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久喜市で公正証書遺言を作成するなら?春日部公証役場の手続きを徹底解説!
人生の終盤に備えて「遺言書」を作成することは、家族や大切な人のためにできる最良の準備の一つです。 遺言書の中でも、特に法的な効力が強く安心できるのが「公正証書遺言」です。 公正証書遺言は公証人が作成するため、形式の不備による無効リスクが低く
つまり遺言書が複数ある場合は、日付の新しいものが優先されるという事になります。ここが遺言書で日付けというものが絶対必要条件となるところです。 もし遺言内容が重複するしないでややこしくなりそうなら、「◎年〇月以前に作成されたすべての遺言は撤回する」と最新の遺言書に記載をすべきです。このあたりを明確にするためには、第三者(公証人や証人)が関与する公正証書で作成したほうが確かです。また自筆で作成する場合でもその時の様子を動画で残しておくなどしておくといった対策も必要です。
もしまだ遺言者が存命中ならよく話し合って遺言書を遺言者に書き直してもらうべきです。ただこの時に騙したり強制したりするのはNGです。またすでに遺言者が認知症などを発症していたりすると無効になります。 ちなみに新しい遺言書を作成した場合、前の遺言と重なる部分は新しい遺言が優先し、そうでない部分は前の遺言も有効となります。
遺言書を捨てたり隠したり書き換えたりすると、結論的に言うと 相続人なれないということになります。 たとえ内容が自分自身に不利な内容であるとわかっても そんなことをしては絶対にいけません。 民法891条に「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は相続人になることができないと定められています。
終活を始めるならとりあえず知っておきたい!直筆遺言書保管制度
2020年7月10日から開始された「自筆証書遺言書保管制度」は、法務局が自筆で作成された遺言書を安全に保管できます。
またそのようにしっかり作り込んでいくことで将来の紛争の芽も摘んでいくことが可能です。逆に簡単に遺言書を作ってしまったがゆえに相続を争族にしてしまったという事例もあります。 遺言者に考えがあるように相続人にもいろいろ思惑があります。そのあたり 一人で考えるだけではなかなか見えてこないことも有ります。専門家にいろいろ話す中で方向性を定めていくというのがいいんじゃないでしょうか?あくまでも遺言書は一つのツールにすぎません。
それにそれで十分な方もいるのも事実です。ないよりもそれがあることで手続きが簡略化できたり、揉める要素のないご家族でみんなが納得できような内容の遺言であれば全く問題ないかもしれません。 ただ遺言書の本来の機能を熟知した中で、多くの事例を踏まえてつくる遺言書とそれとでは大きな違いがあります。また遺言者が抱える事情や環境、問題など千差万別です。それをしっかり聞き取りいろいろなリスクや可能性をお伝えした中で作っていくのが専門家の作る遺言書であるべきです。
本屋さんでこの1冊で遺言書が作成できます、とかネットなどで遺言書作成キット(専用用紙、封筒、ペンまでついている)が販売されています。専門家に頼んで数万から十数万、また公正証書にするとさらに費用がかかるなんて馬鹿らしいと思われる方もいるかもしれません。 そういった書籍や遺言書作成キットみたいなものを見たことがありますが、確かにそれらしいものをお金をかけずに作ることは可能だともいます。
こちらからもいろいろな事例をお話ししたり、しっかりとご本人の気持ちを伺うことで違う形の遺言書が現れることも有ります。そのための専門家が我々士業の人間だと思います。 ただなかには自分に遺言や相続の知識がないために、出回っている雛形をそのまま使い 公証人任せの遺言書をつくる士業の人間もいますので、話していて違うなと思えば他の専門家を探すことも必要です。
遺言書の内容については、遺留分や特別受益、親族間の過去や現在の状況、財産の有無などを確認します。予備的遺言や付言事項などを駆使して遺言者の意思に沿えるように提案をします。 ただここで一番大事なところは、遺言者の本当の真意をつかみ取るところです。なかには周りの人に言われてや世間の情報から遺言書の内容を決めている方もおられます。
