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先に遺留分額を算定するために「遺留分を算定するための財産の価額」とさらっと書きましたがじつはここが一番もめるところでもあります。割合については法律上も決まっていることなので問題ありませんが、そこには債務、贈与、特別受益といった要素が加わり、不動産などの価値が見出しにくいものも含まれます。 遺留分を請求する側はより多くの財産額を見込みますし、それを受ける側はより少なく見せようとします。この辺りをめぐって弁護士さん同士の駆け引き、ひいては裁判上のやり取りにつながっていきます。
遺留分の割合は、直系尊属のみが対象の場合は、本来持っている法定相続分の三分の一を。それ以外の場合は二分の一が保証されます。ちなみに第三順位である兄弟姉妹には遺留分はありません。 法定相続分にこの割合を掛けて遺留分割合を算出します。そして「遺留分を算定するための財産の価額」にその遺留分割合をかけて「遺留分額」を決定します。 この遺留分は、遺言で取らせないようにようにしたり、遺留分割合を変更したりすることは出来ません。
遺言や遺産分割の場で遺留分という言葉を聞いたことがある人もいると思います。なんとなく 相続人としては必ずもらえる分が存在するという知識をお持ちの方もいるかもしれません。 端的にいうと「遺留分」というのは遺産の最低保証分であるといえるかもしれません。 被相続人の財産は、被相続人が自由に処分できる、それが原則です。しかし被相続人が生前に贈与遺贈したりして相続人が取得する遺産が大幅に減ったり、一部の相続人が大部分の財産を取得したりという事になるとそれを想定していた相続人の生活が維持できなくなったり、相続人間に著しい不公平感で出たりと良くない状態になることがあります。 そうならないために定めたのが民法…
今まではプラスの財産の分け方ばかりをお話してきましたが、マイナスの財産 金銭債権についてもお話します。 金銭債権については、原則被相続人や相続人の意向というものは、債権者に通用しません。債権者としては、誰がどれほど多くもらおうが法定相続分に応じて請求することが可能です。 もし遺産をそれほど多くもらっていない相続人が請求をうけ弁済した場合は遺産を多くもらった人に求償するという形で内部で処理することになります。
今まで話してきたような遺産分割の方法を、遺言書で指定することができます。遺言者としては、分割するものを指定したり、分割方法を指定したり、はたまた全て清算して分けなさいと記載することができます。事業承継においてはその指示の有無で事業の存続にかかわってきますので、遺言者の意思というのは重要です。 また5年間という縛りはありますが、遺産分割を禁止するという方法も有ります。民法908条。
三つ目は【換価分割】です。 遺産をすべて売却して金銭に変えて配分する方法になります。最後の手段と言えばそうですが、きっちり公平に分けることが可能です。 状況によってこの3つを組み合わせたりして遺産分割を行うことが良くあります。お勧めしないのは、家や土地といった不動産を共有にして分割する方法です。3人兄弟 三分の一ずつという方法は問題を先送りするだけで後々管理や処分の時に新たな揉め事が発生することがあります。
二つ目は【代償分割】です。 遺産の全部、又は一部をある特定の相続人が相続し、相続分を超えている部分については差額をお金で渡し清算していく方法です。 例えば 長男が父親の事業を承継した場合、会社建物、土地などは事業を継続していくために必須ですので、それを相続し他に兄弟がいれば見合った金銭を渡すという方法です。 合理的な方法ではありますが、その渡す金銭が高額になってしまう場合もあり得ます。ここに自社株式なんてのが入っているとさらに厄介です。
「エンディングノート書き方講座」を開催しました(久喜市内集会所にて)
行政書士宮下太陽事務所では、埼玉県久喜市周辺エリアを中心に、全国対応、埼玉県内対応の様々なサービスを提供しています。 8/1(水)、私の事務所がある地域の集会所にて、「エンディングノート書き方講座」を開催しました! 講座は久喜市のエンディン
分けにくい遺産というものは存在するので、それを納得いく方法で分けられるように3パターンの方法が存在します。一つ目は、【現物分割】とよばれるものです。 これは個々の遺産を個別具体的に分けていく方法です。つまり家と土地は妻に、A銀行の預金は長女に、車と株は長男にといった感じです。資産価値を平等に分けるといった場合には少し難しいかもしれません。
