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遺産分割協議をする際は、相続権のある共同相続人全員で協議を行うというのが原則です。そのため共同相続人の一部が除外された状態でおこなわれた協議は無効になります。 相続人の一部が音信不通でどこに住んでいるのかわからないといった場合もあるかと思います。その場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらい、遺産分割協議をすることになります。つまり所在不明の共同相続人であっても、無視しては行えないという事ですね。
相続放棄の場合は、そもそも相続人ではなかったという事になりますので、代襲相続は発生しません。親の借金を相続したくないと思って相続放棄した場合は、自分の子供はその手続きの必要はないということです。 相続放棄は、自分のために相続が開始したことを知った時から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。また相続開始前に相続放棄の手続きをすることも出来ません。
相続人は、相続が開始した後 被相続人の権利義務を相続することを望まない場合、相続放棄をすることもできます。 相続放棄をすると初めから相続人ではなかったものとして扱われます。つまり相続割合も変動し、子供が二人いて一方が放棄した場合はもう一人の子に移ります。つまり子供は一人しかいなかったという解釈になるという事です。 また第一順位の子供が全て相続放棄した場合は、第二順位へと移っていくことになります。
【配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹】という場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。兄弟姉妹が2人いる場合は、8分の1ずつとなります。 ちなみに父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)については、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分の2分の1になります。 以上が法定相続分割合になります。ただし遺産分割協議が実際に行われ、相続人全員が納得し、同意した場合はこの割合に縛られる必要はありません。ただ揉めて裁判所で調停・審判となった場合はこの割合が落としどころとなります。
順位のお話しをしましたので、次は割合のお話しです。法定相続分といいます。【配偶者と子供】が相続人という場合は、配偶者が半分、残りが子供になります。子供が複数いる場合は頭割りです。 非嫡出子(認知はされているが婚姻関係にはない子供)も他の子と同じ割合です。 【配偶者と亡くなった方の親】という場合は配偶者が3分の2、その親は3分の1となります。両親健在の場合は、6分の1ずつですね。
◎第二順位 被相続人のお父さんお母さんが第二順位の血族相続人となります。 第一順位の子供がいない場合のみ相続人となり得ます。 ◎第三順位 被相続人のご兄弟が第三順位の血族相続人となります。 第一、第二がいない場合のみ相続人となります。 父母の一方だけ同じ兄弟姉妹も含まれます。半血兄弟姉妹と呼ばれます。
【血族相続人】血族相続人という聞きなれないことばですが、簡単にいうと亡くなった方のお子さん、両親、兄弟姉妹が対象です。親族でも叔父さん叔母さんなどは入りません。 ◎第一順位 被相続人の子供は、第一順位の血族相続人となります。 万が一 その相続人が先に亡くなっていた場合はその子が代襲して相続人となります。ちなみに「子」には養子も含まれまったく同じ権利があります。
具体的に相続人の範囲・順位を見ていきたいと思います。相続人の範囲は大きく配偶者と血族の相続人に分かれます。 【配偶者】被相続人(亡くなった方)の配偶者は必ず相続人になります。ただ配偶者については法律上の婚姻関係になることが必要で、内縁関係のままでは相続人になりません。
抵当権抹消登記を行う場合、通常抵当権者が金融機関である場合が 多いですが、個人の場合もあり得ます。 こういった場合、金融機関と異なり、債務を完済したからといって 抵当権抹消手続きの案内などはこないことが多いかと思われます。 また、弁済証書等の抵当権抹消の登記原因証書等の必要書類も作って もらえない場合は、書類を準備する必要もあります。 個人が抵当権者の場合はある程度債務者側が主体的に動かな…
