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当日は、公証人より公正証書に関する説明、読み上げ、依頼者にたいする質疑応答などがあります。作成書類によって所要時間は変わってきます。 すべてが終われば、製本と謄本が渡され、原本は公証役場で保管されます。このタイミングで公正証書作成費用をお支払いします。事前に費用は伝えられますので、おつりが無いように現金で準備しておきましょう。領収書もうけとってこれで終了です。
公証役場から案文が送られてくれば、いよいよ認証です。まずはその日を予約します。 公正証書遺言には、証人が二人必要です。ご自身で依頼をしても良いですが、親族など遺言書の内容に関与する可能性のある方はなることができません。公証役場に証人を依頼することも可能です。その際は報酬が発生します。役場によって違いますが、一人につき5000円からといったところでしょうか。 任意後見、死後事務などでは、その受任者に出席してもらうことになります。
相談内容がある程度、形になってきましたら公証人さんの方で文案作成となります。作るものにもよりますが、遺言書などについては、2週間程度みといたほうが良いかもしれません。基本は公証役場にある雛形に当てはめる形になるかと思います。 またその公正証書に必要な書類も指示されると思いますので、入手しましょう。身分証明書や戸籍、住民票、印鑑証明その他 などです
まずは相談、どういったものを作りたいかの話から始まり、必要なことの聞き取りが行われます。士業のような専門家が入る場合は、この辺りを事前に済ませ、公正証書の案文まで作った状態で進めていきますので、スムーズに進めることが可能です。 どうしても法律用語や定型の書式などの知識が必要になる場面がありますので、この点を逐一 公証人さんに確認していると時間はいくらあっても足りないことになってしまいます。相談はいくら無料とはいっても、公証人さんも時間が無い中で行っていますので配慮は必要かと思います。
公証人さんも人ですので、個性がありますというか強いような気がします。これは私見なので参考までというところですが。相談のしやすさ、わかりやすい説明といった部分でかなり差があるような気がします。一般の方にとっては当たりはずれという事で許容するしかないところです。公証役場をよく利用する専門家としては、そのあたりは常に見極めて自分の担当を選りすぐっていると思います。 同じ公正証書認証の業務を依頼した場合でも、1時間の方もいれば3時間かかる方もいます。公正証書遺言、死後事務委任などを依頼される方は高齢の方もいるので、その時間集中して行うというのは非常に難しいこともあります。
公証役場には、公証人さんという方がいらっしゃいます。もともと裁判官をされていた方が退官されてお仕事をされていますので、法律のプロ中プロということになります。都心部では、役場も多いと書きましたが、公証人さんも複数所属されています。逆に地方では、公証人さんが一人なんてところもありますので、業務が立て込んでいるときなどは、待ち時間、待ち期間が長くなることも有ります。 公証役場の有難いところは、相談無料ですので作成するしないは別として、まずは相談からということも可能です。
この公証役場というのは全国に有ります。公証役場のホームページをみてもらうとその所在地がわかるようになっています。遺言書に関していうと、公証役場にいって作ってもらうのは、どの公証役場でも大丈夫ですが、出張して作ってもらう場合などのそのエリアという制限がありますので注意が必要です。 都心部では、複数ありますが、地方になると2か所とか、少なくなる場合もあります。一度ご自身の住んでいる場所で確かめてみましょう。
公正証書遺言を作る時、行くのが公証役場になります。でも普通の人は、公証役場なんていくことは無いですよね。役所の中にある窓口ですか?なんて私も最初は思いました。 公証役場は、法務省・法務局所管の公的機関になります。業務内容としては、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与などが挙げられます。簡単にゆうと、書類にたいして公的な認証を与えてくれる機関という感じでしょうか
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、ご依頼いただいている遺産承継業務の一環として、公証役場で遺言の検索をしてきました。当事務所では、遺産承継業務のご依頼をいただいたときに、公正証書遺言の有無を確認するために、公正証書遺言の検索を行うことがあります。
司法書士・行政書士の山口です。 「うちの親は遺言を作っていたのか…?」「公証役場で遺言作ってたと聞いてたけど…」 こんな場合に、故人の公正証書遺言があるか?な…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅲ もしもこんな自筆証書遺言があったら?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ形式に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似…
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打…
残念ながら証人になれない要件が存在します。 ◎推定相続人やその親族◎公証人の配偶者やその親族◎未成年は公証人になれません。なので身内である娘、弟もダメですね。相続において利害関係がある親族はダメという事です。 遺言内容によっては、財産の内容や誰に譲るかということを知られたくないという気持ちもわかります。そういった場合は日当費用は必要ですが、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するか、信頼できる友人関係に頼むしかありません。
公正証書作成のときに証人を二人用意するように言われました。公証役場でも紹介してくれるようなのですが、全く知らない人も嫌だし、別にお金がかかるのも嫌です。 なので 自分の娘と弟を連れて行こうと思っています。問題ありますか?
