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もしまだ遺言者が存命中ならよく話し合って遺言書を遺言者に書き直してもらうべきです。ただこの時に騙したり強制したりするのはNGです。またすでに遺言者が認知症などを発症していたりすると無効になります。 ちなみに新しい遺言書を作成した場合、前の遺言と重なる部分は新しい遺言が優先し、そうでない部分は前の遺言も有効となります。
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたりすると、結論的に言うと 相続人なれないということになります。 たとえ内容が自分自身に不利な内容であるとわかっても そんなことをしては絶対にいけません。 民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になることができないと定められています。
利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。
ここまででお分かりのようにじつはこの寄与分を認めてもらうことはなかなかに大変です。遺産分割協議で認めてもらえなければ、家庭裁判所の力を借りるしかありません。 じつは全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件でも寄与分が認められたのは数パーセント程度だといわれています。どちらの方が難易度が高いのか低いのかわかりませんが、寄与分として認めてほしい頑張りがあるのなら 親に遺言書を書いてもらう方がまだ可能性は高いのかもしれません。
ただこの寄与分認めらるには要件が存在します。まず共同相続人であること。近所の人が多大な貢献をしたから寄与分をよこせというわけにはいかないという事ですね。 またその寄与度も通常期待されるような程度を超えた後見とされていますので、被相続人が事業をおこなっているとしたら、売上向上に大きく貢献したとか、介護していたという場合は、ヘルパーや通所の費用を相続人が行うことで抑えられ財産維持に貢献したといった具体的な数字にあらわされるようなものが必要です。
私は他の兄弟姉妹より親のために尽くしていた、遺産も他の者よりももらう権利がある、そう考える相続人も実際いると思います。そういう方のためにあるのが寄与分という制度です。 寄与分とは、相続人の中で、被相続人の財産の維持また増加について通常期待される程度を超える特別の貢献をした人がいる場合に、他の相続人との均衡をはかるため、そういった特別の貢献をした人に対してより多くの財産を取得させる制度です。
不在者財産管理人という方法はありますが、実際のところ利用は先に述べた通りムズカシイかなと思います。できれば遺言書の作成してもらい行方不明者以外の相続人に相続させるという記載をしておくことが相続手続を円滑に進める方法かと思います。 もし消息不明者が現れたときは改めて遺留分侵害額請求を行ってもらうなどの対応をすべきかと思います。
選任申立てをしてから不在者財産管理人が活動を開始するまで時間がかかりますので、遺産分割協議を急ぎでおこなわないといけない場合などは間に合わない場合もあります。 また不在者財産管理人の役目としては、不在者の権利確保がメインですので、遺産分割協議では法定相続分の取得が絶対になります。分けにくい遺産があったり、相続人間の事情を加味して柔軟な分割をしてもらうというわけにはいかなかったりします。
家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうという方法もあります。これを行方不明者の財産を管理する権限を持つ人を設定することで遺産分割協議に参加してもらうことができます。 ただ費用と時間がかかります。予納金として数十万から100万円ほど。選任されたのが身内ではなく弁護士などの専門家であればその予納金は報酬に充てられますので返ってこない可能性があります。
今頃どこで何をしているのだろう?そんなご家族がいる場合心配ではあると思いますが、相続手続のことを考えると実は深刻な問題があります。 遺産分割協議は、相続人全員でどの相続人がどの遺産をもらうのか決めるものです。なのでひとりでも欠けると成立しません。住民票などで調査することも可能ですが、海外放浪中などになると連絡の取りようがありません。だからといって失踪宣告を出すわけにもいかず困ります。
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先に述べたように法定相続分は絶対の配分割合ではなく、あくまでも目安てきなものでもあります。 法定相続分の割合を主張し、その分割を求めたとしてももし生前に被相続人から多額の援助(特別受益)を得ていた場合や、被相続人の財産形成に大きく貢献していた場合(寄与分)などがある場合は修正が加えられ、法廷相続分通りとはならない場合があります。 ただ相続債務などは法定相続分におうじて分割債務とされたりしますので、相続において法定相続分という割合が重要な意味を持つという事には変わりはありません。
