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ただこの戸籍集めに一枚でも漏れがあると、せっかく提出したのに法務局担当から呼び出しということにもなりかねません。役所と法務局との板挟みというのも無い話ではありません。 集めた戸籍をもとに相関図を作るのですが、これもお作法があって、既に亡くなっている方は入れてはいけません。通常の相続関係一覧図のイメージだと、先に亡くなったお父さん、今回亡くなったお母さん、そして子供たちといった図を書きたくなるんですが、法務局へ提出する場合は、お父さんの情報はのせると訂正をさせられます。今回の相続に必要な情報しか載せられないという事ですね。 戸籍、住民票の記載にあわせるということも大切です。細かい話ですが、戸籍で…
さてここで問題となってくるのは、その制度を利用する側で注意しておかないといけないポイントです。具体的な手続書類などは、法務局のホームページにありますので、そこに載っていないようなことをお伝えしていきたいと思います。 まずは戸籍を漏れなく集めます。一般的には 亡くなった方(父親) 出生から死亡までの戸籍 相続人(妻、子ども二人) 現在の戸籍 任意ですが、それぞれの住民票なども集めておいて、法定相続情報に記載しておいた方が、後々便利です。 注意いただきたいところが、ご兄弟が亡くなってその方がおひとり様だった場合。 亡くなった方(兄) 出生から死亡までの戸籍 すでに亡くなっているご両親 出生から死亡…
利点の2つ目は、その書類の受け取り側が格段に楽になるという事です。 各銀行、証券会社、不動産登記に関わる、税務報告に関わる、自動車の名義変更などなどそのたびごとに20数枚の戸籍、住民票をコピーし、内容を確認し相続人を確定する。この作業が大変なんです。相続人を確定するためには、すべての戸籍(中には手書きのものもある)を見て、養子や認知した子供、前婚の子供などがいないかなど細かくみる必要があります。それを法務局のお墨付きで、1枚コピーを取りさえすればそのチェックも必要なくなるんです。 この制度の利点は、圧倒的に受け手にあるように思います。ただ合理的ではあると思うので推進していくべきものだとは思いま…
まず法定相続情報証明制度がどんなものかといいますと、法務局へ戸籍、住民票などを持っていき、相続人が誰かというものを1枚に紙に認証してもらうという制度です。料金も無料です。 簡単そうに見えますが、そうでないところもありますので、実際に利用した者としての感想などをお伝えしたいと思います。 まず これがあるとなぜ便利なのかというと、相続に必要な戸籍というのは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍これが人によりますが5-6通、相続人分が人数分で3-4通。兄弟が亡くなって相続人が兄弟なんて場合は、さらに戸籍の部数は10部ほど増えます。これがたった一枚で代わりになるという利点です。20枚以上ある書類を1枚…
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅲ もしもこんな自筆証書遺言があったら?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 遺言関係の小ネタ的なものになります。もしものコーナー。 ドリフじゃございません(゚∀゚) 三つほど見てみましょうか・・・。 ちょっとクイズ形式に楽しみながらどうぞ。こんな遺言書あり? なし? ① 「書き間違いが絶対多いから・・・」鉛筆や消せるインクで書いてある遺言書。 答え あり ただし、第三者に発見されたあと改竄される危険性が高いので、当然おすすめはできません。そもそも「そんな人いないよ?」の世界です。法務局に預けに行っても、当然いい顔はされないはずですが、ここをゴリ押しして預かってもらえれば、改竄のリスクは下げることができます。(良い子は真似…
◎子供の認知生前はしにくかった愛人の子供を認知することもできます。ただ相続人にとっては寝耳に水のような話でもあるので、争いになることも有ります。◎未成年者の後見人の指定遺言書で残していく子供が未成年だった場合、その後見人として自分の信頼できる人物を指定することができます。◎祭祀財産承継者の指定お墓の権利や仏壇など祭祀財産を受け継ぐ人を指定することができます。
◎遺留分の負担の指定遺留分をだれが負担するか、その配分なども指定することできます。◎遺贈財産を相続人でない第三者に指定して送ることができます。寄付として財団などにもこの遺贈はすることができます。◎遺言執行者の指定遺言内容を実現するために遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、大きな権利義務を負っています。
