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#秘密証書遺言
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相続小ネタ集 63.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化②
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに さて、死後に遺言書が公開されるその日まで、誰にもその内容はわからない。そんな完全ブラックボック化された遺言は可能なのでしょうか? じつは一つ方法があります。 自筆証書遺言、公正証書遺言のほかに、第三の形態として「秘密証...
2025/04/21 16:28
秘密証書遺言
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相続小ネタ集 62.誰にも知られない? 遺言をブラックボックス化①
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 『犬神家の一族』はご存じでしょうか? 犬神家当主・佐兵衛の死亡後かなり経ってから遺言書が公開されて、一族がビックリ!という場面がありましたが、実はあの遺言書の内容は作成と預かりに関与した犬神家の顧問弁護士は知っていた・...
2025/04/14 17:07
遺言書を書く理由とその時期とは? 7
60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。
2025/03/16 09:02
遺言書を書く理由とその時期とは? 6
遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?
2025/03/16 09:01
遺言書を書く理由とその時期とは? 5
遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。
遺言書を書く理由とその時期とは? 4
この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。
2025/03/14 09:14
遺言書を書く理由とその時期とは? 3
先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
2025/03/14 09:13
遺言書を書く理由とその時期とは? 2
⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。
遺言書を書く理由とその時期とは? 1
そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる
2025/03/13 18:02
秘密証書遺言って何? 3
秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。また他の人(特に専門家)のチェックが入らないので法律的な不備があり無効になる可能性があること、解釈上の争いが生じる可能性があること。あと自筆証書遺言と同じく 遺言書が発見されてから検認の必要があります。
2025/02/26 09:31
秘密証書遺言って何? 2
作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共にそれを記述し、遺言者・証人がその封筒に署名押印します。
秘密証書遺言って何? 1
自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言です。
2025/02/25 09:40
公証役場ってなんですか? 8 流れ
当日は、公証人より公正証書に関する説明、読み上げ、依頼者にたいする質疑応答などがあります。作成書類によって所要時間は変わってきます。 すべてが終われば、製本と謄本が渡され、原本は公証役場で保管されます。このタイミングで公正証書作成費用をお支払いします。事前に費用は伝えられますので、おつりが無いように現金で準備しておきましょう。領収書もうけとってこれで終了です。
2023/11/24 09:20
公証役場ってなんですか? 7 流れ
公証役場から案文が送られてくれば、いよいよ認証です。まずはその日を予約します。 公正証書遺言には、証人が二人必要です。ご自身で依頼をしても良いですが、親族など遺言書の内容に関与する可能性のある方はなることができません。公証役場に証人を依頼することも可能です。その際は報酬が発生します。役場によって違いますが、一人につき5000円からといったところでしょうか。 任意後見、死後事務などでは、その受任者に出席してもらうことになります。
公証役場ってなんですか? 6 流れ
相談内容がある程度、形になってきましたら公証人さんの方で文案作成となります。作るものにもよりますが、遺言書などについては、2週間程度みといたほうが良いかもしれません。基本は公証役場にある雛形に当てはめる形になるかと思います。 またその公正証書に必要な書類も指示されると思いますので、入手しましょう。身分証明書や戸籍、住民票、印鑑証明その他 などです
公証役場ってなんですか? 5 流れ
まずは相談、どういったものを作りたいかの話から始まり、必要なことの聞き取りが行われます。士業のような専門家が入る場合は、この辺りを事前に済ませ、公正証書の案文まで作った状態で進めていきますので、スムーズに進めることが可能です。 どうしても法律用語や定型の書式などの知識が必要になる場面がありますので、この点を逐一 公証人さんに確認していると時間はいくらあっても足りないことになってしまいます。相談はいくら無料とはいっても、公証人さんも時間が無い中で行っていますので配慮は必要かと思います。
公証役場ってなんですか? 4 公証人
公証人さんも人ですので、個性がありますというか強いような気がします。これは私見なので参考までというところですが。相談のしやすさ、わかりやすい説明といった部分でかなり差があるような気がします。一般の方にとっては当たりはずれという事で許容するしかないところです。公証役場をよく利用する専門家としては、そのあたりは常に見極めて自分の担当を選りすぐっていると思います。 同じ公正証書認証の業務を依頼した場合でも、1時間の方もいれば3時間かかる方もいます。公正証書遺言、死後事務委任などを依頼される方は高齢の方もいるので、その時間集中して行うというのは非常に難しいこともあります。
2023/11/24 09:19
