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利害関係人は、被相続人に対して債権を持っているなどの事です。利害関係人が相続財産清算人の選任を家庭裁判所に申し立てることになりますが、その相続財産清算人の費用や報酬として予納金を納める必要があります。大体は数十万円~100万円程度になります。これは相続財産に余裕がなければ戻らないケースもあるようで、申立てに対する障壁となっています。 結果的に名乗り上げる利害関係者がおらず、相続自体が放置される場合もあります。
相続人が全くいないということも、少子高齢化未婚化の中で増える傾向にあります。遺言書が無い場合 その処分はどうなるのでしょうか? 法律上 相続財産は、利害関係人等の請求により家庭裁判所で選任した相続財産清算人が管理するとなっています。相続財産清算人というのは、遺産を管理調査し、相続人の有無の調査、被相続人の債務を弁済するなどして残った財産を国庫に帰属させます。
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⑤不動産持分の共有者への帰属 亡くなった方と共有の不動産を持っている方に取得の機会が与えられます。これはその不動産の一部が国のものになるより共有者のものになったほうが経済的な効果を考えても有用だという事みたいです。 また④の後に優先順位が来ていますので、内縁の妻がいた場合などは、順位的にはその後になります。⑥国庫への帰属 そして最終的に国の財産へとなります。
④特別縁故者への財産分与②③で相続人が見つからなかったり、分与 支払いが終ったあと、まだ残余財産がある場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。 なお財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告(6カ月)の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。
③相続債権者・受遺者への支払 相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、その財産に不動産などがある場合必要に応じて相続財産を競売にかけ、換価します。この支払いで 相続財産の残りが無くなれば、手続きは終了します。
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告 ①と同じように広く広告を出しますが、個別に相手先がわかっている場合は、先方に通達します。相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は、2か月以上必要ですが、①の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。以前は①と別の期間に行っていましたが、今は期間短縮のため同じ期間内に行うこととなっており、請求もその期間内にすることが求められています。
①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告 相続財産清算人は、相続人がいないことことを最終確認するため広く広告がなされます。これは6か月以上の期間をおくということが定められています。この広告で相続人が現れた場合は手続きは終了となり、財産はその相続人に渡されます。(戸籍などが全て集められ、詳細確認のあと広告されるのでマレだとは思いますが)
では実際に相続財産清算人がどういう流れで業務を行っていくかというのを見ていきたいと思います。 手続きの流れは法律で定められており、民法改正で多少短くなったとはいえ 日数は半年以上はかかります。おおまかなにいうと以下になります。①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(清算人が選ばれ、正当な相続人探し)↓②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(債権がある人、相続人以外で財産をもらう人探し)↓③相続債権者・受遺者への支払↓④特別縁故者への財産分与(関わりのあいのあった人へ)↓⑤不動産持分の共有者への帰属(不動産が共有であった場合 その共有所有者へ)↓⑥国庫への帰属 (最後は国の財産へ)
相続人がいない場合 財産は国へ 16 相続財産清算人 申立てについて
申立て書類について ◎申立書 ◎財産目録(不動産登記簿、残高証明などの添付書類も含みます) ◎戸籍関連(被相続人、相続人などの戸籍、住民票など。相続人の中に亡くなった方がいる場合などは代襲相続も絡むので戸籍の部数は格段に増えます。) ◎利害関係人関連の書類(戸籍、金銭消費貸借契約書き写し等)必要な書類が結構多いです。収集が大変かもしれません。 手続き費用についてはすでに「11」で、延べた内容になります。
相続人がいない場合 財産は国へ 15 相続財産清算人 申立てについて
では相続財産清算人の申立てについて少しご説明をしたいと思います。相続財産清算人の選任申立てをおこなえる人は、「利害関係人」もしくは「検察官」のみとなっています。 利害関係人についてもう少し詳しく見ていくと・特別縁故者(内縁の妻・事実上の養子・被相続人の療養介護をしていたもの)・相続債権者(被相続人に対して債権を持っている者)・相続財産を管理している者(相続放棄をしたが、他に相続人がおらず相続財産管理が義務付けられている者)・不動産の共有者(被相続人と共有の不動産があり、売却などの処分行為が必要な者) といった方になります。
予納金が、その財産で支払えるならそもそも相続放棄をする人が続出するなんてことも無いような気がします。また債権者がマイナスの財産の方が多そうなのにわざわざ予納金まで支払って相続財産清算人選任を申立てするようにも考えられません。 ここからは個人的な予想ですが、実際のところ相続財産清算人も立てられず放置されている財産というのもけっこう有るような気がします。相続の放棄の件数自体は毎年伸びてきていますし、空き家問題なども解消されていません。 最近の民法改正によって一部相続放棄に関しては曖昧な部分が明確になりましたが、まだまだ根本的な解決がされていないところはありそうです。
