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人が亡くなるというのは結構大変です。療養看護、看取りがあり、葬儀社の打ち合わせ、葬儀法要の手配、納骨、香典返し・・・悲しんでる暇もなかったとうのは、経験者からよく聞く話です。 こういったことと並行して遺産相続の手続きを進めていかなければなりません。まずは全体の流れをつかみ、ひとつずつ着実にすすめていくことが重要です。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言を作りたいんだけど・・・こういう相談を受ける事がけっこうあります。例えば市民無料相談会の場など。相談会と言えば、通常行政書士2名一組で相談を受けており、いろんな先生とバッテリーを組むことになるのですが、私はだいたい...
被相続人が亡くなって 行わなければいけないことが遺産分割を含めた相続手続になります。相続税が発生する場合は、10か月以内の完了と比較的明確に期限がありますが、それが無い場合ズルズルと伸びてしまうケースがあります。 しかし相続手続は、だらだら伸ばしてもいいことはひとつもありません。いろいろ手続き上不都合なことが発生したり、新たな紛争が生まれたりすることも有ります。
遺言書の最新のものを作成する場合、最初の一文に「遺言者が先に作成した遺言書はすべて無効とする」と書いておけば複数の遺言書を残しておいた場合でも後の紛争は避けられます。 遺言書は何度でも書き直せるという大きなメリットはありますが、それを活かすためにも十分にご注意ください。
公正証書遺言や法務局の保管制度をご利用の場合、手元にあるものを破り捨てても原本が保管されていますので、取消の効果はありません。適切な手続をとって先の遺言書を無効にする必要があります。 ご自身で保管している自筆証書遺言の場合は、原本を破棄してしまえばそれでOKです。一部書き直しというのは、訂正に決められたキマリがありますので、複数ある場合は訂正範囲が広い場合は、遺言書が読み取りにくくなりますので、改めて作成することをお勧めします。
遺言書が複数存在するというのは、利害関係なども複雑になってきます。また いろいろな場所に保管されてたりするとその発見のタイミングが前後し、してはいけない相続手続が行われてしまったりする可能性もあります。 例えば 最後の遺言書では、家土地をCに相続させると残しておいて、その前の遺言書では、家土地は換価売買してA財団に寄付する、なんて書いていた場合、家土地を換価売買して第三者に渡って登記まで済んだ状態だともう最後の遺言書は実行できないことになってしまいます。
遺言書は、日付が新しいものが優先されます。しかし複数あった場合内容のかぶらないものがあった場合過去のものでも優先されます。1通めの遺言書に不動産をAに、2通目に現金・預貯金をBに、3通目に現金・預貯金をCにという遺言書を残した場合、2通目は3通目により刷新されますが、1通目の内容は残った状態になります。
遺言は、何度作り変えても大丈夫です。自分の年齢によって状況はいろいろ変わります。持っている財産の増減や親族、受贈者の生存状況 またご自身の考え方の変化など。 遺言はあくまでご自身の意思を示すものですので、原則は”自由”です。ただし複数あった場合 不要な混乱を招く場合がありますので、ご自身の正本と呼べる遺言書は1通 明確にしておきましょう。
侵害額の請求については、口頭で請求しても構わないですが、書面でさらに内容証明付きの郵便で行ったほうが良いでしょう。それで進まないようでしたら、裁判所での調停、審判と移っていきます。そうなってくると解決まで2年~3年とうことになるケースも有ります。 請求する相手方がすぐに現金を用意出来ない場合は、裁判所の判断で支払い期限を猶予するという制度も存在します。
遺留分侵害額請求の方法ですが、まずは遺留分侵害となる対象の財産を特定しないといけません。これが実はとても難易度が高く後で裁判所の審判にまでもつれる場合はここがポイントになることが多いです。 相続発生時の財産で不動産が含まれていた場合、その評価額によって侵害額の試算も変わってきますし、相続人の特別受益をどう評価するかでも大きく変わってきます。
実際に遺留分の侵害を確認した時には、どうすればいいのかという問題です。 取得した財産が、自分の遺留分より少ないぞと思った相続人は、遺留分を侵害している相続人、受遺者、受贈者に対して不足分を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。この請求は、遺留分があることを知った時から1年、相続発生の時から10年で時効にかかりますので、権利消滅にならないようにしましょう。
〈続き〉①については被相続人の死亡から1年以内の贈与は誰に対する贈与であっても遺留分の対象となります。②この場合はいつ行ったという制限なく対象となります。③相続人に対する贈与で特別受益といいます。被相続人が特定の子供に住宅資金の一部を援助していたような場合です。民法改正があり10年以内という基準ができました。
遺留分の対象となる財産ですが、生前に贈与した財産というのも含まれてきます。 ①相続開始の前 1年以内に行われた贈与財産 ②遺留分を侵害すること意図したなかで行った贈与 ③相続人に対する一定の贈与財産(特別受益)贈与に関しては、たとえ有償行為であっても不相当な対価で譲り渡した場合は、売買とはならず贈与になりますので注意が必要です。親が子供に自宅の土地を相場の10分の1の値段で売ったような場合です。