◎推定相続人の廃除、廃除の取り消し 廃除というのは、被相続人(この場合遺言者)をひどい虐待、侮辱、暴力行為などをした相続人(第一、第二順位まで)を法的に相続権を奪うことを言います。またその廃除を取り消すということも遺言書でできます。こういった手続きは、遺言執行者におこなってもらうのが一番スムーズです。ただし家庭裁判所で認めてもらうハードルは高そうです。
◎特別受益者の持ち戻し免除通常 特別受益をもらった人は、相続する遺産からその分は省かれます。特別受益というのは、生前に遺言者から結婚資金やマイホーム資金などをもらうことを言います。つまり家族の中で不平等なお金などをもらっていたので、減らされるという事ですね。 これが遺言では、持ち戻しを免除すると書けば、減らされずに済むという事なんです。
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ㉒犬神佐兵衛の養子縁組? その壱(普通養子)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 『相続?なにそれ、おいしいの?』シリーズ再配信。 22/52となります。 加筆部分はピンク色文字にて表示。 原作を読んでいく限りでは、おなじみ松子・竹子・梅子の三姉妹は認知された婚外子(非嫡出子)であろうということは、以前の回でも言ってきましたので、この三姉妹には今回ご登場は遠慮して頂くことにします。 そこで今回は、身寄りを失って、犬神家で養育されていた野々宮珠世を養子にとりたい。と佐兵衛が思った場合どうなるか考えてみたいと思います。まずは、民法792条。 民法792条:二十歳に達した者は養子をすることができる。 となっています。 令和4年4月1…
◎相続分の指定・指定の委託法定相続分(民法で定められた妻二分の一、子ども二分の一など)とは異なる相続分を決めたり、その決定を委託すること。 長男 Aに20% 長女 Bに80%といった感じですね。 ◎遺産分割方法の指定・指定の委託遺産分割の方法を決めたり、決める人を選ぶこと。 長男にA住居 二男にBマンション 三男に駐車場を相続させるなんてやつですね。 ◎遺産分割の禁止 遺産の全部または1部について相続開始から5年間は分割したらダメよというのもあります。
実際のところ遺言書に何を書いてもいいのか?という疑問はあると思います。何を書いてもいいといえばいいのですが、法的に有効になるものというのが存在します。民法で定められている「法定遺言事項」というものです。 「俺が死んでも再婚しないでくれ」「葬儀でお経の代わりにAKBの曲をかけてくれ」なんていうのは、法的な拘束力はありません。あくまでも被相続人の希望としては伝わりますが、相続人がその通りするかどうかは不透明です。次回以降で法定遺言事項とはどんなものなのか見ていきたいと思います。
相続?なにそれ、おいしいの?・・・番外編Ⅱ自筆証書遺言を手書きしなくてもいい時代に?
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今朝の読売新聞(紙版)でこの手の記事が1面。 なかなか珍しいことです。 www.yomiuri.co.jp やっぱりね、歳を取ってくると手が震えたり、老眼で手元が見えづらかったりと、あの長ったらしい遺言書を手書きでしたためるのは、ある意味拷問に似たものもあります。 それでも、数ある遺言形式の中で手っ取り速くもあるし、身近でもある「自筆証書遺言」はおすすめしたいと思うところです。 他にどんな形式があるのかを簡単におさらいしてみます。主に緊急時に使われる特別遺言は置いといて、一般的な普通遺言としては自筆証書遺言のほかに、 ① 公正証書遺言・・・PC打…
残念ながら証人になれない要件が存在します。 ◎推定相続人やその親族◎公証人の配偶者やその親族◎未成年は公証人になれません。なので身内である娘、弟もダメですね。相続において利害関係がある親族はダメという事です。 遺言内容によっては、財産の内容や誰に譲るかということを知られたくないという気持ちもわかります。そういった場合は日当費用は必要ですが、弁護士、行政書士などの専門家に依頼するか、信頼できる友人関係に頼むしかありません。
公正証書作成のときに証人を二人用意するように言われました。公証役場でも紹介してくれるようなのですが、全く知らない人も嫌だし、別にお金がかかるのも嫌です。 なので 自分の娘と弟を連れて行こうと思っています。問題ありますか?
