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その他には預金の払い戻しや解約という行為も出来ます。銀行などの金融機関に相続手続に行くと遺言執行者の記載欄などもありその権利が認められています。 また遺言書で遺贈の履行をする場合は、相続人によってすることは出来ず、遺言執行者によってしなくてはならないとされています。
相続分の指定がなされた場合や遺産分割の方法の指定として、遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させるという特定財産承継遺言がされた場合、法定相続分を越える部分については、登記や登録などの対抗要件が必要とされています。ここで超える部分とされていますが、実際にはその全部という解釈になります。 対抗要件を具備しなければいけないと明示されたことによって、遺言執行者においてもその義務と権利が生じました。
つまり遺言執行者が遺言内容実現のために行おうとする預金の解約や不動産登記などを邪魔して自分のものにしてはいけないよという事です。 善意の第三者に対抗できないというのは、遺言執行者が不動産の相続登記をするまえに、一部相続人から譲渡された第三者が登記してしまうとその不動産を取り戻せないという事です。この時の善意のというのは法律的な用語で、知らなかったという意味です。善悪でという意味ではありませんのでご注意を。
遺言執行者の定義を申し上げますと、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者として選任された者のことを言います。 遺言執行者が設定されている場合は、相続人は相続財産の処分その他遺の執行を妨げる行為をすることは出来ず、当該行為は無効とされます。ただし善意の第三者には対抗できないと民法に定められています。
遺言執行者といってもピンとこないかもしれませんが、遺言書に明記しておき、遺言内容を実現することを職務とする人のことを言います。後から家庭裁判所に申し出て遺言執行者を選任してもらうことも可能です。 近年の民法改正でその権限は拡大され、また法的地位や職務について、明示されました。これにより訴訟を起こされた場合の遺言執行者の対応なども必要になります。もちろん遺言執行時にその職務を担うかどうかの判断は可能です。遺言書作成時から年月が経つ場合もありますので、体力的に遺言執行者の重責を担えない場合もあるからです。
遺言執行者は相続人に対する報告義務もありますので、相続人へ事務処理状況などを伝えたり、問い合わせに答えたりする必要があります。 こういった義務を放置したり、財産目録を不正に操作した場合など不誠実な処理を行った場合は、家庭裁判所に遺言執行者解任の訴えを起こすことが可能です。また実質的な損害が発生した場合も損害賠償請求を行うことができます。 遺言執行者の責務は重いのです。
二つ目は、財産目録の作成と交付です。これは「遅滞なく」行うと定められており、期間としては遺言執行者就任後 2カ月~3か月が目安とされています。ただ相続人を確定させるため戸籍を集めたり、財産情報を集めたりしているとあっという間にその期間は来てしまいます。 とくにお勤めされている相続人が遺言執行者となった場合、こういった慣れていない業務を空いている時間にするとなると苦労されることもおおいです。
遺言執行者は、遺言書に指定されていれば 相続人でも第三者でも誰でも行うことが可能です。ただ遺言執行の権限がある変わり、義務も発生します。 一つ目は、遺言内容の通知義務と相続人に対して遺言執行者としての就職連絡です。この義務は速やかに行わないと各相続人が被相続人の財産を引き出したり処分したりと不都合が生じます。
遺言書を書く時に、遺言執行者を付けたほうがいいのか、その役割や義務など一般にはわかりにくいですよね。とりあえず文字面からは遺言書を実現する人のようには見えますが。 遺言執行者がいないとできない遺言事項もありますが、おそらく遺言書を書く意味合いのメインとなる相続分の指定などを定める場合は、とくに必要ありません。もし必要という事でしたら遺言書が発見されてからでも家庭裁判所に選任の申し立てをすれば、つけることが可能です。
では遺言執行者の役割とは具体的になんでしょうか?遺言書で指定された遺言執行者は、その職を引き受けるか辞するか決めて相続人に対して意思表示を行います。その遺言執行者としての業務を行うという連絡を受けた後、他の相続人は被相続人の遺産を処分したりして遺言執行者の業務を妨害することはできません。 遺言執行者は、被相続人の財産の管理その他遺言執行に関する一切の権利義務を持つこととなります。その際には遺言内容、相続財産目録を各相続人に送付するという義務を担います。
遺言執行者は、相続人のうちの一人でも第三者でも構いません。不動産や株式を清算して換価分割する場合や預貯金の解約を伴う場合なども考えると第三者の専門家を遺言執行者としたほうが、手続きになれていますし、かかる日数も短縮できます。 ただ報酬のほうが発生しますのでそこはご了承ください。その分最小の協力で、気づけば自分の口座にお金が振り込まれているというのは精神的にも楽なはずです。
ただ遺言書の手続きを円滑に進めようという場合は遺言執行者をつけておいた方が良いと思います。 特定の財産を遺贈する場合、遺言執行者のいない場合はその手続きに相続人全員の協力が必要だったりします。相続人のひとりに連絡がつかない人、気難しい人などがいて協力してもらえない場合などは手続きが難航します。この場合遺言執行者がいればその受贈者と遺言執行者だけで手続きを進めていくことが可能です。