少し前になりますが、今年1月、久喜市が主催する「認知症サポーター養成講座」を受講してきました。 「認知症サポーター」とは、認知症に対する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする「認知症サポーター」を全
遺留分は、ざっくりゆうと相続人全体で全財産の二分の一にあたります。ただし相続人が直系尊属のみの場合は三分の一です。兄弟姉妹には遺留分がありません。同じ法定相続人にといっても違いがあるわけです。少なくとも妻と子供には必ず遺留分があると考えていてよいでしょう。 前妻の子ども、養子、認知した子供にも遺留分はあります。相続の際に見落とさないように注意しましょう。
こういった不利益、不都合から相続人を守るため、民法では遺留分という制度が存在します。遺留分というのは一定の範囲の相続人に対して最低限保証された相続分の事で、被相続人の遺言でもこれを侵害することは出来ません。相続人としてもこれからの生活費、配偶者である妻にとっては老後の生活などもありますから、被相続人の財産というものを想定している部分も少なからずあります。そういった部分を保護するといういとがこの制度にはあります。
自分の財産を誰にどれだけあげるかというのは、自由に決めることが可能です。当然といえば当然ですが、被相続人に家族がいた場合、必ずしもそういうわけにはいかない問題も出てきます。 「全財産を自分の信じる○○教団に遺贈する」なんていう遺言書が出てきたら、残された家族の生活はどうしていくのかというお話になります。対象の教団が愛人になった場合 さらに別の感情が現れてきたりして非常に揉めることになってしまいます。
遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 たくさんの遺贈があった場合、もし他の相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合は、遺留分侵害請求をうける場合も有ります。 相続人の感情というのも有りますので、遺言者亡き後 揉め事が行らないようにいろいろ配慮する必要はありそうです。
特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこなわないと第三者に対抗できませんが、そのためには全相続人、もしくは遺言執行者の協力が必要です。
映画『コットンテール』☆リリーさんの夫ぶり絶賛!強い愛の粘り気(^^)/
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包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しなければならないことになります。 また遺産分割協議にも参加する必要が出てきます。遺贈を放棄する場合も、自分に受贈されることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
遺贈には2種類あります。包括遺贈と特定遺贈です。包括遺贈(ほうかついぞう)というのは、「全財産の三分の一を次男にあたえる」といった財産の割合を示して行う遺贈です。特定遺贈は「○○(住所)にある駐車場をあたえる」というような特定の財産を指定して遺贈するものです。
相続人ではないが、世話になった人、好きな人、好きな団体などに自分の財産を残したい、そう考える方もいらっしゃると思います。そういったときには遺言書を残すということで実現が可能です。 遺言書によって特定の人に財産を与えることを遺贈といいます。また遺贈をされる人を受遺者と呼びます。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 3
優先順位としては、まず第一に、遺言で指定された相続分、第二に相続人による遺産分割協議で決められた相続分、第三に法定相続分という順番になります。 なので遺言書の内容というのは、重要視されますが、法律では遺留分として各相続人にとって最低限の取り分が留保されているため、極端な設定は出来ません。長男にだけ全財産を相続させるということは出来ないという事です。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 2
原則として亡くなった方の財産は、その方の意思にしたがって引き継がれるというのが大前提です。民法の基本理念もそこにあります。なのでその意思を示す手段として遺言書が存在します。とはいえなんでもかんでも遺言書に書いておけばその通りになるというわけではありませんので、繰り返しになりますが、法的に有効な遺言で定められる事項というのは、民法で決まっています。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 1
よく質問されたり、誤解されている点があるのが、「遺言書書いてもいいけど 法律で定められているんでしょう 相続については。」という事です。法律で相続人や相続する割合というのは定められていますが、同じように遺言で効力を発揮する事項というのも定められています。つまり遺言書は、法律(民法)で決められた法定相続分に優位すると言えます。
