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当日 遺言内容の確認がありますが、これは各公証役場 公証人によって変わります。遺言書内容を読み上げて終わりの方もいれば、一つ一つ条文の説明、意思確認をしていく方など、それに応じて所要時間も変わってきます。基本的には丁寧に対応してくださる方が大半ですので、ご心配はいらないかと思います。 士業(弁護士、司法書士、行政書士など)がお手伝いさせていただく場合は、事前にご本人様といろいろ打合せ相談させていただき、文案を作成した状態で公証人との調整をいたします。公正証書作成当日も証人のひとりとして同席しますので、もしご不安なところがある場合は、ご利用いただければと思います。
証人にはご友人などにお願いしても良いですが、相続人となる親族を証人とすることはできません。証人の手配がご自身で難しい場合は公証役場でも手配が可能です。費用的には一人8000円から10000円ぐらいです。意外と当日必ず来てくれる人2名というのも「難しかったりします。 公証役場の手数料は、事務の方から計算し事前にお知らせがあります。当日現金でのお支払いとなります。一部公証役場ではカードでの支払いに対応しているところも有ります。事前にご確認ください。
ここである程度内容が固まれば公証人さんの文案作成に移っていきます。まだまだ内容の理解や意思が定まっていない場合は数度面談が行われます。 文案作成には2週間~3週間程度かかります。作成が済みましたら公証人から文案が渡され内容に問題が無ければ、公正証書作成日を決めます。これはご本人と公証人さんの予定がメインですが、遺言公正証書作成には、証人二人が同席しなければいけません。その方々の予定も考慮に入れる必要があります。
公証人さんと面談となりましたら、遺言書を作りたいんですというお話とその遺言内容について伝えます。事前にメモ書き程度でもいいので自分の意向はまとめておいた方がいいです。またご自身の親族関係なども整理しておいたほうが当日説明しやすいです。 この相談のときにいろいろ必要な書類のことや遺言作成の意向に関して質問がされると思います。また作成にあたって証人の必要性や遺言書の効力なんていうのも説明があるかと思います。
作成する公正証書の種類によってかかる期間は変わりますが、遺言書を一例として記載したいと思います。 遺言書を作成したいと思った場合は、一度公証役場へまず電話してみることをお勧めします。公証役場によっては予約を必要としない(予約できない)というところもありますが、行って長時間待たされたり公証人さん担当を事前に伺っといたほうがイイ場合なども有りますので、まずは電話なりメールしておきましょう。
公証人手数料は政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。なので基本どこの公証役場でも一緒のはずですが、郵送料の問題なのか、微妙に違うことも有ります。 作る公正証書によって金額が変わります。参考までに、任意後見契約書は28000円弱(登記や郵送代含む)、死後事務委任契約書なら15000円、遺言書の場合は、遺言書の内容となる資産金額や送り先の数によって変わります。 ちなみに相談は無料ですので、公証人さんにはいろいろ相談確認してみましょう。
公証役場で実際に公文書などを作成してくれるのが公証人です。公証人は元裁判官、元検察官などの方がなられています。各公証役場にいる公証人の人数は様々です。都心部の公証役場は複数人おられることも多いですし、地方の公証役場では一人ということも有ります。 処理に係る日数は、その公証人に業務が集中しているときはかなりかかることも有りますし、逆にそうでないときはすごい早い場合も有ります。各公証人には事務の方がおり、雑務はそちらの方でされています。
公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書を作ってくれるのが公証役場です。公正証書で作ることで第三者への信頼度もアップしますし、その公正証書で定めた金銭債務などの支払いが怠った場合は、裁判所の判決なくとも強制執行をかけることが可能です。任意後見契約書や一部の文書は公正証書でつくることと定められているものもあります。
相続小ネタ集 34.そうは言うても法務局のチェックには限界も・・・
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ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 さて・・・。遺言を作りたいけどどうすればいい? こんな時に相談を受ける立場として、どの遺言方式をお勧めするか・・・。この点について、ちょっとした派閥に分割されることが往々にしてあります。 すなわち、公正証書遺言を勧め...
