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このブログでは主に会社設立、補助金、助成金について地方で起業する方、起業された事業主様へ役立つような情報を発信していますが、当事務所では他の業務も扱っています。本日は、ブログで発信している以外の業務も含めて、当事務所の紹介をさせて頂きます。 《事務所名》さいとう社労士行政書士事務所_https://saitok-fukaya.com/《資格等》行政書士(申請取次行政書士)、社会保険労務士、2級ファイナンシャルプランニング技能...
「遺言書が見つからない」「形式に不備があって無効」「内容をめぐって相続人同士が争う」など、自筆証書遺言にまつわるトラブルは少なくありません。特に、遺言の内容があいまいだと解釈が分かれてしまい、かえって争いの元になることもあります。 遺言書の内容や骨子はご自身で考えられ、そこに専門家の知恵を借りて完成させるというのが良いと思います。その際にはご自身の親族関係や財産の内容なども含めて 相談することでよりトラブル回避できる遺言書に近づくことができると思います。 ただ 専門分野としていない士業で年に2,3回しか作らない、事例研究なども行っていない方に依頼してしまうと最低限の形式程度のアドバイスしか受け…
遺言執行者とは、遺言の内容を実現してくれる人のことです。遺言で指定することができます。相続人の中から選んでもいいですし、専門家(行政書士や弁護士など)を指定することも可能です。複雑な内容や相続人同士の関係に不安がある場合は、専門家に任せるのも安心です。 また遺言執行業務は、義務や責任も明確にあることから、相続人の方が遺言執行者を行う場合でも専門家の助言は受けるようにした方が良いと思います。
遺言は何度でも書き直すことが可能です。 新しい遺言が古い内容と矛盾していれば、新しいものが優先されます。ただ確実に 前の遺言内容を取り消す場合は、「この遺言により令和○年○月○日の遺言は撤回する」と書くと明確です。 また古い遺言は破棄しておくことで、混乱を避けられます。タンスのなかから仏壇の中から貸金庫の中からなどになると相続人が戸惑いますので注意が必要です。
自筆証書遺言で多いミス ベストスリーは、①日付が曖昧、日付記入漏れ②財産の書き方が不明確③複数の遺言がある です。 たとえば①「令和○年吉日」では無効になる可能性があります。 ②では「長男にA土地をまかせる」「二男に車を与える」という記載だけだと いろんな解釈が出来たりして他の相続人とのトラブルの元になります。 ③原則新しい遺言書が有効とされますが、記載内容に重なるところがない場合は前の遺言書も有効になることから複雑になってしまいます。 丁寧で具体的な記載を心がけましょう。
遺言に書けるのは、財産の分け方や相続人の指定、遺言執行者の指定など。たとえば「自宅の土地は長男に」「預金は妻に」など、具体的に書くのがコツです。誰が見てもわかるように、財産の内容や所在を明確に書きましょう。 すべてのものを現金に精算してという場合を除き、相続割合だけを指定して遺言書を残してしまうと改めて遺産分割協議をする必要がでてきますので、遺言書の大きなメリットを損なう可能性があります。 遺言書には付言事項として思いやメッセージも添えると、気持ちが伝わります。
2020年から始まった「遺言書保管制度」では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえます。 これにより、自筆証書遺言の今までデメリットだった紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の「検認」も不要になります。 登録手数料は3,900円です。ただし保管したものを確認したり、亡くなられてから遺言書の写しを請求する場合など別途費用が掛かります。 法務局に持参すれば、その場で形式チェックもしてくれるので安心です。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 自筆証書遺言でやらかしがちなミス・・・今回は書く方のミスではなく、見つけた方のやらかしがちなミスについてのお話です。 お父さんが亡くなりました。初七日も済んで遺品の整理に手を付け始めたところ・・・手文庫から封書のような...