いくら探しても見つからない場合は、新しく作るのが賢明です。結果的に出てこなかった、相続時に遺言書が無かったといったほうが問題です。 基本的には、新しく作られた遺言書が優先されますが、内容がかぶっていたり、そうじゃなかったりすることでトラブルが発生する可能性もあります。新しく作る遺言書の冒頭に、この遺言書より先に作ったものはすべて無効とする等の1文を入れておけば大丈夫です。
5年前に遺言書を確かに書いたんですが見つかりません。誰かに見つかりたくないとわかりにくいところに隠したような気がするのですが、どうしても見つかりません。新たに作ったほうがいいのか、またいつか出てくるまで待った方がいいのか?もし作った場合、先の遺言が出てきてしまうと、ややこしくなってしまいそうで不安です。
遺言書で推定相続人(将来的に相続人になる立場の人)が死亡した場合の分割方法を指定することは可能です。これを予備的遺言といいます。万が一渡すはずの人が亡くなった場合は、この人にという遺言ですね。これがないともし亡くなってしまうとその人の権利は失われ、法定相続人での相続という事になってしまいます。 これと似て非なるものに、「まずAに相続させ、Aが亡くなったらBに相続させる」というのがありますが、これは遺言書ではできません。Aに相続がされた段階で、Aの意思で誰に相続させるか判断させるためです。ちなみに家族信託ではこういった内容を契約に落とし込むことは可能です。
同居している二男 夫婦がいるのですが、自分が無くなくなったときはその次男に今住んでいる家を譲りたいと思っています。ただ私も健康ですし、次男が先に亡くなるという事もあるかもしれません。その場合は二男の嫁に譲りたいと思っています。 遺言書でそういった内容のものをつくることは可能でしょうか?
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ㉑菊乃は泣き寝入りするしかないのか?(瑕疵ある意思表示)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 げに楽しきは戸籍の解読哉・・・探偵(金田一)になったような気分。 「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ21/52の再配信です。 もう半分まで来たか・・・早いなぁ。 主な加筆部分はピンク文字で表示しています。 正確に言うと、本日は親族・相続法の話ではありません。ただし話の流れの上でスルーするのもどうかということで、刑法と民法(意思表示)からの観点で解説ということになります。 では、散々脅された上での意思表示を余儀なくされた菊乃について触れたいと思います。前回の記事はこちら↓ 相続?なにそれ、おいしいの? ⑳犬神三姉妹と青沼菊乃・静馬の関係 - …
★★ 母セツ子(86) 100歳まで 4921日 ★★ 介護施設のエライさんになっている先輩がいる 遺贈の相談は増えているという 遺言書をつくり、遺産を特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈」といいます。遺贈のご意思は、遺言書をのこすことではじめて実現することができます。 www.sakaigoyuko.com 先輩曰く まずは法律遵守 本人の意思確認を繰り返し 繰り返し 半年がかりとなる 自分はもうトシなんだから 早く手続きをしたい このままじゃ 死んでも死にきれない それが狙いですよ ゆっくり ゆっくり すると ◎◎◎さんが 頑張って下さるでしょう 弁護士さんが説明すると皆が笑った…
Q:自筆証書遺言で一文字書き間違えました。修正ペンをつかってよいですか? A:自筆証書遺言の訂正方法には特別な方法があります。 民法968条2項によると「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」とあります。 間違えたところに二重線を引き 印鑑を押します。そこに正しい文字を挿入します。上記〇条 〇行目 1文字削除 1文字追加 署名、といった感じで訂正します。ただし余白の問題や訂正箇所の数によっては最初から書き直すことをお勧めします。