しかしこの遺産分割協議も必ずしもまとまるとは限りません。分けにくい財産であったり、相続人同士で意見が合わないなんていうこともよくある話です。こういった場合は、家庭裁判所に調停を申したてします。調停とは家庭裁判所の調停委員会が間に入って、相続人間の話し合いを調整し、まとめるものになります。 ただここでも合意できずまとまらなければ、家庭裁判所で審判がおこなわれ決定します。
遺言と相続の基礎 16 ④どのようにして分けるのか(遺産分割)
では実際に遺産を分けるといというお話になります。 この遺産を各相続人にわけることを遺産分割といいます。これはお話しました法定相続分や遺言書による指定相続分などを原則として、それに特別受益や寄与分などを加味して行っていきます。 そしてこれを相続人全員で話し合って決める協議を遺産分割協議といいます。 遺言書があり、全ての遺産が特定され承継する人が決まっている場合はこの遺産分割協議が不要になります。
寄与分というのは、一部の相続人が被相続人の残した財産には自分が多分に貢献したものがあるので、その分は他の相続人よりは多くもらいたいと主張することです。 よくあるパターンとしては、会社経営者の父親が亡くなり、息子のうちの一人がその会社で被相続人の事業を助けることで遺産の増額に貢献した場合です。その寄与分は遺産分割協議で定めることになりますが、協議が調わない場合は家庭裁判所によることになります。 寄与した内容の特定や金額などすんなりと定めにくいところではあります。
みんなで仲良く300万づつ分けますかとはならないですよね。次男三男としては、事前にたくさんもらっている長男には遠慮してほしい、そんな思いを持つかもしれません。 こういった場合に先に受け取った300万を特別受益とみなして相続財産の中に組み込みそれをもとに分割を行うというものです。 この場合でしたら先の贈与分を戻して1200万の財産、均等割りでひとり400万。次男三男は400万 長男は100万(まえに300万もらっているので)となります。
亡くなった時点の財産 これが原則 被相続人の財産となります。しかしこれだけではいろいろ不公平が発生しますので、特別受益と寄与分という考え方があります。 特別受益は、簡単にいうと被相続人が亡くなる前に相続人に事前に分け与えていたものになります。3人の息子 相続人がいて遺産分割しようと思ったら財産は900万円でした。しかし長男が亡くなる5年前に家建てたときに300万円の贈与をうけていた。この場合他の子どもはどう思うでしょう。
遺言書や遺産分割協議で相続分の割合はいかようにも決めることができます。遺言書では、遺言者の意思、遺産分割協議では、全ての相続人の合意によることになります。 民法上は、この絵にあるような配分になります。もし相続人間で揉めてしまった場合はこの民法上の規定が落としどころとなります。この民法上の規定に反した割合で相続が行われたとしても、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、異議唱えればその範囲で遺産を相続することが可能です。
生命保険や死亡退職金などは受取人固有の財産という事で相続の対象には含まれません。なので遺産分割が行われるときには原則財産としてはカウントされません。 ただし保険料が被相続人の財産から支払われ高額な保険金が一部の相続人にのみ支払われた場合などは、その不公平を解消するために「特別受益」として扱われ遺産分割の際に考慮されることがあります。 相続税の対象としては、この生命保険も死亡退職金も含まれます。
少し長くなってしまいましたが、②何をのところへ移っていきたいと思います。 何をはもちろん亡くなった人の財産です。この財産は一切の財産ですのでプラスもマイナスも含まれます。また契約関係や一部地位なんかも対象となりますので、相続のタイミングでしっかり正確に把握することが必要です。今はデジタル資産なんてのも有ります。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・53.死後事務を任せましょう(前編)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ちょっと横道にそれましたが、孤独死シリーズに話を戻しましょう。 まずお断りしておきますが、本当に身寄りがなくて、お金もないという方は行政を利用してください。そういう時のための行政でもありますので。 ここでは、なにがしかの...