自筆証書遺言の最大のメリットは、自分ひとりでいつでも作れること。費用もかかりません。つまり簡単なことです。これは緊急に遺言書をいけないといった場合にもとても有用です。公正証書で遺言を作る場合1カ月~2カ月程度お時間をみとく必要があります。 一方で、形式の不備で無効になるリスクが高い点がデメリットです。また、家族に見つけてもらえなかったり、改ざんの恐れもあります。正しく作って、きちんと保管することがとても大切です。
自筆証書遺言は、全文を自分で手書きするのが原則です。 日付・氏名・押印も忘れずに、ここは自筆証書遺言の絶対必要なところです。 日付けについてですが、「令和○年○月○日」と具体的に書かないと無効になることがあります。印鑑は実印でなくても構いませんが、トラブル防止のためにも普段使っている印鑑を使いましょう。とはいえ遺言者の明確な意志であるという証明のためにも実印をお勧めします。 また、財産や相続人の名前も、はっきりとわかるように書くことが大切です。
遺言にはいくつかの種類がありますが、「自筆証書遺言」は、全文を自分で書いて作成する最も身近な遺言の一つです。 手軽に作れますが、一定のルールを守らないと無効になることもあります。 例えば、日付や署名、押印が必要です。最近では法務局で保管できる制度も始まり、安全性が高まりました。このシリーズでは、自筆証書遺言の基本から作成方法、注意点までをわかりやすく解説していきます。
頭の整理です。 配偶者、子、直系存続のいない遺言者A、遺言にて「甲土地を弟Bに相続させる。Bが遺言者より先に死亡した場合は、Bの法定相続人に法定相続分で遺贈又は代襲相続させる。」 Bには配偶者C、子D、Eがいるが、遺言者AよりもBが先に死亡...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 自筆証書遺言でやらかしがちなミス・・・割と想定されるのは書き間違いで訂正したい場面。私としては「潔く破棄して最初から書き直してください」と推奨したい立場です。まあ、そう言い切ってしまっては身もフタもないので、訂正の方法を...
脳梗塞をふたたび発症した母―延命処置(経管栄養法等)を行わずにおうちへ帰ってきました 『延命拒否と自宅で看取ること~周囲の反応それぞれ』脳梗塞をふたたび発症…
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 自筆証書遺言でやらかしがちなミス・・・ミスというわけではありませんが、遺言書も末尾部分に自筆の日付、自筆の署名そして押印が必要になります。 一般的には印鑑であれば特に制限はありません。極端に言えば百均で売っているような...
相続小ネタ集 73.自筆証書遺言の書式不備 ②使いまわしガー
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 自筆証書遺言でやらかしがちなミス。これは遺言書が無効になりかねない致命的な書式不備・・・まず前回は、日付けの記入に関する不備の話でした。 1.日付の書き方に問題あり そして今日触れるのは「使いまわしの遺言書」です。使い...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回は「公序良俗」に反する内容の遺言について解説しました。今日は書式に関する問題。とくに自分で手書きする遺言書、つまり自筆証書遺言の形式的不備で無効になるケースを解説したいと思います。 遺言書に使う紙には特に制限はあり...
Will & Advance Directive 遺言書とアドバンスディレクティブ
Will & Advance Directive 遺言書と医療処置事前指示書(アドバンスディレクティブ)の見直し。アドバンスディレクティブは、自分で治療等の判断ができない時、変わりにしてくれる人Health care agentを決めることと、脳死、昏睡状態に陥った際に、どのようにしてほしいかの意思表示をするものです。
相続小ネタ集 71.無効な遺言(2.滅茶滅茶な内容の遺言は無効です)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 前回では「遺言する能力無き者」による遺言は無効であるという解説でした。簡単なおさらいは以下の通りです。 1. 重度の認知症で意思能力のない者が作成した。認知症が酷すぎて後見人が付くような状態であるともうアウトと思ったほう...
遺言者甲は、長男Aに財産の半分を相続させるとした遺言書を作成しました。ところが遺言者甲よりも先にAが亡くなってしまいました。この場合 Aの子供がCは、代襲相続をして財産の半分をうけとることができるのでしょうか? 原則として 最高裁判決は否定しています。つまり受け取るその人が先に亡くなっていた場合 遺言書のその部分は無効化されてしまうという事ですね。 遺言者が Aの子供Cに財産を引き継がせたいという場合は、予備的遺言を準備しておくことが必要です。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに 遺族が遺産分割で揉めないようにするための「転ばぬ先の杖」・・・このような役割を果たす遺言書ですが、無効を訴えられて逆にトラブルの素となる事態もまま有るようです。 数回に分けて見ていく事にしましょう。 一つ目は「遺言する...
