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戸籍収集とは別の話ですが、高齢おひとり様の兄弟姉妹相続の難敵は認知症です。重症度の高い認知症の方だと遺産分割協議が出来ませんので、後見人をつけるという手段しかなくなり、遺産分割のためだけに一生涯ついて回る後見人をつけなくてはいけなくなります。 おひとり様 高齢者の方は、遺言書の作成を強くお勧めします。兄弟の中の特定の誰かに渡すやどこかの財団に寄付するとか これがあるだけで相続手続が格段にスムーズになります。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、とくにこの遺言書の効力は大きいもの、つまり法的にも揉める要素を抑えられるという事になります。
③亡くなっている兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍 おひとりさまが80代以降になるとその兄弟姉妹も亡くなっていいたりする場合もあります。この場合甥姪に相続権が移りますので、亡くなった方を代襲相続するのが誰なのかということを調査する必要がでてきます。 この先に亡くなった兄弟姉妹がバツ3だったりするとさらに複雑でそこで認知した子供にも権利がでてきますのでさらに複雑です。
②亡くなった方の両親の出生から死亡までの戸籍 これは本当に今確認兄弟姉妹だけが相続人かを確認するためになります。もしかするとご両親に前婚歴があり、認知していた子供がいたなんて言う場合も考えられるからです。ただご両親が亡くなった時にしっかりと相続手続を行っていればその段階でこの辺りの調査は済んでいる可能性はあります。 ただこのおひとりさまが80代でなくなっていたとすると、ご両親の戸籍を遡ると大正、明治の戸籍を調べることになるので、その書式や筆跡の読み取りに苦労する可能性があります。
亡くなった方がおひとり様で、兄弟のみが相続人の場合 戸籍収集が複雑かつ広範囲に広がる場合があります。 戸籍の集める範囲とすれば、 ①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 これは亡くなった方が本当に結婚歴がなく、認知した子供がいなかったどうか確認するためのものです。まわりの人が聞いていたのとは違っていたなんてことはよくあります。また兄弟姉妹の場合 かなり長い間疎遠になっていてまったく知らない期間が存在するといった場合 慎重に調べる必要があります。
夫婦に子がいる場合妻が復氏しても 当然にはこの姓は変わりません。 夫との親族関係を姻族関係ともいいますが、旧姓に戻ったとしても姑に対する扶養義務は変わりません。その関係を切りたい場合は、姻族関係終了届を出せば大丈夫で、戸籍にもそのように記載されます。 この姻族終了届は、復氏しなくても出来ますし、姻族の同意も必要ありません。遺産相続の放棄を前提とするというわけでもないです。
夫が亡くなった場合 妻としてはどのような形として戸籍に残るのでしょうか?戸籍の筆頭者である配偶者 夫が亡くなった場合、妻は夫婦の姓(夫の氏)のまま暮らすことも結婚前の旧姓に戻すことも自由です。 離婚の場合は、原則復氏することになりますが、亡くなった場合は、復氏届を出さない限り、旧姓には戻りません。復氏届が出されると前の戸籍に戻るか、新しい妻単独の戸籍が作られます。
遺産相続に必要な戸籍ってなんでしょうか?そもそもなぜ戸籍が必要なのか?というところが問題です。見てきたように現状の戸籍には載っていない身分関係などが存在します。 そのため相続人を特定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を漏れなくあつめて、一つ一つ確認していく必要がでてきます。養子や認知した子供、前婚の有無などです。 一人二人相続人を見落としていたために、せっかく相続人を集めて行った遺産分割協議が無効になってしまうということがあり得るからです。
亡くなった人の親族や同居人、大家さんなどはその亡くなった日から7日以内に本籍地の市町村に死亡届を出すことになります。死亡届が受理されますと、亡くなった人は戸籍から除籍されるという事になります。 ただ亡くなった方が筆頭者の場合はそのまま筆頭者として戸籍に残ることになります。在籍者全員が戸籍されると戸籍自体が消除されて、除籍簿というところに戸籍が移ります。