遺言書が見つかった!遺産分割協議後の対応 遺産分割の話し合いが終わり、遺産の分配も無事に終わった。家族みんなが新たな気持ちでと思っていたら、まさかの遺…
遺言とは いわゆる「遺書」とは異なります。 民法に遺言の定義に関する規定はありません。 法律学小辞典(有斐閣) 遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日4月15日は「良い遺言の日」です。 4いゆ15んの語呂合わせですね。 過去のネタでこんなこともやったりしてましたが・・・ まとめますと、こんな感じでした。 鉛筆書きやら、消せるボールペンやら・・・OK カーボン複写・...
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
遺言書作成のすすめ!|「遺言」のメリット・形式・費用・手順を一挙紹介!
まだ若いから遺言書(ゆいごんしょ)なんてまだ早いよ~うちには遺産もないから遺言なんかしなくても大丈夫!うちは、仲が良いから遺言なんかなくてもトラブルにならないよ遺言書って面...
こんにちわ。FPの金蔵(きんぞう)です。 皆さんは相続という言葉を聞くとどんなイメージを持たれますか? 巷であふれているのは、お金持ちがいわゆる『相続税』をいかに安くするかといった節税ノウハウですね。 昨今では、生前贈与の加算対象が今年から、3年⇒7年に延びたとか、タワマン節税が封じられたとか、そういった制度変更に対する対策が次々講じられています。 でも、相続には、残された財産の額がいかに少なくとも、残された遺族がそれをいかにうまく分けるかといった別の面も存在します。 私の父は昨年亡くなりましたが、遺産をめぐって、兄弟間で争いが発生し、家庭裁判所の調停手続きに入る直前まで追い詰めれました。 別…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。日中は暖かい日もありますが朝晩はかなり冷え込んでいます。早いもので1月も最終週になり…
遺言書とは、あなたの財産や意思を後世に伝える重要な法的文書です。 この記事では、遺言書の基本的な概念、作成方法、およびそれがもたらす相続プロセスへの影響について詳しく解説しています。 相続を円滑に進め
よくネットで書かれたものなどは、その真偽があやしい、あやふやな知識で一般の方がかかれたものといったものも散見されますが、2023年に出版された最新の本で相続を専門とした税理士が書いたものとはイヤハヤな感じがします。 遺留分侵害額請求をするかどうかは、法定相続人の法律で認められた権利だと思います。行使するかどうかは、その方の判断であっていいとは思いますが、遺言書の作成、相続手続においてはそれを前提として進めるというのが法律を生業としている専門家だと思います。
そもそも士業である専門家が、法定相続人を認識しているにも関わらず(当然戸籍を確認し知っているはずですが)、バレずにすんで良かったですね、といったスタンスはどうなんですか!という話です。こういった本が紙媒体で出版され図書館に並んでいるという事実が恐ろしいです。一般の方がこういう方法もあるのかと思い実践したら、後々問題になることは目に見えています。
ある税理士さんが書いたトクする相続という本で、「公正証書遺言は検認がいりません。なので疎遠になった前妻の子どもには連絡がいきません。私の事務所が引き受けた案件では、相続開始から10年の時効になり遺留分が請求されませんでした。」となにやら誇らしく書いてありました。 その題目が【相続させたくない人に連絡がいかないようにしたい】というものでした。公正証書遺言でも遺言執行者がいる場合は、法定相続人 全員にその就任の連絡、遺言内容の通達は責務です
当日は、公証人より公正証書に関する説明、読み上げ、依頼者にたいする質疑応答などがあります。作成書類によって所要時間は変わってきます。 すべてが終われば、製本と謄本が渡され、原本は公証役場で保管されます。このタイミングで公正証書作成費用をお支払いします。事前に費用は伝えられますので、おつりが無いように現金で準備しておきましょう。領収書もうけとってこれで終了です。
公証役場から案文が送られてくれば、いよいよ認証です。まずはその日を予約します。 公正証書遺言には、証人が二人必要です。ご自身で依頼をしても良いですが、親族など遺言書の内容に関与する可能性のある方はなることができません。公証役場に証人を依頼することも可能です。その際は報酬が発生します。役場によって違いますが、一人につき5000円からといったところでしょうか。 任意後見、死後事務などでは、その受任者に出席してもらうことになります。
相談内容がある程度、形になってきましたら公証人さんの方で文案作成となります。作るものにもよりますが、遺言書などについては、2週間程度みといたほうが良いかもしれません。基本は公証役場にある雛形に当てはめる形になるかと思います。 またその公正証書に必要な書類も指示されると思いますので、入手しましょう。身分証明書や戸籍、住民票、印鑑証明その他 などです
