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遺贈を原因とする所有権移転登記における遺言執行者がいる場合といない場合の違い
遺贈を原因とする所有権移転登記は、遺言執行者がいる場合といない場合とで以下の違い(朱書き)があります。遺言執行者がいないと登記手続に遺言者の相続人全員の関与が必要となり、場合によってはスムーズに申請することができなくなります。受遺者の負担を
#受遺者
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