相続欠格というのは、重大な不正を行った者を相続人から外すということを意味します。大きな権利を剥奪するものですのでその要件も重いです。 被相続人や親族を殺害、無理やり遺言書を書かせた者、遺言書を破棄、偽造、隠匿などをおこなった者が対象となります。 廃除は、被相続人に対して虐待や暴言、暴力などひどいことをした場合に認められます。これは生前に家庭裁判所に請求し認めてもらう方法と遺言書に書き残す方法があります。しかしこれも相続権という大きな権利を剥奪するものですので、しっかり立証しないと認めてもらえません。特に遺言書の場合は、遺言執行者に代理で行ってもらうことになるのでなおさらです。 あと相続欠格や廃…
限定承認は、資産の範囲内でのみ負債を負担するというものです。負債を弁済して資産に残りがでれば承継することができる。つまり不足分を相続人を負担することはなく、あるだけで支払ってしまえばそれで終わりというものです。 放棄と同じように3カ月以内の家庭裁判所へ申述と相続人全員の同意が必要です。一見合理的で魅力的な相続に見えますが、その申述に対する準備と全相続人の同意いというのが、高いハードルであまり利用されていません。
単純承認というのは、そのまま相続をするという事で、相続放棄も後で述べる限定承認も家庭裁判所に申述しなければ、当然そのようになります。また相続財産の一部を使ってしまっても単純承認と見なされますので、その後は相続放棄も出来なくなります。
相続人自身が相続を放棄することも可能です。相続する遺産とはいっても負債 借金という可能性も有りますので、放棄という手段は有効です。自身に相続が発生すると知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述をする必要があります。 これをすることで資産を承継することも出来ませんが負債を承継することもありません。もし借金取りからの督促があったとしても毅然として突っぱねることができます。 またこれは最初から相続人ではなかったという解釈になりますので、放棄した子供への代襲相続も無くなります。
相続権のある親族がいなければすべてが配偶者に、また配偶者がいなければその順位の親族で頭割りとなります。 胎児がいた場合生まれたものとみなして相続権が発生します。もちろん実際の権利は、無事に生まれてからとはなりますが。 話は違いますが、胎児に遺産を与えるなんて遺言も作成は可能です。
第三順位は、亡くなった方の兄弟姉妹。この場合兄弟姉妹が亡くなっていた場合は甥姪まで下ります。しかしそれ以下には降りていきません。この第三順位までの親族で兄弟姉妹だけは遺留分が無かったりしますので注意が必要です。 相続問題で揉める場合 この兄弟姉妹が絡んでくることも多いです。 親子関係には養子も含まれます。但し養子の連れ子は代襲相続できません。養子縁組をした後にできた子供は代襲相続が可能です。
配偶者(旦那さんや奥さん)は常に相続人となります。第一順位としては、子供になります。もしのその子供が亡くなっていて孫やひ孫がいる場合は、代襲相続と言ってその方が相続権を得ることになります。つぎに第二順位は、親、祖父母になります。これも理論上は上に遡っていくことが可能ですが、実際のところ多くは親までですね。
①誰が(相続人)ということについて 相続人となるのは、配偶者と一定の親族になります。これは誤解されていたり曖昧だったりすることも有るのですが、親族の全員が遺産を受け取る権利があるというわけではありません。第1から第3まで順位があり、第一順位の親族がいる場合、第3順位の親族には出番がありません。 つまり血族には順位が存在し、先順位の相続人がいない場合に限り、次の順位に権利が下りてくるということになります。
遺言や相続については、民法でその規定が定められています。相続についてその枠組みを分解してみると ①誰が(相続人) ②何を(相続財産の範囲) ③どのような割合で(相続分) ④どのようにして分けるのか(遺産分割)ということになります。これが明確でありみんなが納得していればなんの問題もありません。 また制度として、相続人には遺留分という最低保証された割合がありますので、主張すればこの分は確保できます。 ちなみに相続の話題で非常によく出てくる言葉として、「被相続人」という言葉があります。これは相続される人(遺産を残す人)のことをいいます。
任意後見契約を結んでいた場合、法定後見が発動することがあるのでしょうか?結論的にはあり得ます。しかし基本的には、任意後見契約が優先されます。 任意後見を事前準備されている人については、家庭裁判所が本人の利益のために特に必要と認められるときに限り法定後見の審判を開始することができるとされています。逆にいえばそのような状況にない限り法定後見は発動しないという事になります。
