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では付言事項として何を残すのか?例をあげると 家族など残される者への感謝、遺言内容にたいする説明、葬儀内容の指示、祭祀承継に関する希望、財産ではないが自分のお気に入りの物品の処分の仕方などです。 この中でも遺言書の内容に関することは、感謝の言葉とともに行うことで、遺言書を残すことで予想される紛争を回避、軽減するといったことも見込めます。 遺留分の請求を制限するなんてことは出来ませんが、遺言者のお願いとして書き残すことは可能です。
遺言書にはこの遺言事項以外に付言事項と呼ばれるものが記載されることも有ります。遺言事項とわけて記載されることも有りますし、遺言事項のなかに希望として記載することも有ります。例えば日本赤十字社に遺贈する。(災害復興支援に対するものを希望する)といった形です。 ただ付言事項には権利義務を生じさせる法的効力がありませんので、あくまでも遺言者の意思表示にとどまります。
遺言は法的な効力を持つため、その法的な効力を持つ内容というのも定められています。なんでもかんでも遺言で定めてしまえば拘束力があるなんてなってしまうと困りますよね。 なので民法では遺言でおこなえる事項(法定遺言事項)が定められており、これだけが法的効力が認められています。遺言事項には、遺産分割方法の指定、遺贈、認知、遺言執行者の指定、祭祀承継者の指定などがあります。
遺言書内容を決める際には、相続人や受遺者 全員の希望にそぐわないものではないかを考える必要があります。長男ひとりに全財産を相続させるといっても他兄弟がいる場合、その親族間の人間関係は被相続人亡き後も続いていきます。 仲の良かった兄弟間が相続をきっかけとして、疎遠になったりいがみ合ったりすることになってしまうと望むべきでない未来になる可能性もあります。長男としても自分一人が財産を受け取るような遺言書を望まない場合もあります。ぜひこの辺りは事前によく話し合うか第三者の専門家のアドバイスを受けるなどして決めてもらえればと思います。
ただ遺言書は遺言者のもつ財産を遺言者の意思で処分するという本来 根源的な権利であるはずです。なのでこういった状況を生まないような配慮が必要です。つまり残された人が誰一人望まない内容は避けるべきだという事です。 本来遺言書は後日の紛争防止や手続きの簡略化ができる優れた機能をもつものです。実現可能性をシッカリ踏まえた内容にしましょう。
またたとえ一部の相続人が勝手に被相続人の財産を処分した場合や遺言執行者の行為を妨害した場合なども無効になるとされています。 しかし 相続人、受遺者全員が遺言内容とは違う遺産分割内容に合意し、遺言執行者がそれに同意した場合は、遺産分割協議が有効とされています。 遺言執行者としては、その職を辞するということになります。
遺言書では、遺言執行者をつけるということもおおくのケースでされています。この場合は、遺言執行者の同意も必要になります。 遺言執行者は遺言内容を実現するため、管理処分権を有します。つまり相続人が遺言内容と異なる内容(遺産分割割合の変更など)を希望したとしても、遺言執行者の権限で遺言通りに進めることが可能です。
過去の判例から見てみても相続人と受遺者(遺言書で遺贈するとされた相続人以外の第三者)全員が、遺言書の内容を否定し遺産分割をした場合、その遺産分割協議書が無効となった例はないようです。 ただしこの場合その対象者が、遺言内容を正確に把握したうえでというのが大前提です。うその内容を知らされてそれならと遺言内容を拒否というのは成立しないという事ですね。
遺言書は、遺言者がその作成時に思っていたこと その意思によって作成されますが、実際にその遺言書が有効になる時期というのはずっと先だったりする場合があります。 そうなると遺言内容が残された者たちにとって実状そぐわないものになっているという可能性も出てきます。財産も目減りしていたり最悪なくなっていたりという事です。 また全員の相続人が望まない内容であったりする場合もあります。
家を長男に引き継ぎたい、絶対手放さないように。そのためのリフォーム費用などは他財産から捻出するため、それも長男に相続させるなんて書いてあっても いやいや今から無理でしょとなります。 そういった場合遺言書を無視したり廃棄してしまったりしたらどうなるんでしょう? 原則は遺言書どおりにしましょうになるか、遺言書内容では一番取り分の多かった長男が遺産分割協議の無効を訴訟提起するかもしれません。