【代襲相続】これも一つ例外的な解釈になりますが、相続人となる人が、被相続人よりも前に亡くなっていた場合です。その相続人に子供がいた場合は親に変わって相続することが出来ます。これを代襲相続といいます。 その子がさらに亡くなっていた場合はさらにその子(孫)と代襲していきます。但し被相続人の兄弟姉妹については、1代だけ甥姪までが代襲相続人となります。
相続人について 前提として相続発生時 生存していることです。当たり前のようですが、例外等があります。 【胎児】民法では、人の権利能力は(権利・義務の主体となる資格)、原則出生してからとなっています。ただこの相続に関しては、胎児の権利を保護するため、生まれたものと見なすというみなし規定が存在します。 生まれるまえの子供であっても、その財産は生きていくうえで重要になるからです。ただもし死産ということになってしまった場合は、相続人としての権利は受け取れないことになります。
被相続人が遺言書を残していない場合、被相続人のもつ財産(権利義務を含む)は、包括的に(つまり全部)相続人に相続されるということになります。ここでまず必要になるのが、誰が相続人にあたるのかという事になります。 相続人の範囲・順位は民法に定められています。つまり親族みんな相続人というわけではないという事ですね。奥さん、子供がいるのに親戚のオジサンがやってきて「わしも相続人」というのは通用しないという事です。
遺産分割協議書を作るという事と前後してしまいますが、遺産分割協議をするにあたっての知識・情報についてご説明していきたいと思います。 相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産上の地位を承継する資格のある人のことを言います。そしてその相続人の範囲や順位は民法で定められています。
近年の相続法の改正に伴い、遺産分割協議書作成においても一部かかわりがあるところがありますので、そこもご説明しておきます。 遺産分割については、原則1回で遺産分割全体を分割するということになっており、改正前の民法では一部の分割ができるということは明文化されていませんでした。しかし相続人全員が同意していた場合や審判による遺産分割の場合で必要性、相当性が認められる場合は行われていました。 それが今回の改正で明文化されたという事になります。不動産や一部先にどうしても分割しておきたいという場合も実際のところあります。
ただ捨印が不正な内容の変更に利用されるということも考えられないわけではないので、慎重に対応する必要があります。捨印を使わないという遺産分割協議書を選択することも可能です。 なお捨印も遺産分割協議書に署名押印した相続人全員が、おなじ実印をつかって押印する必要があります。
契印とならんで出てくるのが捨印です。 捨印というのは、いろいろな契約書を作る時に文字の訂正に備えて、契約書の余白部分にあらかじめ当事者が押印しておくことを言います。軽微な訂正のために契約書を一から作り直さなくてよいというために押します。一般的には上部の余白に押します。 確かに 何十枚という契約書の場合、一か所の間違いのために作り直すというのは大変な手間です。
遺産分割協議書を作る時に、契印という言葉も出てきます。契印とは契約書等が複数枚にわたる場合に、各ページが一体であることを示すために、ページとページの間の綴じ目に押印をすることを言います。 なので遺産分割協議書を1枚にまとめた場合は必要がありません。契印は、途中のページが抜かれたり、改ざんされたりということを防ぐために必要とされます。 遺産分割協議書について、必ずしも全員が契印をおさないと無効になるというものではありませんが、後日紛争などにならないように共同相続人全員でというのが良いかもしれません。製本テープの利用で押印数を減らすことも可能です。
そのため遺産に不動産があり、遺産分割協議の結果をもとに登記をしたり売買が発生したりするような場合、または銀行等の解約、払戻しの場合で遺産分割協議書を使う場合は、相続人全員が遺産分割協議書に実印で押印、3カ月以内の印鑑登録証明書が必要だったりすることがあります。 なので最初から遺産分割協議書には実印で押印、手続きの際には印鑑登録証明書を準備しましょう。また各相続人の名前は、できることなら印字されたものでなく、署名してもらった方が精度は上がります。
