メインカテゴリーを選択しなおす
遺言書とは違いますが、エンディングノートというのもあります。法的な効力はありませんが、気軽にかけることとより多くのことを残された方に伝えるという意味では大きなメリットがあります。自分でも忘れていたことや大切なことを整理するきっかけにもなります。 市役所や葬儀会社、生命保険会社で配られたり、本屋さんで販売されたりもしています。だいたいの内容は同じですが、会社制作のものは少し内容に偏りがあるかもしれません。おためしで書くには、無料のものを使うのも良し、自分好みのものをしっかり選ぶのも良しです
ちなみに付言事項の一例です。 私は、結婚して50年間の永きにわたり、人生を共にしてきた妻○○が、私亡き後も安定した生活が送れることを願って遺言するものです。 また長男○○に相続財産を多くしたのは、妻と同居していることもあり、私亡き後もよき話相手となり、身近で妻をささえていってほしいと願っているからです。 家族のみんなには感謝でいっぱいです。ありがとう。家族で揉めることがないように切にお願いします。 とこんな感じです。
付言事項(ふげんじこう)これは遺言書の本文に付け加えるもので法的な拘束力というものは存在しません。つまり 残された相続人に対して好きなことを書けるという事です。例えば、遺言を作ったときの気持ちや考えを書くことができる⇒遺された家族の気持ちの整理を助けます。 各ポイントとしては、残されたものへの感謝、遺言書に記載した内容ができる限り共感してもらえるようなものにすることです。間違っても恨みつらみを遺言書に書くことはお勧めしません。あくまでも付言事項は遺言書をスムーズに実行するためのものと割り切りましょう。
では先に話した公平と平等と違い、相続人に全く同一金額 同一価値で分けた場合はどうでしょう? それはそれで相続人それぞれ 亡くなった方とのかかわり方、現在の経済状況、などなどによって自分の感じ方受け止め方大きく違うように思います。みんなが全く同じ金額なんて、なんて不平等だと。 「なんで長男の俺と三男のお前が同じなんだ」 「親の面倒を見ていたのは私なのに」 「医大へいったお前の方がお金がかかっている」 遺言者の意思と相続人の妥協を促すものが遺言書には必要です。それが次にご説明する付言事項になります。
遺言書の内容や遺産分割の際 より深く考えないといけないことが平等と公平という意味です。 イメージ的には、法定相続分で分けるというのは平等、遺言書で実現することができるのが公平とも言えます。法定相続分については、先にも述べたように割合が配偶者や子供、親、兄弟などで違います。ただそれは亡くなった方との関係性を一般的に見て分ける指標としては平等と言えるのではないかと思います。 それに対して遺言のそれは、亡くなった方が考える公平性を軸に分配しますので、そこで各自のひらきがあったととしても公平と言える気がします。本来遺産の所有者は、遺言者であるわけなのでどう分けるかは、遺言者の意思で決められて当然である…
①の場合 遺言書が無いと 亡くなられた方の兄弟姉妹、または甥姪といった 場合によると疎遠になっていた方が相続人となる場合があります。②の場合 前婚の子供にも相続権がありますので、それを踏まえたうえで相続対策をする必要があります。遺言書で指定しても、遺留分が残りますのでその分は準備しておく必要があります。③の場合は、遺言書が無いかぎりはどんなに世話になっていたり、一緒に住んでいたとしても相続権はありませんので、遺言書で書き残す必要があります。
遺言書を残そうかなと考えていただきたいパターンもいろいろあるのですが、その中でもこの3つに該当する方はご検討の必要ありという事になります。 ①夫婦間に子供がいない(兄弟はいる) ②再婚して前の配偶者との間に子がいる ③相続人以外に財産を残したい(子の配偶者、内縁関係等) あなたや身の回りの方はいかがでしょうか?