遺言書がある場合 遺産分割協議はできない? でも遺言書なんて見つからないこともあります。遺産分割協議が完全に終って、分配もおわり、なんなら不動産も売ってしまった。家を解体してる最中 畳をめくるとそこに被相続人の遺言書が・・・なんてこともあるかもしれません。 その内容も突飛なものであったとしたら。。。
ただ医学的な認知症の判断と法的な遺言能力の判断は違いますので、認知症ならそく遺言書は作れないと考えるのは早計です。 認知症の方にも得意不得意があり、また日によっては全く正常という場合もあります。このあたりの判断が非常に難しいところです。 公証人による公正証書作成に関しては、本人の身分確認、遺言内容についての質問などから、判断されるようです。会話が成立しないような場合は、作成も取りやめになることが多いように思います。
認知症というのは、一般的には高齢になるにつれ、記憶力や見当識、認知機能などが低下し、日常生活などに支障が出てくる状態のことを言います。ただその認知症の型というのも複数あり、少しづつ症状が違います。 その症状の出方によっては、遺言書が作成できないものもあるので注意が必要です。
作った遺言書が有効になるためには、遺言書を作成する段階で「遺言能力」を持っている必要があります。遺言能力というのは、遺言というものがなんであるのかをしっかり理解し、遺言の結果、つまり誰に何をあげるのかという事がわかっていることをいいます。 遺言者の遺言するぞという意思があることは、もちろん必要ですし、一番大事です。
遺言書の有効無効が争われるケースでよくあるのが、遺言者が遺言作成時 既に 認知症で遺言能力が無かったとされることです。 認知症の危険度が65歳以上になるとぐっと上がるため、そろそろ遺言書でも作ろうかしらなんて言う年代と合致します。一部では65歳以上の5人に一人が認知症などと言われることも有ります。 遺言能力と認知症というテーマに関しては、今後さらに重要になってくると思われます。
③遺言書は公明正大にみんなに宣言して作る人は少数だと思いますが、遺言能力がうたがわれたり、誰かに強制されて作らされたというような疑惑が湧かないように作る必要があります。 自筆証書遺言なら作成時の動画を残したり、できれば公正証書遺言で公証人、証人をまじえて作成することをお勧めします。
こういった場合遺留分を侵害していないか?の配慮は必要かと思います。遺留分を侵害された子供から遺留分侵害額請求をされる可能性があるからです。遺産分割協議で揉めるというわけではないですが、親族間でこういった請求が行われたりするとやはりぎくしゃくする元になってしまいます。
②遺言書の内容ですが、基本は法定相続分をベースに、財産を特定していくというのがいいかと思います。ただ不動産や株など現時点で評価額を決めるのも難しいものなどもあるかと思うのであくまで目安となりますが。 とはいって遺言書を作る限りは、自分の意思を反映させたいと思うものです。世話になっている長女には多めに残してあげたいとか世の中のために一部は寄付したいとかです。
また遺言書で作成した段階では元気な場合であっても万が一ということあり、順序が変わることがあります。その時のために予備的遺言を用意しておくという事も大事です。つまり遺言者よりも先に子供たちが亡くなってしまったような場合その部分の行き先を決めておかないとその部分だけのために法定相続人が集まって遺産分割協議をしなければならなくなります。
遺言書は先に述べたような紛争のタネを極力排除したうえで、作成いただくと効果的かと思いますが、その際注意いただきたい点をあげさせていただきたいと思います。 ①遺言書の内容は、曖昧な点を極力排除し明確にだれが何を相続するのか記載すべきだと思います。また財産の全てを対象にというのも必要です。ここが曖昧だと遺産分割協議の必要性がでて、どんな内容であろうと紛争の原因になる場合があります。たとえ均一割にしても自分には多くもらう理由があるとおもう人が出てくるからです。
高齢の親が多額の財産を現金で置いたり、隠しこんだりということも起こります。これも自分の老後の不安から「財産だけが頼りだ」という考えから出る行動です。 ただ残された者から見るとその場所がわからなくなったり、思ったよりなかったりすると、兄弟の誰かが盗んだんじゃないかと思ったりすることも有ります。遺留分侵害にも関わってきますが、誰もが明確にわからなくなっている事態なので、さらに泥沼紛争に陥ります。
