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民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)(通達)
以下は、令和5年3月30日付け法務省民二第538号民事局長通達「民法等の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(令和5年4月1日施行関係)」の主要部分の抜粋・要約です。相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記手続の簡
「押しつけ遺言」アリ?ナシ? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
「押しつけ遺言」アリ?ナシ アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック遺言の使い方のお話しです。
「全財産を相続させる」遺言で本当に大丈夫? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
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相続人に対する遺贈登記が単独申請できます(2023年4月1日より)
2023年4月1日から相続人に対する遺贈登記の申請は受遺者単独で申請できます(遺言の効力発生が2023年4月1日前 でも大丈夫です)改正以前は、相続人に対して「遺贈する」文言の場合、遺言執行者と受遺者