秘密証書遺言でも公正証書遺言でも、公証人と自分の他に二人の証人が必要です。この公証人の署名押印によってその公正証書が担保されるというわけです。 この証人は、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。つまり判断能力に問題のある人や遺言書の内容によっては損得の発生するような人はなれないという事です。証人は遺言者が連れてきても良いですし、遺言書作成を依頼した士業がなることも可能です。また公証人に別途依頼することもできます。費用的には、一人 5000円~1万円程度です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。9月ももうすぐ下旬になりますがどういうことか連日の真夏日お彼岸ごろには涼しくなって欲…
最近の法律改正や遺言書保管制度を法務局が主導で行うという流れは、遺言書を積極的に利用していこうという有識者の考えが反映されていると思います。相続手続自体 現状は煩雑なところはありますが、電子申請、マイナンバーカードによる戸籍の収集、AIの利用など楽になっていくだろうとは思います。ただその手続きの前段階で揉めてしまった場合、調停、裁判にかかる費用や時間は、そういった技術では減らすことができません。またその煩わしさから遺産分割協議をしなかったという理由で後々揉めたり、複雑な登記になったりということも有りえます。 遺言書というのは、大きく遺書とは違います。法的な有効性をもった未来へ繋ぐ有効な手段とし…
Q. 2021年東京オリンピック開会式の日 遺言書を書いた日としてこの書き方は有効である。 有効 → 〇 無効 → × A. 〇 2021年の東京オリンピックの開会式は明確に わかっていますので、有効です。有効なんです。そういった判例が残っています。法律上 遺言書の基本スタンスとしては、なんとかして有効にして遺言者の意思をかなえてあげようというのがあります。でもあえて、わざとこのような書き方をする必要は。。。。ないと思います。
さてここで 気分転換に遺言クイズです。 Q. 遺言書は何回でも作り直すことができる。 できる → 〇 できない → × A. 〇 何度でも作り直すことができ、一番新しい 遺言が優先されます。 ただあまりに何回も書き直すと内容によっては先の遺言も有効になってしまうので、最新のものには 先の遺言はすべて撤回するという一文は入れておきましょう。 余談ですが、お正月に親類全員が集まった時に、毎年1回作り変えた遺言書を披露される方もいるそうです。その方は遺言書を、決まった額縁にいれてみんなが見えるところに保管するらしいです。面白いですね
エンディングノート 特にこれは書いてある便利かなと思うのは、 ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? です。 この他の財産や手続き上のことは、いろいろ後から調べても何とかなることも有りますが、亡くなられた方の交友関係というのは、わからないものです。同居していてもわかりにくいものですが、それが遠方に住んでいたとかなるのと情報が極端に少なくなります。またその付き合いの深い浅いも判別がつきません、 この辺りは、亡くなられた方ご本人に書き残してもらう、また書き残すことをきっかけとして、お話してもらうというのは、人間関係を深めるためにもいいと思いますよ。
エンディングノートの活用ですが、 まずは残され方が、わからなくて困ることを書き残すという事ですね ●遺言書の内容以外でどんな財産があるかわからない ●どこに手続きする必要があるのか?パスワードなどは? ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? ●どんな葬儀を望んでいたのか? 遺言とは別に残された者へ伝えておくべきことは意外と多いものです。また日常そんな話をする機会も少ないですし。。。財産の中には 探してもわからないもの が存在します。 手がかかりがないゆえに放置され無かったものとされてしまいます。そうならないためにもエンディングノートを活用しましょう。
遺言書とは違いますが、エンディングノートというのもあります。法的な効力はありませんが、気軽にかけることとより多くのことを残された方に伝えるという意味では大きなメリットがあります。自分でも忘れていたことや大切なことを整理するきっかけにもなります。 市役所や葬儀会社、生命保険会社で配られたり、本屋さんで販売されたりもしています。だいたいの内容は同じですが、会社制作のものは少し内容に偏りがあるかもしれません。おためしで書くには、無料のものを使うのも良し、自分好みのものをしっかり選ぶのも良しです
ちなみに付言事項の一例です。 私は、結婚して50年間の永きにわたり、人生を共にしてきた妻○○が、私亡き後も安定した生活が送れることを願って遺言するものです。 また長男○○に相続財産を多くしたのは、妻と同居していることもあり、私亡き後もよき話相手となり、身近で妻をささえていってほしいと願っているからです。 家族のみんなには感謝でいっぱいです。ありがとう。家族で揉めることがないように切にお願いします。 とこんな感じです。
付言事項(ふげんじこう)これは遺言書の本文に付け加えるもので法的な拘束力というものは存在しません。つまり 残された相続人に対して好きなことを書けるという事です。例えば、遺言を作ったときの気持ちや考えを書くことができる⇒遺された家族の気持ちの整理を助けます。 各ポイントとしては、残されたものへの感謝、遺言書に記載した内容ができる限り共感してもらえるようなものにすることです。間違っても恨みつらみを遺言書に書くことはお勧めしません。あくまでも付言事項は遺言書をスムーズに実行するためのものと割り切りましょう。