原則第一順位の相続人がいる場合は他の順位の人には相続権がありません。立場が同じ人が複数いる場合(子供が3人)は均等割りになります。ただし兄弟姉妹のうち被相続人と父母の一方だけ同じくする「半血兄弟姉妹」は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の二分の一となります。 代襲相続になる場合は、その人の権利をそのまま踏襲しますので、被代襲者と同じ配分で取得することになります。
法定相続分の割合については、イラストにあるような感じです。配偶者の法定相続分は 被相続人に子供がいる場合は二分の一 被相続人に子供がおらず父親母親のみの場合は三分の二 被相続人に子供・父親母親おらず兄弟姉妹のみの場合四分の三となります。 被相続人の子供、親、兄弟姉妹は必然的にこの配偶者の残りとなります。
法定相続分というのは、民法900条で定められた相続分です。ただしこれに絶対縛られないといけないというわけではなく、遺言書では遺言者の思うとおりにその配分割合を決めることが可能です。また遺産分割協議でも法定相続人全ての人が納得すれば、その分割割合を自由に定めることが可能です。(注 遺言書については、相続人にみとめられた最低限の権利 遺留分を侵害した場合は、それを請求される可能性はあります。)
つまり一人の人の戸籍だけでも出生から死亡まで集めるとなると4通5通 引越しのたびに本籍を変えているひとだともっと多くの戸籍が必要になります。 兄弟姉妹の場合はその親の出生から死亡までもみないと本当の兄弟姉妹の特定ができないためさらにその戸籍数は増えます。これに代襲相続や先の相続手続を行っていないために生じた数次相続などもが絡むと戸籍謄本の入手範囲も非常にひろがり、役所で処理時間もかなりかかることになります。 このあたりの複雑を回避するためには遺言書の必要性がでてきます。
戸籍調査の方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を入手し、入念にチェックする必要があります。 現在の戸籍には過去の全ての身分行為が載っているわけではありません。結婚や転籍などによって戸籍が移動している場合は、以前の戸籍謄本や除籍謄本などを取得する必要があります。また戸籍については戸籍法が変わり制度が変わるという事が過去に数度あったため、そのたびに戸籍の記載方法や保存方法が変わっています。その戸籍を改製原戸籍といいますがそれも取得しなければなりません。
叔父さんの甥があなた一人だとは限りません。叔父さんには実はあまり知られていないたくさんの兄弟姉妹がいたなんてことも 過去においてはよくある話です。つまりあなたの祖父祖母に前婚歴があったり、養子、認知があったりするととんでもなく複雑な関係を調査することになるからです。 こういったものを調査するためには、被相続人(この場合叔父さん)の戸籍を確認していきます。
法定相続人の意味が分かったところで次はその調査です。もしあなたが甥御さんで亡くなったのが親戚の叔父さんだとするとなかなか叔父さんの人間関係やその人の歴史まで知っているという事はムズカシイかもしれません。現状 おひとり様であるぐらいはわかるかもしれませんが、婚姻歴がどうとか、前婚のお子さん、認知している子供、養子縁組をしていたなどはわかりにくいことでもあります。
子供という第一順位の相続人がいなければ、第二順位である被相続人の直系尊属(父母や祖父母)になります。 第一順位、第二順位の親族がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が第三順位として相続権があります。またこの兄弟姉妹には一代限りの代襲相続が認められていますので、甥姪であっても権利が発生する場合もあります。未婚化少子高齢化のなか 意外と多いパターンでもあります。
この場合 子というのは認知した子や養子の子供も含まれます。また実子として生まれたが養子に出した子も含まれます。なので普通養子縁組した場合は実親、養親ともから相続権を持つことになります。 被相続人の死亡前に子が死亡しており、その子供に子がいる場合は、代襲相続として、その子(被相続人から見ると孫)に相続権が移ります。この代襲相続は、直系の場合 理論上 孫 ひ孫・・・と下へ下へと引き継がれていきます。
法定相続人という言葉を聞いたこともあるよという方もいらっしゃるかと思います。これは 遺言書が無く、亡くなられた方(被相続人)からみて誰が相続の対象者となるかという事です。 被相続人の配偶者が存命であれば常に相続人となります。 次にこの配偶者とともに被相続人に子供がいれば第一順位の相続人となります。
突然の親戚の訃報があり、自分は相続人?と疑問に思うこともあるかもしれません。子供のいない親戚の叔父さんが亡くなり、自分は甥にあたるが果たして・・・。 葬儀も終わりいよいよ残ったものの処分や財産をどうするかといったときに迷うのがまずこの辺りです。 では自分も含めて誰が相続人というのを見ていきましょう。
区分所有 新相続税評価方式がエグイ相続税 タワマン狙い撃ちの課税で涙目 のつづきです消費しないピノキオは区分所有不動産(マンション)のみ保有している状況で、家族もマンションに居住中です保有物件を新相続税評価方式に従うとどれくらい影響があるのかを調べてみました 計算式は明確なので、EXCELに計算式を打ち込むだけですが敷地権持分狭小度と専有面積は登記簿謄本を見て確認する必要があります実は昔から敷地持ち分は意...