5/22(木)わがやのマンションが大規模断水でしたいつも1〜2時間くらいなのにこの日は、10時〜15時までの5時間さすがに家にいられない…さてどうしようそこでふと、父の遺言を思い出しましたたまたま実家とわがやのエアコンは同機種自動掃除機能付きなのですが5年に一度はフ
遺留分侵害額請求があった場合 まずその負担対象は遺贈による受贈者とされており、それでも不足の場合は生前贈与の受贈者とされています。 それでは死因贈与の受贈者は?という事ですが、現在のところ規定がなく、学説も分かれています。下級審の裁判例ですが、死因贈与は、遺贈の後で、生前贈与の前とされています。つまり 遺贈による受贈者⇒死因贈与による受贈者⇒生前贈与による受贈者の順です。 このあたりは今後また新たな解釈が生まれる可能性もあります。
ただ負担付死因贈与契約に関しては、その負担部分が先に履行されていた場合には、受贈者を保護する意味合いからも、特別の理由、事情がないかぎり撤回は出来ないとされています。 死因贈与契約は、口約束でも成立するとされていますが、その効力を明らかにするためにも書面にしておくべきですし、できれば公正証書で作成しておくことが望ましいと思われます。公証人のチェックもうけ法的にも抜け落ちのないものを作成しておくという事です。
死因贈与契約というものは、撤回できるのでしょうか?契約という相互の承諾が合ってするものだから無理なのでは?そう思う方もいらっしゃいると思いますが、原則としては可能です。 遺言の撤回に関する民法1022条の規定が、その方式に関する部分を除き準用されると解されています。 死因贈与契約を結んだ内容に抵触する後の遺贈やその内容を処分してしまった(売ったり消失してしまった)場合も撤回と見なされます。このあたり遺言書と同じ扱いですね。
双方にそれぞれ違いはありますが、死因贈与も贈与者の死亡によって効力が発生しますので、遺贈と同じ要素も含まれます。民法上、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されるとしています。 遺贈の方には特定遺贈と包括遺贈というのがあります。文字通り前者は個々の財産を特定して渡すもの、後者は全部または一部を割合として渡すものになります。これは相続手続上もいろいろ違いがあります。包括遺贈については第三者であっても相続人と同じ扱いを受けるため、遺産分割協議への参加も必要ですし、相続放棄する場合も3カ月以内、家庭裁判所への申述が必要になります。特定遺贈については、そのようなきまりは無く放棄もする…
遺贈というのは、遺言によって遺産の全部または一部を無償又は負担付きで他人に与える行為で、遺言者の単独行為になります。つまり契約行為ではない、という事ですね。 いくつか具体的に違うところがあります。 死因贈与の場合には、贈与者が生存しているときに所有権移転の仮登記をすることができます。遺贈の場合はすることができません。 また効力発生時に生じる登録免許税や不動産取得税の扱いが異なります。こちらは遺贈の場合のほうが有利です。 一長一短ということでしょうか。
死因贈与というのは、贈与者が受贈者(財産をうけとる人)に対して、贈与者の死亡をといういつかははっきりしない期限を起点として財産を無償で与えるという約束を契約でおこなうことを言います。 たとえば甲という人が「自分が死んだら 甲所有のA不動産を乙に与える」といった契約です。 似たものに負担付贈与というものもあります。これは死後財産を与える代わりに、その贈与者は残された妻の生活を支援する(金銭や生活介助など)と定めるものです。
その他には預金の払い戻しや解約という行為も出来ます。銀行などの金融機関に相続手続に行くと遺言執行者の記載欄などもありその権利が認められています。 また遺言書で遺贈の履行をする場合は、相続人によってすることは出来ず、遺言執行者によってしなくてはならないとされています。
相続分の指定がなされた場合や遺産分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させるという特定財産承継遺言がされた場合、法定相続分を越える部分については、登記や登録などの対抗要件が必要とされています。ここで超える部分とされていますが、実際にはその全部という解釈になります。 対抗要件を具備しなければいけないと明示されたことによって、遺言執行者においてもその義務と権利が生じました。
つまり遺言執行者が遺言内容実現のために行おうとする預金の解約や不動産登記などを邪魔して自分のものにしてはいけないよという事です。 善意の第三者に対抗できないというのは、遺言執行者が不動産の相続登記をするまえに、一部相続人から譲渡された第三者が登記してしまうとその不動産を取り戻せないという事です。この時の善意のというのは法律的な用語で、知らなかったという意味です。善悪でという意味ではありませんのでご注意を。
遺言執行者の定義を申し上げますと、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として選任された者のことを言います。 遺言執行者が設定されている場合は、相続人は相続財産の処分その他遺の執行を妨げる行為をすることは出来ず、当該行為は無効とされます。ただし善意の第三者には対抗できないと民法に定められています。
遺言執行者といってもピンとこないかもしれませんが、遺言書に明記しておき、遺言内容を実現することを職務とする人のことを言います。後から家庭裁判所に申し出て遺言執行者を選任してもらうことも可能です。 近年の民法改正でその権限は拡大され、また法的地位や職務について、明示されました。これにより訴訟を起こされた場合の遺言執行者の対応なども必要になります。もちろん遺言執行時にその職務を担うかどうかの判断は可能です。遺言書作成時から年月が経つ場合もありますので、体力的に遺言執行者の重責を担えない場合もあるからです。
遺留分侵害額請求について 12 遺留分侵害額請求の消滅時効について
遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 ここでのポイントは、遺留分侵害があったと知った時ですので、相続発生から遅れることになる場合があります。遺言書内容などから明らかな場合もあれば、そうでない場合もありうるという事です。 また相続開始の時から10年を経過した時も遺留分侵害額請求は出来なくなります。これは除斥期間の満了といい期間が来ればそれまでという意味合いです
とうごま氏(非原理集団)のデマ捏造を許すな!!(No.8)ーー「真の父母様最終一体」の確信
前回記事「とうごま氏(非原理集団)のデマ捏造を許すな!!(No.7)ーー【初めに結論あり(木)】」でも書きましたが、文亨進牧師が家庭連合の「真の後継者だ」と…
受遺者と受贈者がいる場合は、受遺者が先に遺留分を負担し、それでも遺留分侵害額に対して不足する場合は受贈者の負担となります。 また受遺者が複数いる場合の負担割合は、遺言によって取得した財産か価額に応じて遺留分侵害額を負担することになります。 遺留分侵害額を負担することになった者は、裁判所に対し金銭債務の支払い期限の猶予を請求することができます。これを行うことで不動産などを遺産で受け取り すぐに現金での支払いができない方が遅延損害金の支払い義務を免れることができます。
遺留分権利者が遺留分侵害額請求をする相手方は受遺者と受贈者です。 受遺者とは、遺言書などで遺贈を受けた者の他、特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産を取得した者をいいます。 受贈者とは、生前贈与により財産を取得した者で遺留分の基礎財産を算定する際に加算される者をいいます。
基礎財産に加味される贈与について注意点があります。相続人以外に対する贈与は原則1年以内とされていますが、遺留分を侵害するという意図をもって行った場合はその1年以内に限定されず算定に組み込まれます。1年の期間の始まりは贈与契約締結時となります。 基礎財産の評価の基準時は、相続開始日です。なので不動産を生前に譲渡されており、その時の相場単価が1000万で相続開始日には1300万になっていた場合は1300万が基礎財産に組み込まれることになります。
贈与に関しては原則として相続開始から1年以内のものに限られますが、相続人に対する贈与の場合で婚姻もしくは養子縁組のためまたは生計の資本として受けた贈与については10年以内のものまで含まれます。 式にあらわすとしたら以下 基礎財産=相続開始時の積極財産 +相続人以外の者に対する生前贈与(1年以内のもの) +相続人に対する生前贈与(10年以内のもの) -債務 となります。
遺留分侵害額をどうやって算定すればよいのか?ということです。これが実は意外と難しい問題であったりします。遺産を管理している側でないので情報量がどうしても少ないという事が考えられるからです。 遺留分を算定するには、まず分配する元となる全体額をつかむ必要があります。これを基礎財産と呼びます。 民法によると「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」とされています。
ただこの考え方も場合によると当事者、代理人の負担や費用を増やす結果となる場合もあります。遺言無効が明確な場合はこれ一本でいくという方法もありますし、遺言無効が認められなそうという場合は遺留分侵害額請求をメインにこれに絞るということも必要かもしれません。 このあたりは当事者でよく考えてご判断いただければと思います。
遺贈や特定財産承継遺言で、遺留分を侵害された人は自分の取り分が圧倒的に少ないということなので、遺留分侵害額請求だけではなく、その遺言自体が無効だと主張することも多いです。 ご注意いただきたいことは、遺言無効の訴えをしている間に遺留分侵害額請求の消滅時効が来ないよう合わせてその意思表示をしておくことです。遺言無効が認められれば良いですが、そうならないことも考えられますので、遺留分だけでも確保できるようにセットで考えておくことが大切です。予備的請求ですね。
意思表示をしたものの任意での話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続きを利用することになります。遺留分をめぐる紛争は、相続に関するものですので家庭裁判所の扱いになり、まずは調停ということになります。(調停前置主義) そこで不成立になった場合は、地方裁判所に提訴し審判となります。この場合は遺留分侵害額請求により生じた金銭債務の支払い履行を求めるという請求になります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるので意思表示の方法によって行使されます。ちなみに 形成権とは、 一方の当事者の単独の意思表示のみによって 法律効果を生じさせることのできる権利です。 この場合、侵害額をいくらいくら渡せという必要もないですし、必ず訴訟しなければならないというわけでもありません。 ただ遺留分侵害額請求には、1年という消滅時効がありますので、内容証明郵便を用い明確に意思表示する必要があります。
不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。
では遺留分が発生した時におこなう遺留分侵害額請求のお話しに移ります。 遺留分の侵害となる法律行為は、被相続人の遺言によってなされる遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定により、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに生じます。 遺言とは別に生前贈与を行った場合も遺留分の侵害行為となります。生前贈与が特別受益にあたり、被相続人が遺言書などで持ち戻しの免除の意思表示をしたとしても、遺留分侵害の対象となります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分にそうとする相応の生前贈与やそれに準じる理由が無いと家庭裁判所も認めてくれないようです。それほど遺留分というのは相続人にとって重要な権利であるということだと思います。 あと遺留分の放棄をしても相続を放棄したことにはなりませんので、遺産分割がなされる場合は、相続人として加わることができます。