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遺言書の中で墓じまいを遺言者が示唆することによって祭祀主宰者としては、墓じまいを進めやすくなることもあります。どうしても墓じまいについては、家族、親族のそれぞれの考え方想いがありまとまりをつけにくいのですが、亡くなった方の意思を尊重したいという流れができますので、その良いきっかけにはなり得ます。 ただ墓じまいには、労力や金銭的な負担もありますのでそのあたりも考慮した遺言内容にする必要はあります。
墓じまいを行うにあたっては、まず現在のお墓の埋葬証明書、そして新たな遺骨の受け入れ先の受入証明書(使用許可証)が必要です。役所への改葬許可申請などの手続きも必要です。(散骨などは除く) 墓石を撤去して更地にするための業者手配もあります、がこれは墓地と提携している先を紹介される場合が多いようです。墓石を次の場所に持っていきたいと思う方もいるみたいですが、現実問題としてかなり難しいようです。後 よく墓じまいしようとしたときにお寺側に法外な金銭を要求されたなんて揉めていることもあります。
墓じまいとは、現在もっているお墓を撤去して、埋葬されている遺骨を取り出して、墓地管理者に返すことを言います。その際には更地にして返すことになります。 現在、永代供養墓を設ける寺院が増えてきています。最新の設備を備えたもの(立体駐車場のような)まであります。これは価値観や社会構造の変化、家族の在り方の変化などから、埋葬、お墓に対する認識、意識の変化などなどからくるものだと思われます。実際 都心部などで墓を維持したり、また遠方にあるお墓を管理したりするコストを維持しきれないということも有るようです。
埋葬方法についてもいろいろこだわりや変化があります。先祖の墓には入りたくない人も増えています。永代供養のあるお寺におねがいしたり、海洋散骨、樹木葬などを希望されるかたもいらっしゃいます。 大阪には一心寺というお寺があり、ここは宗派問わず合葬になりますが、低価格で埋葬ができます。私自身はぜひここにと思っていますが、こういったことには個人の宗教観、地域の風習、親族間の関係性なども深くかかわってきますので一概には言えないところです。
こういったことを防ぐため、葬儀や告別式、埋葬方法などの希望は、エンディングノートに書いておくか近親者にしっかり伝えておくか、おひとり様などの場合は特に 死後事務委任契約を結びしっかりと実現に向けての準備をしておく必要があります。 最近の傾向では、告別式をしない、香典を受け取らないなど葬儀にも簡素化簡略化の傾向があります。特にコロナ禍の影響は大きく、かなり様変わりした印象があります。
葬儀や埋葬方法について、遺言者としてはいろいろ希望もあるかと思います。しかし遺言書で書けることは一方的なお願いですので実行してもらえるのかどうかは不安です。また遺言書が最初からオープンにされていれば別ですが、もう葬儀がおわったしまった後に遺言書が見つかるということも有ります。自筆証書遺言で検認が必要な場合、開封まで数カ月かかりますので、「ごめんね おじいちゃん」なんてことにもなりかねません。
ただ遺言で祭祀承継者に指定されたからといって、絶対しないといけないという法律的な義務が発生するわけではありません。放棄することもできるわけです。 また承継者がどのような方法で行っていくのかも裁量に任されていますので、遺言でどれだけ特定されていようが必ずしも従う必要はありません。極端な話、仏式から神式へ変更 なんてことも可能なのです。 遺言者の希望が全て実現できるとは限りませんのでそのあたりは知っておく必要があります。遺言者から承継者にしっかり説明をし納得してもらっておくことぐらいしかありません。
では今はどのように祭祀主宰者が決められるかという事ですが、①被相続人(遺言者)兼 現祭祀主宰者の指定②慣習③家庭裁判所の審判の順番によって決められます。ここに入っていませんが、現在では親族間での押し付け合いというのもあるかと思います。押し付け合った挙句墓じまいという流れもあるようです。 ちなみにこの祭祀主宰者は複数人でも可能ですし、祭祀財産を分けて指定することもできます。
祭祀主宰者というのは、この祭祀財産を守っていく人ですね。昔なら家督相続を受けた人物(後継ぎの長男?)でしょうか。家督相続をうけた人というのは、全財産を引き受けますので、その一部として当然だったのかもしれません。財産の中からその費用も十分捻出できたでしょうが、今はなかなかそういうわけにもいきません。
祭祀財産とは、正確にゆうと系譜、祭具、墳墓の3種類を言うらしいです。今の時代あまりすべてが揃っている家庭というのも少ないような気がしますが。 個別にみていくと系譜というのは、家系図みたいなイメージですね。祭具というのは、位牌や仏壇など、墳墓はお墓です。その他遺骨なんかもこれに含まれます。個人的にはあまりピンとこないですが、遺骨というのが大きな意味を持つご家庭もあるようです。その所在を争う裁判なんてのもあったようです。
祭祀承継というのは、仏壇や遺骨、お墓などを引き継ぐという事ですね。こういったものは、財産に含まれず相続税の対象とはなりませんが、残された家族にとっては結構大きな問題です。維持 管理のための費用も掛かりますし、自分たちの子供にも負担させることになるからです。 このあたりは必ずしも遺言に書かなくてはいけないというものでは、ありませんが、遺言者の意志表示として遺言書に記載することがあります。