こんばんは。(#^.^#) Jimdoからメールが届いていたので、お気づきの方が多いかと思いますが、Jimdoのサブドメイン名が9/18(水)より変更されるようです。 【変更前】https://www.○○○.jimdo.com 【変更後】https://www.○○○.jimdoweb.com ※○○○の箇所は変更されません お知らせページへもリンクを張っておきます。 具体的には、私どものサイトは(1)の「独自ドメインをJimdoで管理している有料プラン」に該当し、何もする必要がありませんが、例えば、生徒様が趣味で作られているサイトは、(3)の「独自ドメインを利用していない無料プラン」が多いかと思われますので、(3)の内容をご確認ください。 「Jimdo基礎編」は、ご覧いただくサンプルサイトのURLの変更が必要になります。 「Jimdo応用編」は、「Googleサーチコンソール」に関する部分の変更が必要です。 スマホ関連とネット関連は、頻繁に変更があるのが悩みの種ですが、頑張ります。(^^)v スマホも、インストール画面を全テキスト分変更しないといけないですが、こちらは、昨日アップしたものを取り敢えずご利用いただき、徐々に改訂させていただきます。 スマホだけでも20種類以上あるので、結構大変で…。(;^_^A おそらく、購入し直していただくほどのことはないと思いますので、また、無償提供ファイル(PC&スマホお役立ち)にアップさせていただけると良いなと思っています。
孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。
いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?
【嫁】 被相続人が夫の親だった場合、義理の親ですね。その場合 相続権はありません。ただ親世代の高齢化に伴い認知症の介護などで嫁という立場で貢献されるかたも多いと思います。養子縁組というのも現実的ではないので、夫を通じてその取り分を増やしてもらうという方法が一番多い気がします。 ちなみに その長男の嫁を対象としたような特別の寄与という新しい制度は出来ましたが、実際の運用はいろいろ難しそうです。もらえる金額もかなり低めの設定です。
【別居など 離婚状態の配偶者】 どんなに仲が悪くて別居状態になっていたとしても、戸籍上夫婦の関係にある場合は、相続権が発生します。つまり今 裁判上で離婚協議の真っ最中ですといった場合も正式に離婚が成立していない限りは、戸籍上夫である被相続人がなくなっても相続権はあります。
【内縁の妻や夫】 最近 婚姻関係を結ばない夫婦が増えてきたといわれています。事実婚というやつですね。相続人となる配偶者は、婚姻届けを出しているような法律的に認められた配偶者の事になります。内縁関係の妻や夫には認められていません。 いろいろご事情もあるかと思いますので、遺言書などのご利用をお勧めします。
【再婚した配偶者と連れ子】 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。
【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
司法書士・行政書士の山口です。 親が亡くなった。遺産を相続人である子供たちで分ける場合、どうやって分配をするか?基本的には、3つの方法に従います。 ・遺言に従…
転居したりして本籍が変更になったり、戸籍が改製されたりすると戸籍が新しく作り直されます。そのときにこの認知事項は転記されません。なので新しい戸籍だけを見たひとはこの認知には気づかないことがあります。この辺りを確認するためには過去の戸籍を遡っていく必要があるというわけです。 ここを見落とすと法定相続人の数が変わったり、遺言書の場合であっても遺留分のことがありますので、出生から死亡までという戸籍は、相続手続においては重要な意味を持つという事になります。