この即効型の任意後見契約ですが、理論上は先に述べたように可能です。しかし判断能力の低下の度合いによっては、契約当事者の権利侵害を疑われる可能性も否定できません。なので実務上はしっかり検証し格段の合理性を確認したうえで実施すべきだといえます。 本来任意後見契約は、将来型の契約であり、いつの日か必要になった時に発動するといったものです。なのでこの即効型に関してはあくまでも例外的なものとしてとらえておくほうがよさそうです。
任意後見契約に関していえば、判断能力が不十分であるが意思能力はあるので、契約自体は有効に締結することができます。しかし判断能力が不十分であるので即座に家庭裁判所に監督人の選任を申出すれば 任意後見を開始することができます。 これを即効型の任意後見契約と呼びます。 この即効型を使うことで、法定後見では希望する後見人をつけることが難しい面があるということを回避できることになります。
遺言書をつくりたいが認知症である。短期記憶が失われていたり、幻覚が見えたりしている、でも遺言を作りたいという意思ははっきりしているし、内容も理解している。このような場合 基本的には遺言書を作成することが可能です。たとえ公証人立ち合いの公正証書遺言であったとしてもです。 ただし別問題として 残された相続人達が自分の有利不利をめぐって、その遺言書の有効性を裁判で争うということも有り得ます。
まとめると判断能力は契約などの個々の法律行為と直接関係はなく画一な一般能力であり、意思能力は個々の法律行為を強く結びついた相対的な法的な能力であるといえます。 ただわかりにくいですね。判断能力には、不十分なところがあったとしても本人の意思がはっきりしていれば公正証書作成などの法律行為は行えるということです。
では意思能力というのは何でしょうか? 意思能力というのは、法律上の定義はないですが、個別の法律行為・個別の契約ごとにそれを有効とするか無効とするかという判断基準になっています。つまり「本当にあなたの意思でするのですか?」という事ですね。 なのでその有無が重要なのであり、程度については問題になりません。
判断能力というのは法律でよく使われる「事理を弁識する能力」をわかりやすく言い換えた言葉になります。法律的な解釈によると判断能力というのは、知的能力・日常的な事柄を理解する能力・社会適応能力の3つの概念を統合した広義の能力を意味するらしいです。 この能力が不十分なのか全く欠く常況なのかというのが成年後見制度に関わる尺度になっているようです。
遺言とは いわゆる「遺書」とは異なります。 民法に遺言の定義に関する規定はありません。 法律学小辞典(有斐閣) 遺言は、一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示であって
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今の世でもたまに見聞きするというのが「絶縁状」です。しかし、これに法的効力があるもかどうかを考えてみたいと思います。まずは、相続と絶縁状。 参考 結局のところ、絶縁状に家族の縁を断ち切るだけの効力も無く、また、絶縁状...
「少し寄附でもしようかしら」社会のために少しでも役に立てててほしい。その気持ちを形としてできる最後の方法が遺言での寄付、それが「遺贈寄付」です。でもなかなか一人では難しいかもしれません。次の考えが浮か
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。紀州のドン・ファンと呼ばれていた野崎さんをご存じでしょうか?資産家として知られていましたが、2018年5月に亡くなりました。元妻が逮捕され、大きなニュースになりました。が、私が注目していたのは「遺言書」のほうです。野崎さんが亡くなった後、「遺言書」が出てきました。問題は、その「遺言書」です。1枚の紙に赤いサインペンでいごん 個人の全財産を田辺市に...
行政書士宮下太陽事務所では、埼玉県久喜市周辺エリアを中心に、全国対応、埼玉県内対応の様々なサービスを提供しています。 今回、相続のご相談に来られたお客様から大変うれしい声をいただきました! お客様からいただいたうれしいアンケート ※お客様了
今日は雨降りの京都です。昨晩我が家に戻るはずが、いろいろとありましてマンスリーです。猫たちに会えず一緒に寝られなかったのが何より残念。昨日は大阪の知人宅へ。大阪駅に着けば人の多いこと多いこと、びっくりしました。大阪へ行くのは平日がまだましと思いました。梅だからテクテク地下鉄。知人宅にはこの度は庭に立派な百合が咲いていました。お手入れもせず毎年咲くのだそうです。土が合うとびっくりするほど大輪になるん...
相続?なにそれ、おいしいの?・・・45.この子を残して、ペットに遺産?
