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遺言書がなぜ必要なのかというのは、多くの方が疑問にもつところだと思います。遺言書は、個人が死亡した場合に財産や遺産の処分、配分を希望通りに行うためには有効な文書だといえます。 まずその理由を挙げていきたいと思います。 ◎自分の財産の行き先を決める 遺言書は、あなたが死亡した際にどのように財産を分配したいかを明確にする手段です。これにより、家族や遺産の相続人が紛争を避け、あなたの希望通りに遺産が処理されることが期待できます。 本来相続人として対象とならない人にも財産を残すことができます。お孫さんやご近所で世話になった方など。
デジタル遺言というのはスマホやパソコンなどデジタル機器を使ってデータとして残したものです。文字や動画などで自分の死後のことを託すという感じですが、遺言というよりは、エンディングノートに近いものかもしれません。 しかし 現在の民法では、デジタル遺言は、遺言としての法的な効力は認められていません。日本では、遺言による意思表示は要式性が強く求められますので、書面で残し 正確な文言、日付や署名などが必要です。
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ第24回です。 よくここまでネタが切れなかったものだ・・・・・・。 今日は特別に、大富豪・佐兵衛さんには”小金持ち”までレベルダウンしていただきます。数百億とか言われてもピ...
強い権限がありますので、それにともない義務も生じます。①執行者に就任した段階直ちに任務を開始しなければなりません。②相続人に対し遺言内容と就任の通知義務があります。③財産目録を遅滞なく作成し、相続人に交付する④善良な管理者の注意義務(財産をしっかり管理するという事ですね)こういった義務に反するような行為を行った場合は、相続人から損害賠償責任をうける場合もあります。
民法1012条に 「遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と書かれています。そのため相続人が遺言執行の妨害をしようとしてもそれを排除することが可能です。 そして遺言執行者がこの権限の中でした行為(自己の資格を示してした行為)は、相続人に対して直接にその効力を生じることになります。
清算型遺言で遺言執行者の責務と重要性を述べたので、あわせて遺言執行者についてご説明をしたいと思います。 遺言執行者は、遺言内容を実現するために職務を担い様々な手続をしていきます。 遺言執行者は、遺言書で指定されるか、相続人の申出により家庭裁判所で選任されるかの2通りあります。相続人としても公平中立な立場で相続手続を行ってもらう遺言執行者がいたほうが良い場合もあります。
清算型遺言で遺言執行者が実行する職務はいかになります。【不動産の占有、管理】 遺産のなかでも大きなものとして不動産があります。これを売却換価するにあたって、しっかり管理する必要があります。相続人の誰かが勝手に登記し売却しないようにする必要があります。【賃料の取立て、受領】 賃貸物件などが遺産の中にある場合、賃料の取立てやその受領などは、遺言執行者の義務となります。【債務の弁済】 清算を進めていくために、遺言者が残した債務の弁済を行います。
これもおひとり様遺言では良くある形式の遺言書です。遺産を全て売却換金して、その換価したお金からすべての債務(税金や葬儀費用など)を弁済した後、その残額を相続人に分配したり寄付したりといったものです。 清算型遺言は、遺言者の意思の元 実行すべきことがたくさんありますので、遺言執行者を選定しておき実行してもらうということが必要です。
先日、夕ご飯を食べている時に、叔母の後見人(孫)から連絡があり、叔母が倒れたそうなので誰か病院へ行かないといけないけど、いけますかと連絡がありました。夫は飲み会、義母は友人宅へ行っていて、私はお風呂に入り、一人で残り物で夕ご飯を食べようとしていたところでした。...