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強い権限がありますので、それにともない義務も生じます。①執行者に就任した段階直ちに任務を開始しなければなりません。②相続人に対し遺言内容と就任の通知義務があります。③財産目録を遅滞なく作成し、相続人に交付する④善良な管理者の注意義務(財産をしっかり管理するという事ですね)こういった義務に反するような行為を行った場合は、相続人から損害賠償責任をうける場合もあります。
民法1012条に 「遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と書かれています。そのため相続人が遺言執行の妨害をしようとしてもそれを排除することが可能です。 そして遺言執行者がこの権限の中でした行為(自己の資格を示してした行為)は、相続人に対して直接にその効力を生じることになります。
清算型遺言で遺言執行者の責務と重要性を述べたので、あわせて遺言執行者についてご説明をしたいと思います。 遺言執行者は、遺言内容を実現するために職務を担い様々な手続をしていきます。 遺言執行者は、遺言書で指定されるか、相続人の申出により家庭裁判所で選任されるかの2通りあります。相続人としても公平中立な立場で相続手続を行ってもらう遺言執行者がいたほうが良い場合もあります。
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②目録作成義務 遺言執行者に就任した場合、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。これは遺産内容を明確にして、全相続人平等に情報を共有するという意味合いがあります。これも信用ですね。 ③報告義務 遺言執行者に就任すると同時に相続人に対してその通知を行います。また相続人の求めに応じて、いつでも遺言執行の状況を報告し、遺言執行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告する義務があります。
遺言執行者には、遺言内容の実現に向け、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切に対する権限や職務が与えられています。そのかわり義務も存在します。 ①善管注意義務 これは善良な管理者として注意し義務を怠らないようにするという義務です。つまりは悪いことは考えずしっかりやれってことですね。お金が絡み人間関係が絡んでくる職務なので、何より信用が大事です。
だいぶマニアックなテーマですがお付き合いください。家庭裁判所に申し立てをすると「遺言執行者就任に関する照会書」が約2週間後、申立人及び遺言執行者候補に送られてきます。 申立人・・・申し立ての経緯、候補者を挙げた理由 候補者・・・候補者の職業や遺産の内容等 上記の事柄に回答しさらに2週間後 「遺言執行者選任審判書」が送付されてくれば、手続きは終了となります。
申立人 利害関係者(相続人や遺言により遺産を受けた人など)申立先 遺言者の住所地を管轄している家庭裁判所申立て費用 800円(収入印紙) 郵便切手(金額は裁判所に要確認)申立て書類 申立書 遺言者の戸籍、住民票、 遺言執行者の身分証明書(役所で発行されるもの、免許証などではない)、住民票、戸籍謄本、 遺言書 申立人の戸籍謄本など。
遺言書に遺言執行者が選任されていない場合というのもあるかと思います。また遺言執行者が指定されていても、何らかの理由で辞退されたりしたような場合は、利害関係者から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。 遺言執行者就任の前後を問わず、相続人は相続財産の処分やその他の遺言執行を妨げる行為をすることができません。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくというのはよく行われています。せっかく遺言書を作成しても、それを実行してもらわないと意味がありません。通常の場合遺言の実行は、その遺言により財産を取得することになった相続人がそれぞれ行うのですが、書類の入手や手続きなど誰かが主導し進めたほうが効率が良いです。 また遺言者の意思で相続以外の人に財産を渡すといった場合、相続人全員の協力が必要になってくるのですが、心情的にもなかなかうまく進みません。遺言執行者がいれば、そのあたりスムーズに進めていくことが可能です。 つまり遺言者に代わって遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」と呼びます。
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1で説明した通り、遺言執行者には強い権限が与えられていますので、相続人だからといって遺言書に反するような行為をできません。そういった遺言を無視した財産の処分や妨害行為は無効となります。 こういったこともあるので、遺言執行者は手続きに着手する場合は、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知し、相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。そして遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる、ということになります。
