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遺言書は先に述べたような紛争のタネを極力排除したうえで、作成いただくと効果的かと思いますが、その際注意いただきたい点をあげさせていただきたいと思います。 ①遺言書の内容は、曖昧な点を極力排除し明確にだれが何を相続するのか記載すべきだと思います。また財産の全てを対象にというのも必要です。ここが曖昧だと遺産分割協議の必要性がでて、どんな内容であろうと紛争の原因になる場合があります。たとえ均一割にしても自分には多くもらう理由があるとおもう人が出てくるからです。
高齢の親が多額の財産を現金で置いたり、隠しこんだりということも起こります。これも自分の老後の不安から「財産だけが頼りだ」という考えから出る行動です。 ただ残された者から見るとその場所がわからなくなったり、思ったよりなかったりすると、兄弟の誰かが盗んだんじゃないかと思ったりすることも有ります。遺留分侵害にも関わってきますが、誰もが明確にわからなくなっている事態なので、さらに泥沼紛争に陥ります。
また高齢期に入ってくると自分の老後が不安になり、子供が複数いる場合はそれぞれに頼ろうとします。その子供ごとに「お前だけが頼りだ、財産はお前に任したい」などと言ったりすることもあり、そのうえ別の子供の悪口などを言い始めたりします。こうなってくると子供間で信頼感がなくなり、相続時も揉めやすい環境が整ってしまいます。 こんな状況で作られた遺言だとすると必ず子供としては、「自分の親がこんな遺言を作るはずがない、無理やり誰かに書かされたんだ」というような疑心暗鬼につながります。
とくに子供が複数いる場合は、過去から現在まで全く平等に接し、愛情を注いできたというのは無理があります。その時々の事情がありますし、親や子供の感情の起伏もあります。 親は同じようにしてきたと思っても、子供側の受け取り方が違う場合もあります。「自分は厳しく育てられたが、弟には優しかった」そう思っている長男 また逆の三男などもいるという事です。
揉めないために遺言書を作るはずが、遺言書を作ったがために紛争になるそんなことも有ります。できれば完成前に豊富な事例と適切なアドバイスができる専門家としっかりミーティングしたうえで作成いただきたいと思っています。 そもそもどんな遺言書や他の相続対策(家族信託やなど)をしてもその前提となる親子関係が良くないとなかなか実を結びません。
またこの場合 その不動産を売買するときに譲渡所得税などの発生の可能性もあるので注意が必要です。ただし各種控除に該当することも有りますのでよくお調べになるか税理士さんに確認しましょう。 遺産がすべて金銭に変われば、分けやすいというメリットは大きいかと思います。不動産そのものの評価も現実問題難しいですし、そこで紛争になるという事もあり得る話です。
遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。 またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。
②清算型遺言(遺贈)というのは、最終的に遺言者が亡くなった時に持っている資産を換価売却し経費を差し引いた財産を遺言者指定の割合で分割するというものです。この場合は将来的な資産の値上がり値下がりを気にする必要もないので、正確に分割することが可能です。 また遺言執行者を長男にしておけば、他兄弟の協力もそれほど必要では無くなります。
①特定財産承継遺言について例を挙げると「今住んでいる住宅は長男に相続させる」「預貯金は兄弟3分の1ずつ」「株は、次男・長女に」という風に決めておけば遺産分割の必要もありません。その際後の遺留分に引っかからないように家・株の価格に関しては正確にまた将来的なことも加味して調べておく必要があります。
このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。 こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。
つまり遺言書があれば回避できた遺産分割協議がこの場合は必要になるという事です。遺言者としては、何らかの理由により長男に多くを譲りたいと考えているのだと思うのですが、遺言で相続分の割合を指定しただけでは兄弟間で改めて何をその割合分に帰属させるかという事を話し合わなければならないという事です。 もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所でおこなう調停や審判といった場に移行するという可能性も出てきます。
法律上法定相続分というのが定められておりこの場合は、相続人は子供3人ですので三分の一ずつという事になります。ただしこの法定相続分は絶対その通り分けないといけないというものではありませんので、遺言者の意思によって遺言書を使えば割合を指定することができます。 ただこの場合 具体的に何を誰にというわけではありませんので、遺言書があっても改めて遺産分割協議をする必要があります。
ただここからが専門家としての仕事になります。まず聞き取りするのは遺産の状況、預金なのか不動産なのか株なのか?そして親族間の関係、各相続人の年齢、住まい、性格。そして遺言者との関係。 そして遺言者の想い。です。この相続割合の指定というのは遺言書の大きな機能の一つではありますが、また一つ遺言書の効果を打ち消す効果もあります。
遺言のご相談を受けたときにいろいろアドバイスしますが、既に勉強されある程度決めた中で来られる方もいらっしゃいます。 例えば「遺産のうち長男に3分の2を相続させ、次男、長女には6分の1ずつ渡そうと思っています。遺留分にもしっかり配慮しているので先生これで遺言書作ってよ」こんな依頼があったとします。 確かにこのまま作っても問題はないかと思います。
60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。
遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?
遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。
この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。
先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。
そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる
久喜市で公正証書遺言を作成するなら?春日部公証役場の手続きを徹底解説!
人生の終盤に備えて「遺言書」を作成することは、家族や大切な人のためにできる最良の準備の一つです。 遺言書の中でも、特に法的な効力が強く安心できるのが「公正証書遺言」です。 公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備による無効リスクが低く
こちらからもいろいろな事例をお話ししたり、しっかりとご本人の気持ちを伺うことで違う形の遺言書が現れることも有ります。そのための専門家が我々士業の人間だと思います。 ただなかには自分に遺言や相続の知識がないために、出回っている雛形をそのまま使い 公証人任せの遺言書をつくる士業の人間もいますので、話していて違うなと思えば他の専門家を探すことも必要です。
遺言書の内容については、遺留分や特別受益、親族間の過去や現在の状況、財産の有無などを確認します。予備的遺言や付言事項などを駆使して遺言者の意思に沿えるように提案をします。 ただここで一番大事なところは、遺言者の本当の真意をつかみ取るところです。なかには周りの人に言われてや世間の情報から遺言書の内容を決めている方もおられます。
公証人も様々です。なかには優しい方もおられますが、裁判官、検事ですよねっ感じの方も多いです。公正証書つくるのにほんとにそのキャリアがどうしても必要か?という気もします。 実際に相続を争族としないための遺言書を作るためにはより深い聞き取りと遺言内容の組み立てが重要です。
公証人は、元裁判官、元検事なので法律関係には詳しいです。しかし遺言者が遺言能力をしっかりもっているか(認知症などではないか?)という事に関しては素人です。また遺言の内容に踏み込むことはないので、後々問題になる可能性もあります。 公証役場のホームページには相談は何度でも無料です、とありますが様々な案件を抱える公証人が遺言者の本当に望むことを汲みとった遺言作成をサポートしてくれるのか?というのは疑問です。
自筆証書遺言は簡単だがリスクがある、公正証書なら公証人のチェックもあるので安心だ。こんなことを言われたりすることがあります。 はたしてそうなのか?確かに公正証書遺言は、公証人がかかわりますので形式面での問題や公証役場でのほぼ完ぺきな保管がありますので安心な部分があります。
自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということですね。 また公正証書遺言は、検認の必要がありませんので公証役場での作成数となります。これが令和3年で10万6千件。使用した時と作成した時というタイミングのずれはありますが、ボリューム感としてはある意味正しいのかなと思います。
秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。また他の人(特に専門家)のチェックが入らないので法律的な不備があり無効になる可能性があること、解釈上の争いが生じる可能性があること。あと自筆証書遺言と同じく 遺言書が発見されてから検認の必要があります。
作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共にそれを記述し、遺言者・証人がその封筒に署名押印します。
自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言です。
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エンディングノートを作っておくことは、あなた自身の安心にもつながります
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公正証書遺言は、公証役場の公証人との間で遺言書に記載されたい内容や、事前に公証人に提示等しないといけない物がございます。例えば、今日公証役場に向かい、パッと作成されるものではございません。事前準備には時間もかかります。公証人とのやり取りも大変です。大塩行