また高齢期に入ってくると自分の老後が不安になり、子供が複数いる場合はそれぞれに頼ろうとします。その子供ごとに「お前だけが頼りだ、財産はお前に任したい」などと言ったりすることもあり、そのうえ別の子供の悪口などを言い始めたりします。こうなってくると子供間で信頼感がなくなり、相続時も揉めやすい環境が整ってしまいます。 こんな状況で作られた遺言だとすると必ず子供としては、「自分の親がこんな遺言を作るはずがない、無理やり誰かに書かされたんだ」というような疑心暗鬼につながります。
とくに子供が複数いる場合は、過去から現在まで全く平等に接し、愛情を注いできたというのは無理があります。その時々の事情がありますし、親や子供の感情の起伏もあります。 親は同じようにしてきたと思っても、子供側の受け取り方が違う場合もあります。「自分は厳しく育てられたが、弟には優しかった」そう思っている長男 また逆の三男などもいるという事です。
揉めないために遺言書を作るはずが、遺言書を作ったがために紛争になるそんなことも有ります。できれば完成前に豊富な事例と適切なアドバイスができる専門家としっかりミーティングしたうえで作成いただきたいと思っています。 そもそもどんな遺言書や他の相続対策(家族信託やなど)をしてもその前提となる親子関係が良くないとなかなか実を結びません。
またこの場合 その不動産を売買するときに譲渡所得税などの発生の可能性もあるので注意が必要です。ただし各種控除に該当することも有りますのでよくお調べになるか税理士さんに確認しましょう。 遺産がすべて金銭に変われば、分けやすいというメリットは大きいかと思います。不動産そのものの評価も現実問題難しいですし、そこで紛争になるという事もあり得る話です。
遺言者に残しておきたい特定の遺産がある場合は①の特定財産承継遺言を、そうでない場合は②清算型遺言(遺贈)をお勧めします。 またできればなぜそういった割合で遺言を残したいのかという事を相続人に事前に伝えておくというのが大事です。ただこの時もどういった場でどういう伝え方にするかで、長男以外の心象も変わりますので、遺言者である相談者とは綿密に打ち合わせします。
②清算型遺言(遺贈)というのは、最終的に遺言者が亡くなった時に持っている資産を換価売却し経費を差し引いた財産を遺言者指定の割合で分割するというものです。この場合は将来的な資産の値上がり値下がりを気にする必要もないので、正確に分割することが可能です。 また遺言執行者を長男にしておけば、他兄弟の協力もそれほど必要では無くなります。
①特定財産承継遺言について例を挙げると「今住んでいる住宅は長男に相続させる」「預貯金は兄弟3分の1ずつ」「株は、次男・長女に」という風に決めておけば遺産分割の必要もありません。その際後の遺留分に引っかからないように家・株の価格に関しては正確にまた将来的なことも加味して調べておく必要があります。
このような遺言を残した場合 明らかに他よりも少ない割合しかもらえない弟、長女が心穏やかに遺産分割の話に臨めるかというとすこし疑問が残ります。つまり紛争性を秘めているといえます。 こういった相続紛争を予防する方法としては二つあります。ひとつはすべての遺産について相続する者を定める①特定財産承継遺言にするか、もう一つは②清算型遺言に(遺贈)するかという方法です。
つまり遺言書があれば回避できた遺産分割協議がこの場合は必要になるという事です。遺言者としては、何らかの理由により長男に多くを譲りたいと考えているのだと思うのですが、遺言で相続分の割合を指定しただけでは兄弟間で改めて何をその割合分に帰属させるかという事を話し合わなければならないという事です。 もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所でおこなう調停や審判といった場に移行するという可能性も出てきます。
法律上法定相続分というのが定められておりこの場合は、相続人は子供3人ですので三分の一ずつという事になります。ただしこの法定相続分は絶対その通り分けないといけないというものではありませんので、遺言者の意思によって遺言書を使えば割合を指定することができます。 ただこの場合 具体的に何を誰にというわけではありませんので、遺言書があっても改めて遺産分割協議をする必要があります。