もう一つ自筆証書遺言が使いやすくなったのは、法務局での遺言書保管制度です。これは自筆証書遺言のデメリットであった保管の問題、検認の必要性、書式として無効にならないようなチェックが安価でしてもらえるという制度です。これは法務局が本格的に取り組んでいる制度なのでいろいろな意味で安心です。 ただ少し手続きがいるのと、遺言内容の確認、相談まではしてくれませんのでご注意ください。あと法務局へご本人が提出に行く必要があります。
こういった負担を軽減するために、法改正が行われました。財産目録の内容をパソコンでの印字、若しくは通帳のコピー、登記簿謄本のコピーでも可能となりました。遺言内容でどこそこの銀行の分はAへとか不動産をBへといった場合、何を渡すのかという特定は正確に詳細に記す必要がありましたので、この改正は負担軽減には大きな役割を果たすことになるかと思います。
ただ法改正があり自筆証書遺言は、作成が行いやすくなっています。 以前はなんでもかんでもすべて自筆で書きなさい、というのがルールでした。でも実際 多くのお客さまに自筆で書いていただいてるんですが、非常に大変という感想が圧倒的に多いです。普段 手書きで文章を書くという事が減ってきていますし、集中力が切れてくるとたとえ鉛筆などで下書きをしていても間違うことも出てきます。 間違った場合もルールにのっとって修正しなければ、無効になります。自筆は、費用がかからない、すぐに作ることができるといってもなかなかのハードルがあるという事が言えます。
公正証書に関するメリットは、公証人による遺言書なので法的にはまず有効です。保管も公証役場でしてもらえるので安心です。そして自筆証書遺言で必要であった検認という手続きが不要です。 デメリットは、作成するのに時間と労力、お金がかかるという事です。公証人の手数料に3万円~6万円程度(残す財産によって変わります。)作成当日は 別に証人が二人必要です。遺言書についてある程度知識を得てからではないといきなり公証役場へ行って公証人と話してというのは、なかなか難しいのではと思います。専門士業の方でも代行してくれる部分はありますが、その費用が別途ひつようです。
自筆証書遺言ですが、メリットは、費用がかからない、すぐ作れるという事ですね。紙とボールペン、認印があればOKです。100円ショップで330円あれば揃います。気軽に作成できて、法律的にも有効だというのは魅力ですね。 デメリットは、保管をきっちりしないと紛失や改ざんされるというリスクです。また 自筆証書遺言書は、遺言者が亡くなった後 家庭裁判所で検認という手続きを取らないと使うことができません。 遺言書として無効にならないような要式である必要があります。自分一人でつくって保管しておく場合 こういったことに注意しないといけません。
ここまで話を進めてきてようやく遺言書に関してのお話になります。遺言書は、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つでほぼ大部分を占めています。それぞれにメリットデメリットがあり、もう一つ秘密証書遺言というのもあるんですが、それはどちらかというとメリットが少ない分利用頻度が少ないようです。 なのでこの二つについてご説明します。どちらか自分が作るとしたらこっちだなと考えていただければよいかと思います。
③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) 本当にそうならなんの問題もありません。遺言書も必要ありません。 ただ ご夫婦の兄弟姉妹を見落としていませんか?もしかして亡くなったご両親に別に子供、養子などいませんでしたか?ご夫婦は、再婚で、前婚のときにお子さんはいませんでしたか? この辺りはしっかり把握しておかないと大きな揉め事に発展する可能性があります。 残された奥さんと夫の兄弟は血のつながりもなく他人に近い存在です。夫の前婚の子供になると血のつながりがないうえに、別の感情も双方にある場合もあり、注意が必要です。 兄弟姉妹の場合は、遺言書によって…
遺言書セミナー 14 仲がよいうちの家族に遺言書なんて必要ない!