寄付するにあたっての注意点は、まず相手先に寄付をうけることができるのかの確認です。 多くの団体では、金銭のみの受付です。不動産をそのまま寄付として受け付けるところは少ないと思われます。また親族間で紛争がありそうとかその寄付には遺留分侵害額請求が発生しそうという場合は受け付けてくれない場合があります。 団体としては、裁判上の争いまでして寄付を受けたくないというのが本音のようです。時間とコストをかけて、またあらぬ風評被害をうけないとも限りませんので、そういった寄付は避けようとします。 以上のところを踏まえ、寄付をご検討ください。
寄付の相手先としては、◎自分が住んでいたり出身である地域の自治体(市区町村、都道府県)◎自分がお世話になっていた団体(病院や介護施設)、趣味の団体な◎出身学校(大学や高校)◎自分が信じる宗教団体、お寺や神社◎社会貢献団体 ユニセフや赤十字など ペットの愛護団体などがあります。自由に選ぶことが可能で、配分を決め複数の団体におくることも可能です。
おひとり様の遺言のところでも少しお話しましたが、今回は寄付を前提とした遺言書についてです。相続人がいなかったりした場合 原則 国へ財産はいきます、また相続人がいれば疎遠であろうと仲が悪かったであろうとそちらにいきます。それはイヤだと考える方は、自分の世話になった団体や恵まれない子供たちへということでユニセフへという寄付を考えられる方もいらっしゃいます。 私も何件がユニセフへの寄付をお手伝いしました。
司法書士・行政書士の山口です。 「相続手続きは自分でもできるか?」これが今日のお題です。 結論、相続手続きは自分でもできます。士業(司法書士や税理士など)や銀…
司法書士・行政書士の山口です。 「うちの親は遺言を作っていたのか…?」「公証役場で遺言作ってたと聞いてたけど…」 こんな場合に、故人の公正証書遺言があるか?な…
司法書士・行政書士の山口です。 今日は遺贈(いぞう)について。自分の死後、特定の個人や団体に財産を渡すことを遺贈と言います。 受取主が相続人以外でもOKなのが…
ただ遺言で祭祀承継者に指定されたからといって、絶対しないといけないという法律的な義務が発生するわけではありません。放棄することもできるわけです。 また承継者がどのような方法で行っていくのかも裁量に任されていますので、遺言でどれだけ特定されていようが必ずしも従う必要はありません。極端な話、仏式から神式へ変更 なんてことも可能なのです。 遺言者の希望が全て実現できるとは限りませんのでそのあたりは知っておく必要があります。遺言者から承継者にしっかり説明をし納得してもらっておくことぐらいしかありません。
同時死亡の推定と代襲相続、数次相続の場合を考えよう。遺言もね
同時死亡の推定と代襲相続、 数次相続の場合を考えよう。遺言もね 複数人の方が不慮の事故などにより死亡してしまった! …
では今はどのように祭祀主宰者が決められるかという事ですが、①被相続人(遺言者)兼 現祭祀主宰者の指定②慣習③家庭裁判所の審判の順番によって決められます。ここに入っていませんが、現在では親族間での押し付け合いというのもあるかと思います。押し付け合った挙句墓じまいという流れもあるようです。 ちなみにこの祭祀主宰者は複数人でも可能ですし、祭祀財産を分けて指定することもできます。
祭祀主宰者というのは、この祭祀財産を守っていく人ですね。昔なら家督相続を受けた人物(後継ぎの長男?)でしょうか。家督相続をうけた人というのは、全財産を引き受けますので、その一部として当然だったのかもしれません。財産の中からその費用も十分捻出できたでしょうが、今はなかなかそういうわけにもいきません。
祭祀財産とは、正確にゆうと系譜、祭具、墳墓の3種類を言うらしいです。今の時代あまりすべてが揃っている家庭というのも少ないような気がしますが。 個別にみていくと系譜というのは、家系図みたいなイメージですね。祭具というのは、位牌や仏壇など、墳墓はお墓です。その他遺骨なんかもこれに含まれます。個人的にはあまりピンとこないですが、遺骨というのが大きな意味を持つご家庭もあるようです。その所在を争う裁判なんてのもあったようです。
