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複雑な二次遺言
頭の整理です。 配偶者、子、直系存続のいない遺言者A、遺言にて「甲土地を弟Bに相続させる。Bが遺言者より先に死亡した場合は、Bの法定相続人に法定相続分で遺贈又は代襲相続させる。」 Bには配偶者C、子D、Eがいるが、遺言者AよりもBが先に死亡...
#二次的遺言
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柳川市の司法書士渡辺和也のブログ