺贈と包括遺贈で少し異なります。特定遺贈の放棄の場合は、受遺者から遺贈義務者への意思表示だけで成立します。放棄の期限等についても特に定めはありません。そして特定遺贈の放棄の効力は遺言者の死亡のときまで遡ります。
遺贈されたものは、遺言者の死亡によって即座にその抗力は発生します。ただそのものが特定されていない場合は、遺贈義務者がそのものを特定した時に移転の効果が生じることになります。 ただし対抗要件を具備しないと第三者に対抗できないといわれています。対抗要件というのは自分の物ですよということを指し示す行為の事ですね。土地の場合は、登記、モノ場合は引渡しになります。 相続人全員の協力というのもなにかと足並みをそろえるのが難しかったりしますので、遺言執行者がいると受贈者との連携だけで手続きを進めることが可能です。
最後に 負担付遺贈というものがあります。 受遺者に一定の行為を負担させることによって、その条件を満たすことで財産を遺贈するというものです。 「長男Bに遺言者所有の不動産甲を遺贈する。長男Bは前項の遺贈の負担として 遺言者が負担する債務のうち、○○銀行に対する令和●年●月●日付の借入債務を支払わなければならない」 もちろんこの場合負担を実行しなければ、遺贈対象物をうけとることはできません。
割合的包括遺贈というものもあります。これは具体的な財産を特定せずに抽象的な割合を示して財産を遺贈するものです。 たとえば「遺言者は友人Aに財産の3分の1、妻のBに3分の2を遺贈する」という内容です。この場合 友人Aも相続人である妻Bと遺産分割協議をする必要があります。具体的に財産の3分の1にあたる何をもらうかという話し合いです。
つぎは全部包括遺贈です。これは消極財産(債務など)を含めすべての相続財産を受遺者に取得させるものになります。「遺言者が所有するすべての財産を孫Aに包括して遺贈する」というものです。 全部包括遺贈が行われると包括受遺者が単独相続したのと同じ意味合いになります。
遺贈には4種類あります。ひとつは特定遺贈です。これは特定の財産を遺贈の目的とします。例えば 「遺言者は、自身が所有するA駐車場を 長男甲に遺贈する」といった場合です。 特定遺言の対象財産は、遺産分割の対象から外されます。特定遺贈の効力が発生すると遺贈義務者である者は、受遺者に対して引渡しをしなければならない。この遺贈義務者は相続人もしくは遺言執行者です。
不動産の遺贈が第三者に行われた場合、遺贈義務者である相続人と受遺者で共同申請し登記を行います。ただし受遺者が相続人の場合は単独申請で登記ができ、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と受遺者のみで手続きが可能です。 ただし遺言執行時に受遺者が死亡していた場合はその権利が失われます。
遺贈とは、遺言によって遺言者が自己の財産を他人に与える処分行為のことです。死因贈与は契約ですが、遺贈は単独の行為であり遺言書で行いますので要式行為ということになります。 遺贈をする当事者のことを遺贈者と呼びます。遺贈によって相続財産を与えられた者を受贈者と呼びます。この遺贈に伴う手続きを行う義務のあるものが遺贈義務者です。遺贈義務者は、相続人です。
③自筆証書遺言書自体を遺言者本人が破棄した場合、または遺贈の目的物を破棄したような場合ですね。この有名な壺を長男にと遺言で書いていたが、遺言者の不注意で壊しちゃったなどですね。 A遺言がB遺言によって撤回され、B遺言がさらにC遺言によって撤回されてもA遺言は原則として復活することはない。 例えばA遺言で土地Aを長男に、B遺言では土地Aを次男に相続させるとあって、C遺言で先に作ったB遺言は撤回するとしても、A遺言は復活しないという事ですね。 ただしC遺言においてA遺言を復活する旨が明確な時はA遺言が復活します。
次の場合は、遺言書の内容が撤回されたとみなされます。 ①前の遺言と後の遺言の内容が抵触するとき。つまりA土地を長男へ としていたところ A土地を次男へと後の遺言で記載した場合は、前の遺言は撤回されたということになります。 ②遺言の内容物を生前処分してしまったような場合。遺言で渡す筈だった土地を売却したり、預貯金を使って無くなってしまった場などですね。
遺言の重要な機能の一つに何度でも書き直せるというものがあります。 民法1022条に、「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができる。とあります。 ただ撤回する場合は、明確に今までのものを全て撤回して新しく作るのか、その一部だけ変更するのか曖昧になってしまうと、複数の遺言書の存在が混乱を生むことになります。