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公証人も様々です。なかには優しい方もおられますが、裁判官、検事ですよねっ感じの方も多いです。公正証書つくるのにほんとにそのキャリアがどうしても必要か?という気もします。 実際に相続を争族としないための遺言書を作るためにはより深い聞き取りと遺言内容の組み立てが重要です。
公証人は、元裁判官、元検事なので法律関係には詳しいです。しかし遺言者が遺言能力をしっかりもっているか(認知症などではないか?)という事に関しては素人です。また遺言の内容に踏み込むことはないので、後々問題になる可能性もあります。 公証役場のホームページには相談は何度でも無料です、とありますが様々な案件を抱える公証人が遺言者の本当に望むことを汲みとった遺言作成をサポートしてくれるのか?というのは疑問です。
自筆証書遺言は簡単だがリスクがある、公正証書なら公証人のチェックもあるので安心だ。こんなことを言われたりすることがあります。 はたしてそうなのか?確かに公正証書遺言は、公証人がかかわりますので形式面での問題や公証役場でのほぼ完ぺきな保管がありますので安心な部分があります。
この遺言書保管制度が出来たことで自筆証書遺言の使いやすさは格段に増したと思います。とはいえ公正証書遺言にはこの制度にないメリットも存在します。 ご自身の状況にあわせて選択していただけたらと思います。 法務局がこれだけバックアップしこの制度の運用を進めている理由は、しっかりと相続に対する準備をしてもらい、放置される相続手続が無いようにということなのでしょう。また遺言書が無いことで発生する相続トラブルも確実に存在しますので、必要な方はご準備しましょう。
この中で今までの自筆証書遺言で必ず必要だった④の家庭裁判所の検認が不要というも大きな違いです。これは遺言書保管官がそのかわりを行うからです。相続人の手続きとして大きな簡略化といえます。 もう一つは⑤の通知の制度です。公正証書遺言でも実現しなかった仕組みです。相続開始時に戸籍担当局から遺言保管所に連絡が入り、通知がされます。遺言書を書いたことを誰にも知らせていない場合に利用価値は大きいと思います。
この制度のメリットとしては ①自筆証書遺言の紛失、隠匿、改ざんなどのリスクがないこと。 ②相続が発生した時に相続人は法務局に対して検索をお願いできます。 ③公正証書遺言に必要な証人は不要、手数料が3900円と安価。 ④家庭裁判所の検認が不要 ⑤希望しておくと特定の人に遺言書の保管の死亡の事実と遺言書の存在が通知される。
③法務局の遺言書保管官がこの制度の自筆証書遺言の形式を満たしているか確認。(余白の有無などスケールをあてて厳密に確認されます。)④手数料(3900円)を支払います。(保管するまでで3900円ですが、この預けたものを確認したり、写しをもらう場合には別途数千円かかります) あと注意点は、必ず本人がいかないといけないという点と遺言書内容のアドバイスやチェックなどは受けられないという事です。
こういった悩みの解決となりそうなのが、令和2年7月10日から始まった制度が自筆証書遺言保管制度です。法務局が推し進めている相続関連の制度のうちの一つです。 作成方法としては、①この制度が定めて要件で自筆証書遺言書を作成②遺言者自身が住所地、本籍地等の管轄の法務局へ提出提出の際には、遺言書には封はせず、申請書と必要な添付書類も合わせて提出します。
では家のそとに保管するのはどうでしょう。信頼できる友人に預ける、利害関係がなければその遺言書を悪用するという事もなさそうです。ただ紛失、汚損した場合なかなか追及することは難しいように思います。 弁護士などの士業の専門家に預けるとうことも可能です。費用の方は掛かりますが、守秘義務、保管場所などを考えると安全にはなります。また遺言執行者としても依頼していれば、必要なタイミングで開示してくれます。
なので自分で遺言書を保管する場合は、長期間 見つかりにくく かつ 自分が亡くなった時にはサッと見つかるというアンビバレントな要素が必要となります。なので難問です。 一般的には、遺言書を仏壇の引き出しや書斎の引き出し、貴重品などを入れているタンスの片隅などが多いかと思います。とはいえ同居の相続人や自宅を訪問してくる相続人にはみつかる可能性があります。 中身の改ざんなどを防ぐため、遺言書はしっかり封印しておきましょう。
