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#法定相続人
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遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 2
A 遺産分割協議の大前提は、法定相続人の意思に基づくという事です。なので 意思能力のない母親は遺産分割協議に参加することはできません。当然のことながら、法定相続人の親族が同意し、考えたハートフルな協議案だったとしても許されません。本人に成り代わって署名捺印し、印鑑証明をつかって公的な書類を作成するという事は、犯罪といえる行為です。
2023/06/04 08:11
法定相続人
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遺産分割協議 法定相続人に認知症の方が・・・ どーする? 1
Q 父親が死亡し、母、姉、妹の3人が法定相続人。ただ母親が認知症で、日常的な判断能力がない状況です。姉・妹の二人では遺産分割協議の内容は合意しています。母の実印、印鑑証明は持っているのですが、母親を署名を代筆、押印することはやはりまずいでしょうか?分割内容は、母親の生活維持を最優先で考えたものです。 というご質問です。
2023/06/04 08:10
相続と遺言について
1.相続とは 相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や預貯金など)と義務(ローンや借金など)が、死亡した人の近親者に引き継がれることをいいます。相続は人の死亡のみによって発生し、その亡くなられた人を「被相続人」、権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といい、相続人が引き継ぐ権利や義務を「相続財産」といいます。 2.法定相続人の範囲 相続が発生すると、誰が相続人となるかを確定することが必要です。民法では相続人の範囲を次のように定めています。 第1順位の相続人 ; 配偶者(夫あるいは妻)と子 第2順位の相続人 ; 配偶者と直系尊属(被相続人の両親など) 第3順位の相続人 ; 配偶者と…
2023/04/15 23:24
遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 3
結果的には、数次相続の手続き上 長男の遺産額の4分の1が父親に相続され、父親の相続分は全額次男のものとなります。最初に父親が遺言で指定していたことは長男死亡の段階で無効となります。長男妻には、義理の父親の相続権はありません。 次男が長男妻の介護その他もろもろを考慮して、特別寄与分を認めてあげるなどあればいいですが、法的には有効な手立てがありません。今住んでいる家も退去させられる可能性も出てきます。 遺言作成の時点でおこなえた対策としては・・・「逆相続もあり得る」と考え、父親の遺言書に予備的遺言として、長男が先に亡くなった場合は、その妻に遺贈するといった文言が必要でした。またすべてを妻に相続させ…
2023/03/07 09:23
遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 2
父親は認知症を発症する前に「一切の遺産を長男に相続させる」という趣旨の遺言書を作っていた。しかし長男死亡時には、その死亡の事実も認識できない状況にあった。 父親がそんな状況でもあり、遺産分割協議も行えないまま、父親の介護を妻がし続けていたが、数年後父親が死亡した。長男が遺言書を残さず、遺産分割協議をするためには、父親に法定後見人をつける必要があります。その法定後見人契約はは父親が亡くなるまで続き、費用も掛かります。
遺言書作成したのに、予期しない逆相続 事例! 1
遺言を作ってのでもう安心。。。といいたいところですが、その遺言書の文言は不適切、曖昧であったり、抜け落ちがあったりした場合後々非常に困ったことになってしまいます。【事例1】父親 認知症長男夫婦 子供なし 次男 独身父親 長男夫婦が父親名義の不動産に同居。介護は、長男妻が献身的におこなっていた。 長男が交通事故で死亡。妻と認知症の父親が相続人となる。
2023/03/07 09:22
代襲相続とは? 3
代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに、存在していることを必要としていません。おなかの中にいる赤ちゃんも代襲相続権をもっており、無事出生の暁には財産を取得することができます。 ちょっといろいろと難しそうに書いていますが、相続権をそっくりそのまま下に引き継げるというお話でした。
2023/03/06 09:10
代襲相続とは? 2
代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。
代襲相続とは? 1
代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆうのが、民法887条、889条に書いてあります。例えば父親が無くなって、子供が相続する権利を持っていたが、亡くなってしまったためにその子どもの子供 つまり孫がその相続権をもらうという事です。ドラマなんかで見ることも多いシチュエーションです。
2023/03/06 09:09
相続について 基礎編 ⑦ 法定相続分
先にお話しした順位にしたがって、相続される場合、法定相続分という目安が存在します。遺言や遺産分割協議で、相続分を決めることを指定相続分といいますが、その指定が無い場合に法定相続分が基準となります。 配偶者と子供の場合、配偶者が二分の一、子供グループに二分の一となります。なので子供が二人いれば四分の一ずつとなります。配偶者と直系尊属(おじーちゃんおばーちゃん)の場合は、配偶者が三分の二、直系尊属グループが三分の一です。配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が四分の三、兄弟姉妹グループが四分の一です。
2023/02/14 08:32
相続について 基礎編 ⑥ 代襲相続
相続するはずの子が被相続人よりも先に亡くなっていた場合、その子の子 つまり孫がいた場合は二番目の相続人に話はいかず、孫が相続します。そのことを代襲相続といいます。孫も亡くなっていればひ孫にいきます。法律上はどこまでも下がっていけます。 同じようにおじいちゃんおばあーちゃんに相続権がうつり、でも亡くなっていた場合は祖祖父、祖祖母にいきます。これも上にどこまでも上がっていくことが法律上は可能です。ただし寿命などを考えるとおのずと限界はあります。 これに対して兄弟姉妹の場合は、甥姪といった一代限りの代襲が認められています。この違いについては注意が必要です。
2023/02/13 09:03
相続について 基礎編 ⑤ 相続人の範囲
法定相続人という言葉があります。民法の規定で相続人になれる人のことをいい、配偶者、子供、父母、兄弟姉妹がそれにあたります。 ただ優先される順位があります。配偶者は常に相続人となりますので、それ以外で、子供が一番、二番はおじいちゃんおばあちゃん、三番目が亡くなった方の兄弟となります。一番めの直系卑属、二番目を直系尊属と難しく言ったりもします。ではその順位の人が亡くなっていたら という論点は次回 代襲相続でお話します。
2023/02/13 09:02
相続について 基礎編 ④ 相続人の範囲 配偶者と子
相続人の範囲は法律(民法)で定められています。優先的に相続人になれる人のことを「推定相続人」といいます。まず被相続人の配偶者、つまり夫や妻は常に相続人になることができます。ただし婚姻関係にあるという事が必要で、内縁関係ではどんなに仲良く円満でも法律上の相続人にはなれません。 次に被相続人の子供も実子、養子問わず常に相続人となれます。内縁の関係とは違い、婚姻関係にない子供であっても認知をうけていれば、嫡出子と同じように相続することが可能です。 また被相続人が死亡した時には胎児だった被相続人の子供も無事生まれれば、相続人となることができます。
2023/02/13 09:01