財産の行き場所がない場合は、国庫に帰属という事になります。これ自体が問題ではないと思いますが、正直どこに使われるのかわからない。国にという事なのでうまく生かされればいいですが、そこは不透明です。 相続財産の国庫帰属にあたっては、手続きや費用などいろいろ必要なので次回より少しご説明していきたいと思います。
財産を寄付される方は、予定される相続人に財産を残したくない、もしくは財産を残す相手がいないというケースも多いと思います。もちろん特定の団体に思い入れがありそこに貢献したいという方もおられます。そこは本当に自由だと思いますし、その意思を自由に示すことができるのが遺言だと思います。 自分の積み重ねてきた人生から生まれてきた財産を最後に自分の決めた相手先に引き継ぐというのは素晴らしいことだと思います。
以上の理由から、寄付を受ける団体としては揉め事に巻き込まれないように、内部規律で厳しく要件に当てはまらなければ受け取らないというスタンスをとっているところもあります。 遺言作成の際 遺留分対策をしっかりとったうえで、相続人にも了解を得ておく。兄弟姉妹しか相続人がいない場合は遺留分も有りませんので、比較的紛争にはなりにくいかもしれませんが、それも兄弟姉妹しだいといえそうな気もします。
遺留分の問題だけではなく、全財産を特定の団体になんておかしいと相続人が遺言無効の訴訟をすることもあります。無理に書かされたんじゃないか、洗脳されたんじゃないかといったといった理由です。まともな団体だとこういったことが非常に困るというのは、想像に難くありません。訴訟に係る時間、労力、被告となることで世間からのイメージも悪くなります。慈善団体として運営されていた団体が、今後寄付を募れなくなることも有り得ます。
受贈者である団体が、金銭で求めるところが多いと書きましたが、それと共に神経質なのは相続人間で揉めないかというところです。遺言内容が、全ての財産を○○団体へなどとなっていて相続人のいる場合 遺留分を侵害する可能性が出てきます。 遺留分というのは、ある一定の相続人に保証された財産相続に関する権利ですので、受贈者である団体にその支払いを求めてくるという可能性は大いにあるわけです。
遺言書の内容が実行されるのは、数年後か何十年後かという先の話ですので、その時に受贈される団体が無くなっていると非常に困ってしまいます。 良くあるのはその団体が無くなってしまい後継団体として存在しているところがある場合です。代表者が変わっていたり、場所がかわっていたり、しかしその主義思想は変わっておりらず、一般的には後継団体として認識されているところです。しかし遺言書上は同じものと見なすことは出来ません。受贈者が初めから無かったものとして、法定相続人の分割となるか、国庫に帰属という事になってしまいます。
遺言書に記載する場合は、寄付するものを指定し、「遺贈する」と記します。また受贈者に関する記載ですが、団体名 代表の住所などは必ず必要です。ユニセフなどの非常に有名なところはこれで十分です。公証役場の言葉を借りるなら「公に認知されている公益の団体」となります。一般的に名前が知れ渡っていて歴史のあるようなところですね。 団体によっては、公証人の方からその法人の登記簿謄本(登記事項証明書)または代表者の資格証明書を求められるかもしれません。
遺言書の内容として、自分が所有する財産をどこかの慈善団体に寄付するということは可能です。 理論的には、現金はもちろん不動産や絵画や骨とう品などの動産、その他資産とよべるものはすべて出来ます。但し 寄付を受ける側で制限している場合もあるので注意が必要です。 一般的には、換価して金銭でというのが受ける団体としては一番ありがたいと思います。美術館や博物館などで確実に希少価値があり、金銭的な価値のあるものなら現物の寄付も有りがたいと思いますが、そうでない微妙なものは困りますよね。
相続?なにそれ、おいしいの? 31.犬神家の相続廃除・・・その壱(遺言による廃除)
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 いよいよ相続法の核心部分「相続廃除」のパートとなりました。一般的には「排除」と書きたいところですが、相続法の用語としては「廃除」となります。言葉の意味としてはほぼ同じで、特定の者を相続人から外すという行為のことです。 ...
最後に遺言書に書けることとして付言事項(ふげんじこう)というものがあります。これは法的には効力がありませんが、遺言書が相続人達の混乱を招きそうな内容であった場合、不満が出てきそうな場合など、その理由や想いを遺言者から説明するためのものです。 ポイントは、生前抱えていた不満や悪口などは記載せず、感謝と思いやりのある文章に注力することです。ここで反感を買ってしまうと遺言無効の訴訟に発展したり、後年相続人間の争いの火種を生む可能性が出てきます。
こんにちは。墨田区両国の司法書士長田法務事務所です。先日、プライベートでとあるビルに行ったら、こんなチラシが置いてありました。ついつい目が行ってしまいます。で、ついつい写真を撮ってしまいました。今年の4月から、相続登記が義務化されることに合わせて、2月17日に全国一斉の「遺言・相続相談会」が開催されます。日本司法書士会連合会のリンクも貼っておきますね。 ↓「全国一斉”遺言・相続”相談会」令和6年2月1...