遺言書が誰にも発見されず、誰もその遺言書に気づかれない場合は、相続人によって遺産分割協議が行われてしまいます。自分の意思を伝えたいと思って苦労して作った遺言書が使われない。 また相続人の相続手続の労力を軽減したいと思っていたのに、遺産分割協議が行われ、その後にひょっこり遺言書が出てきた場合はその遺産分割協議が無効になるという、相続人としては無駄な労力に振り回されることになります。
自筆で作成する遺言書を作った場合は、自分自身で保管する場所を考え、保管する必要があります。これがじつは意外と難問で、公正証書遺言書なら公証役場で厳重に150年、現物とデータで保管されますが、自筆の遺言書を自分で保管するとなるとそういうわけにはいきません。 また遺言書は、改ざんや盗難に遭わないためにすこしわかりにくいところに保管したいという気持ちも現れます。しかし遺言書が効力を発生するのは遺言者が亡くなった時に相続人の目の前に現れたときからです。
自筆証書遺言と公正証書遺言 双方にメリットデメリットはありますが、実際作られているのはどちらが多いんでしょう? あくまで目安ですが、令和3年の遺言書検認件数は2万件弱。ほぼ自筆証書遺言だと思いますので、2万件の自筆証書遺言が見つかったということですね。 また公正証書遺言は、検認の必要がありませんので公証役場での作成数となります。これが令和3年で10万6千件。使用した時と作成した時というタイミングのずれはありますが、ボリューム感としてはある意味正しいのかなと思います。
秘密証書遺言のメリットとしては、署名以外は自筆でなくてもよくパソコンなどで作成することができます。そして遺言書内容を公証人や証人にも知られることが無いことです。 デメリットとしては、公証役場で保管するわけではないので紛失のリスクがあること。また他の人(特に専門家)のチェックが入らないので法律的な不備があり無効になる可能性があること、解釈上の争いが生じる可能性があること。あと自筆証書遺言と同じく 遺言書が発見されてから検認の必要があります。
作成方法としては、遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印し、これを封筒に入れて遺言書に押印した印鑑で封印した後公証人及び証人二人に提出します。そして自分自身が書いた遺言書であることと自身のお名前、住所を口頭で伺います。公証人が日付と共にそれを記述し、遺言者・証人がその封筒に署名押印します。
自筆証書遺言や公正証書遺言についてはご存じの方も多いと思いますので、少し変わったところで秘密証書遺言についてご説明していきたいと思います。 秘密証書遺言は、本人以外がその遺言書の内容を見ることができず、遺言内容を秘密にしておけるという遺言です。
③遺言 相続人がいない場合、または相続人が疎遠になっている場合など遺産の最終処分に困ります。 お勧めしたいのは、清算型遺言を作成し 遺言執行者を決めておきます、また細かいところの指定は死後事務委任契約で行っておくことです。 手続きが滞ると医療費の支払や家の明け渡しなど関係者が困ることもおおいですので、死後 迷惑をかけたくないとお考えの方は参考にしていただければと思います。
②死後事務委任契約 葬儀、埋葬方法、公共料金の解約、病院や施設などの支払・精算、賃貸住居の解約、所持品の処分など 死後事務委任契約で定めておくことで、自身の希望通りの対応依頼が可能です。 かかる費用は、依頼する業務にかかる手間と時間によって変わってきます。2 3週間放置された状態で孤独死になった場合 賃貸物件などで 特殊清掃になってしまとその費用だけで200万~300万となってしまうこともあるため、見守り契約と合わせて準備しておく必要があります。
二つ目のポイントは、死亡前後に発生する事態に対する準備です。①見守り契約 これは身寄りがない高齢者が、不意のケガや病気、体調の変化などがあった場合、それに気づき対応してもらう契約です。地域によっては、民生委員や地域包括の職員などが見守りをしていることも有りますが、なかなかすべての高齢者には行き届かないのが現状です。
③法定後見 これは精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある時に、本人、親族等により申立てがされ、家庭裁判所が後見開始の審判をすることで開始します。事理弁識能力がどれだけあるかによって、補助、保佐、後見に別れます。 本人に代わって財産管理、病院や医療手続きなどをおこないます。後見人となる人は、家庭裁判所で選任されます、現状 弁護士、司法書士、社会福祉士などがメインで担っています。