まずは相談、どういったものを作りたいかの話から始まり、必要なことの聞き取りが行われます。士業のような専門家が入る場合は、この辺りを事前に済ませ、公正証書の案文まで作った状態で進めていきますので、スムーズに進めることが可能です。 どうしても法律用語や定型の書式などの知識が必要になる場面がありますので、この点を逐一 公証人さんに確認していると時間はいくらあっても足りないことになってしまいます。相談はいくら無料とはいっても、公証人さんも時間が無い中で行っていますので配慮は必要かと思います。
公証人さんも人ですので、個性がありますというか強いような気がします。これは私見なので参考までというところですが。相談のしやすさ、わかりやすい説明といった部分でかなり差があるような気がします。一般の方にとっては当たりはずれという事で許容するしかないところです。公証役場をよく利用する専門家としては、そのあたりは常に見極めて自分の担当を選りすぐっていると思います。 同じ公正証書認証の業務を依頼した場合でも、1時間の方もいれば3時間かかる方もいます。公正証書遺言、死後事務委任などを依頼される方は高齢の方もいるので、その時間集中して行うというのは非常に難しいこともあります。
公証役場には、公証人さんという方がいらっしゃいます。もともと裁判官をされていた方が退官されてお仕事をされていますので、法律のプロ中プロということになります。都心部では、役場も多いと書きましたが、公証人さんも複数所属されています。逆に地方では、公証人さんが一人なんてところもありますので、業務が立て込んでいるときなどは、待ち時間、待ち期間が長くなることも有ります。 公証役場の有難いところは、相談無料ですので作成するしないは別として、まずは相談からということも可能です。
この公証役場というのは全国に有ります。公証役場のホームページをみてもらうとその所在地がわかるようになっています。遺言書に関していうと、公証役場にいって作ってもらうのは、どの公証役場でも大丈夫ですが、出張して作ってもらう場合などのそのエリアという制限がありますので注意が必要です。 都心部では、複数ありますが、地方になると2か所とか、少なくなる場合もあります。一度ご自身の住んでいる場所で確かめてみましょう。
公正証書遺言を作る時、行くのが公証役場になります。でも普通の人は、公証役場なんていくことは無いですよね。役所の中にある窓口ですか?なんて私も最初は思いました。 公証役場は、法務省・法務局所管の公的機関になります。業務内容としては、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与などが挙げられます。簡単にゆうと、書類にたいして公的な認証を与えてくれる機関という感じでしょうか
目黒区目黒本町(学芸大学)の女性司法書士・行政書士の増田朝子です。先日、ご依頼いただいている遺産承継業務の一環として、公証役場で遺言の検索をしてきました。当事務所では、遺産承継業務のご依頼をいただいたときに、公正証書遺言の有無を確認するために、公正証書遺言の検索を行うことがあります。
司法書士・行政書士の山口です。 「うちの親は遺言を作っていたのか…?」「公証役場で遺言作ってたと聞いてたけど…」 こんな場合に、故人の公正証書遺言があるか?な…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅲ もしもこんな自筆証書遺言があったら?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ形式に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似…
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打…
残念ながら証人になれない要件が存在します。 ◎推定相続人やその親族◎公証人の配偶者やその親族◎未成年は公証人になれません。なので身内である娘、弟もダメですね。相続において利害関係がある親族はダメという事です。 遺言内容によっては、財産の内容や誰に譲るかということを知られたくないという気持ちもわかります。そういった場合は日当費用は必要ですが、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するか、信頼できる友人関係に頼むしかありません。
公正証書作成のときに証人を二人用意するように言われました。公証役場でも紹介してくれるようなのですが、全く知らない人も嫌だし、別にお金がかかるのも嫌です。 なので 自分の娘と弟を連れて行こうと思っています。問題ありますか?