祭祀財産の承継に伴い、墓地の管理費用や法事など金銭的な負担や労力などが増えてしまうのですが、その分を相続財産からもらうという権利が、法律上認められているわけではありません。 ただし遺言書で相応の財産を贈与することは可能ですし、遺産分割協議でもその分を考慮して 配分することを禁じられているわけではありません。祭祀承継者には物心両面の負担がかかりますので、この辺りの配慮は必要かと思います。
2番目に亡くなった方の指定が無い場合ですが、その地方の慣習によって定められます。その地域では長男が、とか本家の人間がとかです。 3番目 慣習も無いといった場合は家庭裁判所の審判によることになります。明確な基準というものではないですが、亡くなった方と近蜜な関係にあり、亡くなった方へ深い愛情を持った方を選ぶべきとしているようです。なので必ずしも血縁でないといけないというわけではないという事です。
祭祀財産というのもあまり聞きなれない言葉かもしれません。簡単にゆうと墓地、仏壇、系譜などが「祭祀財産」となります。ただこれは民法上 相続財産とは違う扱いになり遺産分割の対象にはなりません。遺産分割協議で、受取人や分け方を決めるものではないという事ですね。 ではその祭祀財産は、どうやって受け継ぐ人を決めるのでしょうか? 1番目としては、亡くなった方の指定によるとされています。形式は定まっていませんが、遺言書で指定することは可能です。
遺産ではありません。仏壇、位牌、お墓などは祭祀財産という先祖を祭るための特別な財産となります。遺産分割の対象とならないため祭祀主宰者となったひとが承継します。祭祀承継者としては、 ①亡くなった方から、遺言、口頭などで指定された人 ②地域の慣習で定められた人 ③家庭裁判所の決定 となっていますが、相続人全員の同意があれば、親族、友人誰も可です。また相続放棄をしても祭祀主宰者として祭祀財産を承継することは可能です。 但し かつて借金があまりに多かったため相続放棄をさせていながら、純金製の豪華な仏壇を残すという相続をもくろんだ人がいたらしいです。結果的には裁判所で認められなかったとのことですが。
納骨堂は遺骨を収蔵するための施設として、都道府県知事等の許可を受けたもので、墳墓というよりは建物の一部又は全部を遺骨安置の場所とする「室内施設」といえます。墓地・霊園に比べて同じ面積の土地でもより多くの遺骨を受け入れることができるため使用料が安く、都市部に建設されることも多いため参拝が容易という特徴があります。 一定の契約期間が経過した後は、個別安置から合祀に切り替えられるのが一般的です。
永代供養墓のなかに、最近少しづつ人気がでてきているものに樹木葬があります。これは地面に穴を掘り、その中に遺骨を埋めるもので、その上に墓標代わりに、樹木を植えたり花壇を作ったりします。遺骨はやがて自然に還るという考え方から来ています。 ちなみに樹木葬ができるのは、樹木葬専用の区画を備えている墓地・霊園のみとなります。
墓地 霊園に家墓がある方は、墓地使用権にのっとり埋葬されることとなります。しかし最近では、家墓を持たない人も増えてきており、その場合 永代供養墓を利用されることとなります。 永代供養の場合 祭祀承継者も必要ではなく、契約時(又は埋蔵時)以降 管理費の支払い等を必要をしないところが大きなメリットです。 一般的な永代供養墓は大型の供養塔のような外観になっており、通常の家墓のように参拝することが可能です。中身は他の遺骨との合同墓というつくりになっています。
法律上、遺体を火葬せずに土葬することが禁止されているわけではありません。ただ現在では土葬に必要な用地面積の問題と衛生面での問題から、99.9%の遺体が火葬されています。また墓地の設置基準を定める各自治体の条例や規則で土葬禁止区域が設定されている場合もあり、実際には土葬できる場所を探すことも難しい状況に有ります。
墓埋法(墓地・埋葬等に関する法律)では、遺骨を必ず墳墓に納めることと定めてはいませんが、残された方の手元でずっと保管しておくということも現実的ではないので、基本的には墳墓等への埋蔵を選択する必要があると思われます。 ちなみに遺骨の埋葬・埋蔵ができるのは墓地として許可を受けた区域内のみになりますので、自宅の庭などの私有地や山林、公園等で行うことはできません。
ちょっとショックなテーマですが、必ず考えておかないといけないことでもあります。また残されたものへの負担もありますので、自分の意思としてどうしてほしいのか残しておく必要はありそうです。 葬儀は自由度が高いですが、遺骨の取り扱いについては、墓埋法や墓地・霊園との契約関係のほか公共の福祉による様々な制約があるので注意が必要です。ただ最近は、宗教的価値観の多様化のため、いろいろな選択肢が出てきているのも事実です。
なかなか聞きなれない言葉ですが、祭祀主宰者。祭祀主宰者とは、先祖を供養したりお墓を守る人です。遺言でこの祭祀主宰者を指定することができます。 民法では「祭祀主宰者が系譜や祭具及び墳墓の所有権を承継する」と規定しています。系譜とは、家系図の類、祭具とは仏壇や神棚の事です。これらのものは承継したとしても相続税の対象外となります。余談ですが、これを利用して完全純金製で仏壇を作り、相続税を回避しようとした人がいるらしいです。もちろん認められません。 祭祀主宰者は、被相続人(亡くなった方)の血縁である必要はなく、被相続人の指定で決まります。もしない場合はその地域の慣習できまり、それもなければ、裁判所での…