②うちは家族仲がいいから(モメない) 家族仲がいいのは、それを束ねるあなた(父親・母親)がいるからかもしれません。遺産を分割するタイミングになり、その扇のかなめがいない中、過去の家族関係上の因縁、金銭状のトラブルなど次々と噴出することも有ります。息子の嫁、娘の婿といった隠れていた存在も、あなたがいなくなったきっかけで頭角を現してくることも有ります。
①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) 添付している図にあるように、相続で揉めるか揉めないかは財産の多少では決まりません。なんなら少ないほうが揉めていたりという実情があるくらいです。財産が多い場合、早くから相続対策をしていたり、換価しやすい預貯金や株式などが多くあり分割しやすいことも有ったりします。 お金の話になりますとたとえ1万円でももらえる人、もらえない人がでてくるとそれだけで言い争いになったりしますので、財産の多少だけでうちは大丈夫と思うのは早計かもしれません。
遺言書を提案するとよく言われることベストスリーがあります。 ①うちは遺言書を書くほどの財産が無いから(必要がない) ②うちは家族仲がいいから(モメない) ③うちは子どももいないし両親もいない。全部妻のものになるから心配がない(相続人がひとりきり) だから遺言書なんてなくて大丈夫なんですよ! でもちょっと待ってください。お話したいことはこれからなんです。
具体的な財産といえば、不動産(土地・建物)、預貯金、株式、車などの動産などが挙げられます。まずは大雑把に書き出してみるとよいと思います。ただ全財産を妻の○○になんてゆう場合は、そのような必要もありません。 遺言書で特定の誰かに相続させたり、遺贈させたりする場合は、登記簿や通帳、株式残高報告書などから正確に記載する必要があります。 そこが曖昧だと 後々遺言書をめぐって争いの原因になる場合も出てきます。
「誰に」から「何を」に移っていきたいと思います。何を遺産として残すのか、今あるもので良いので考えていきましょう。これからも使っていったり、売ったりしてなくなってしまうかも、そんなことは考えなくて結構です。 遺言書に書く場合、すべてを書く必要はありません。主だったもので大丈夫です。人がお亡くなりになる場合何かしら残るものです。その引取り先を決めておくことは残された方にとってもありがたい面があります。
遺留分 法定相続人には保証された権利があります。遺言者の意思によっても奪うことができない、最低限度これだけは相続人が得ることができる権利がある取り分のことです。 兄弟姉妹 遺留分はない父母(祖父母)のみ 法定相続分の3分の1それ以外 法定相続分の2分の1 例外はありますが、イメージとしては本来もらえる法定相続分の半分といった感じです。兄弟姉妹に遺留分がないというところ がミソです
法定相続分という分ける割合があります。割合についてはイラストを参考にしてください。 但し かならずしもこの割合で分けなければならないというわけではありません。ただ調停や裁判などになった場合はこの割合が基本 落としどころとなります。
大切な要素「誰に」の部分からです。 法律上誰がその対象になるのか?たとえ特定の人一人に遺言書で贈与するとしても、把握しておく必要があります。なぜならここに揉める火種がくすぶっている可能性があるからです。 法定相続人になるのは、配偶者は常に相続人、その後第一順位に子供、第二順位に直系尊属(父・母)、第三順位に兄弟姉妹となります。最初の順位者が相続人になる場合あとの順位者は権利がありません。
遺言書について、一番大切なことはなんでしょう? ①誰に②何を残してあげるか? そんなことは当たり前でわかってるよといわれるかもしれませんが、でも重要な意味合いを持っています。 あなたはいろいろな複雑な想いを遺言という形にのせて残します。ただ残された方にとってはその具体的な遺言内容だけがあなたの想いであると受け取ることになってしまいます。ここにあなたの想いと相続人の受け取り方のずれが生じてしまう大きな原因があります。ですのでその分け方や配分には十分注意し、遺言書に書くことのできる付言事項というメッセージも利用して、あなたの想いが相続人に伝わり揉めることの無いように導く必要があります。
では具体的に 遺言書でできることを挙げてみたいと思います。 ①よく面倒を見てくれた相続人に、他の相続人より多めに財産を残してあげる。 ②相続人以外の人に(または財団など)に財産を残す ③遺言執行者の指定(遺言書をもとに相続手続を進めていく人です) 遺言事項といって遺言書で定めることができることは限られています。上記ような内容がメインですが、他にも遺言書で認知が出来たり、生命保険の受け取り人を変更したりということも可能です。 遺言書で遺言執行者を指定することは義務ではないですが、遺言内容を実現するためにも設定をしといたほうが良いです。相続人など遺産を受ける方を指定しても良いですし、士業などの専門…
