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では遺言書は必ず封をしないといけないのかというとそういうわけでもありません。もし封をしていた場合、相続人からすると「自分に財産をくれるといっていたけど本当かな?」と不安になったり、開けてしまったりするかもしれません。そういったことがあってしまうと、過料が発生したり、他の相続人から改ざんを疑われる可能性も出てくるかもしれません。 封をしないで残しておくというのも一つの選択肢ですし、封をしたとしても遺言書のコピーは別に取っておいて相続人に周知しておくということも有りかもしれません。
検認手続を自分でやってみよう 6 封がされている自筆証書遺言
封がされている遺言書が見つかる場合があります。この時は注意が必要です。勝手に開封してはいけません。すぐ中身を確認したくなる気持ちはわかりますが、ぐっとこらえて検認の申立てを行いましょう。 開封にあたっては検認手続の中で、相続人、代理人の立会をもって行うと決まっています。もし封がされている遺言書を勝手に開封してしまうとその方は、5万円以下の過料に処されるという事になります。
出席した相続人の前で、裁判官が遺言書を読み上げます。どこに保管されていたのか?遺言者の筆跡に間違いないか質問されます。出席した相続人から一通り遺言内容の確認を終えると、「検認済証明書」が合綴された遺言書が返却されることになります。この検認済みの遺言書を使っていろいろな手続きを進めていくことになりますが、遺言内容に不備があった場合は、申請先から不受理ということもあり得ます。
検認の申立てが不備なく進められたら、家庭裁判所は提出された住民票をもとにすべての相続人にたいして通知を送ります。 「遺言書がとどけられましたので、この日に来てください」 と家庭裁判所から連絡があります。ただ相続人が遺言書の検認期日に立ち会うかどうかは任意なので、欠席するひとも出てきます。つまり欠席者がいたとしても、検認作業に支障はないという事ですね。
家庭裁判所への申立て 1、申立人 遺言書の保管者、若しくは発見者 2、申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 3、申立て費用 800円(収入印紙で支払います)必要書類 ・申立書、・遺言者の出生から死亡までの戸籍 ・相続人全員の戸籍謄本・被相続人の除票の写し ・申立人、相続人の住民票 ・遺言書 この辺りが必要になってきます。
遺言書の検認は、検認の日における遺言内容を明確にして、遺言書が誰かに偽造されていないか、変造されていないかという確認を行います。またこの遺言書の発見のあとに変更偽造されないために確認をするという意味合いもあります。 ただその遺言内容をみて、有効か無効かを判断するわけではありません。もしその後争いになった場合は、そこが争点となり裁判所で争うことになります。
自筆で書かれた遺言書が発見された場合、そのままではいろいろな続きに使うことはできません。家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う必要があります。 そこで検認してもらうポイントですが、 ◎遺言書の形状 ボロボロになっていたり、文字がかすんでいたり ◎加除訂正の有無 つまりへんな書き換えをされていないか? ◎日付 署名が抜けてないか など
検認不要の遺言書も存在します。一つ目は、公正証書遺言です。 これは公証役場で公証人に作成してもらうため、法的にも有効な遺言書を作ることができ、なおかつ厳重に保管できることから検認は不要とされています。二つ目は、法務局の遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。これは、遺言書としての形式、日付、署名、印鑑などの基本的なチェック、厳重な保管といった要素が整っていますので、検認は不要となっています。但し遺言内容が法的に有効かどうかという点については、公正証書遺言に劣るため、遺言・相続に詳しい専門家に相談、確認してもらったほうが良いと思います。ちなみにこの制度は最近できたものです。(法務局に作成キットと…
自筆の遺言書が出てきた!なんて場合は開封せずに家庭裁判所で検認してもらいましょう。検認というのは、その遺言書に法的な効力があることや本人が実際に書いたものかどうかを判断するものではなく、検認日における遺言内容を明確にし、その後偽造変造を防止するためという限定的な役割をします。 なので検認したからといって、遺言書で揉めることはないとは言えません。ただ検認しておかないとその遺言書をもって銀行口座や不動産の名義変更といった手続きにつかうことができません。 家などで保管していた自筆の遺言は必ず検認が必要ですし、検認手続を怠ると5万円以下の過料に科せられます。
緊急性があった場合は、公正証書遺言よりも自筆証書遺言でとりあえず作成しておいたほうがいいことはこんな場合は自筆証書遺言でお話は以前しま…