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こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日このブログで紹介した、シラナカッタヌキ。トウキツネと一緒にテレビCMに出ていました!皆さんもご覧になりましたか?登記関係のCMは珍しいので驚きました。トウキツネやシラナカッタヌキをご存じでない方は、こちらのブログ記事をお読みください。「シラナカッタヌキ」も登場地震や大雨などの災害からの復旧・復興の妨げになるのが、所有者不明土地や空き家です。所有者...
共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。また、所有者不明土地問題をきっ
「所有者不明土地・建物」「管理不全土地・建物」の財産管理制度
いわゆる所有者不明土地・建物や管理不全状態にある土地・建物は、公共事業や民間取引を阻害し、近隣に悪影響を発生させるなどして問題となっています。これらの問題を解決するために利用されてきた既存の財産管理制度は、不在者や被相続人等の財産全般を調査
宅建2023年度法改正(4月1日施行)民法改正まとめ 宅建本試験に出る可能性大!
今年も宅建に関係する法改正あるのかな? 今年は残念ながら?宅建試験に関係する法改正がけっこうあります。 不動産に関するルールが令和5年の4月から段階的に施行されているんです。 4月1日施行もあるので、2023年の宅建試験にも出る可能性は十分
相続登記とは?家やその敷地、田・畑など(不動産)の所有者(不動産登記の所有権登記名義人・被相続人)が亡くなったことで発生する相続を登記原因とする相続人への当該不動産の所有権移転登記のことです。手続は、登記所(法務局)に申請して行います。詳細
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。昨日(2023年3月30日)の日経新聞の記事です。「共有の土地分割 過半同意で可能」法務省は4月から複数人で共有する土地について過半数の同意があれば分割できるようにするそうです。今までは全員の同意が必要でしたが、所在不明の共有者がいる場合でも売却の手続きを進められるようにし、国や地方自治体による道路や施設の整備を円滑にするとのこと。4月というと、明日からで...
令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、新不動産登記法には、いわゆる「相続登記の申請義務化」の規定が盛り込まれています。相続登
令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)が成立しました(令和3年4月28日公布)。 両法律では、所有者不明土地の「発生の予