遺言書が無いと、前回のお話のように遺産分割協議をしなくてはいけなくなります。もちろん相続人が一人だけの場合は必要ありません。 この協議は原則全員の参加、同意が必要になります。日頃疎遠であった親戚、過去に遺恨のある親戚、いままであったことも無いような親類などの参加が必要になる場合もあります。そういったメンバーとお金の話し合いをするというのは、かなり精神的な負担がかかります。 相続人が誰なのか 調べていってこれはモメそうだなと思ったら、法的にも有効な遺言書をしっかり作っておくことです。これは後から絶対切ることのできない最強のカードだったりすることも有ります。
相続が発生(つまりあなたが亡くなったとしたら)したとき、遺言書があればそれが優先されます。無ければ 相続人全員が集まり話合い、分け方を決めます。法定相続分という法律で定められた目安の割合がありますが、相続人全員が納得すれば、どのように分けることも可能です。ただ納得できず、揉めてしまうと裁判所での調停、審判に移っていきます。この場合だいたい2年から3年程度かかりますが、落としどころとしては、法定相続分にだいたいは落ち着くようです。 遺言書が有効か無効かといった論点で裁判所で争われる場合もあります。こういった裁判闘争では、時間と労力、精神的な負担をかけて行われていきます。
遺言を書くにあたって、なにが必要か? ◎まず 自分が周りの大切な人にどうしたいのかを考えてみましょう。 ◎相続のルールを知りましょう ◎自分の想いを実現するための方策を考えましょう。 つまり自分が亡くなった後どうしてほしいのかという事ですね。そのために事前に自分のもっている財産や人間関係を確認します。その後、今ある相続に関するルールや仕組みを使って、自分の想いをどうやって実現させていくか考えます。
遺言書というと堅苦しい、なんか難しそうなんて思われている方も多いかもしれません。でもそんなことはありません。また法的にも非常に効力のあるものなんです。もちろんなんでもかんでも決められるというものではなく、民法に遺言で定められる事項というのは決まっています。 まずは遺言書がどんなもので、何のためにあるのかというのかを知っていただければよいかと思いますので、お付き合いをお願いいたします。
55歳以上で自筆証書遺言を作成した人は3.7% 公正証書遺言は3.1%。年齢があがると少し増えて 75歳以上では自筆証書遺言を作成した人は6.4% 公正証書遺言は5.0%となっています。まだまだ少ないような気もしますが。 法務局では、相続手続の円滑化のため遺言作成を推進しています。その施策の一つが遺言保管制度です。紛失、破棄など 自筆証書遺言の致命的なデメリットを防ぎ、また形式面でのチェックもおこなってくれます。今後55歳以上の人の20%が遺言書を作成するようになるという見込み というか目標があるらしいです。
全体の件数でいうと 公正証書遺言 平成19年 74160件→ 平成29年 110191件 となっています。 自筆証書遺言は作成数はわかりませんが、遺言書が発見されたときに行わなければいけない検認の数が、 平成19年 13309件→ 平成28年 17205件 となっています確実に増加していることは確かなようです。では実際に年代によってどれぐらいの割合の人が遺言書をつくっているのでしょうか?
遺言書の書き方というのは、いろいろご説明してきましたが、実際 現状どれぐらいの方が遺言書を書いているのか? 周りにそんな人一人もおらん、なんて人もいるかもしれません。でも最近の高齢化の影響からか遺言を作成する人が増加しているともいわれています。 はたしてホントのところはどうなのか?そのあたりを法務省の調査「我が国における自筆証書による遺言に係る遺言書の作成・保管等に関するニーズ調査・分析業務報告書」(長い。。。)から見ていきたいと思います。
「相続させる」「遺贈する」と書かれた遺言を放棄したい場合ですが、3つのパターンがあります。①相続させる この場合は自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることになります。②遺贈する 特定遺贈と包括遺贈で対応が変わります。 特定遺贈というのは文字通り、この不動産を遺贈するといった特定のものであり、包括遺贈の方は、遺産の全部や半分など割合を示して遺贈することです。 ◎特定遺贈の場合は、遺贈の放棄の意思表示をすればOKです。時期の制限もありませんし、方式の制限もありません。 ◎包括遺贈の場合は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月…