⑩祭祀主宰者の指定 仏壇や墓といったものを守っていってもらう人を指定することができます。また葬儀・法事なども同様です。意外と労力や金銭的なコストがかさみますので、その負担を軽減できるように別途 財産配分などで配慮が必要です。 ⑪特別受益の持ち戻しの免除 特定の相続人に対する特別受益(生前に多額の学費を支払ったとか資金援助を行ったなど)を無かったこととして、遺産分割していいよというメッセージを残すことができます。
⑨相続人相互の担保責任の指定 相続財産の一部の評価額が下落し、それをもらった相続人が損をした場合に、損失分を他の相続人の分から補填したりするという指定です。あまり聞いたことはないですが、まぁこんなこともできるという程度で覚えておきましょう。 例えば相続でもらった車のエンジンが壊れていたなんて場合です。
⑧遺産分割の禁止 5年までという制限はありますが、遺産分割自体をとめることができます。財産としてはいったん共有となり、相続税の申告が必要な場合は仮に法定相続分割合で納めます。 相続人が未成年であった場合などに利用されることがあります。
⑦遺産分割方法の指定 遺言者が望むような分割方法を指定する方法を指定できます。全てお金に換えて分けてほしいとか、この家と土地は妻に、株は長男にといった感じです。先祖伝来の土地といった場合、売って欲しくない長男についでほしいという希望も出てきたりします。
⑥相続分の指定 特定の相続人について法定相続分と異なった取得割合を指定すること。 長男に8割、次男と三男には1割ずつ相続させる。といった指定の仕方の遺言書です。ここで加味しないといけないことは遺留分の存在です。どれだけ偏った指定をしても法定相続分の半分は遺留分として保証されますので、請求があれば支払う必要があります。 皆さんが遺言書と言えばイメージするのがこの⑥だと思います。
⑤相続人の廃除 特定の相続人について相続権を失効させる廃除の手続き請求を取らせることができる。相続人を廃除するというのは、遺言者に対する虐待など明白な要件が求められますが、それを死後遺言書の発効後となるとさらに難易度は上がってしまいます。もし遺言書で行いたいという場合は、証拠となるものをしっかりと残し、それを実行してくれる遺言執行者に共有しておくことが必要です。
④未成年後見人、未成年後見監督人の指定 相続人の中に未成年の子供がいる場合、後見人を指定できます。また後見人にたいする後見監督人を指定することができます。残されていく相続人が、まだまだ幼い場合など信頼できる身内などを指定してお願いしておくと安心です。 ただ金銭面なども絡んできますので、場合によれば監督人というのも必要かもしれません。
③遺贈 これは法定相続人以外の者を財産の受け取り人にすることをいいます。法人や団体などへの寄付なんかもこれにあたります。遺言書に書く文言も、相続人には相続させる、他には遺贈するというのが基本です。一部相続放棄の観点から、意図的に相続人に遺贈するなんて言葉を使うこともあります。 死後ペットの飼育を依頼する場合などは、負担付き遺贈という形式をとる場合も有ります。
②遺言執行者の指定 遺言書の記載事項を確実に実行してくれる人を指定します。遺言書を作成をお手伝いする場合基本遺言執行者は設定します。これは遺言執行の手続きをする際に、スムーズに進めていくためには必要です。ご家族の中で中心となる人物や利害関係のない第三者や専門家を指定することもできます。 ご家族と専門家で共同する場合も有ります。相続人間の意思疎通などは身内の執行者に行ってもらい、金融機関の手続き、相続登記といった煩雑な事務は、専門家に任せるといった感じです。
遺言書作成のすすめ!|「遺言」のメリット・形式・費用・手順を一挙紹介!
まだ若いから遺言書(ゆいごんしょ)なんてまだ早いよ~うちには遺産もないから遺言なんかしなくても大丈夫!うちは、仲が良いから遺言なんかなくてもトラブルにならないよ遺言書って面...
遺言書、遺書、エンディングノート 似たようなののがありますが、遺言書だけに許された法的な効力をもつ事項について 少し丁寧に見ていきたいと思います。 ①子の認知について 生前認知していなかった子を死後に認知し、財産を相続させることができます。これは生前はいろいろ社会的なことや親族間のこともあり、はばかってきた認知を遺言書で実行するという事ですが、他に相続人がいる場合はまず大きな動揺が広がります。そして揉める可能性が出てきます。 遺言書は遺言者の最後のメッセージといいますが、その最たるものかもしれません。
遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。