では先に話した公平と平等と違い、相続人に全く同一金額 同一価値で分けた場合はどうでしょう? それはそれで相続人それぞれ 亡くなった方とのかかわり方、現在の経済状況、などなどによって自分の感じ方受け止め方大きく違うように思います。みんなが全く同じ金額なんて、なんて不平等だと。 「なんで長男の俺と三男のお前が同じなんだ」 「親の面倒を見ていたのは私なのに」 「医大へいったお前の方がお金がかかっている」 遺言者の意思と相続人の妥協を促すものが遺言書には必要です。それが次にご説明する付言事項になります。
遺言書の内容や遺産分割の際 より深く考えないといけないことが平等と公平という意味です。 イメージ的には、法定相続分で分けるというのは平等、遺言書で実現することができるのが公平とも言えます。法定相続分については、先にも述べたように割合が配偶者や子供、親、兄弟などで違います。ただそれは亡くなった方との関係性を一般的に見て分ける指標としては平等と言えるのではないかと思います。 それに対して遺言のそれは、亡くなった方が考える公平性を軸に分配しますので、そこで各自のひらきがあったととしても公平と言える気がします。本来遺産の所有者は、遺言者であるわけなのでどう分けるかは、遺言者の意思で決められて当然である…
①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。
遺言書を残そうかなと考えていただきたいパターンもいろいろあるのですが、その中でもこの3つに該当する方はご検討の必要ありという事になります。 ①夫婦間に子供がいない(兄弟はいる) ②再婚して前の配偶者との間に子がいる ③相続人以外に財産を残したい(子の配偶者、内縁関係等) あなたや身の回りの方はいかがでしょうか?
もう一つ自筆証書遺言が使いやすくなったのは、法務局での遺言書保管制度です。これは自筆証書遺言のデメリットであった保管の問題、検認の必要性、書式として無効にならないようなチェックが安価でしてもらえるという制度です。これは法務局が本格的に取り組んでいる制度なのでいろいろな意味で安心です。 ただ少し手続きがいるのと、遺言内容の確認、相談まではしてくれませんのでご注意ください。あと法務局へご本人が提出に行く必要があります。
こういった負担を軽減するために、法改正が行われました。財産目録の内容をパソコンでの印字、若しくは通帳のコピー、登記簿謄本のコピーでも可能となりました。遺言内容でどこそこの銀行の分はAへとか不動産をBへといった場合、何を渡すのかという特定は正確に詳細に記す必要がありましたので、この改正は負担軽減には大きな役割を果たすことになるかと思います。
ただ法改正があり自筆証書遺言は、作成が行いやすくなっています。 以前はなんでもかんでもすべて自筆で書きなさい、というのがルールでした。でも実際 多くのお客さまに自筆で書いていただいてるんですが、非常に大変という感想が圧倒的に多いです。普段 手書きで文章を書くという事が減ってきていますし、集中力が切れてくるとたとえ鉛筆などで下書きをしていても間違うことも出てきます。 間違った場合もルールにのっとって修正しなければ、無効になります。自筆は、費用がかからない、すぐに作ることができるといってもなかなかのハードルがあるという事が言えます。
公正証書に関するメリットは、公証人による遺言書なので法的にはまず有効です。保管も公証役場でしてもらえるので安心です。そして自筆証書遺言で必要であった検認という手続きが不要です。 デメリットは、作成するのに時間と労力、お金がかかるという事です。公証人の手数料に3万円~6万円程度(残す財産によって変わります。)作成当日は 別に証人が二人必要です。遺言書についてある程度知識を得てからではないといきなり公証役場へ行って公証人と話してというのは、なかなか難しいのではと思います。専門士業の方でも代行してくれる部分はありますが、その費用が別途ひつようです。
自筆証書遺言ですが、メリットは、費用がかからない、すぐ作れるという事ですね。紙とボールペン、認印があればOKです。100円ショップで330円あれば揃います。気軽に作成できて、法律的にも有効だというのは魅力ですね。 デメリットは、保管をきっちりしないと紛失や改ざんされるというリスクです。また 自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなった後 家庭裁判所で検認という手続きを取らないと使うことができません。 遺言書として無効にならないような要式である必要があります。自分一人でつくって保管しておく場合 こういったことに注意しないといけません。
ここまで話を進めてきてようやく遺言書に関してのお話になります。遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つでほぼ大部分を占めています。それぞれにメリットデメリットがあり、もう一つ秘密証書遺言というのもあるんですが、それはどちらかというとメリットが少ない分利用頻度が少ないようです。 なのでこの二つについてご説明します。どちらか自分が作るとしたらこっちだなと考えていただければよいかと思います。
③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) 本当にそうならなんの問題もありません。遺言書も必要ありません。 ただ ご夫婦の兄弟姉妹を見落としていませんか?もしかして亡くなったご両親に別に子供、養子などいませんでしたか?ご夫婦は、再婚で、前婚のときにお子さんはいませんでしたか? この辺りはしっかり把握しておかないと大きな揉め事に発展する可能性があります。 残された奥さんと夫の兄弟は血のつながりもなく他人に近い存在です。夫の前婚の子供になると血のつながりがないうえに、別の感情も双方にある場合もあり、注意が必要です。 兄弟姉妹の場合は、遺言書によって…
遺言書セミナー 14 仲がよいうちの家族に遺言書なんて必要ない!