Q:自筆証書遺言のハンコは実印が必要ですか? A:認印、三文判でも可です。シャチハタのようなスタンプ印は不可です。長期の保存に耐えられないことがあるからです。 Q:遺言書に封をしないといけないですか? A:必ず封をしないといけないというわけではありません。ただし内容を見られたくないといった場合は封印したほうが良いかもしれません。自筆証書遺言は、検認手続が必要であり、封印した遺言書の場合は、相続人または代理人が立ち会ったうえで開封するという事になっています。
自筆証書遺言絶対必要な条件 というと難しく聞こえますが、シンプルです。 全文自筆で書くこと、作成日付を書くこと、遺言者の署名・押印を忘れないこと。この3つだけです。 最近の法改正で財産目録は、パソコンでの作成、通帳のコピー、登記簿謄本のコピーを添付するという方法も可能になっています。別紙1の財産なんて書き方ができるという事ですね。 上の3つを守れば、遺言書としては法的に有効です。
秘密証書遺言でも公正証書遺言でも、公証人と自分の他に二人の証人が必要です。この公証人の署名押印によってその公正証書が担保されるというわけです。 この証人は、未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人になれません。つまり判断能力に問題のある人や遺言書の内容によっては損得の発生するような人はなれないという事です。証人は遺言者が連れてきても良いですし、遺言書作成を依頼した士業がなることも可能です。また公証人に別途依頼することもできます。費用的には、一人 5000円~1万円程度です。
秘密証書遺言は公証役場を利用するんですが、保管はご自分でという事になります。ですので紛失などのリスクは生じます。 一つメリットとしては、秘密証書遺言は署名だけを自署(自分で書く)していれば、遺言書の本文はパソコン等で作成しても問題ありません。このあたりは自筆に比べてグッと楽になるところです。 しかし保管の問題、法的に有効なものかどうかの信頼性、費用の点などから考えると、自筆証書遺言か公正証書遺言かの選択をされた方がよいと思われます。
確認・封印というものを厳重におこないますので、後から相続人に「この遺言は本人が書いたもんじゃない」とか「偽造されてる」なんて言われることがなくなることになります。 また遺言の内容までは、確認しませんので遺言者だけの秘密にすることができるということです。しかしそのかわり、遺言書の内容が法的にも正しいのかどうかということが、遺言書の開封までわかりませんので注意が必要です。そのタイミングで遺言書の無効が判明することがあるからです。
自筆証書遺言、公正証書遺言は、遺言書の中では王道なので耳にすることも多いと思いますが、秘密証書遺言というものもあります。 公正証書遺言が年間11万件ぐらいあるのにくらべて、年100件程度と言われていますので、ほとんど使われていませんが一応参考までにどういったものかだけお伝えします。 簡単にゆうと、遺言者が遺言書を書き、封印したものを公証役場に持っていきます。公証人がその遺言書が確かに遺言者が書いたものだというのを確認して、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。
遺言書では、極端な分け方というのもOKです。事業(お店)などをやっていて、店の土地、建物、仕入れた財産、株式など 相続人で分割してしまうと事業を維持できないような場合 一人の相続人を指定することも可能です。事業を行うという事はその適正も重要な要素ですので、遺言者の意思というのが大切です。 現金が少なく不動産が多い場合なども、分けにくいため遺産分割協議などになるとその損得勘定でまとまらないことも有ります。ある程度遺言者の方で指定しておいたほうがすんなりいくケースも多いです。
・内縁や愛人関係でできた子供 認知をしてもらわないと相続権が発生しません。生前認知しにくいといった場合、遺言書で死後認知することも可能ですので、ご検討ください。 ・息子の妻 息子は相続人ですが、介護などで献身的に面倒を見てくれた息子の妻には相続権がありません。万が一息子が先に亡くなり、子どももいなければ、この息子の妻には一銭も渡らないという事になってしまいます。 法定相続人として相続権のない人に財産を与えるためには、遺言書は非常に有効な手段のうちの一つだといえます。