人が亡くなった場合、戸籍というのはどのように表示されるのでしょうか? 人が亡くなると身分上の変更が生じたり、相続が発生したりと重要なイベントが重なります。そういったときにその証明となるのが戸籍でありいろいろな手続書類として必要になります。
今お話した養子とは別に特別養子というのもあります。これは実親との親子関係を完全に断ち切り、戸籍上も養子とは分からない配慮がされています。 この特別養子縁組には実親の承諾や家庭裁判所の許可など普通養子縁組には不要な手続が必要です。また夫婦ふたり、どちらかが25歳以上もう一人は20歳以上という制約などもあります。 これは育児放棄や虐待など重大な問題を解決するために利用されることも有りますので、より慎重な対応が必要です。
養子というのは、血のつながりのない親と子に法律上の親子関係を認めようという制度から生まれたものです。養子縁組に同意した養親と養子が養子縁組届を役所に提出し受理されると、養子は養親の戸籍に入り実親の戸籍からは除籍されます。 ただし養子の面白いところは、戸籍を離れても実親との法律的な親子関係は切れません。つまり養子の人は、養親からも実親からも遺産をもらえるという事です。
市町村の役場で認知届が受理されると法律上の父子関係が成立します。ただしこの場合も父親の姓を名乗れるようになるとか戸籍に入れるというわけではありません。父の姓を名乗り戸籍に入るには家庭裁判所で「子の氏の変更許可」をとり、改めて役所に入籍届を出す必要があります。 認知された子は父親の遺産相続権を得ますが、それは嫡出子と同じ割合です。認知届の後 母親が父親と結婚した場合は改めて嫡出子となります。このことを準正と言ったりします。
婚姻関係のない(事実婚も含む)男女に生まれた子には、法律上の父子関係は存在しません。認知という手続きが必要になります。認知がないと父親からの扶養や相続上の権利が発生しないことになります。 認知には、父親が市町村の役場に認知届をだす任意認知と裁判所に調停・審判をもとめて行う強制認知があります。その他には遺言書でおこなう死後認知というのもあります。
未成年の子供がいる場合 親権者を決めないと離婚届が役所で受理されないというお話をいたしました。 この場合筆頭者でない父、母は夫婦の戸籍から除籍されるわけですが、子供の方は戸籍に残ったままになります。親権者を筆頭者でない親を離婚届で指定していたとしてもです。家庭裁判所へ別途変更許可の審判を申立て許可をもらう必要がでてきます。すこし面倒ですね。 未成年の場合は親権者が、成年の場合は本人がその手続きをすることになります。
夫婦の間に子が生まれると、その子は法律上嫡出子としての身分を取得します。そして夫婦の戸籍に入ります。 それに対して非嫡出子(婚姻関係にない夫婦の子供)の場合は母親の戸籍に入ることになります。 父または母は、子が生まれてから14日以内に役所・役場に出生届を出さないといけません。正当な理由もないのに出生届を出さないと5万円以下の過料になります。
結婚で姓を変えた妻は旧姓に戻ります。復氏といいます。しかし離婚後夫婦の姓を使いたいときは、離婚後3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで使用が可能です。夫の許可もいりません。お仕事の関係等 対人的にも必要な事情はあると思いますので。
離婚した場合 筆頭者でない配偶者 (ここでは妻と仮定して話を進めていきます)は夫婦の戸籍から除籍され 原則結婚前の戸籍に戻ります。復籍といいます。 ただし前の戸籍がすでに除籍簿に入っている(戸籍上誰もいなくなった)場合や本人が新戸籍を望んだ場合は前の戸籍に戻らず、妻を筆頭者とする戸籍が作られます。
次は離婚した場合の戸籍のお話しです。夫婦が離婚した場合、筆頭者ではない配偶者は夫婦の戸籍から除籍することになります。これは法律婚の夫婦が離婚届を提出するという前提が必要です。 未成年の子供がいる場合、その子の親権者が夫婦のどちらかに決めないと離婚届は受理されません。また離婚届には、婚姻届と同じように証人が二人必要です。成人していれば誰でもOKです。