公証役場ってなんですか? 3 公証人
公証役場には、公証人さんという方がいらっしゃいます。もともと裁判官をされていた方が退官されてお仕事をされていますので、法律のプロ中プロということになります。都心部では、役場も多いと書きましたが、公証人さんも複数所属されています。逆に地方では、公証人さんが一人なんてところもありますので、業務が立て込んでいるときなどは、待ち時間、待ち期間が長くなることも有ります。 公証役場の有難いところは、相談無料ですので作成するしないは別として、まずは相談からということも可能です。
公証役場ってなんですか? 2 場所
この公証役場というのは全国に有ります。公証役場のホームページをみてもらうとその所在地がわかるようになっています。遺言書に関していうと、公証役場にいって作ってもらうのは、どの公証役場でも大丈夫ですが、出張して作ってもらう場合などのそのエリアという制限がありますので注意が必要です。 都心部では、複数ありますが、地方になると2か所とか、少なくなる場合もあります。一度ご自身の住んでいる場所で確かめてみましょう。
2023/11/22 08:23
公証役場ってなんですか? 1
公正証書遺言を作る時、行くのが公証役場になります。でも普通の人は、公証役場なんていくことは無いですよね。役所の中にある窓口ですか?なんて私も最初は思いました。 公証役場は、法務省・法務局所管の公的機関になります。業務内容としては、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成,私文書や会社等の定款の認証,確定日付の付与などが挙げられます。簡単にゆうと、書類にたいして公的な認証を与えてくれる機関という感じでしょうか
2023/11/22 08:22
遺言書でできること 6 法定遺言事項
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
2023/10/06 09:22
遺言書でできること 5 法定遺言事項
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
2023/10/05 18:25
遺言書でできること 4 法定遺言事項
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
遺言書でできること 3 法定遺言事項
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
2023/10/05 18:24
遺言書でできること 2 法定遺言事項
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
2023/10/04 08:37
遺言書でできること 1 何をかいてもいいの?
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打…
2023/10/02 22:01
秘密証書遺言とはどんなものですか? 3
秘密証書遺言は公証役場を利用するんですが、保管はご自分でという事になります。ですので紛失などのリスクは生じます。 一つメリットとしては、秘密証書遺言は署名だけを自署(自分で書く)していれば、遺言書の本文はパソコン等で作成しても問題ありません。このあたりは自筆に比べてグッと楽になるところです。 しかし保管の問題、法的に有効なものかどうかの信頼性、費用の点などから考えると、自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択をされた方がよいと思われます。
2023/09/19 13:46
秘密証書遺言とはどんなものですか? 2
確認・封印というものを厳重におこないますので、後から相続人に「この遺言は本人が書いたもんじゃない」とか「偽造されてる」なんて言われることがなくなることになります。 また遺言の内容までは、確認しませんので遺言者だけの秘密にすることができるということです。しかしそのかわり、遺言書の内容が法的にも正しいのかどうかということが、遺言書の開封までわかりませんので注意が必要です。そのタイミングで遺言書の無効が判明することがあるからです。
2023/09/18 09:27
秘密証書遺言とはどんなものですか? 1
自筆証書遺言、公正証書遺言は、遺言書の中では王道なので耳にすることも多いと思いますが、秘密証書遺言というものもあります。 公正証書遺言が年間11万件ぐらいあるのにくらべて、年100件程度と言われていますので、ほとんど使われていませんが一応参考までにどういったものかだけお伝えします。 簡単にゆうと、遺言者が遺言書を書き、封印したものを公証役場に持っていきます。公証人がその遺言書が確かに遺言者が書いたものだというのを確認して、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。
(再)相続?なにそれ、おいしいの?・・・プロローグ②遺言最強伝説?
ω・) ソーッ 皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。 シリーズ(再)見逃し配信。再掲載の②となります。昨日の「イオンカード事件イオンカード持ってないのになぁ・・・ - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法 (hatenablog.com)」ですが、あれから動きはありません。まずは一安心のようです。 さて、前回のプロローグ①では、相続という行為にまつわる三つの価値観について解説しました。特に⑴の縦の共同体説(相続というのは先祖伝来の資産を世代間で引き継ぐ協同作業という考え方)は、家制度(武士の家系でよく出てきた家督相続)がなくなった現代では死んだ説に見えるか…
2023/05/10 19:45
相続と遺言について
1.相続とは 相続とは、人の死亡によって、その人の財産上の権利(不動産や預貯金など)と義務(ローンや借金など)が、死亡した人の近親者に引き継がれることをいいます。相続は人の死亡のみによって発生し、その亡くなられた人を「被相続人」、権利や義務を引き継ぐ人を「相続人」といい、相続人が引き継ぐ権利や義務を「相続財産」といいます。 2.法定相続人の範囲 相続が発生すると、誰が相続人となるかを確定することが必要です。民法では相続人の範囲を次のように定めています。 第1順位の相続人 ; 配偶者(夫あるいは妻)と子 第2順位の相続人 ; 配偶者と直系尊属(被相続人の両親など) 第3順位の相続人 ; 配偶者と…
2023/04/15 23:26