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ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 シリーズの33.~36.までは、「相続的協同関係の破壊」という考え方から、実際の「相続廃除」のハードル、廃除後の代襲相続について解説してきました。 33 相続?なにそれ、おいしいの? 33.犬神家の相続廃除・・・その参...
④そうぞくに関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合。 相続人の都合で、被相続人の遺言書を勝手に作ったり、自分の利益につながるように改ざんしたり、隠したり。こんな場合も欠格となります。 欠格事由について見てきましたが、相続欠格者となったものは当然に相続権を失うことになります。ただ欠格事由に該当する相続人が、被相続人の子供、兄弟姉妹である場合は、もし子がいれば、その子が遺産を受け取ることが可能(代襲相続)という事ですね。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をすること、撤回をすること、取り消すこと、または変更することを妨げた場合。 遺言書にかんする妨害行為全般ですね。遺言書は本人の意志で自由に自分の財産を処分することができるという個人の権利の根幹なすところでもあります。これを妨げるという行為は、その方の人権を否定することにもなりますので、相続人として欠格者となります。 また逆に相続人が 遺言者の意思を無視して無理やり撤回させたり変更させたり、取消させた場合も同様になります。
②被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった場合。 自分はやっていないが、その殺害により自分の相続権が発生したり優位になったりするような場合です。 ただし判断能力が無い場合や殺害者が自らの配偶者若しくは直系血族であった場合は除かれます。後者のほうは、たとえわかっていたとしても やはり身内が・・・となるとすぐに「犯人だ」と告発、告訴するのは難しいかもしれません。心情的なものを考慮されての例外ですね。
①故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた場合。 自分が有利に相続するために、周りの誰かを殺害したという事ですね。たとえ死亡に至らなくて、事前に逮捕されたとしても刑が確定すれば欠格者となります。当然と言えば当然のお話です。
相続において 欠格、つまり相続人としての資格を失うという事があります。相続人が被相続人(亡くなった方)の権利義務を承継させるにはふさわしくない行為を行った場合、相続人資格を奪うというものです。相続権が無くなるという強い行為ですので、亡くなった方に対するよっぽどのことが、行われたという事になります。 その理由のことを欠格事由と呼びます。この後それを少し詳しく見ていきたいと思います。
廃除や欠格となった場合、その権利はどうなるのかというと、その子どもに代襲相続します。ここが相続放棄と違い、誤解されているかたも多いところです。 この廃除に関して、兄弟姉妹が外れている意味合いは、遺言書を1つ作れば、遺留分も無いので完全に相続人から外すことが可能であるからです。相続においてトラブル発生率が高い兄弟姉妹については遺言書の利用を積極的に考えることも重要かもしれません。
次に「相続人の廃除」ですが、法定相続人(兄弟姉妹以外の)の中で、被相続人に対して、虐待や重大な侮辱、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し出てその相続人を廃除することが可能です。ただしこの廃除をするためには、家庭裁判所が相続権といった金銭の絡む大きな権利を剥奪する行為になりますので、継続性があり、明確な証拠なども示す必要があり、認めてもらうハードルは高いようです。 この「相続人の廃除」は、遺言で書き残し、遺言執行者に手続きをしてもらうということも可能です。
法定相続人(兄弟姉妹以外の)に対して、嫌いだから、気に食わないからという理由だけで一切何も残さないという事は出来ません。ただその権利を失わせてよいぐらいの行為があれば別です。 まず「相続失格」から。これは家庭裁判所などへの手続きがなくても相続権が無くなります。例をあげると被相続人や相続人を殺そうとしたり、殺してしまって実刑を受けている。また遺言を偽造したり、隠したり、こういった非常に悪質な行為は、相続欠格となり相続権を失います。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊵自己犠牲の遺言破棄が許された? 相続欠格の判例「お上とて鬼ではないぞ・・・」
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。今回は前回の相続欠格の続きとなります。 相続?なにそれ、おいしいの?・・・㊴犬神家の相続欠格。 - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 少し長いですが、参考として民法891条の条文を再び・・・ 民法891条:次に掲げるものは、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がな…
皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 今日あたりはさすがに親族・相続法やらなくちゃ・・・ですね。大方のローテーション予想を外していますので。 このシリーズの㉝~㊱までは、「相続的協同関係の破壊」という考え方から、実際の「相続廃除」のハードル、廃除後の代襲相続について解説してきました。卒論の研究テーマとちょうど被る分野だったので、思いのほか力が入ってしまったところではありますがw 相続?なにそれ、おいしいの? ㉝犬神家の相続廃除・・・その参(相続的協同関係の破壊法理) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com) 相続?なにそれ、…
相続人にふさわしくないという相続欠格事由のある者は、相続開始時に相続権を失います。例を挙げると、被相続人である親を殺したり、遺言書を偽造したりした場合は欠格事由にあたります。 相続欠格になった推定相続人が、もし勝手に不動産登記や預金の相続手続きをしても、他の正当な相続人は、その相続を無効であると出張することができます。 相続欠格事由としてはこのほかに、◎詐欺または強迫によって遺言をさせたり、遺言の撤回、取り消し、変更をさせた場合。◎被相続人が殺害されたことを知っているのに、告発または告訴しなかった場合など。 上記の事由があれば、なにも手続きをしなくても相続権を失うことになります。
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき、また推定相続人にその他の著しい非行があった時は、被相続人はその推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。 廃除の申立てをうけた裁判所は、申立人の一方的な言い分のみで認めるわけではなく、相手方の言い分も聞いて公平な判断をします。被相続人側にも問題がある場合もあるからです。 相続欠格も廃除も子供などがある場合は、その子が代襲相続人として遺産を相続することができます。また廃除の取り消しを請求することもできます。 遺言執行者がいる場合、遺言でその廃除を代わりに申し立てることも可能です。
相続欠格の要件としては、 ①故意に被相続人や相続人を殺害した、またはしようとし、刑に処せられた者。 ②被相続人が殺されたのを知っていたのに、告発、告訴しなかった者 ③詐欺、強迫によって被相続人がする遺言書の撤回、取り消し、変更を妨げた者 ④詐欺、強迫によって被相続人に遺言書をさせたり、撤回・取り消し・変更をさせた者 ⑤被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄しまたは隠匿した者 以上に該当する者は、欠格の効力が法律上当然に発生しますので、裁判所などに申し立てる必要などはありません。欠格事由が相続開始後に発生した場合は、相続開始時に遡って効果が発生します。
被相続人(亡くなった方)が死亡すれば相続人になれる地位にいる者を「推定相続人」といいます。ただし推定相続人だからといって必ず相続ができるというわけではありません。 民法では、相続人の地位をはく奪されるケースが2種類あります。一つは「相続欠格」、もう一つは「相続人の廃除」です。それぞれに要件がありますが、イメージは、【相続欠格>廃除】といった感じです。 相続欠格は、法律上当然に奪われてしまいますが、廃除に関しては家庭裁判所の判断が必要になります。