婚姻届けを出さない夫婦を内縁といいます。届を出した夫婦を法律婚、出さない夫婦を事実婚と呼んだりもします。 法律婚の夫婦にくらべると戸籍の他にも法定相続権が無かったりいろいろ不利な点もあるので確認しておくことも必要です。 この婚姻届の提出には形式的な確認はされますが、本人の意思はまでは確認されません。しかし民法上は、当事者間に婚姻をする意思がない場合は無効と規定しているため、たとえ受理されたものであったとしても、後でこの届出が亡くなることも有り得ます。ただし家庭裁判所の許可が必要です。
この新戸籍は、本籍地または住所地の役所に婚姻届を出すことで作られることになります。 婚姻届けの用紙は、各市町村の本庁や出張所の窓口でもらえます。届出に必要事項を記載し、夫婦の署名と証人となる成人2名の署名押印が必要です。本人確認書類なども必要になります。 この届出が受理されると法律上の結婚が成立します。
戸籍は、夫婦とその間に生まれた夫婦と同じ姓を名乗る子どもごとに作られます。この場合養子も含みます。そしてその子供も結婚して親の戸籍から離れると新たな戸籍が生まれます。この場合親の戸籍からは除籍され、新しい戸籍が作られることを新戸籍の編製といいます。 この場合 夫婦の姓(苗字)を決めた元々の夫妻が筆頭者となります。
②での取得の場合は、返信用封筒(切手付き)や郵便小為替などが必要です。 最近全国的に使用できるようになってきたのが③のコンビニです。これに必要なものは、マイナンバーカードと4桁の暗証番号です。取得に際して必要な費用も安いですし、近隣どこでもできて、待たずに行えるのでとても便利です。操作方法も簡単です。 注意しないといけないのは、忘れ物です。出力した戸籍やマイナンバーカードなどは重要なものですので、十分ご注意ください。
戸籍の取得方法は、現在3種類あります。①役所窓口②郵送③コンビニ です。戸籍に載っている情報は、大切な個人情報です。なので交付請求できる人は法律で制限されています。 戸籍に記載されている本人、配偶者、直系親族が原則です。他には委任を受けた正当な理由を持つ人になります。 ①での取得の際には、各市町村ごとにある戸籍取得のための請求書、自分の身分証明書などが必要です。
手続きにおいて証明する内容によって使い分けします。ただし最近では役所における手続きでは、添付が不要というものも増えてきています。電子化が進んできているので、事務省力化 役所内で参照が可能という理由もあるかと思います。 戸籍は大切な個人情報ですので、手続きの相手先に抄本で済むのに、わざわざ戸籍謄本を渡して、余分な情報を与えることもないということも言えます。
提出を求められる場合 戸籍謄本と戸籍抄本 どちらかの指定があったり、どちらでもよかったりということがあります。 戸籍に載っている全員の記載部分をコピーしたものが戸籍謄本、特定の個人の記載だけコピーしたものを戸籍抄本といいます。 また電子化された戸籍に関しては、前者を全部事項証明書、後者を一部事項証明書(個人事項証明書)といいます。
こういった変更の実施時期は、全国一斉にというのはなかなか実際のところは難しく、各市町村ごとに順をおって実施されています。 最後の法改正のもと行われた変更は、ほとんどの自治体で終了しています。 この法改正で新基準の戸籍に作り変えることを改製といいます。婚姻、分籍、転籍と同じように戸籍を作り変える編製理由のひとつとされています。新しくなる戸籍の一つ前の状態 それが改製原戸籍です。新しい戸籍には入っていない内容を確認するためには大事な戸籍です。
戸籍の記載方法や内容については、戸籍法や戸籍法施行規則に規定があり、明治以降何度か改められてきました。 もっとも新しい基準は平成6年の法改正のもので、電子化された者です。戸籍が縦書きから横書きに変わりました。
改製原戸籍という言葉も昔の戸籍を集める際には出てくる言葉です。読み方としては、「かいせいげんこせき」と読みます。ただ現在の新基準の戸籍の事を現行戸籍、現在生きている戸籍を現戸籍などというため、聞き間違いをしないように「かいせいはらこせき」と呼んだりします。 実務上は、はらこせきと呼ぶことの方が多いような気がします。
