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相続人に対する遺贈登記が単独申請できます(2023年4月1日より)
2023年4月1日から相続人に対する遺贈登記の申請は受遺者単独で申請できます(遺言の効力発生が2023年4月1日前 でも大丈夫です)改正以前は、相続人に対して「遺贈する」文言の場合、遺言執行者と受遺者
#2023年4月1日施行
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