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遺留分侵害額をどうやって算定すればよいのか?ということです。これが実は意外と難しい問題であったりします。遺産を管理している側でないので情報量がどうしても少ないという事が考えられるからです。 遺留分を算定するには、まず分配する元となる全体額をつかむ必要があります。これを基礎財産と呼びます。 民法によると「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額」とされています。
ただこの考え方も場合によると当事者、代理人の負担や費用を増やす結果となる場合もあります。遺言無効が明確な場合はこれ一本でいくという方法もありますし、遺言無効が認められなそうという場合は遺留分侵害額請求をメインにこれに絞るということも必要かもしれません。 このあたりは当事者でよく考えてご判断いただければと思います。
遺贈や特定財産承継遺言で、遺留分を侵害された人は自分の取り分が圧倒的に少ないということなので、遺留分侵害額請求だけではなく、その遺言自体が無効だと主張することも多いです。 ご注意いただきたいことは、遺言無効の訴えをしている間に遺留分侵害額請求の消滅時効が来ないよう合わせてその意思表示をしておくことです。遺言無効が認められれば良いですが、そうならないことも考えられますので、遺留分だけでも確保できるようにセットで考えておくことが大切です。予備的請求ですね。
意思表示をしたものの任意での話し合いで決着がつかない場合は、裁判手続きを利用することになります。遺留分をめぐる紛争は、相続に関するものですので家庭裁判所の扱いになり、まずは調停ということになります。(調停前置主義) そこで不成立になった場合は、地方裁判所に提訴し審判となります。この場合は遺留分侵害額請求により生じた金銭債務の支払い履行を求めるという請求になります。
遺留分侵害額請求権は形成権であるので意思表示の方法によって行使されます。ちなみに 形成権とは、 一方の当事者の単独の意思表示のみによって 法律効果を生じさせることのできる権利です。 この場合、侵害額をいくらいくら渡せという必要もないですし、必ず訴訟しなければならないというわけでもありません。 ただ遺留分侵害額請求には、1年という消滅時効がありますので、内容証明郵便を用い明確に意思表示する必要があります。
不相当な対価でなされた有償譲渡も遺留分侵害となります。生前に被相続人が長男に自分が持っている不動産を時価の十分の一の値段で譲渡した場合などです。 もちろん無償譲渡の場合も遺留分侵害の対象となります。遺留分の金額を減少する手段としてこのような生前贈与をするケースも実際あるようです。ただそのような行為をしたとしても、遺留分算定の際の基礎財産として組み込まれます。
では遺留分が発生した時におこなう遺留分侵害額請求のお話しに移ります。 遺留分の侵害となる法律行為は、被相続人の遺言によってなされる遺贈、相続分の指定、遺産分割方法の指定により、遺留分権利者の遺留分が侵害されたときに生じます。 遺言とは別に生前贈与を行った場合も遺留分の侵害行為となります。生前贈与が特別受益にあたり、被相続人が遺言書などで持ち戻しの免除の意思表示をしたとしても、遺留分侵害の対象となります。
遺留分の放棄が認められるためには、遺留分にそうとする相応の生前贈与やそれに準じる理由が無いと家庭裁判所も認めてくれないようです。それほど遺留分というのは相続人にとって重要な権利であるということだと思います。 あと遺留分の放棄をしても相続を放棄したことにはなりませんので、遺産分割がなされる場合は、相続人として加わることができます。
遺言書を作る時に遺留分の存在について悩まれたとき、検討するのが遺留分の放棄です。相続開始前に、遺留分権利者が遺留分の放棄をするためには家庭裁判所の許可が必要です。 これは遺留分権利者が被相続人や他の相続人から圧力をかけられたりして、自己の意思ではなく遺留分放棄をさせられるというのを防ぐためです。