一般の方が相続で戸籍を集めていく場合、除籍謄本も必要です!なんていわれて ?となることがあります。戸籍謄本ですらそれほど馴染みがないのにさらに除籍謄本と言われても困りますよね。 簡単にいうと 戸籍の中が空っぽになった状態の物が除籍謄本です。戸籍にいる人物が 死亡や結婚、分籍などがされて、抜けていきます。最後の1人が抜けた段階でその戸籍は除籍謄本となり、戸籍とは別の場所で管理されるようになるという事です。このことを消除と言ったりします。除籍謄本には消除日の記載が行われます。
分籍の手続きについてですが、分籍届を役所に提出するだけです。なのでいたって簡単です。分籍届は、役所やホームページなどから取得が可能です。 届け出先は、本籍地、住所地、新本籍地のいずれかになります。分籍届が受理されると、本人を戸籍筆頭者とする新しい戸籍が完成します。従来の本籍とは違う市町村に分籍をしたい場合 転籍などの手続きは不要で、分籍届の新しい本籍欄に記入するだけで大丈夫です。
戸籍に関して 分籍というのは在籍する戸籍から分離独立して、新しく単独の戸籍をつくることです。 戸籍筆頭者または配偶者以外の人で、成人であれば自由に分籍できます。結婚すれば自動的に新たな戸籍となりますが、結婚しなくても戸籍から抜けて自分の戸籍が作られるという事です。その際の本籍地は、自分の住んでいる街でもいいですし、全く違う自分の好きな土地を本籍地とすることも可能です。
つまり本籍地は何度でも変えることが可能だということです。そしてもう一つ面白いことは日本の領土内であれば好きなところに設定が可能だという事です。ディズニーランド、甲子園、富士山頂なども本籍地として選べることになります。 たしかに自分の本籍地 甲子園なんてちょっと魅かれますね。 近年の法律改正で、本人であるならば近所の役所でどこの本籍地の戸籍でも取れるようになったので、こういったことも増えていくかもしれません。
ただ以前は自分の戸籍も取得する際には、その本籍地に行って戸籍をとるか郵送請求するかしかなかったので意外と面倒だったわけです。 なので逆に転居のたびに本籍地を移すという方もおり、その方が亡くなって出生から死亡までの戸籍を請求するとスゴイ戸籍の束になることもありました。
自分の本籍地を確認するとこれどこなんてことがあります。最初生まれたときは親の戸籍に入りますので親の戸籍と同じです。 職業柄戸籍を確認することも多いのですが、3代前から本籍がみんな一緒なんてことに遭遇することもあります。 後の世代の人からみるとここどこ?になるわけです。でもあまり戸籍を取ることも無く関心のなかった方の場合そういうこともあり得るわけです。
このような意味があるので、相続の際には相続人が被相続人の戸籍を遡って取得する必要があるのです。 認知の方法ですが、戸籍上の届出で行うことができます。これはすんなりいくパターン。ただし認知される側が成年の場合は本人の承諾が必要です。支援はしてきてないが、老後の面倒は見てもらいたいなんてことは通じないという事ですね。 訴訟によって認知をさせるということも可能です。また本人死亡後に認知させることもできますが、亡くなって3年以内にしないといけないという制限もあります。
ただし認知されたからといって父親の戸籍に入るわけではありません。母親の戸籍にとどまります。 また認知に関しての内容は、父親の戸籍に記載が入りますが、新しく戸籍を作られた場合 父親の次の戸籍には転記されません。父親が新しい相手と婚姻したり、改製による新戸籍、または意図的に戸籍を新しく作成した場合などです。なので最新の戸籍だけからは、その人に認知した子供がいるかどうかなどはわからないことになります。
結論的には父親の戸籍には入りません。母親が出生届を出し、母親の戸籍に入ることになります。その子が結婚などによっては母の戸籍を出るまでは、その戸籍にとどまることとなります。 嫡出でない子供は母親の姓を名乗ることになります。戸籍の中には父と母の記載欄がありますが、この状態では父の欄が白紙になっています。ただ父親が認知をすれば父親欄には記載が入ることになります。
婚姻届けを出し戸籍に配偶者として記載のある妻が生んだ子は、夫の子であると推定を受けます。したがって出生届を出せば、その子は夫の嫡出子として戸籍に記載されることになります。 しかし夫婦間の子でない場合はそのように記載されません。けっこうこういった事例は多いようです。 ではこういった場合 どういった扱いになるものでしょうか?