祭祀承継というのは、仏壇や遺骨、お墓などを引き継ぐという事ですね。こういったものは、財産に含まれず相続税の対象とはなりませんが、残された家族にとっては結構大きな問題です。維持 管理のための費用も掛かりますし、自分たちの子供にも負担させることになるからです。 このあたりは必ずしも遺言に書かなくてはいけないというものでは、ありませんが、遺言者の意志表示として遺言書に記載することがあります。
遺言者に取ってみると長年 忸怩たる思いで生きてきたのかもしれません。自分自身の子供がいるのを知っていたがなにもしてやれなかった、そういった後悔が遺言認知に現れることも有るかもしれません。しかし残された相続人や認知された子にとって大きな影響を生み、相続が争族になる典型的なケースになることも考えられることから、この遺言認知については慎重に検討いただきたいと思います。
蛇足かもしれませんが、残された配偶者や子供にとってこの遺言認知はかなり大きな波紋となります。仲の良かった家族にとっては、不信感や焦燥感があるだろうし、仲の悪かった家族であったとしたらそのリベンジ感でさらに溝が深まるかもしれません。 相続人が増えることで相続分が減少しますし、遺産分割協議が終わった後発覚なんてなってしまうと、一旦自分の手元に入った遺産から大きな金額を失うとなるとこころ穏やかではなくなる可能性もあります。
認知によって法律上の父子関係が成立すると、その効果は出生の時に遡ります。つまり法律上の親子として相続権が発生するわけです。なので他に子がいた場合もその子と同一の権利を持つという事になります。 もしすでに遺産分割協議が終了した後に遺言書が見つかり、認知が確認されると、認知された子は他の相続人に対して、相続分に応じた金銭による支払い請求をすることができます。(民法910条)
遺言での認知の方法ですが、役所に届ければ効力が発生します。このときに父子関係の証明はいらず、届出だけです。(DNAでの証明なんてこともいらないという事ですね)この場合の抗力は届出をした時からではなく、遺言者が死亡して、遺言の抗力が発生したときに遡ります。ちなみに遺言執行者は、遺言執行者として就任した日から10日以内に認知の届出をしなければなりません。
遺言でも認知ということが可能です。認知というのは、結婚していない相手に生まれた子を自分の子ですよと認めることです。これをすることで親子(父子)関係が成立し、相続権も発生します。母親の場合は実際に出産しますので、主に父親がするものという感じですね。 この認知は、戸籍法の定める届出によって行われます。通常は生前に行われるものですが、亡くなってから遺言でも可能です。ものの本によると生前はばかれる認知を遺言で死んでからならできるでしょ なんて書いてましたが、それもあんまりな話だと個人的には思います。
遺言での廃除の難しいところは、遺言執行者へ遺言者からしっかりとその廃除理由や証拠などを引き継いでおく必要があることです。遺言が実行されるのは、何年後かわかりません。その時にも使用できる証拠でなければなりません。 例えば、虐待を受けたときの診断書、日記、録音テープ、第三者の証言など、遺言とは別に確保しておく必要があります。
この申し立ては、遺言で行う場合は遺言執行者のみがすることができます。申し立てが行われ裁判所での審判となると遺言執行者と廃除を求められる相続人双方からの主張書面と証拠が提出され、審判がくだされることになります。ただし廃除された相続人に子供がいる場合は、相続権(遺留分)が代襲相続され引き継がれます。 ちなみに廃除の審判が確定し、遺言執行者から届け出がされれば、廃除された人は戸籍の身分事項欄にその旨が記載されることとなります。
ポイントとしては、それらの廃除要件が家族の共同生活関係を破壊してしまうぐらいのものであることが必要になります。精神的、身体的、経済的なダメージという事ですね。それが一時的なものか継続的なものか?修復が可能かどうか?といったこともあわせて判断されます。
相続?なにそれ、おいしいの? ⑳犬神三姉妹と青沼菊乃・静馬の関係
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ20/52回となります。毎度おなじみになりました、この系図をもって、犬神三姉妹(松子・竹子・梅子)と青沼菊乃・静馬の関係をおさらいします。また、犬神三姉妹がいかに青沼母子を虐待し...