この制度の趣旨としては、遺族の生活保障や遺産形成への貢献など、潜在的に遺族が持っているだろう持ち分を渡すということです。 ただ現在高齢化が進んでおり、その遺族の年齢も上がり自身の生計を確保していることも多く、本来の趣旨に合致しなくなってきているという指摘もあります。
そもそも遺留分制度というものはなぜ設けられているのでしょう? 遺留分制度は、被相続人の相続財産の一部を承継することを一定の相続人に保障する制度です。本来 被相続人は遺言書などで自分の財産を自由な意思で処分できるはずです、それに対して例外と言えるのがこの遺留分制度になります。
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もう一つが療養看護型の寄与分です。これも通常期待される以上の療養看護が必要となります。買い物を手伝った、お掃除をしたといったレベルではなく、ヘルパーさんや施設にかかる費用が節約でき財産が維持できたというレベルになります。 専従的におこない、継続性もあるという要素がここでも必要です。 あと目安としては要介護2以上の方の介護であるという事です。
家業従事型の寄与で求められることは、 ①通常期待される範囲を超えた特別の寄与であること 少しお手伝いした、ともに業務に従事した程度ではだめだという事ですね。 ②財産の維持増加との因果関係があること。 ③基本的には無償、または自己が得た金額をはるかに超える利益を生み出したなど。 まとめると4つのポイント。「継続性」「専従性」「無償性」「因果関係」があげられます。
この寄与分は相続人に限定されてきました。現在は民法改正があり特別の寄与として相続人以外の親族も対象となることになった。相続人の配偶者などである。 条件にもよるが包括遺贈を受けた相続人以外の人間も対象となりうる。また代襲相続者も寄与分の対象者となる。 この寄与分のパターンとして2つあります。 一つは家業従事型と療養看護型です。
説明は簡単なんですが、その算定と相続人の了解を得るというのが、なかなかに困難な制度でもあります。 被相続人の財産の維持・増加にどれだけ貢献したか、客観的な数値で表すことが必要です。療養看護などの場合は、実際にそこに関わった時間と一般的な看護師やヘルパーなどの人件費との掛け算で導き出しますが、寄与を受けようとする人の想定額よりかなり低くなるのが通常です
相続分を考えるときに寄与分というのも考慮に入れる必要があります。寄与分は共同相続人中に被相続人の事業に対する労務提供または財産給付、被相続人の療養看護その他により相続財産の維持または増加に特別の寄与をしたものがいるときに、相続人間の実質的公平を図るため、その者の寄与した分を財産から控除し、当該寄与相続人が相続分とともに受け取れるものとした制度です。 つまり他の相続人よりも頑張った なので財産の配分を多めにしようという事ですね。
あと遺産に含まれないものとして、遺族年金や死亡退職金などがあげられます。 遺族年金は、故人が生前に加入していた年金制度に基づいて、遺族に支給されるものです。これらは遺産ではなく、故人の死亡後に遺族の生活を支援するための支給金です。同様に、死亡退職金も会社が遺族に支給するもので、通常は遺産分割の対象にはなりません。
相続人のひとりが受取人となっている生命保険はどうでしょうか? これは原則特別受益にはなりません、なぜなら相続人固有の財産であるからです。しかしその保険金額があまりに高額で、共同相続人間における不公平感が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほど著しい判断すべき特別の事情がある場合は、持ち戻しの対象とするとされています。 相続財産が1000万しかないのに、一人の相続人だけが5000万の生命保険をうけとったような場合でしょうか?
