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相続小ネタ集 55.ボンビー?ほど逆に揉める④・・・短期の配偶者居住権
ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。 まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w (参考) 「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」 https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/ 配偶...
相続小ネタ集 53.ボンビー?ほど逆に揉める②・・・(家を貰ったはいいけれど、現金無いよ!)配偶者居住権
ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。 まずは最初に参考になりそうなサイトを紹介w (参考) 「少額ほど揉めやすい! 帰省しなくても考えておくべき相続のこと」 https://www.orixbank.co.jp/column/article/029/ 前回...
近年、日本では高齢化が急速に進み、相続をめぐる問題が増加しています。これに対応するため、相続法はいくつかの重要な改正が行われています。今回は、近年改正された相続法のポイントと、高齢化社会がもたらす相続問題について弁護士が解説します。
相続小ネタ集 52.ボンビー?ほど逆に揉める①・・・(家を貰ったはいいけれど、現金無いよ!)
ω・) ソーッ・・・、みなさんご機嫌よろしゅうに。 相続で揉める・・・これを揶揄した「争族」なんて言葉がもてはやされています。たとえば・・・多額の遺産を巡って殺人が勃発。二時間ドラマ定番の展開でありますが、リアル世界の相続では、遺産総額が大きな相続は、それほど揉めないも...
司法書士・行政書士の山口です。 「相続税はどんな人が払うの…?」「相続財産が5000万なら相続税は必要?」 まず、相続があったからといって、全員に相続税がかか…
相続?なにそれ、おいしいの? 19.犬神家の配偶者居住権(その弐)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに... 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズの19回目/52となります。 前回の内容です。↓ それから、関連条文のおさらい↓ 民法1028条:被相続人の配偶者は・・・、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住して...
相続?なにそれ、おいしいの? 18.犬神家の配偶者居住権(その壱)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ18/52となります。 犬神家の一族から親族・相続法にアプローチする企画シリーズ。上の関係図を参考に、佐兵衛が愛人・菊乃を正妻に迎え、信州の犬神家本家に居住していたという条件で...
配偶者短期居住権の利用方法ですが、配偶者居住権と同じように十分に注意をはらって居住、管理しないといけません。共同相続人全員の同意をもらって第三者に使用させることは可能です。しかし第三者に賃貸し収益を得ることはできません。また居住権の譲渡もできません。 期間の満了か不適切な使用をなどをした場合などで権利が消失します。配偶者居住権と違い事前の催告は必要ではなく、無条件で消滅請求されますので注意が必要です。 相続が落ち着くまでの仮の権利ぐらいに思っておいたほうがよさそうです。
では内容の方を見ていきます。 配偶者短期居住権は、「居住建物について無償で使用する権利」とされ、その期間は遺産分割協議で、その居住建物が誰のものになるか決まるまで、若しくは相続開始時から6カ月を過ぎるまでのどちらか遅い方までその権利を使用することができます。つまり最低でも6カ月は、その建物に居れるということです。 普通の賃貸物件でも、立ち退きを言われてから6カ月は猶予期間はありますので、当然といえば当然の気がします。
要件のほうを上げますと。 配偶者短期居住権は、①配偶者が、②亡くなった方所有の建物に、③相続開始の時に、④無償で住んでいた(かつ現在も住んでいる)場合に認められます。遺言や契約や協議などは、不要で相続開始と同時に発生します。 この権利は、相続放棄をしたとしても消えません。ただ内縁配偶者はこの対象に含まれないとされています。