②任意後見契約これは、精神上の障害により事理弁識能力が不十分になった時に身上監護や財産管理に関する事務を受任者に委任する契約です。これはそのような状態になる前に事前に特定の人を指定します。 またこの契約は、公正証書で作成しないといけないと法律で定められています。委任内容はその契約書で定めることができます。 この契約の開始は、家庭裁判所に任意後見監督人選任をしてもらってからとなります。
そういった状況で、事前に何が準備できるのか?という事です。①財産管理契約これはあらかじめ信頼できる第三者に財産の管理を委託する契約です。主な業務としては、◎預金通帳などの保管◎年金などの収入の管理◎公共料金、税金、医療費などの支払いなどを委託しておくことです。これは事理弁識能力などは比較的しっかりしていることが前提で、委託者である本人が原則指示できるということが必要です。
終活に関することを考えるに当たっては、二つのポイントがあります。 一つ目は、事理弁識能力の衰えに対することです。事理弁識能力というのは聞きなれない言葉ですが、つまりは自分自身で何事も判断できる能力という事です。80代になってくるとほぼ半数以上の人が認知症になるといわれており、現状医学で改善していくことはないといわれています。薬も開発されておりますが、劇的な改善は見込めない状況です。
ただ現在いろいろなケースでこのおひとりさまの状態というのは増えています。 少子化により夫婦ふたりだけのご家族の場合 どちらかが先にお亡くなりになれば自動的におひとり様になります。また子供がいたとしても仲が悪かったり、海外に在住していたりといった疎遠な状態にあればおひとり様状態です。 必要なことは、今ある制度やサービスを知り 周囲の人とどのようなかかわりを持って暮らしていくかという事になります。
そもそも人は亡くなる時 おひとり様で亡くなっていきます。ただ親族が残っていればある程度死後のことも任せられますが、いないとそのあたり不安になります。またその死の前の段階にしても頼れる人がいない場合、病院や施設の手続きをどうしようと悩みます。 こういった高齢期にはいった時の悩みを解消するための準備を終活と呼んだりします。
親族が亡くなった後、遺品を整理していたら遺言書が見つかった。こんなお話を聞いたことはありませんか? 実は家族には内緒で遺言書を書いていた。こんなケースを耳にすることがあります。 遺言書は、「自分の財産を誰に譲りたいか」という自分の意思を書く
なので全財産を妻(夫)に相続させると書いておけば、兄弟姉妹と揉める遺産分割協議をすることも、兄弟姉妹の消息を探すことも一切必要なくなるのです。 ただし一つの遺言書に二人分の内容を含めることは出来ませんので、夫婦1通ずつお互いに作成する必要があります。 ぜひ遺言書を作成して「おふたりさま」のこれからに備えましょう。
おふたりさまのこういった状況を回避するために、ぜひ行ってほしいのが遺言書の作成です。こういったケースでは、絶対的な効力を発揮することができます。 第三順位の相続人には遺留分の権利がありません。 遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった人が残した財産(遺産)のうち、法で定められた最低限の取り分を、特定の家族が請求できる権利のことです。 簡単に言うと、「家族が最低限もらえる遺産の権利」です。
こういった悪意のある兄弟姉妹の存在だけではなく、高齢の兄弟姉妹である場合 認知症が進んでいたりして後見人をつけてもらわなくてはならないことや病院で入院中で意思疎通ができないといった遺産分割協議がまともに進めれない可能性もあります。 また高齢の兄弟姉妹であるがため先にお亡くなりになっている場合もあるので、その子供(甥姪)に相続権が移っていることも有ります。こういった場合連絡先を確認し、相続の意思確認をするんですが、ほとんど面識のないこともあり、なかなか突然お金の話もしづらいものです。
またまだ潤沢に金融資産があれば別ですが、財産の大部分が現在住んでいる家土地だとすると、場合によると売却しないとその四分の一の相続財産を捻出できないかもしれません。 また2000万の不動産、2000万の金融資産があったとしても、1000万もってかれるとなると今後の老後資金に大きな損失となってしまいます。 こういった怖い現実は無い話ではありません。そうならないようにぜひ対策を取りましょう!