生計の資本としての贈与に関しては、相続分の前渡しと認められる程度の高額なものは特別受益にあたるとされています。 生計の資本とは、自立するための資金を意味し、居住用不動産の贈与、居住用不動産取得資金の贈与、独立開業資金の贈与等がこれにあたります。 とはいえ家庭裁判所の案内によると10万を超える金銭給付は持ち戻し対象になりうるとされていますので、注意は必要です。
学費はどうでしょう? 現在は、高校大学への進学率も高くなっており、入学金や授業料などは扶養義務の履行と扱われ、特別受益とは見なされません。海外留学なども同じくです。ただ相続人のうち一人だけが 私立医科大学など特別多額の学費がかかった場合などは、特別受益と見なされる場合もあります。
相続分の譲渡は、被相続人が亡くなってからのお話しですが、特別受益という「相続分の前渡し」ととらえられるものもあります。これは共同相続人の中で被相続人から一定の生前贈与を受けていた場合、共同相続人の公平を図るためそのように解釈され、遺産分割の際にはその金額相当額を持ち戻しし、算定するというものです。 この特別受益には、遺言などで遺贈された分も含めます。
相続分というのは譲渡することが可能です。つまり他の人にあげることですね。 相続分の譲渡を受けた人は、その譲渡してくれた人が持っていた遺産に対する持ち分割合そのままに受け取ることになります。なのでその人の代わりに遺産分割協議に参加するという必要性も出てきます。 諸説ありますが、一部譲渡も可能と考えられています。
民法改正が行われ 非嫡出子の扱いが変わっています。非嫡出子というのは、婚姻関係にない男女から生まれた子供ということです。 旧民法では、相続割合が嫡出子の相続分の半分とされていましたが、改正民法では、同じとされています。 注意点は、非嫡出子がいる相続では、相続発生時点が平成13年7月以降の相続かどうかということをチェックする必要があるという事です。
よく質問されることに、法定相続分と異なる相続分の合意は可能ですか?というものがあります。言い換えると合意相続分となりますが、結論的には問題ありません。 遺産分割は、本来相続人が任意に処分することができる遺産に対する相続分を具体化する行為です。なので話し合いの上で合意が出来れば、特定の相続人の相続分をゼロにすることも可能です。
遺言書に関していうと、相続人の相続割合を指定することもできますし、遺産分割方法を指定することもできます。前者の場合は改めて遺産分割協議を行い 実際のところ何を分けるのという話し合いが必要になります。 後者の場合は、「特定の遺産を特定の相続人に単独で承継させようという趣旨」が明確であれば、遺産分割協議は不要になります。またこれは被相続人の死亡と同時に当該遺産がその相続人に帰属するという意味合いでもあり、他の相続人の協力なく手続きが進められることを意味します、(相続人の場合)。遺言執行者の設定がしてあればよりスムーズです。
法定相続分というのは、聞いたことがある方も多いと思います。法律で定められた相続人に対して分配される割合のことですね。あくまでも割合ですので、何を誰がというのは確定しないといけません。これが現金や預貯金のみだったら問題が無いのですが、不動産や株式、貴金属、骨とう品などの場合 現金化しない場合はその査定額によって、損得が発生するので分配がなかなか難しくなります。
利害関係人(例:相続人、債権者など)の申立てにより、家庭裁判所が決定、選任します。権限としては 通常の管理は自由にできるが、処分行為(売却など)には家庭裁判所の許可が必要になります。 不在者財産管理人の必要性としては、以下3つ①遺産分割協議: 共同相続人の中に不在者がいる場合、不在者がいないと協議が進められないため、代理人として管理人を選任する。②不在者の財産管理: 賃貸不動産の管理、税金の支払いなど、財産を適切に維持するために必要。③債権回収・清算: 不在者が所有する財産に関する支払いや回収を行う。
相続人をしっかり調べたけども行方不明者の相続人が出てきてしまった、このような場合遺言書がなければ不在者財産管理人を選任してもらうことになります。 不在者財産管理人とは、不在者(長期間行方が分からず、財産管理ができない人)に代わって、その財産を管理するために家庭裁判所が選任する者のことです。目的としては、 不在者の財産を保護し、必要な管理・処分を行うことです。
