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公正証書遺言の文案作成までできれば、公証役場に打合せのための予約を入れます。通常1週間ほどで公証人と打ち合わせができます。 公証人との打合せでは、 〇遺言能力の確認 〇遺言を残すに至った経緯・動機 〇証人の候補者の有無 〇今後のスケジュール(希望する作成の日時等) といったところが確認されます。
文案を作成していきます。 自筆証書遺言の場合は、できるだけ文章をシンプルにして文字数を減らさないと遺言者にとって大きな負担になります。 公正証書遺言の場合は、遺言の内容を確認して署名・押印するだけですので、字数を気にせず作成することが可能です。したがって遺言者の意思を確実に実現するため、遺言の内容を充実させていく必要があります。ただし 遺言者の年齢などからあまりに複雑な遺言内容にしてしまうと、本人の意思かどうか疑問を持たれることもありますので、できるだけ平易な内容で作成していくということも大事です。
必要な書類がわかったところで、いよいよ公正証書遺言作成にむかっていくわけですが、その遺言書をつくる公証役場、公証人なんてどこにあって、どんな人?っていう方がほとんどだろうと思います。仕事柄、契約書を公正証書にしたりする機会のある人は、そうでもないかもしれませんが、一般人については基本そうです。 公証役場では、その書類を公に認めてもらうというイメージでしょうか。ですので書式や必要書類、証明書類、証人などが必要になってくる場合があります。それだけ信頼が厚いともいえると思います。 公証人さんというのは、元裁判官の方が退任されて公証人となられていますので、圧倒的な経験と信頼感があります。これも公正証書…
まず ざっと公正証書遺言を作るにあたって必要なものをピックアップしていきたいと思います。 ◎遺言者の印鑑登録証明書(発行後3カ月以内のもの) ◎証人になってもらう人の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎遺言執行者を選任する場合の「住所」「氏名」「生年月日」「職業」がわかるメモ ◎直近の固定資産税納税通知書 ◎金融資産の資料(メインバンクの通帳の見開きページの写し) ◎戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄がわかるもの) ◎住民票(受遺者) ◎不動産の履歴事項全部証明書 など
遺言書といえば、自筆証書遺言と公正証書遺言の二つが主要なものになります。 自筆証書遺言は、ペンと紙と印鑑があれば、あとは必要な様式にそって作成できれば完成します。お手軽さがメリットといえます。それゆえ保管の難しさや遺言書の内容、書式によってはせっかく作ったものが無効になったりするリスクが在ります。 それに対して公正証書遺言のほうは、公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言です。公証人とのやり取りの手間、保証人が二人手配必要など 遺言書作成以外の労力がかかります。また費用が相続人の数や財産によっても違いますが、かかります。中間的なイメージは5万、6万ってところでしょうか。その分 内容、書式で無…
遺言とは(民法に遺言の定義に関する規定はありません。)法律学小辞典(有斐閣)遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって、その者の死亡によって法律効果を発生
【公正証書遺言を公証役場で作成した場合でも「家族に脅されて、本人の意思に反して作成された」】と争われるケース 公正証書作成時の証人を中立的な立場の人を選ぶことを当然ですが、相続人の一部をその作成時立ち会わせないということも必要かもしれません。付き添いでということで同居の長男が遺言者である母親を連れて作成するという状況を見たことがありますが、他に兄弟がいた場合、後でどういう感情が生まれるでしょうか?圧倒的に長男に有利な遺言内容があり、その状況で作成された遺言書であれば、上記のような主張の元に争いが生じることも十分考えられます。 公証人にはしっかりと遺言者の意思を確認してもらい、遺言者に自分の言葉…