遺言書を書くことで、遺産分割協議に入ってこれない人にも財産を与えることが可能です。 ・内縁(事実婚)の妻(夫) 内縁(事実婚)の妻(夫)には年数に関わらず相続権がありませんので、遺言書で確実に指定しておく必要があります。同居し最後まで面倒を見てくれ内縁の妻でしたが、夫がなくなりそう残された財産で暮らしていこうとおもったら、夫の兄弟が出てきて全て持っていかれたなんてことが無いようにご注意ください。えてして内縁の妻と夫の兄弟とは疎遠にある傾向があり、いざという時に残酷な結末を迎えることも有ります。
遺産分割協議とは話し合いの場ですので、元々の仲が悪い場合かなりの高確率で揉めます。そのテーマが、お金であったり親からの愛情であったりするので、なおのことです。またほとんど面識がない人といきなり話会いというのも、人によりますがかなりの苦痛です。 こういったことが想定される場合は、出来る限り遺言書で決着をつけていたほうが良いです。法的に有効な遺言書であれば、遺留分等の請求はあるかもしれませんが、争いをゼロ、もしくはミニマムに持っていくことが可能です。それだけの抗力が遺言書にはあります。
⑥前婚の子供、じつは認知、養子としていた子供がいたなど。相続人の権利が実子と同じくあります。事前にわかっていると良いのですが、遺産相続をするために戸籍を集めてみたら判明した!となればさらに衝撃が走ります。 初めて会ったどんな人かもわからない、過去に深い因縁があるかもしれない人と数百万数千万のお金の話し合いをする、というのは人生の中でもそうないストレスのかかることだと思います。
⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。相続人が子供であった場合、その配偶者というのは相続には関係ないはずなんですが、口出しをしてくる場合があります。 「お兄さんがこんなにもらうなら、あなたももっともらえるはずよっ!」なんて始まったら代理戦争さながらです。赤の他人ですから遠慮会釈もありません。
④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。夫婦二人ぐらし、お子さんのいらっしゃらないご家庭は要注意です。兄弟姉妹には1/4の法定相続分の権利が発生します。4000万の資産であれば1000万 おおきな額です。もし資産の大半が不動産の価値だとしたら家を出る必要もでてくるかもしれません。 またここで厄介な点は、夫の兄弟姉妹は、残された妻とは立場的に上若しくは同等のような気持でいることが多いことです。甥姪もそうですが、血のつながりもないので基本てきには他人です。がめつい要求もあり得ます。
③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。父親が亡くなって 一次相続、そのあと母親が亡くなることを二次相続といいます。 家族間の構図にもよりますが、比較的仲の良い家族では一次相続でもめることは少ないように思います。母親の老後の生活もありますので、父親の預貯金や居住している不動産は、母親が相続する、そのあと二次相続では子供のものになりますので、そこまで揉めないことも多いです。 ただし子供同士が相続争いになった場合は、過去の歴史踏まえて血で血を争う戦いになることも有ります。この相続をきっかけに絶縁になるということも起こります。
②不動産など分けにくいケースがあること。金銭的なものがなく、不動産(土地・建物)だけが財産であった場合、またその家に同居している親族がいる場合など、すぐには売買して換金できない事情がある場合があります。また不動産を売買するにも相応の時間がかかります。 また不動産が複数ある場合、これをA、これをB、これをCといってもそれぞれの不動産価値が違っていたり、もらう側にとっての価値も違う場合があります。更地、賃貸物件、駐車場、田畑など。またそれが存在する場所による違いもあります。賃貸物件についても収益があがっている築年数の若い物件と空室が多い老朽化した物件では、相続した後の管理が天と地ほど違います。
①お金のことであること。遺産分割やねんから あたりまえやんといわれるかもしれませんが、大多数の揉め事にお金は絡みます。なかにはお金には執着がない、もう十分にあるからといった方も確かにおられますが、ほとんどの方はそうではないと個人的には思います。たとえ1万円でももらえるものならもらっておきたいそう思うんじゃないでしょうか?