旦那さんが亡くなって奥さんが残られるケースでは、旦那さんの兄弟姉妹がその第三順位の相続人となります。今と違い高齢の方の兄弟姉妹は比較的多いです。兄弟姉妹が多いと仲のいい人悪い人、また疎遠でどこに住んでいるのかもわからない人もいたりします。 これが相続にあたってはとても難儀なんです。想像してみてください残された奥さんが、お金をめぐって仲の悪い兄弟や見ず知らずの兄弟、甥姪などと遺産分割協議をしないといけないとなると大変です。
でもちょっとお待ちください。遺言書を残されていない場合もし他に相続人がいた場合そちらにも相続権が発生します。お子さんがいないので第二順位、第三順位が対象となります。年齢的にも第二順位の親が相続人となるケースはまれですが、この第三順位の亡くなった方の兄弟姉妹というのが曲者です。 ちなみに第三順位の兄弟姉妹には四分の一の権利があります。
おひとり様の終活というお話はよく聴きますが、準備すべきは、「おふたりさま」にもあります。少子化が進むなか、お子様がいらっしゃらないご夫婦も多いです。 おひとり様の場合は、ご自身の財産を使い切るイメージで良いかと思いますが、おふたり様の場合は残された側にできるだけ資産が残るような形に持っていきたいところです。仲の良いご夫婦だとこのようにお考えで、家土地があれば後は年金と少しの預貯金でやっていけるだろうと計画を立てられています。
包括遺贈は、放棄する場合自分自身に遺贈があると知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立てをしないと承認したことになります。 つまり包括遺贈については相続人と同じような立場に立たされるという事です。必要に応じて遺産分割協議にも参加する必要があります。 ただ包括受遺者は相続人ではありませんので、遺留分はありませんし、代襲相続も発生しません。包括受遺者の持ち分は、登記等がないと第三者には対抗できないので、不動産などを取得した場合は速やかに手続きを取る必要があります。
主な違いは、特定遺贈は積極財産(つまりプラスの財産のみ)が対象であり、包括遺贈は、積極、消極財産(借金といった負債)の両方が対象です。 特定遺贈の場合は承認放棄が、いつでも無方式で可能であり、遺贈義務者としては受遺者に対して、相当の期間を定めて放棄するか承認するかの催告をすることができます。
特定遺贈は、一つ一つの財産を特定して遺贈します。この腕時計をAさんに、駐車場Aを甥の○○へ といった感じです。これに対して包括遺贈というのは、全部 もしくは一部の遺産を割合で指定して遺贈することを言います。 例えば 全体の2分の1を孫の○○へ、残りの2分の1を愛人へといった感じです。
遺贈というのは、遺言で遺産の全部または一部を無償で又は負担を付して与えることです。遺言者の一存でおこなえるため 単独行為と呼ばれています。 遺言者の死亡とともに効力が発生し、遺贈を受ける人のことを受贈者とよびます。 遺贈には特定遺贈と包括遺贈の2種類があり、それぞれに違いがあります。また遺留分の規定というのも関わってきます。