紙でも管理だとどうしても破れたり汚れたり、文字が薄くなったりすることがあります。そういったことを解消するために電子化するという方法を取るようになりました。(コンピュータ化という謎の表現の仕方もあるようです。) ここから従来の縦書きからA4横書きが始まりました。 呼び名も戸籍謄本から「全部事項証明書」、戸籍抄本は、「一部事項証明書」となりました。とはいえほとんどの人が今まで通りの名前で呼んだりしておりますが。。。
戸籍に関して形式については今まで何回も変わってきましたが、本当に大きな変化としては電子化されたことではないでしょう? 今まではB4の丈夫な用紙を使って戸籍簿を綴るという まさにアナログな管理方法でした。古くは手書き 筆書きの頃からタイプ印字されたものであっても 謄本の交付は原本をコピーするというこれまたアナログな手法でした。
ちょっと戸籍とは別のお話しですが、戸籍の附票というものも存在します。 戸籍には、現在の居住の住所などを記載する欄はありませんが、戸籍の附票という別シートでその住所地を管理しています。この附票には、住民登録がされるたびにその附票に記載されることとなっており、住所の変遷が確認できるようになっています。 ただこの附票を取られることで、住所を知られたくない人に知られてしまうという(DV被害者)ことも起こりうるので役所として慎重にその請求者を審査しています。
これ以外に戸籍が自動的に複製されるということもあり得ます。戸籍法が変わることで戸籍の形式が変わった場合は本人の意向に関わらず新たな戸籍が出来上がることがあります。この前の戸籍のことを改製原戸籍といいます。 出生から死亡までの戸籍を集めると、時代によってはこの改製原戸籍にもあたることもあるので、一人の戸籍が4通5通となってしまうこともあります。
戸籍の形式も明治時代から現在までいろいろ変わってきました。明治時代の戸籍には親族一同が含まれるようなないようであったことは、先に述べた通りで、現在の戸籍は、一組の夫婦とその夫婦の子供毎に作られています。(これを夫婦同一戸籍の原則といいます。) 出生時にはいる戸籍があり、あとは人それぞれの人生の中で戸籍が作られていきます。 婚姻してあらたな戸籍に入る方、住所地が変わったついでに本籍地も変える方、ずっと本籍変わらず実家を守る方 ほんといろいろです。
戸籍の記載事項としては①氏名②出生年月日③戸籍に入った原因及び年月日④実父母の氏名及び実父母との続柄⑤養子である時は、養親の氏名及び養親との続柄⑥夫婦については、夫又は妻である旨⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示⑧その他法務省令で定める事項です。
今話題の不動産の相続登記にもこの辺りは必要になってきます。相続登記手続きにおいてもこの戸籍が必要で、亡くなった方の戸籍は出生から死亡までといった複数の戸籍が必要だからです。 実は祖祖父の土地がまだ登記されていなくて なんていう場合は、今まで亡くなった人すべてのひとの出生から死亡までの戸籍が必要ですし、明治時代の戸籍まで遡る必要がでてきます。 この明治時代の戸籍というのが曲者で、達筆なうえ筆文字、劣化のためかすれている どうやって読み取るの?なんてこともあります。
そもそも戸籍は何のためにあるのかという疑問がわいてきます。究極をいうと本人の存在の証明です。戸籍に記載されていることによって、誰を親としていつ生まれ、こういった名前で存在するということが明らかになります。 つぎに親族関係の確認と証明です。婚姻関係、親子関係(その他の親族関係)については、特に相続関係ではとても重要です。莫大な遺産が誰のものなのか?なんてドラマでも現実でもよくある話です。
日本で戸籍制度が出来たのは、明治5年です。ただ全くのゼロから作られたわけではなく、江戸時代の人別帳、宗門帳などから来ているともいわれています。 また明治維新のころ長州藩の制度が京都にもたらされたものが原型だという説もあります。 現在の戸籍にも筆頭者という記載がありますが、これは明治時代の戸籍の戸主の発想からきており今も残っています。ただいずれは日本も個人単位の戸籍制度になっていくでしょう。
これに対して世界の主流は、個人単位の記録簿です。世界でも同じような戸籍制度が存在すると思われがちですが、日本の戸籍制度はかなり独特のものらしいです。 ただ日本が戦争で占領していた国などでは一部残っているところもあるらしいです。
日本の戸籍のイメージは、「家」です。一つの家のなかの状態を紙面に書き写すと戸籍になる感じです。その昔「家」には戸主(家の中で一番偉い長)がいて、戸主を筆頭にその家族を記載したものが戸籍でした。 なのでその戸籍には、親戚の叔父さん、叔父さんの奥さん、おじいさんやおばあさん、孫までたくさんの人の記載がありました。その当時の家の在り方もそれに近かったといわれています。
いきなり戸籍の取り方なんてところから話を始めましたが、戸籍というもの自体を見ていきたいと思います。 戸籍というものは、戸籍法というもののなかに取り決めがあります。ただ戸籍とは何ぞやということは、その戸籍法に明確に書いているわけではなく、それを読む専門家や役人により解釈され制度が出来てきたという感じでしょうか。