遺言執行者は、遺言書を作成する場合に指定することができます。後から家庭裁判所に申し立てをして選任してもら事も可能です。遺言書の内容を確実に実行していくにあたっては設定しておくことをお勧めします。 遺言執行者の権利義務は、遺言の内容を実行することを責務としています。なので必ずしも相続人のために存在しているとはいえません。相続人以外の第三者に遺産を贈与するといった場合は、遺言書に従い遺言執行者とその財産を受ける人でその手続きをすることが可能です。 民法1012条1項で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされ、以前の民法よ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ちょうど1年前に公正証書遺言の作成をお手伝いした方が亡くなられ その公正証書遺言の唯…
遺言執行者の権限として以下のように民法に記されています。民法1012条1項「遺言執行者は、遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する。」 ということですので、遺言を実現するため、遺言執行者の指定はおこなっておいたほうが、手続き的にも有効だと思われます。もちろん決められた範囲内でですが、大きな権利と義務が存在します。公正証書遺言などでもほとんどの場合 遺言執行者の指定が行われているようです。
指定された遺言執行者が受けるかどうか、明確に示さない場合 相続人や利害関係人からその返事の催促をすることができます。そしてその定めた期間内に返答がない場合は、就職を承諾したものとみなすとされています。 〇遺言執行者が受諾しなかった場合 〇そもそも遺言執行者が指定されていない場合 〇遺言執行者が死亡などした場合家庭裁判所へ利害関係者の請求により選任を求めることができます。 ただし 遺言の内容によっては遺言執行者を必要としないと判断されてしまった場合は、却下される場合があります。
遺言執行者になれない人というのも存在します。① 未成年者② 破産者 上記の方は遺言執行者にはなれません。遺言執行者は、何名までという決まりもありません。個人でもいいですし、法人でもなることは可能です。指定する場合は必ず遺言書で行います。その他生前の契約では指定ができません。 遺言執行者の指定を受けた方は、就職を受諾することも拒絶することも可能です。どちらの場合においても相続人に対して通知が必要です。 受諾通知の際には、遺言書の写し、財産目録を同封し法定相続人へ送ります。
では遺言執行者に誰を指定するのかということですが、特定の相続人の方がなることも可能ですし、他の方(専門士業なども含む)がなっても構いません。遺言で指定はなかったけども、遺言執行者が必要な場合は、家庭裁判所で選任してもらうことも可能です。 遺言事項によっては、相続人との利害対立、相続人間での意見の不一致、一部の相続人の非協力など、相続人だけでは公正な執行が期待できない場合、遺言執行者が法律にのっとって粛々と適正かつ迅速に執行を進めていくことが可能となります。
遺言はその内容が実行されてはじめてその価値が生まれます。そして遺言の執行とは、遺言が効力は生じた後に、その内容を実現するために必要な事務を行うことです。またその事務の一切を行うことができるのが遺言執行者ということになります。つまり亡き遺言者の意思を実現するために存在するといえます。 近年の相続法の改正により、遺言執行者の職務が明確化され拡大されました。遺言の内容を適正に実行させるためにも遺言書に遺言執行者を指定しておくことは必要だと思います。
遺贈を原因とする所有権移転登記における遺言執行者がいる場合といない場合の違い
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き)があります。遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を
遺言執行者とは、遺言書に書かれたことを実際に実行する人のことで、財産をもっとも多く相続する人が任される場合が多いです。相続に関してメインとなる人ということですね。ただこの相続人の代表者を遺言執行者に指定するケースですが、特に相続争いが起こりそうな家庭では、相続人の一人が遺言執行者になると中立性をたもてなかったり、不平不満がその人に集中してしまう場合があります。 そのため中立的な立場でかつ専門知識のある専門家を遺言執行者にするケースも多いです。遺言書作成に手伝った弁護士や行政書士などからだと遺言者の意思などを説明しやすいですし、相続手続についても慣れていることからスムースに進められるからです。
質問亡くなった祖父の遺言により祖父名義の不動産の遺贈を受けることになりました。相続だと遺言書を添付して自分だけで相続登記の申請ができると聞いたのですが、遺贈も同じように私単独で申請することはできるのでしょうか? ちなみに遺言書には「A不動産
遺言の内容を実現するのは、必ずしも決められた遺言執行者である必要はありません。また相続人の誰かが行なってもらって構いません。 ただ遺言執行者は決めといたほうが、遺言内容をスムーズに実現できることは確かです。相続人が複数いた場合、またその中でも折り合いが悪い相続人がいたりした場合 意思の統一を図ることが難しくなり、相続人全員で行わなければならない手続きが発生した場合など、無駄に時間と労力がかかってしまうことになります。 最近の民法改正で遺言執行者の復任権(第三者にその任務を行わせる)が認められましたので、遺言執行者である相続人から、公平な立場である士業などの専門家に実務部分だけを依頼しても良いか…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成して私が遺言執行者に就任しており死後事務委任契約の委任者でもあるお…