配偶者居住権についてご説明しましたので、それに似たものとして配偶者短期居住権というものもあります。名前は似てるんですが、意味合いがかなり違いますのでご注意ください。 配偶者短期居住権とは、遺産分割が成立するまでなどの間における、配偶者の「短期的な」居住権を保護するものとされています。簡単に言いますと、旦那さんが亡くなったからと言って、他の相続人からすぐ出ていけ!と言われない権利です。「そりゃそうですよ」と個人的には思いますが、こういった権利が新たに法律で認められるようになりました。
配偶者居住権については、高齢になった時の対処にたいしてはあまり向いていないような気がします。4人に一人が認知症になる時代です。仲の良い信頼のおける家族ならそもそもこの制度は必要なく、遺言書や家族信託などの他の制度の利用で事足ります。どうもこの制度は、相続問題を短期的に終わらせる手法として作られており、長期的な設計にはなっていないように思います。
もうひとつ大きな課題としては、配偶者が認知症や障害で施設に入所となった時に配偶者居住権が不要になったとしても、所有者の合意がなければ、賃貸物件として収益を得たり、配偶者居住権を所有者に買い取ってもらったりすることができないという事です。 本来 全て自分の所有権であったなら、不動産を売って施設に入所する費用にするということも出来ましたが、それがしづらいまたは大きな金銭に換わらないという問題になってきています。
配偶者居住権の令和3年1年間の登記件数は、880件となっています。この制度が開始されてから少しづつ増えてきているとはいえ、全体の相続件数から考えるとまだまだ少ないと言わざるをえないと思います。 この中には、もともと必要がない家族、この制度を知らない家族いろいろだと思いますが、この制度自体がもつ課題の影響も少なからずあるかと思われます。 まず第一点 配偶者居住権の評価の難しさがあります。法務省が示している簡易的な算定方法では平均余命が大きく影響します。配偶者居住権の考え方としては、家賃の前払いという意味合いもありますので、配偶者が50歳とした場合、配偶者居住権の評価が高くなってしまい本来意図した…
配偶者居住権は、原則配偶者が亡くなるまで続きます。しかし、遺言、協議、審判、調停などによって存続期間定めることも可能です。 そのほかのこの権利の消滅理由としては、配偶者が無茶な使い方をしたり、所有者に無断で増改築をした場合などは建物所有者の意思表示により消滅させることも可能です。但しこの場合、是正の勧告をしたうえでという条件は必要ですので、いきなり出ていけ!というのは通用しません。 この配偶者居住権は、賃借権と類似ともいわれていますので、配偶者側からの放棄も可能と考えられています。
配偶者居住権の抗力は建物全部に及ぶことになります。配偶者は、その建物に住むにあたっては、十分注意をして管理していかないといけません。増改築や他の者に賃貸させ収益を得る場合などは、所有者の許可が必要です。所有者とは、配偶者居住権にたいする負担付き所有権をもつ所有者になります。 通常の必要費は、配偶者の負担で、そこには固定資産税も含まれます。簡易な修繕などもここに含まれます。
配偶者居住権の対象は、相続開始時(亡くなった方の死亡時)に配偶者が住んでいた亡くなった方の相続財産であった建物であることが必要です。建物であって土地ではありません。第三者が一緒に居住していた場合などは対象とすることはできません。 配偶者居住権の取得を第三者に誇示するためには登記が必要ですが、これも建物のみの登記となります。
配偶者居住権成立の方法として、死因贈与契約があります。これはほぼ遺言と同じ扱いです。それと遺産分割協議でもすることができます。他の相続人との話し合いの中で決めたり、その協議で収まらないときは調停の結論として選択される場合もあります。 調停でも無理となると家事審判で決定づけられることがありますが、とはいえ前提としては共同相続人間の合意や取得の必要性は求められます。 相続人間でこの制度を十分に理解し、納得するというところが、実際のところ高いハードルになるかもしれません。
配偶者居住権は、どうやって取得、成立するのかという事ですが、何パターンかあります。一つは遺言による遺贈です。 これは民法にも定められているのですが、「遺贈による」とされていて、「相続させる」ではなぜダメなのか 少しひっかかりますよね。配偶者である妻へなのであるから、相続させるで何も問題ないようにも思えますが、これは配偶者が配偶者居住権を必要としない場合、遺贈であれば遺贈だけを放棄することができるが、「相続させる」旨の遺言では相続そのものを放棄しなくてはいけなくなるからです。 知った時にはなるほどーと思いました。また逆に相続放棄をしてしまって、配偶者居住権だけをもらうなんてことも出来ます。たしか…