ただここからが専門家としての仕事になります。まず聞き取りするのは遺産の状況、預金なのか不動産なのか株なのか?そして親族間の関係、各相続人の年齢、住まい、性格。そして遺言者との関係。 そして遺言者の想い。です。この相続割合の指定というのは遺言書の大きな機能の一つではありますが、また一つ遺言書の効果を打ち消す効果もあります。
遺言のご相談を受けたときにいろいろアドバイスしますが、既に勉強されある程度決めた中で来られる方もいらっしゃいます。 例えば「遺産のうち長男に3分の2を相続させ、次男、長女には6分の1ずつ渡そうと思っています。遺留分にもしっかり配慮しているので先生これで遺言書作ってよ」こんな依頼があったとします。 確かにこのまま作っても問題はないかと思います。
金融機関としては、高額な報酬の他に多額の資産を持つ顧客を自身のところに囲い込んでおきたいという思惑が働いているのだと思います。実際 財産をどの金融機関に預けているかで遺言執行時の手数料も変わってきます。またそのほか投資信託などのセールスも増えるかもしれませんのでご注意ください。
この金融機関の遺言信託については、金融機関が遺言執行者となるのが通例ですが、相続人間で紛争になった場合は、遺言執行者となりませんというルールがあったりします。もちろん紛争案件になれば弁護士さんしか対応ができないとはいえ、その後の処理をどこまで金融機関側がフォローするのかは確認しておくべきです。 そもそも受任段階で親族間の状況や紛争回避に向けての遺言書づくりをどこまでしたのかも疑問なところがあります。
銀行という圧倒的なネームバリューによる安心感、それに尽きるのかなと思います。「遺言信託」なんてグレーなネーミングはやめてほしいと個人的には思います。誤解を招く元です。 金融機関によって差がありますが、費用はかなり高額です。報酬の最低金額が110万とうたっていたり、遺産総額の何パーセントみたいな形で設定されています。そもそも個人資産額の多い人むけに営業をかけるため、最終的な費用はかなりのものになります。
銀行のいう「遺言信託」は、遺言書の作成に必要な相談を行い、作成を手伝い、遺言書の保管、執行を行う業務です。遺言の作成は、士業(多くは弁護士、司法書士)に依頼され、公正証書で作成されます。この士業の費用や公正証書作成費用は別途かかることが多いようです。 銀行のいう遺言信託業務というのは、実際のところ士業が一般的におこなっている遺言書作成業務と変わりません。保管と言っても公証証書で作る場合公証役場で厳重に保管されますので、銀行で保管する意味合いはありません。保管料も毎年手数料としてかかります。
信託法上の「遺言信託」というのは、銀行のそれと違い、委託者が遺言によって信託を設定することを言います。たとえば障害者を持つ子供がいる親が自分亡き後、財産管理を受託者に託し、その子供に生活に必要な資金を定期的に給付するような仕組みのことを言います。 これに対して銀行のいう「遺言信託」は全く別物といっていいものかもしれません。
銀行に行くと「遺言信託」と書いたパンフレット見かけたり、銀行員におススメされたりすることもあるかと思います。では遺言信託って一体に何?ってお話をしたいと思います。 そもそも「信託」というのは、委託者の財産管理運用を受益者のために受託者が行う法律行為になります。つまり信じて託す それが信託です。信託法上従来は、その資格をもった信託会社のみができる行為でしたが、法律上の規制緩和もあり親族がその受託者の地位を担うことができるようになり、民亊信託(家族信託といういい方もあります)というのも増えてきています。
60代70代で遺言書を作る場合は、公正証書での作成をお勧めします。実際のところ自筆証書で遺言作成は体力的にも厳しいですし、不備があった場合の訂正が大変です。 60代70代にはいるとそれほど大きく生活自体も変わらないでしょうし、先の見通しも定まってくる頃だと思いますので、遺言書内容もある程度精密に作れるかと思います。 遺言書に関しては、何度でもつくることが可能ですので、その時々の状況に応じて必要な最新の内容を精査し作成することが大切になります。
遺言書に関しては時期を見ながら作り直しを考えたほうが良いかもしれません。ただ費用も掛かりますので、最初のまだ若い間は自筆証書遺言で必要最小限 シンプルな内容で作っておき、60代70代でしっかり公正証書でつくるというのがいいかもしれません。 例えば 40代50代の自筆証書遺言では、夫婦お互いに全財産を渡すというような遺言でいいかもしれません。これがあるとないとでは大違いのケースもありますので、ぜひご準備されてはいかがでしょうか?