秘密証書遺言でも公正証書遺言でも、公証人と自分の他に二人の証人が必要です。この公証人の署名押印によってその公正証書が担保されるというわけです。 この証人は、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。つまり判断能力に問題のある人や遺言書の内容によっては損得の発生するような人はなれないという事です。証人は遺言者が連れてきても良いですし、遺言書作成を依頼した士業がなることも可能です。また公証人に別途依頼することもできます。費用的には、一人 5000円~1万円程度です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。9月ももうすぐ下旬になりますがどういうことか連日の真夏日お彼岸ごろには涼しくなって欲…
最近の法律改正や遺言書保管制度を法務局が主導で行うという流れは、遺言書を積極的に利用していこうという有識者の考えが反映されていると思います。相続手続自体 現状は煩雑なところはありますが、電子申請、マイナンバーカードによる戸籍の収集、AIの利用など楽になっていくだろうとは思います。ただその手続きの前段階で揉めてしまった場合、調停、裁判にかかる費用や時間は、そういった技術では減らすことができません。またその煩わしさから遺産分割協議をしなかったという理由で後々揉めたり、複雑な登記になったりということも有りえます。 遺言書というのは、大きく遺書とは違います。法的な有効性をもった未来へ繋ぐ有効な手段とし…
Q. 2021年東京オリンピック開会式の日 遺言書を書いた日としてこの書き方は有効である。 有効 → 〇 無効 → × A. 〇 2021年の東京オリンピックの開会式は明確に わかっていますので、有効です。有効なんです。そういった判例が残っています。法律上 遺言書の基本スタンスとしては、なんとかして有効にして遺言者の意思をかなえてあげようというのがあります。でもあえて、わざとこのような書き方をする必要は。。。。ないと思います。
さてここで 気分転換に遺言クイズです。 Q. 遺言書は何回でも作り直すことができる。 できる → 〇 できない → × A. 〇 何度でも作り直すことができ、一番新しい 遺言が優先されます。 ただあまりに何回も書き直すと内容によっては先の遺言も有効になってしまうので、最新のものには 先の遺言はすべて撤回するという一文は入れておきましょう。 余談ですが、お正月に親類全員が集まった時に、毎年1回作り変えた遺言書を披露される方もいるそうです。その方は遺言書を、決まった額縁にいれてみんなが見えるところに保管するらしいです。面白いですね
エンディングノート 特にこれは書いてある便利かなと思うのは、 ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? です。 この他の財産や手続き上のことは、いろいろ後から調べても何とかなることも有りますが、亡くなられた方の交友関係というのは、わからないものです。同居していてもわかりにくいものですが、それが遠方に住んでいたとかなるのと情報が極端に少なくなります。またその付き合いの深い浅いも判別がつきません、 この辺りは、亡くなられた方ご本人に書き残してもらう、また書き残すことをきっかけとして、お話してもらうというのは、人間関係を深めるためにもいいと思いますよ。
エンディングノートの活用ですが、 まずは残され方が、わからなくて困ることを書き残すという事ですね ●遺言書の内容以外でどんな財産があるかわからない ●どこに手続きする必要があるのか?パスワードなどは? ●交友関係がわからない 誰にお知らせする? ●どんな葬儀を望んでいたのか? 遺言とは別に残された者へ伝えておくべきことは意外と多いものです。また日常そんな話をする機会も少ないですし。。。財産の中には 探してもわからないもの が存在します。 手がかかりがないゆえに放置され無かったものとされてしまいます。そうならないためにもエンディングノートを活用しましょう。