配偶者居住権について、どういう意図で何を目的にというところは、イメージできたと思いますが、他にもメリット、そしてデメリットが存在します。 そのあたりを少し深堀していきます。配偶者居住権は、法律婚の配偶者のみに認められています。つまり内縁はダメだという事です。また一身専属権 難しい言葉ですが、その人だけしか使えないという事になります。 配偶者居住権には、使用収益権が認められています。譲渡することはできません。人に家を貸して賃料をもらうということはできるのですが、住む権利を売ることはできません。
民法改正後のこの配偶者居住権を使うとすると、このようなことが可能です。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1500万 子供 負担付き所有権 1000万 預貯金 1500万という分け方をすることができます。 この配偶者居住権は、原則 母親が亡くなるまで利用可能という事になります。この場合配偶者居住権を半分の価値割合にしていますが、残余寿命などから簡易に算定する方法が法務省で提示されています。税務評価の場合はまた別の手法がとられます。なので計算は結構複雑です。
では具体的にかつシンプルにその例を見ていきましょう。遺産内容 自宅 2000万円 預貯金 3000万円父親がなくなり、相続人はその妻と子供一人。この場合 法定相続分で分けるとすると、妻2500万、子ども2500万という割合になります。妻は今まで住んでいた自宅を手放したくないので、その家を相続します。するとのこり相続できるのは預貯金500万だけになってしまいます。子供には残り預貯金で2500万が相続分となります。いいよ全部お母さんがもらっときなよ なんてゆってくれれば何の問題もありません。(でもここで相続放棄なんてしちゃだめですよ、大きな災難に見舞われることもあります。それはまた別のお話で)しか…
配偶者居住権という言葉を聞いたことがある方もあるかもしれません。これは2020年に民法が改正され、新たに創設された権利になります。目的としては、高齢の配偶者が住むところを失わなず、尚且つ生活資金も確保しておきたいということに有ります。 この権利は、遺言書で遺贈されたり、遺産分割協議などで取得することも可能です。相続発生によって残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に居住して場合、相続発生後も賃料の負担なくその建物に住める権利、それが配偶者居住権です。
(再) 相続?なにそれ、おいしいの? ⑲犬神家の配偶者居住権(その弐)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに... ダジャレを書いたり、真面目なネタを書いたりと忙しいことよ・・・。(´・ω・`) これが緩急をつけるというやつですか? 緩急ブレーブス(゚∀゚)アヒャ 今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズの19/52の再配信となります。過去の公開内容に、若干の加筆修正を加えての公開です。(加筆部分はピンク色で表示) 本日は前回の続きになります。↓ 相続?なにそれ、おいしいの? ⑱犬神家の配偶者居住権(その壱) - 行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法。 (hatenablog.com) それから、関連条文のおさらい…
(再)相続?なにそれ、おいしいの? ⑱犬神家の配偶者居住権(その壱)
ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。 ・・・・・・今宵は「相続?なにそれ、おいしいの?」シリーズ再配信18/52となります。 (-ω-;)......ここら辺りからPVが伸び始めたところなもんで、ここから先は、 「もう見たよ! それ!」 という人が増えてくるのではないかと推測。 しかし、再配信と謳ったからには、最後までやります。 なお、本年1月に公開したものに若干の加筆修正を行っています。 犬神家の一族から親族・相続法にアプローチする企画シリーズ。本年初のUPとなります。 上の関係図を参考に、佐兵衛が愛人・菊乃を正妻に迎え、信州の犬神家本家に居住していたという条件で、配偶者居住権につ…