「相続させる」「遺贈する」で大きく意味合いが変わってしまうのが、不動産です。 不動産を相続させるとした遺言では、遺言執行者、当該不動産を相続した人は、単独で所有権を移転登記することができます。 これに対し「遺贈する」の場合は受遺者が単独で登記申請することができず、共同相続人と共同で申請する必要があります。遺言執行者がいる場合は、遺言執行者とともに行います。相続人間で揉めていたり、行方不明の人がいる場合登記申請がうまく進めないことがあります。またこの遺贈という言葉しかつかえない状況というのは、相続人以外の第三者ですので、かりに遺言で不動産を受けるのが愛人、登記するのを協力するのが、現妻と子供。進…
遺言に書く文言としては、原則2択。「相続させる」か「遺贈する」でよいと思います。 「相続させる」という文言は、法定相続人に対し財産を取得させる場合に限り使用することができます。これに対し「遺贈する」の場合は、法定相続人にも使えますし、それ以外の第三者にも使うことが可能です。
遺言書特有の文言ですが、遺産を渡すという意味をあいをどう表現するか?です。日常的に使うのなら、「渡す」「ただであげる」「譲る」「任せる」「自由にさせる」いろいろあると思います。また 昔にご自身だけでこっそり作った遺言が、仏壇の引き出しの奥から出てきた場合、これらの表現がされていることがあります。 ただこう言った表現は、誤解を生みやすく複数の解釈を生み出してしまう可能性がありますので避けるべきかと思います。 「以下の不動産 賃貸マンションを長男Aに任せる。」なんて書いてあった場合、長男は運用管理をしていくことをまかされたのか、売ってお金にしちゃっていいのか?意図を把握しにくいことがあり得ますよね…
全部撤回して新たな内容の遺言を作る場合は、後の遺言書の記載として、以前に作った遺言内容は全て無効とするという一文は入れておきましょう。 遺言書は、作成日の新しいものが原則優先されます。しかし内容重複しないものは、生かされることになりますので、ややこしくならないように、先ほどの一文を記載し、すべて新たに書き直すということにした方が混乱がないと思います。 遺言内容の抗力は、遺言者の死亡まで一切生じません。遺言によって利益を受けるであろう相続人であってもそれまではなんの権利もないことになります。 ちなみに遺言書に1億円をBさんに譲るとなっていて、遺言者が散在しまい死亡時に0円となっていても相続するも…
一部誤解されているかたもいらっしゃいますが、遺言は本人であればいつでも何度でも、一部でも全部でも撤回することが可能です。この撤回する権利は放棄することができません。つまり周りの人がなんと言おうと撤回できるという事です。 その方法ですが、遺言の撤回は遺言ですることになります。但し必ずしも前と同じ方式でする必要はなく、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。
(再)相続?なにそれ、おいしいの?・・・プロローグ②遺言最強伝説?
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 シリーズ(再)見逃し配信。再掲載の②となります。昨日の「イオンカード事件イオンカード持ってないのになぁ・・・ - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com)」ですが、あれから動きはありません。まずは一安心のようです。 さて、前回のプロローグ①では、相続という行為にまつわる三つの価値観について解説しました。特に⑴の縦の共同体説(相続というのは先祖伝来の資産を世代間で引き継ぐ協同作業という考え方)は、家制度(武士の家系でよく出てきた家督相続)がなくなった現代では死んだ説に見えるか…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日は憲法記念日、祝日ですが午前中はお客様を訪問いたします。 公正証書遺言の執行手続…
②財産の多くが不動産である③賃貸アパートなどを所有している この辺りも不動産に関連するお話ですが、ちょっと①とは揉める内容が変わってきます。誰がどの不動産を相続するか?といった不動産ならではの、より複雑さが垣間見えます。 資産価値としては同じものであっても、賃貸物件、駐車場、借地など扱いやすさ、将来性まで含めて考えると同じとは言えないものがあります。何が得で何が損か?相続人の今までの関係性も絡めて収拾がつかない要素が山盛りです。 遺言で「これは、誰それへ」なのか「全て換金して分けなさい」なのか、残す人の「鶴の一声」がとても大きな意味を持ちます。
遺言作成が必要な方 順にみていきたいと思います。 ①居住している持家がある。 相続で揉めるのは、財産の中で不動産がメインである場合といわれています。分割しにくいとかいろいろあるんですが、その中でも切実な問題を発生させるのが、この居住不動産です。 他に資産がなく、相続人が複数いる場合、最悪のケースでは遺産分割のためその住み慣れた家を立ち退かなくてはならなくなることもあります。遺言書を作り、遺留分が発生したとしても最小限に負担を減らす、また遺言書の中でその被相続人の想いを語り掛け納得してもらうという方法もとることが可能です。 亡き人の意思に逆らってまで「権利だから金銭をよこせ」なんて、なかなか普通…