遺言書を作成する場合多くの人が自分が先に亡くなるという前提にたっています。しかし配偶者や子供などが先に亡くなってしまう可能性もないとはいえません。そういった場合に備えて遺言内容を考えるということも大切です。 これを予備的遺言といい、遺言者よりも先に相続人の誰かが亡くなった場合を想定し、行き先を失った財産を誰に相続させるのか明記しておく必要があります。 例えば、長男に渡す財産を明記した場合には、「もし長男が亡くなった場合、その財産は長男の子供に渡す。」といったことを遺言書に追記しておきます。
修正・変更する場合は原則 新たに遺言書を作成するとお考え下さい。自筆証書遺言は訂正して追記する方法もありますが、余白の制約や訂正のルールが細かくあるため、新しく書き直すほうが時間がかからず、間違いも起こりにくいです。公正証書遺言は原本が保管されていますので、それを変更などはできません。新しい遺言が必要になります。 遺言書は複数ある場合、日付の新しいものが有効となります。ただし内容が重ならないものは古いものも有効となりますので注意が必要です。もし以前の遺言をいったん白紙にしたいという場合は、最新の遺言書にその趣旨を書いておきましょう。 「遺言者は、令和〇年○月○日以前に作成した遺言書を全て撤回す…
「元気なうちに遺言書を作成しておく必要があるのはわかるが、状況の変化や気持ちの変化により作成した遺言書を書き換えたくなったらどうするのか?」といった心配・疑問を持つ方も多いです。 遺言書は、どんな形式にしろ変更・撤回は可能です。どうぞご安心ください。ただし誤解されている部分もありますので、少しご説明します。 遺言書は遺言者が亡くなった後に初めて効力を発生するものです。これが一番の原則ですので、それまではいくらでも変更できます。
遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。相続人が複数いた場合、またその中でも折り合いが悪い相続人がいたりした場合 意思の統一を図ることが難しくなり、相続人全員で行わなければならない手続きが発生した場合など、無駄に時間と労力がかかってしまうことになります。 最近の民法改正で遺言執行者の復任権(第三者にその任務を行わせる)が認められましたので、遺言執行者である相続人から、公平な立場である士業などの専門家に実務部分だけを依頼しても良いか…
❹遺言の執行に関するもの ◎遺言執行者の指定・指定の委託 遺言の内容を実現してもらう人物である「遺言執行者」を指定することができます。遺言執行者には相続人の一人を指定してもよいですし、第三者でも可能です。ともに遺言作成をおこなった行政書士等がなる場合もあります。 遺言実現、実行には、遺言者の意向を十分に理解し、また進めていける実行力が必要となります。遺言執行者には、法的に認められた権限もありますので、より円滑に相続手続が進めていくことが可能です。
❸身分に関するもの ◎認知 ◎未成年の後見人の指定 結婚している相手以外で、子供がいる場合(非嫡出子)、その者を遺言で認知し、法的親子関係を作る、つまり新たに相続人にすることができることになります。生きている間には認知しにくいから・・・ といっても残されたものにとっての衝撃はあると思います。それまでの人間関係、歴史も大きく影響する話ではあります。 残された子供が未成年だった場合、信頼できる人を後見人や後見監督人に指定することができます。
❷財産処分に関するもの ◎遺贈 ◎生命保険の受け取り人の変更 相続権がない者にも財産を残したい場合、その者に遺贈という形で財産を残します。世話になった友人、財団、仲の良い近所のおばさん、愛人など。相続人がおおければ紛争の火種になるということもあったかと思いますが、近年の傾向では、おひとり様が増加してきており、引き継ぐ相続人がいないケースも増えてきています。遺贈という形も今後もっと利用されていく可能性があります。 生命保険の受け取り人が、被相続人(亡くなった方)になっていた場合や相続人の一人になっていた場合、遺言でその受取人を変更することができます。
❶相続に関すること ◎相続分の指定、◎指定の委託、◎推定相続人廃除 が代表的なところです。相続分の指定は、遺言書で一番メインとなる、誰それに財産の二分の一を相続させるといった、具体的に指定する内容を決めることです。 指定の委託というのは、この財産分割の指定を第三者に任せるということを遺言書に残すというちょっと変わった遺言です。 推定相続人の廃除というのは、生前迷惑をかけられた、暴力を振るわれた、暴言を吐き続けられたといった理由で、どうしてもその者に相続させたくない、そういったときに相続人のラインナップから外すための遺言です。