この配偶者居住権利用にあたっては、 ◎「居住権」を得るには、相続開始時にその家に住んでいなければなりません。 ◎「居住権」は人に売ったり貸したりすることはできません。 ◎自宅の修繕費や維持費は「居住権」を有する配偶者の負担となります。 ◎「居住権」の取得には、遺言書への記載か遺産分割協議書での合意が必要です。 といった要件があります。 第三者に対抗するため、配偶者居住権は登記して、登記簿にも記載する必要があります。また この居住権は死亡とともに消滅します。 いろいろと専門的な知識も必要になりますので、詳しい専門家に相談することも必要かと思います。
もともとこういう概念がなかったときは、泣く泣く後妻は家を売って、遺産分割した後賃貸の住居を探すという事だったんだろうと思います。この配偶者居住権を使うと、 後妻 居住権(自宅に死亡するまで住む権利) 1000万 預貯金 1000万 先妻の子供 自宅の所有権 1000万 預貯金 1000万という形で分割することも可能になります。 子供の方が納得するか?というところもありますが、もめた場合 裁判所の提案が先に述べた全部一括清算して分けなさいという方法をとるよりは、後妻に住み慣れた家を残すという優しい選択肢の提示であるとも言えます。
先妻の子供と後妻との間の関係性にもよりますが、多くの場合はそれほど良くない、若しくは揉めるパターンが多いです。 子供の方からきっちり法定相続分である二分の一を求めてくるそういう可能性も高いです。 ◎後妻が住む住宅 評価額2000万 ◎預貯金2000万 だったとすると 後妻は、住宅をとって、子供は預貯金を取るという事になります。こうなると後妻は生活資金に困りますよね。こういった揉め事救済案として考え出されたのが配偶者居住権です。
40年ぶりの民法改正!と数年前より実施されているテーマについてピックアップしていきたいと思います。 配偶者居住権というものが創設されました。これは配偶者が無償で自宅に住み続ける権利です。これだけではなんのことやらですので、状況例をご説明します。 先妻の子供と後妻がいたとします。被相続人である旦那さんが亡くなって、遺産相続が発生しました。財産としては、不動産と預貯金。遺言書はありませんので、先妻の子供と後妻との遺産分割協議をする必要があります。
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。 (当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田) 今…
そして相場単価よりかなり安い物件なら不動産屋も買い付ける可能性はあります。ややこしい不動産屋だったとしたら、母親も住みづらくなるかもしれません。その不動産屋が、毎日のようにその家にいって「僕の家 住み心地いかがですか?」「善管注意義務というのを守って住んでくださいね」なんて言われたらゾッとしますね。 配偶者居住権については新しくできた制度なので、今後またいろいろなケースでトラブルが出てくるかもしれません。母親が認知症になってしまった場合、施設に入ったとしてもその居住権は残ったままになってしまい、居住権の放棄ができず不動産としての売却も出来なくなってしまいます。 利用される場合は、よく検討いただ…
母親がこの配偶者居住権は、他人に売ったりすることはできません。しかし息子は、この負担付き不動産を売ることは可能です。 ものの本によると、配偶者居住権のついた不動産なんて誰も買わないから売却されることはないと言い切っていますが、どうなんでしょう? そんなに多いわけでもない遺産の半分よこせといってきた息子、現状金回りが悪いのかもしれません。配偶者居住権のついた物件ですから高く売れることはまずないと思いますが、それでも少しでも早く現金が欲しいと思う子供は売ってしまうかもしれません。
民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。 よく典型としてだされるケースとしては、父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と預金が2000万。今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1なので、母親が家をもらい、息子が預金をもらうことになります。しかしそれでは母親の生活費が非常に心細いものになってしまいます。 それが今回の制度創設で、配偶者居住権とゆう住む権利とその不動産の所有権を分けるということになりました。配偶者居住件の価値を1000万と仮定すると。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1000万 子供 不動産の所有権(居住…