以下の項目に当てはまるものがある人は、遺言書の作成を検討する必要があります。 1 □ 居住している持家がある。2 □ 財産の多くが不動産である3 □ 賃貸アパートなどを所有している4 □ 結婚しているが、子はいない5 □ 結婚しており、ふたり以上の子がいる6 □ 親と同居している子と、別居している子がいる7 □ 子によって経済状況に差がある8 □ 自分の子たちの兄弟仲が悪い9 □ 2回以上結婚していて、違う相手との間に子がいる10 □ 入籍せずに同居している相手がいる11 □ 会社を経営している
1.相続とは 相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や預貯金など)と義務(ローンや借金など)が、死亡した人の近親者に引き継がれることをいいます。相続は人の死亡のみによって発生し、その亡くなられた人を「被相続人」、権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といい、相続人が引き継ぐ権利や義務を「相続財産」といいます。 2.法定相続人の範囲 相続が発生すると、誰が相続人となるかを確定することが必要です。民法では相続人の範囲を次のように定めています。 第1順位の相続人 ; 配偶者(夫あるいは妻)と子 第2順位の相続人 ; 配偶者と直系尊属(被相続人の両親など) 第3順位の相続人 ; 配偶者と…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。提出していた一般酒類小売業免許の審査が終了して無事に免許取得が完了いたしました。 昨…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ちょうど1年前に公正証書遺言の作成をお手伝いした方が亡くなられ その公正証書遺言の唯…
ここ一番きっちりしたものを作りたい、費用をかけても間違いのないものをというときは公正証書を。また費用をかけたくない、作り直すかもしれないといった方は自筆証書を、という選択でも良いかもしれません。 行政書士といった士業にはいってもらう一番大きなメリットは・・・ 公正証書・・・遺言書の原案、公正証書遺言完成までの流れを作ってもらえる。自分で行うべき資料の収拾や公証人との打合せをやってもらえる。まぁ 煩わしいことは全てやってもらえるということでしょうか。 日常使うことのないスキルですので、悩みながら調べながらすることを思えば、だいぶ楽ちんです。
どちらがいいのか?自筆 公正証書とみてきて改めて考えてみたいと思います。最近依頼をうけた案件では、保管制度を利用した自筆証書をお勧めしました。 遺言者さんの年齢、自筆することが難しい場合や認知症を疑われる可能性がある場合、こういったときは公正証書のほうがイイと思います。また内容が複雑であったり、文字量が多い場合などもそうです。 遺言書保管制度が出来てかなり 自筆証書で弱点とされていた部分が補強されましたので、自筆証書も視野にいれやすいと思います。ご自分で作成されるとしたら、10分の1以下の予算で作れますので、気軽に作れるんではないでしょうか?
※注意① 公正証書遺言 正本 謄本に法的効果の違いはありません。※注意② 原本の保管期間について公正証書の保存期間は、公証人法施行規則により、20年となっています。さらに、上記規則は、特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定めています。 遺言公正証書は、上記規則の「特別の事由」に該当すると解釈されています。現在のところ、遺言公正証書については、いわば半永久的に保存している公証役場や、遺言者の生後120年間保存している公証役場等があります。
それでは、公証役場での作成当日です。 【作成手順】① 公証人が遺言者に本人確認をする② 公証人が証人2名に本人確認をする③ 公証人が遺言者に、遺言の内容を質問する遺言者の遺言能力の有無及び自分の意思で遺言を残すかの確認④ 公証人が遺言者と証人に、事前に用意しておいた遺言書を配布して読んで聞かせる⑤ 遺言者と証人が内容を確認し、署名 押印⑥ 公証人が 署名押印する。⑦ 公証役場から遺言者に「正本」と「謄本」が交付される。原本は公証役場に保管される。⑧最後に料金を支払います。
打合せ後 1週間程度で公証役場から文案と費用の見積もりが提出されます。(メールまたはファックス) 文案の確認は以下のポイントをチェックしましょう。 ◎遺言者の意思が反映されているか? ◎文案との相違点 ◎遺言者、相続人、受遺者、遺言執行者、証人の住所・氏名・生年月日 ◎土地・建物が履歴事項全部証明書のとおり記載されているか? ◎金融機関名・預金の種類・口座番号 もし問題があったり、遺言者の意思が変わったりした場合は再度公証人に提示して変更してもらうこととなります。