予納金は、文字通り事前におさめる必要があります。相続財産清算人に選任されるのは、一般的には弁護士、司法書士などです。 相続財産清算人は、相続人の調査、相続財産の管理や債権者への支払い、国庫への納付などを担当します。これらの業務には、さまざまな経費が発生し、手間をかけた分の報酬支払いが必要です。戸籍を収集して相続人を確定したり、財産調査をしてそれを換価し、債権者に支払うといった場合時間と労力をかなり使うことになります。 10万~100万というかなりひらきのある目安が示されていますが、もし弁護士に依頼して本当にこの金額で済むの?というのが個人的な疑問です。
予納金は、相続財産から支払いがされるため、相続財産が多ければその財産から必要経費の支払いを行うことができるので、予納金の支払いは求められることはありません。しかし相続財産が少ない場合は、管理費用を相続財産で負担することができないため、家庭裁判所より予納金の支払いを求められることになります。当然ですが 家庭裁判所から請求された予納金を支払わなければ、相続財産清算人の選任はされません。
ここで気になるのは この相続財産清算人に係る費用です。まずは手続きにかかる費用というのは以下です。 ・収入印紙 800円分・連絡用の郵便切手 1,000円~2,000円(切手金額は申立てする家庭裁判所により異なります)・官報公告費用 5,075円・戸籍謄本取得費用 1,000円~5,000円程度(取得する書類数によって異なります。) あと必要になってくる場合があるのが、予納金です。予納金というのは、相続財産清算人へ支払う報酬や経費のことです。
最後のパターンは、特別縁故者として財産をうけたいという方が選任の申立てをする場合です。 特別縁故者とは、法定相続人ではないが被相続人と特別な関係にあった人のことです。具体的には、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養介護をしていた人がこれにあたります。 相続財産清算人選任を申立て、遺産を請求するし家庭裁判所に認めてもらえれば、相続人でなくても財産をもらうことが可能になります。
②相続放棄をしたけど財産管理している場合全員が相続放棄したけど その後どうなるのという事です。法律上は(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。出典:e-GOV 「民法 第九百四十条」とありますので相続時に占有していた場合はその管理義務を負わないといけないという事になります。亡くなったときにその不動産に同居していた場合などは、たとえ相続放棄したとしても…
相続財産清算人は申立てをしないと選任されないとご説明しましたが、選任されるケースについてご説明したいと思います。 ①相続人がおらず 債権者がいる場合。亡くなった方に相続人はいないが、財産はあり、亡くなった方への貸し付けがあった場合、債権者はどこに請求したらいいか困りますよね。本来は相続人にお金を返してよといえばいい話ですが。だからといって無理やり遺産の中から返してもらうわけにもいきません。訴える相手もいないので困ってしまうことになります。 そういった場合、債権者自ら相続財産清算人の選任を申立て支払いをお願いするという事になるのです。
家庭裁判所の許可が必要な処分行為といいますと・不動産や株式の売却 ・家電・家具など動産の処分 ・訴訟提起・墓地の購入や永代供養費の支払い ・定期預金の満期前の解約 などがあげられます。 被相続人の財産が消えてなくなったり、金銭に形がすっかり変わったりする場合は大きな責任が伴いますので、家庭裁判所に許可を取ってねという事ですね。 行わない場合は法的な責任が問われたり、関係者から損害賠償責任が問われたりします。
相続財産清算人のすることは、①保存・管理行為と②処分行為にわけることができます。 まず二つで大きく違うのは、①は家庭裁判所の判断を仰がなくていい点です。 保存・管理行為の具体的な例を挙げると・預金の払い戻し ・預金口座解約 ・不動産の相続登記 ・建物の修繕 ・既存の債務の履行・賃貸契約の解除 などがあります。 建物などはほっといて、劣化してきた場合それが原因で地域住民がケガなんてなると危ないですから、いちいち許可をとっている場合ではないという事でしょうか。 不動産売買に関しては処分行為に当たりますので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。
では相続財産清算人という人が何をするのかというところですが、シンプルに言いますと。。。 相続財産の調査 相続人の確定 債権者への支払い(借金の精算ですね) 特別縁故者(内縁の妻や特に亡くなった方のお世話をした人)の申立てをうけて財産分与を行います。もちろん独断ではなく家庭裁判所の審査があります。 そのなかで財産が残ったり、また相続人などが現れなければ、その財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる傾向が多いですが、申立を行った当事者が候補者を推薦することもできます。 相続財産清算人の役割は、相続財産や相続人を調査し、債権(借金)があれば債権者に支払いをし、清算を行うことになります。相続財産清算人は、他人の財産を管理する重要な役割であり、自分勝手に財産を扱うことはできません。
別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。 そういったことを防ぐためにも相続財産清算人が必要になってくるのです。この相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。
相続人が存在しない場合、財産を国庫に帰属させるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 相続人が存在しない場合、相続人の全員が相続放棄した場合などに必要になってくるのが「相続財産清算人」です。また新たな疑問として、相続財産清算人って何?ということも出てくると思います。相続財産清算人とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです。
相続人がいない財産は、自動的に国のものになるというイメージを持たれているかたも多いと思います。しかしそうするためにはいろいろな手続が必要です。なぜなら一人の人の財産は、多くの人の権利に関わるものでもあるからです。法定相続人(代襲などを含む)、債権者、内縁の妻など特別縁故者など。 国としても迂闊に自分のモノとできない事情がいろいろあるのです。
家庭裁判所に選任された財産管理人等が遺産分割協議に参加するケースとしては、相続人の中に行方不明者がいる場合に、利害関係人である相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てを行い、選任された不在者財産管理人が、家庭裁判所から権限外行為許