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 (-ω-;)ペットに遺産・・・どこぞの2時間ドラマで出てきそうなシチュエーション (;'∀') あ・・・あくまでもフィクションだからね。火サスとか土ワイとか二時間ドラマね。 民法上、ペットは「人」ではなく、残念ながら「...
みなさんの資格者のイメージってどんなですか?真面目とか、固そうなイメージをお待ちだと思います。ご相談者の方に安心していただかなければいけないので、それはそれで欠かせない要素ですが、頭の中は柔らかいほう
遺言についていろいろ思うことを述べてきました。遺言書なんて残すな!という意見もありますが、それの意味合いは、「不適切な遺言を残すな」という意味合いかと思います。 しっかりと遺言者も考え、書籍や専門家の意見などを取り入れて、自分亡き後のことも配慮した遺言なら残すべきだと思います。法的な効力も有りますし、付言事項も合わせればなかなか最後まで伝えきれなかった思いも形にすることができます。 遺言書があれば避けられたという事柄も実際にはあります。ぜひうまく遺言書を利用していただけたらと思います。
ただ最近公正証書作成のお手伝いしていて、いろいろ思うのはやっぱりしっかりしたものを作るのなら公正証書かなとも思います。全部公証人任せというのは、お勧めしませんがやはり法律知識にも精通した公証人の役割というのは大きいと思います。 士業のほうもしっかり遺言・相続については勉強し、遺言者の本当の気持ちを汲み取り、また相続人が後に揉めないような配慮をしつつ、遺言者と公証人の間をつなぐ役目を果たさないといけないなぁと思います。
自筆証書なのか公正証書なのかということについてですが、遺言者の体力健康、遺言内容の複雑さ、お金をかけたくないかどうかこういったところが、決定要因なのかなと思います。 個人的には自筆証書というのが進んでこないとなかなかすそ野が広がってこないような気がします。費用を支払って公正証書を作成するという方は昔から一定数いらっしゃると思いますが、まずはお気軽に始められる自筆証書かなと思います。 自筆証書に関しては、作成方法が緩和されたり、保管制度ができたりと国をあげて遺言書の作成を促しています。相続手続をきっちり行ってもらいたいというのが意図としてあるのかなと思います。
しかし専門家のほうも遺言書や相続に関して深く探求している人とそうでない人がいます。普段別の業務がメインだけど遺言の依頼があれば公証人任せの公正証書遺言を作成しているような人です。 こういった専門家は、遺言者のいう内容を文章化するだけですので、のちのち遺言書の抗力が生じたときにいろいろ困ったことが露見します。 いい専門家を見つけるためにはいろいろ質問相談をし、親身になって聞いてくれ専門的な知識に基づいたアドバイスをくれる人を探すべきだと思います。多くの士業では、初回面談無料なども行っていますので是非ご利用ください。
実際に作りたいと思われる方としては、個人的な感覚ですが、70代から80代前半にかけてが多いような気がします。意思能力がしっかりしているうちに、自分たちが残せる財産が見えてきたそんな世代です。 相続手続上もスムースにおこなえて相続人の負担も減りますのでメリットは大きいと思います。 ただ遺言書の内容については、遺留分や税金のことなど、残った配偶者の事も有りますので、できれば専門家に一度文案のご相談をいただければと思います。
これは、認知症だから遺言書を作れないというわけではないという意味でもあります。本人の意思が明確であるかどうかというのが大事なわけです。そもそも遺言書の一番大事なところは、遺言者の意思がどれだけ反映されているかということにあります。 過去 争われてきた判例でも遺言書形式、文言に不明瞭な点があっても遺言者の意思が類推されればその遺言書は有効であるという審判が下されてきたことがありました。
また自筆・公正証書問わずですが、遺言書が作成されそののちその効力が生じた(遺言者が亡くなった時)時に、遺言書作成した時に認知症だったので無効ではないかという疑義が相続人から問われる場合があります。 「認知症の父親に無理やり書かせた」なんていうあれです。どうしても不利な内容を書かれた相続人はその点を指摘し、訴訟になるなんてことも有ります。遺言書無効訴訟というやつです。 このようなことにならないためには、遺言作成時の認知症専門医の診断書などを得ておく。また遺言作成時のビデオ作成をしておくなどの対策も必要かもしれません。