債権者の中には、被相続人が亡くなってから3カ月ほどたって一斉に請求を掛けてきたりということも有ります。恐らくその段階で相続放棄のタイミングがなくなったという判断だと思いますが、相続放棄をされた場合は、その証明書をきっちり提示して対応しましょう。 あと相続放棄をする場合は、一部相続財産を使ってしまったり、被相続人の債務を支払ったりしてしまうと無効になる可能性もありますのでご注意ください。
相続放棄は、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所に対して申述手続きを家庭裁判所にしないといけません。 知った時からというのが、ポイントで第一順位の相続人がすべて相続放棄したとするとそのタイミングが第二順位の人の知った時となります。相続放棄をするにはそれなりに理由がある時ですので、第三順位まで行くとなると合計9カ月の期間を要することになります。
相続放棄の手続きは、司法書士や弁護士に依頼することも出来ますが、実は簡単です。3万~5万程度の手数料がかかりますので。ここはご自身で頑張って節約しましょう。 相続放棄の申述手続きは、被相続人の除籍事項証明書と住民票の除票、申請者の戸籍事項証明書などがあればできます。家庭裁判所でもしっかり教えてくれますので心配はいりません。 放棄の申述が受理されると、最初から相続人ではなかったという扱いになりますので、もしお子さんがいたとしてもその権利は代襲しません。
相続放棄は、一人の相続人に遺産を集中させるために行われることもありました。また被相続人が債務超過状態にあったり、それが強く予測されるような場合、相続人みずからその手続きを取るという事もあります。 前者の場合は相続分の放棄の意思表示で足りますが、後者の債務から逃れるためには、相続放棄の手続きを家庭裁判所に行わないといけません。
戸籍から洗い出した相続人は、この法定相続情報にすべて現れます。しかしだからといってここに現れた人が必ずしも相続人ではない、という例外もあるので注意が必要です。相続廃除や相続欠格などがある場合もこの段階では相続人として法定相続情報には記載されています。相続放棄にしても同様です。 このような事情がある場合は、別途こういった書類も添付して手続きを進めていく必要があります。
法定相続情報証明制度は、法務局に対し、必要な戸籍謄本その他書類とその相続関係を表した法定相続情報一覧図を提出し、登記官から認証文を付した法定相続情報証明書を交付してもらう制度です。 つまり相続人は誰という証明書をもらうという事です。これがあれば戸籍謄本の束を手続する場所に持ち込んで、その場所ごとに確認、写しを取ってもらうという必要が無くなります。紙一枚でOK、先方も戸籍を読み解く必要が無くなるという事です。
では本題に戻り、戸籍を集めきってその後どうするかです。戸籍をしっかり集め、それをもとに作った相続関係図が完ぺきで相続人が間違いなく特定されていればそれで問題はありません。 しかし戸籍自体が非常に見づらく、過去の戸籍は書式が違っていたり、必要な情報があったりなかったり、またかなり古いものは自筆筆書きという解読不能というものまであり、一筋縄ではいきません。 そういったときにご利用いただきたいのが、法定相続情報証明制度です。
また別に養子と実子の相続権が重複したような場合です。さきに婚外子の子供を養子にしておいて、そのあと認知したようなときは、先に行った養子としての相続権のみとなるとしています。 子供の配偶者を養子とし、子供が亡くなりそのあとその直系尊属が亡くなって代襲相続件が発生したような場合は配偶者としての相続権のみが残るとされています。 このあたりややこしいですが、相続権が二重にというのはレアケースといえそうです。
少し横道にそれますが、相続人の資格が重複してしまうというのが発生することがあります。それは養子縁組です。 これが少々ややこしいのですが、過去の判例解釈に従って判断されることになります。 被相続人の子が死亡し、その孫を養子にしていた場合、代襲相続人としての権利と養子としての相続権両方発生することになります。この場合は被相続人があえて養子とすることで孫に相続権を与えるという意思があったとの解釈で二つの権利が発生するとされています。
預貯金の手続きや登記申請など このあたり戸籍をあつめ相続人を特定することを重要視しますので、とても大事です。 行政書士は職務上請求書を用いることでこの戸籍収集を代理でおこなえますが、その使用は行政書士法で定められた職務に限定されており、ここ数年は特にその使用が厳格化されています。なのであえて使用せず相続人から委任状をもらって業務にあたる行政書士も多いです。