まず遺産分割協議が なぜ争いの元になってしまうのかですが、 ①お金のことであること。 ②不動産など分けにくいケースがあること。 ③子供同士である場合、家族間の歴史、愛憎劇に発展する可能性があること。 ④亡くなった方の兄弟姉妹、甥、姪などが法定相続人になり、普段の付き合いが薄くなっていた関係者が出てくること。 ⑤相続人の夫、妻など亡くなった方と血のつながりもない第三者が口をはさみはじめる。 ⑥前婚の子供、じつわ認知、養子としていた子供がいたなど。が挙げられます。
遺言書が無い場合は遺産分割協議書をつくって。。。と書きましたが、実はここの分岐点の意味合い非常に大きいんですよね。相続が発生し、いざ遺産分割となったときに揉めてしまい、遺言書を作っといてくれたら、となっても時は遡れません。世の中の大体のことってリカバリーが利くものなんですが、遺言書が持つ法的な効果は、他にありません。裁判所で揉めるか、予定していた財産を失うかという事になってしまいます。 後になっては無理なので、必要かどうかは早いうちにご検討ください。それでは遺産分割協議の難しい点、遺言書の有難い点を挙げていきたいと思います。
あと遺言書では法的な効果はありませんが、 ◎葬儀内容の指定 ◎遺留分不行使のお願い ◎相続人への感謝 などを書き残すことも可能です。 相続人への感謝については、付言事項(ふげんじこう)といって、遺言書作成の経緯、想いなどを記すことによって遺言内容の相続への理解を促し、のちの争いをふせぐという効果もあります。なかなか面と向かって伝えられなかったことを遺言書という最後のメッセージで行うことは意味深いことだと思います。
遺言書に書くことによって法的な効果を持たせられることは、民法で遺言事項として記載されていますが、メリットとしては以下が挙げられます。 ①遺言者の想いを残すことができる。 ②相続財産をめぐる争いを避けることができる。 ③遺言者の考える財産配分ができる。 ④生前できなかったことが遺言で手続きすることができる。 認知や廃除など。 ⑤相続権のない人に財産を残すことも可能。 ⑥条件を付けたうえでの財産の遺贈なども可能 といったことです。
もめて争いになってしまうと終わりの見えないことになってしまうので、第三者に入ってもらい解決してもらうことになります。一つ目が家庭裁判所での「調停」です。これは調停人にそれぞれの言い分を聞いてもらい落としどころをさぐるという事なんですが、ここでも決まらなければ、「審判」という判断を裁判官にもらうことになります。 ただ基本的な落としどころは、民法に定められた法定相続人による法定相続分での分割になります。少なくとも2年から3年、またそれ以上かかる争いになります。各相続人ごとに弁護士も必要になってきたりしますので、時間と費用、労力、そして一番大きいところは精神的な負担がかかるという事です。
遺言書をなぜ勧めるのですか?周りに作っている人なんて聞かないんですけど。。。 実際のところ、遺言を作ってます?なんて聞くこともないと思いますし、実際に作っている人も全国で10万人を超えるぐらいのなので、少ないのかもしれません。ただ遺言書を作っておけば避けられた争いや後から作っておけばよかったと思われるかたは結構いるのではという印象があります。いざ作りたいなとおもってもどうすれば良いのかと戸惑う方も多いと思います。役所の無料相談会でも遺言書の相談が圧倒的に多いです。
遺言書が無い場合、相続人が二人以上いる場合は遺産分割協議というものを行います。その相続人がなにをもらうのかを決める話し合いですね。法律上は、相続人や相続割合というものも定まっていますが、必ずしもそれに絶対従わなければいけないというものではありません。 相続人の合意があれば、決めてしまってよいのです。だからこそ簡単に決まらないという側面があります。なにせお金であったり分けにくい不動産であったりするので、いろいろな感情や欲が絡むとこれ以上難しい話し合いは無いのかもしれません。
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑰佐兵衛さん、外国人じゃないですよね?(外国人の遺言)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 本日はセミナー講師の日ということも有り、若干疲れています。 ちょうどいい具合のローテになってますので、こちらの話題でやらせて頂くことにします。 それでは、 「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ17/52の再配信となります。宜しくお付き合いください。 (この記事は、昨年12月に投稿されたものであり、これを再構成したものです) 今日は犬神家の系図ではなく、こちらを使って説明してみましょう。 こういうのってどうやって作るの? なんて質問を貰うことが有るのですが割と簡単にできます。まずEXELで作った表をコピー。コピーしたのをペイント起動して貼り付け…
遺言書があっても「遺言者の死亡の記載のある戸籍」と「不動産の取得相続人の戸籍」 だけでは足りない相続登記
親から子への遺言に基づく相続登記で必要となる戸籍は、 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本 「相続させる」相続人(不動産を取得する相続人)の戸籍抄本(父又は母の氏名が記載されています。)の2通で足ります。配偶者に「相続させる」遺言であれば、
相続人に対する遺贈の登記(単独申請の場合)は前提としての住所等変更登記が不要?
相続登記を申請する場合は、登記記録上の住所から変更が生じた後、被相続人が住所変更の登記の申請をしないまま亡くなったとしても、相続登記の前提としての住所変更登記を申請する必要はありません(できません)。では、遺贈の登記にはどうなのでしようか?
判例(最判平成9年9月12日)遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。いきなり、判例から入りました。自分には推定相