②うちは家族仲がいいから(モメない) 家族仲がいいのは、それを束ねるあなた(父親・母親)がいるからかもしれません。遺産を分割するタイミングになり、その扇のかなめがいない中、過去の家族関係上の因縁、金銭状のトラブルなど次々と噴出することも有ります。息子の嫁、娘の婿といった隠れていた存在も、あなたがいなくなったきっかけで頭角を現してくることも有ります。
①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) 添付している図にあるように、相続で揉めるか揉めないかは財産の多少では決まりません。なんなら少ないほうが揉めていたりという実情があるくらいです。財産が多い場合、早くから相続対策をしていたり、換価しやすい預貯金や株式などが多くあり分割しやすいことも有ったりします。 お金の話になりますとたとえ1万円でももらえる人、もらえない人がでてくるとそれだけで言い争いになったりしますので、財産の多少だけでうちは大丈夫と思うのは早計かもしれません。
遺言書を提案するとよく言われることベストスリーがあります。 ①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) ②うちは家族仲がいいから(モメない) ③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) だから遺言書なんてなくて大丈夫なんですよ! でもちょっと待ってください。お話したいことはこれからなんです。
具体的な財産といえば、不動産(土地・建物)、預貯金、株式、車などの動産などが挙げられます。まずは大雑把に書き出してみるとよいと思います。ただ全財産を妻の○○になんてゆう場合は、そのような必要もありません。 遺言書で特定の誰かに相続させたり、遺贈させたりする場合は、登記簿や通帳、株式残高報告書などから正確に記載する必要があります。 そこが曖昧だと 後々遺言書をめぐって争いの原因になる場合も出てきます。
「誰に」から「何を」に移っていきたいと思います。何を遺産として残すのか、今あるもので良いので考えていきましょう。これからも使っていったり、売ったりしてなくなってしまうかも、そんなことは考えなくて結構です。 遺言書に書く場合、すべてを書く必要はありません。主だったもので大丈夫です。人がお亡くなりになる場合何かしら残るものです。その引取り先を決めておくことは残された方にとってもありがたい面があります。
遺留分 法定相続人には保証された権利があります。遺言者の意思によっても奪うことができない、最低限度これだけは相続人が得ることができる権利がある取り分のことです。 兄弟姉妹 遺留分はない父母(祖父母)のみ 法定相続分の3分の1それ以外 法定相続分の2分の1 例外はありますが、イメージとしては本来もらえる法定相続分の半分といった感じです。兄弟姉妹に遺留分がないというところ がミソです
法定相続分という分ける割合があります。割合についてはイラストを参考にしてください。 但し かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。
大切な要素「誰に」の部分からです。 法律上誰がその対象になるのか?たとえ特定の人一人に遺言書で贈与するとしても、把握しておく必要があります。なぜならここに揉める火種がくすぶっている可能性があるからです。 法定相続人になるのは、配偶者は常に相続人、その後第一順位に子供、第二順位に直系尊属(父・母)、第三順位に兄弟姉妹となります。最初の順位者が相続人になる場合あとの順位者は権利がありません。
遺言書について、一番大切なことはなんでしょう? ①誰に②何を残してあげるか? そんなことは当たり前でわかってるよといわれるかもしれませんが、でも重要な意味合いを持っています。 あなたはいろいろな複雑な想いを遺言という形にのせて残します。ただ残された方にとってはその具体的な遺言内容だけがあなたの想いであると受け取ることになってしまいます。ここにあなたの想いと相続人の受け取り方のずれが生じてしまう大きな原因があります。ですのでその分け方や配分には十分注意し、遺言書に書くことのできる付言事項というメッセージも利用して、あなたの想いが相続人に伝わり揉めることの無いように導く必要があります。