司法書士・行政書士の山口です。 親が亡くなった。遺産を相続人である子供たちで分ける場合、どうやって分配をするか?基本的には、3つの方法に従います。 ・遺言に従…
「虐待」とは、遺言者に向けられた暴力や耐えがたい精神的な苦痛を与えること 「重大な侮辱」とは、遺言者の名誉や感情を著しく害すること 「著しい非行」とは、虐待・重大な侮辱という行為類型に該当しないもの、それに類する推定相続人の遺留分を否定することが正当といえる程度の非行であることとされています。例えば、犯罪、服役、遺棄、遺言者の財産の浪費、無断処分、不貞行為、素行不良、長期の音信不通、行方不明などです。
相続人の廃除というのは、相続人から完全に外してしまうことです。遺留分の権利も無くしてしまうという強い意味合いがあります。 廃除が認められるためには、遺言者への「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」があり、それを家庭裁判所の審判手続きで認められる必要があります。生前に遺言者がその申立てをするというのは、証拠や口頭での説明など行いやすい面もありますが、遺言でとなると遺言執行者がその事情を理解し証拠を確保しておかないとなかなか難しいと思われます。
このステップファミリーですが、亡くなったのがお父さんではなく兄弟の誰かで、子どもなしのおひとり様だったりすると、兄弟間に相続が発生します。この場合、片親共通の兄弟は、両親共通兄弟の相続分の二分の一になります。 このあたり配分を平等にしたい場合、誰かに集中させたい場合は遺言書でそのように記載する必要があります。
『釈迦は、この世の悩み・苦しみの根元は、「思いどおりにならないこと」と見抜いた。だから、「思いどおりにしようとしないで、受け容れよ」と言った。その最高の形は、「ありがとう」と感謝することだったのです。
ステップファミリーという言葉をご存じでしょうか?実は私は知りませんでした。親の再婚などによって継親子関係ができた家族のことらしいです。昔でゆうところの子連れ再婚家庭をそういうようです。 お父さんが亡くなった場合、再婚してできた子供と前婚の子供の相続割合は同じです。もう20年以上会ってないからどこに住んでるのか、どうしているのかも知りませんという状態であっても、しっかり相続権はあります。このあたりしっかり把握しておかないと残された家族が手続き上非常に困ります。ましてや伝えてなかったりした場合は、困惑にドッキリが加わり死後恨まれることにもなりかねませんのでご注意を。
遺言書を作成する段階で、遺留分を考慮した配分で作成したほうが無難かもしれません。疎遠になっている子供に遺留分放棄を家庭裁判所にしてもらうというのも難しいと思いますので。こういった遺言を作成する場合 必ず遺言執行者を設定しておきましょう。でないと遺言実現のためにすべての相続人の協力が必要になったりと進まなくなるケースがあるからです。遺言執行者がいればその権限でおこなっていくことが可能です。
おひとり様の中には、最終残った財産を自分の懇意にしている団体やユニセフなどの慈善団体に寄付される方もいらっしゃいます。ただ注意すべきところは遺留分の存在です。疎遠になってしまった先妻の子供などがいる場合 財産の二分の一が遺留分となりますので、全財産を団体へ寄付ということが出来なくなります。寄付される側も遺留分侵害額請求される可能性のある寄付は受けてくれない可能性が高いです。
焦らないで!相続登記期限は2027年3月31日~ ーアメブロ「ゆる相続のすすめ」
「相続登記義務化」相続登記の期限は、どんなの早い人でも2027年3月31日というお話しです。 ☟ コチラ
おひとり様の場合、遺言書の他に必要に応じて、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約なども検討することで、老後の生活にあたっての不安を解消できることもあります。 ただし契約書作成の費用やその契約内容の実現にあたっての報酬なども必要になりますので検討は必要です。行政の方でも地域包括支援センターなどそういった老後の相談窓口がありますので、利用することもありかと思います。 遺言書だけではカバーしきれないものもありますので、終活を考えるにあたってはいろいろな情報を収集するということも必要になってきます。
また財産を受ける側も見ず知らずの親族の財産を突然相続と言われてもうけいれるかどうか?迷うところです。 どんな人なのか、普段の生活もわからない人の財産というのも怖いものです。300万円の財産があってタナボタだと思って受け取ったら、半年後ぐらいに借金取りから3000万の取り立てがあるという可能性もあり得ます。まだまだ先の人生がある甥姪としては、相続放棄をするという選択をするかもしれません
第三順位の兄弟姉妹というのも同じ年代ですので、亡くなっていることも考えられます。ただその兄弟姉妹に子供(甥姪)がいれば代襲相続人となりますでの財産を引き継ぐことになります。 普段から仲良くしていたり、死後のことを任せられるような関係にあれば遺産を相続させるということも出来ますが、そうでもない場合なかなかそういう気にもならないということもあります。
相続小ネタ集6. 夫婦は一心同体。ならば同じ遺言書で・・・ゴメンナサイそれアウトです!