遺言書を書く時期、タイミングの問題です。実際40代で書かれる方もいらっしゃいますし、80代でという方も多くいらっしゃいます。 遺言書は、早ければ早いほどいいというものではないと思います。平均寿命は延びてきていますし、その間に生活状況も大きく変わってくるからです。とはいっても60歳を過ぎたあたりから癌の発生率も高まりますし、認知症も進行してしまうと遺言書自体が作れなくなります。
この場合遺言書の内容に不備がないことが前提です。形式面、内容、遺言者が遺言を作成した時期など 問題があれば「遺言無効確認訴訟」に発展してしまいますので注意が必要です。 遺産分割でモメそうという場合は遺言書を書いておいた方がよいと思います。 遺留分が発生しないような遺産分割割合にしておくほうが良いですが、万一その場合でも遺留分侵害額という金銭での対応だけですので、対応自体はシンプルです。
先にあげた遺言書を書く理由のほかにあるメリットとしては、相続手続の手間をある程度省くことができるということがあります。遺言書がなければ、遺産分割協議として相続人全員の話し合いが必要になってきます。 なんども集まる、また遠方からとなるとなおのこと大変です。金銭面での話し合いというのもストレスがたまるものです。 遺言書があり遺言執行者まで決めていれば、相続人へ相続開始の連絡だけしていればあとは粛々と遺言執行者が相続人の協力なしに手続きを進めていくことが可能です。
⑥相続人のなかに認知症など相続手続ができない人がいる ⑦相続人でない人に遺産を渡したい ⑧相続人の中の特定の人に多くの財産を渡したい ⑨思い入れのある不動産、動産があり換価してほしくない ⑩亡くなってからすぐには遺産分割してほしくない ざっと10個あげましたが まだあると思います。ご自身の事情に合わせて検討いただければと思います。
そもそも遺言書を作成する必要があるのかどうか? すべての人が必ず必要ということではないと思います。遺言書が持つ機能が必要な方に作っていただくことが大事だと思います。必要なケースとしては以下にあげてみます。 ①子供がいなくて配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になる。 ②内縁状態の夫婦 ③相続人の中に行方不明、音信不通の疎遠者がいる ④事業承継の必要がある ⑤再婚で前妻との間に子どもがいる
検認について誤解される方もいるのですが、この手続きは遺言が有効か無効かを判断するものではありません。どうしても家庭裁判所での手続きなのでそう考える方もいるようです。 検認では、日付・署名等の記載を確認して検認当日の遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造 変造を防止することを目的としています。 遺言書の有効無効を争う場合は民事訴訟でとなります。
検認終了後、家庭裁判所は遺言書に検認済み証明書をつけて保管者に返還します。それ以外の相続人から申請があれば検認調書を交付します。この検認済み証明書付きの遺言書は、金融機関での解約手続きや不動産の相続手続に必要になりますので、大切に管理する必要があります。
検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。必要なものとしては、戸籍謄本類、収入印紙、郵便切手などと申立書になります。家庭裁判所ホームページに詳しくありますので確認してみてください。 家庭裁判所は、検認手続を行う期日を定めて関係者に通知します。検認当日は、遺言書の保管状況や形状を確認します、また封印している場合はこの時に開封します。
自筆の遺言書は必ず封をしなければならないというのが決まっているわけではありません。ただ封印をしてあるものを勝手に開けたりすると5万円以下の過料が課されます。 封印をしているしていないに関わらず 家庭裁判所での検認という手続きがあってその遺言書は効力を生じますが、開封されていないものはその検認の際にはじめて開封されます。