遺言により効力が発生する事項は、相続に関することや、財産の処分に関することなど、一定の範囲で制限がされています。なので何でもかんでも書いておけば、残された人々に影響があるというわけではないのです。この事項のことを【遺言事項】と呼びます。 大まかに4種類に分類できます。 ❶相続に関すること ❷財産処分に関するもの ❸身分に関するもの ❹遺言の執行に関するもの 次回より 4つの分類に関してご説明していきます。
【回答】内容が矛盾抵触している部分は、新しい遺言が有効となります。ただし自筆で書いたものは法的に有効なものかどうか、確認する必要があります。 なんとなく新しく書いたものが、すべて優先されるような感じもしますが、厳密には違います。また 公正証書のほうが形式がしっかりしているからそちらが優先?というのも違います。 たとえば、先の遺言書に特定の不動産の相続人を書き、その後の遺言でその不動産の相続人を変えたような場合は、後の遺言が有効になります。対して、先の遺言で不動産について書き、あとの遺言では預金についてだけで書いているような場合は、両方の遺言が生かされるということになります。 つまり作成時期の新…
【質問】二年前に自分たちの子供たちが相続問題で争わないように公正証書で遺言作りました。しかし今年 また思うところもあって新たに自筆証書遺言を作成しました。複数の遺言書が存在することになってしまったのですが、どちらの遺言が有効になるのでしょうか?内容は、一部重なっていますが、新たに書き加えた財産も存在します。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。 相続手続で初めに行うのが相続人を確定…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今月も清瀬の行政書士有志による無料相談会を行う予定となりました。 これが年内最後の無…
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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成する場合あらかじめ遺言者のお話を聞き取り文案を作成して、公証役場に…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成する際に遺言者の住所、氏名、生年月日を記載してそこに職業も記載する…
相続トラブルを避けるためには遺言書の作成が大切 相続というと相続税が頭に浮かびますが、実際に相続税を払う人はそれほどいません。相続税が課税されるのは1割もありません。 sozoku_shinkoku.pdf (nta.go.jp) ただ相続税は発生しなくとも遺産の分割でトラブルが発生することは珍しくないようです。 トラブルを避けるには生前に遺言書を作成しておくことが重要になってきます。 www.moneypost.jp 遺言書を書くうえで注意しなければならないのが遺留分です。遺留分とは、法律で定められた最低限の取り分で、たとえ遺言書に「1円も渡さない」と書かれていても、遺留分は奪うことはできま…
アネです。時々、当ブログで認知症になってしまった親族夫妻のことを更新しています。既に親族(夫の方)は亡くなっていますが、相続でかなりややこしやな状況。存命中の…
いよいよ、兄と一緒に司法書士のY先生のもとに行ってきました。もちろん、公正証書遺言を作成するためです。 「自分の死後に家族が困らないように」「相続をきちんとするために」 それに向けて、またまた一歩前進です。
司法書士のY先生から「遺言公正証書(案)」が届きました。私が生まれて初めて見る、遺言書の原案です。入院中に兄が書いた自筆証書遺言とは、内容が全く違いました。 相続をしっかりするのって、大変なんですね…。勉強になりました。
「遺言書なんて…、そんな大袈裟なことをするほどの財産はありませんよ」。 相続のご相談において、よく聞かれる言葉ですが、遺言書には、 l 相続トラブルの大半を占める遺産分割トラブルの回避 l 特定の人に特定の財産を引き継ぐ自分の意思を伝える といった意義...
緊急性があった場合は、公正証書遺言よりも自筆証書遺言でとりあえず作成しておいたほうがいいことはこんな場合は自筆証書遺言でお話は以前しま…
相続アドバイザーという立場でどちらがいいかと聞かれたら、「公正証書遺言のほうがいいでしょう」とお答えすると思います。なぜなら、遺言はほ…