すこし珍しいものに胎児の認知があります。母親のおなかにいる子供の認知届けを出すことを退治認知といいますが、これは母親の承諾が必要です。勝手にはできません。 退治認知届けを提出しても父親の戸籍には何も記載されません。母親の戸籍の附票に記載されるのみです。子供が無事誕生した段階で、父親、子どもの戸籍に認知事項が記載され、流産、死産の場合は母親の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。この場合 父親の戸籍には、最初から無かったものとしてなにも残りません。
ちなみに 父親が未成年である場合でも認知することが可能で、親の同意などは必要ありません。 認知された子供は、父親の戸籍に入るということはありませんが、父の戸籍に認知事項として記載されます。また子供の戸籍の方にも認知された事実が記載されます。なので知らなかった他の家族が戸籍を取り寄せたときにそういった記載があると、少なからずビックリします。
出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。
戸籍を読み解く重要性についてお話してきましたが、見落としてはいけない認知についてのお話になります。 認知というのは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、「自分の子供だ」と認めることを認知と言います。よく週刊誌なんかで芸能人が認知をしていた子供がいたなんて取りざたされることもあるかと思います。 認知するのは一般的に父親となります。婚姻関係にないカップルの間にうまれた子供は母親の戸籍に入ることになります。ここで母親が親の戸籍に入っていた場合は、新たな母親の戸籍が作られそこに子供も入ります。
つまり戸籍を集めてからそれを読み解くことが一番重要だったりします。戸籍は何度が改正されていますが、そのたびに原戸籍というものが生まれるので、前の戸籍と現戸籍で記載内容が変わったりすることがあり、新しい戸籍には記載されない内容が存在します。 また古いものは、筆書きされたようなものもあるので、解読が非常にしづらいものも含まれます。毎日戸籍をみている役所の人間ですら間違うことも有りますので、注意が必要です。
相続手続を進めていくときに必要なことが、亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで集めることです。 これは何のために必要?という疑問が、戸籍を集める大変さに直面した時にフツフツと湧いてきます。相続人を確定させるために必要なんです、と銀行などの手続き担当は返答します。 現在の戸籍の中には、その方の本籍や親、子どもなどのことを知ることが可能ですが、過去の戸籍の中には、前婚の子供、認知した子供、養子など相続人確定に必要な相続人に関わってくる重要な情報がはいっていることがあります。
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
質問 夫が最近亡くなり、相続手続にあたり遺産分割協議というものをしなくてはならなくなりました。未成年の子供がひとりいます。代理人が必要というのを聞いたんですが、私の親でも大丈夫でしょうか? 回答 祖父母であれば大丈夫です。未成年者には特別代理人を付けなくてはいけないんですが、相続を分割するにあたって利益が相反するような立場の人は特別代理人にはなれません。この場合でしたら、母親とこどものようにどちらか多く取れば片方は減るような関係です。祖父母は今回相続人にあたりませんので、代理人になることが可能です。
戸籍集めご苦労お察し申し上げます。通常は亡くなられた方の出生から死亡までという戸籍が必要になりますが、ご兄弟の場合はその父母のものまで必要になります。 本来出生から死亡までの戸籍に関しては、相続人を確定するために重要な情報となります。前婚時の子供、養子、認知された子供などです。一人でも欠けていると遺産分割協議が成立しませんので、戸籍を漏れなく集め、それを読み解く必要があります。少し遡ると手書きのものなんかも出てきますので、慎重にご確認ください。戸籍の扱いに慣れた専門家に依頼するということもありかと思います。