このような書類を集め、確認したのち相続関係図を作成します。被相続人を中心として甥姪あたりまで記載したものがあれば良いと思いますが、代襲相続、再代襲相続、数次相続などが発生した場合は、すこし複雑なものとなってきます。 戸籍の取り寄せについては、被相続人の出生~死亡までというのが一つの軸となり、養子や認知された子、前婚の子供などがいないかどうか漏れのないように見ていきます。ここは相続人の記憶や意見を信用しすぎないことが重要です。
では具体的にどうやって調べるのかというところに入っていきます。そんなの知っているからというのは通用しませんので、客観的な書類を集めて確認していくことになります。 除籍事項全部証明書、戸籍事項全部証書、除籍謄本、改製原戸籍謄本等が必要です。まずは配偶者と子供確定からです。そこから必要に応じて第三順位までたどっていきます。
血族相続人は、第一順位が子 この場合実子、養子は問いません。第二順位が直系尊属 実の親 養親も含みます。第三順位は兄弟姉妹 全血、半血ともに対象です。 被相続人より先に亡くなっていた場合は、その子が代襲相続人となりその権利を引き継ぎます。ここまでは基礎知識。ちなみに配偶者に胎児がいた場合は既に生まれた者と見なして権利が発生します。もちろん無事に生まれるという前提がありますが。
遺産相続が発生した時にまず最初に確認しないといけないのが、これです。相続人って誰?親族全員? 相続人が誰かという事については、民法887条1項、889条1項、890条に記載があります。 血族相続人と配偶者相続人に限定され、対象となる順位が定められています。つまり親族全員がというわけではないという事です。
この廃除の方法は、被相続人が生前に家庭裁判所に申し立てる方法と被相続人が亡くなってから遺言書の内容に従って遺言執行者がおこなうものの二通りあります。 しかしこの後者の方は被相続人本人がなくなっているため、その立証が非常に難しく成立が困難となっています。もし要件が揃っているとしたら被相続人が存命の間にするべきかと思われます。
廃除は相続人としての資格を強制的に奪う制度ですので、家庭裁判所としても廃除事由の認定には慎重になります。実際ある直近の司法統計では、「推定相続人廃除及びその取り消し」 事件の申立てが200件程度あるのに対して、家庭裁判所が廃除を認容したケースは40件程度であったとされています。 それだけ明確に排除に該当するとされない限り難しいということになります。
廃除という制度です。廃除は、遺留分をもつ相続人は被相続人に対し虐待をしたり、重大な侮辱を与えたりその他著しい非行をした場合に被相続人の意思に基づいて相続人としての資格を剥奪する制度です。 ただこの制度を使うにあたっての要件が先に述べたように、かなり厳しいものとなっています。ただ音信不通になっている、反抗的な態度をとっているというだけでは厳しいといわざるを得ません。
遺言書で Aにすべての遺産を相続させるとしても遺留分という相続人に残された最低限保証された権利は残ります。この場合は四分の一 Bさんから遺留分侵害額請求がくれば支払うという事になります。 もし本当になにも相続させたくないというのを実現するためには、Bの相続人としての資格をうばうしかありません。
たまにご相談の中で相続させたくない子供がいるというお話を聞くことがあります。皆さんそれぞれにそう考えるだけのご事情はあると思いますが、現実的にそのお子さんの相続分をゼロにするというのは難しいです。 A 親の面倒・世話をしてくれている長男 B 昔から親に反抗し、家を出たまま30年音信不通の二男がいる家族で父親からの相談です。(母親はすでに他界)
つまり遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが優先されるという事になります。ここが遺言書で日付けというものが絶対必要条件となるところです。 もし遺言内容が重複するしないでややこしくなりそうなら、「◎年〇月以前に作成されたすべての遺言は撤回する」と最新の遺言書に記載をすべきです。このあたりを明確にするためには、第三者(公証人や証人)が関与する公正証書で作成したほうが確かです。また自筆で作成する場合でもその時の様子を動画で残しておくなどしておくといった対策も必要です。