ω・) ソーッ・・・ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 世に言う「おしどり夫婦」 でもね。おしどりの雄って毎年冬ごとにパートナーをチェンジするんだって・・・。 いきなりの脱線ですみません。例えばあるところに、大変仲の良い夫婦がおりました。その夫婦は、どちらが先に逝くかはわか...
ここで遺言書を作るあたって おひとり様について押さえておかないとポイントを考えてみます。 おひとり様になって、自分が高齢になって亡くなった場合 誰が相続人になるかということです。配偶者や子供がいない場合、まず直系尊属(父母)が第二順位となり対象となります。しかしそのタイミングでは、亡くなっていることも多く、次の第3順位(自分の兄弟姉妹)に移ることが考えられます。
おひとり様とは 生涯独身の方 子供はいるが疎遠、または子供たちが遠方に住んでいる方 子供がおらず、先に配偶者が亡くなってしまった方 など実際には多くの方が当てはまります。頼れる家族や親族がいない、また親族がいたとしても何年も連絡を取っておらず関係が疎遠である場合 頼りたくないという心情になることも有ります。
役所に婚姻届けを出してはいないが、その意思を持ったパートナー関係にある二人が共同生活をおくっているというのが事実婚です。内縁関係ともいいます。 様々な理由はあると思いますが、婚姻関係に無い場合、法定相続に準じた相続というものが出来ませんので遺言による遺贈をしっかりおこなっていないとパートナーに財産を取得させることができません。また 配偶者控除といった相続税控除処置も受けられませんの事前に確認しておく必要があります。
予備的遺言は、財産を譲ろうとしていた相手が先に亡くなっていた場合、他の人を指定しておく遺言です。同じ遺言書の中で記載します。 夫が持っていた先祖から引き継いでいた土地を、妻側の血族には残したくないなという場合などは、この予備的遺言を利用すると、夫が亡くなった場合、その夫側の甥にという指定が可能になるという事です。 またただただ他の親族に渡したくないという場合は、慈善団体や公共機関などに寄付という指定も出来ますので検討の余地があります。
この配偶者に全部パターンで、最近増えてきているのが、お子さんがいらっしゃらないケースです。夫婦お互いにこの全部パターン遺言をすることを交差型遺言と言ったりもするのですが、亡くなられるのがどちらが先になるかは実際のところわかりません。かなり高齢になってどちらかが亡くなられた場合新たに遺言をつくって自分の財産の行き先を決めるというのも難しい場合があります。そんな時に有効なのが予備的遺言です。
例文 第1条 遺言者 ○○は、遺言者がその相続開始時に所有する全財産を遺言者の妻 ◆◆(生年月日)に相続させる。 この配偶者に全部のパターンで遺言書を作る場合事前に相続人になるであろう人には、伝えたり説明したりして、理解を得ておいた方が良いですね。「財産はおかーさんに全部残すから」のような感じですね。 もしそれが難しいようでしたら、付言事項(ふげんじこう)というもので遺言書の最後にその想いを書き記しておけばよいかと思います。