この押印に関してですが、遺産分割協議書には定まった形式がないと先に申し上げた通り、法律でさだめたきまりがあるわけではありません。この押印が実印ではなく、認印だったとしても法律上は遺産分割に関する合意があったという書類にはなります。 しかしこの遺産分割協議書を受けて手続きをする側としては、より確実に相続人の合意があり、誰から見ても間違いのないものでないと困るわけです。もし手続きを進めてしまった後、その協議書に不備が見つかった場合責任は手続きをしてしまった側が負わなければならない場合があるからです。
まずはどちらかというと簡単なところから。遺産分割協議書に求められる体裁についてのお話しから進めたいと思います。 遺産について、何をどの相続人がもらうのか、合意が成立するとその内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。とはいえここまですんなりいけばというところなんですが、そのあたりはまた後程ご説明したいと思います。 遺産分割協議書とは、簡単に言うと、遺産分割の内容を記載し、相続人が署名または記名し、押印をすることで完成します。
ただ遺言書の内容次第では、遺産分割というものが必要なくなる場合もあります。 また相続人が一人だけといった場合 被相続人の財産はすべて引き継ぐことになるので、遺産分割協議もとうぜん必要ありません。 しかし複数の相続人がいる場合、それぞれが民法で定められた相続分に従った「共有」という形で一旦 被相続人の財産を共有することになります。この仮の状態を解放し、分配、しっかり個人に帰属させるというのが遺産分割になります。
まず遺産分割とは、相続が開始した後に共同相続人の共有に属している相続財産について、相続財産ごとの権利者を確定していくという作業のことを言います。つまり銀行の預貯金は、誰と誰、いくらずつ、不動産は、株は、といった感じですね。 前提として、相続される方(被相続人といいます)が亡くなって、相続が開始されると被相続人の財産は、相続人に承継される、受け継がれることになります。これが民法に定められたひとつ原則です。
遺産分割協議書を今後作る機会のある方にむけてご説明をしていきたいと思います。 行政書士は、業務として遺産分割協議書の作成を請け負うことも可能ですので必要に応じてお問い合わせ、依頼をご検討ください。料金等は事務所によって違いますので、無料相談などを利用して、見積もりなどを取ってみるのがイイかもしれません。
ただそれだけ重要な内容ですので、記載内容の正確さであったり、実印での押印であったり外してはならない事柄もあります。遺産分割協議書には、決まった形式がないとは言われますが、それだけに有効な後々 つっこまれることのないものを作る必要があります。 形式面だけではなく、その作成手順に不正があったり、説明不足のまま形だけの遺産分割協議書を作ってしまうとその有効性を問う審判というのも裁判所でよく見かけます。
親が亡くなって 相続が発生した時に「遺産分割協議書」なるものが必要と言われることがあります。「何それ」って普通なりますよね。 ただ不動産売買や相続税の手続き、また金融機関の手続きなどなど必須の場合やあると手続きがスムーズになったりということがあります。 また後々 言った言わないで揉めることの無いように相続発生時に相続人全員が納得した内容を書面に落としておくというのが実は手続き云々よりも大事な場合があります。
NO.403 きょうはワタシ事ですが 父が亡くなったための相続や名義変更の手続きに母を連れて行ってきました。 きょうで二回目ですが結局は書類の不備がみつかって…
おかげ様で司法書士業務に従事してから今年で30年目、開業してからは25年目となります。そんな得意なことはないけれど、昔から人と争ったことはほとんどありません。揉めることもあまりありません。そんなに自己
亡くなった方の戸籍を全て集めて相続人が確定すれば、次はその相続人の戸籍・住民票などを集める作業に入ります。これは相続人として存命かどうか、また特定するために必要です。各種手続きをするためにはこれにあわせて印鑑登録証書なども必要になる場合があります。 人間関係を書類で確定するというのは、なかなかに手間のかかるものだと手続きの際にはいつも思います。
亡くなった方に子がいない、両親もすでに他界している、そうなるといよいよ兄弟姉妹の有無の確認になります。これも簡単なようで実は難しかったりします。すでに把握している兄弟姉妹についてはいいのですが、先になくなってる両親が内緒にしていた子供がいなかったか?というのが調査のポイントになります。場合によるとかなり昔の戸籍を読み込まなくならないため 注意が必要です。 兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供 一代に限りますが代襲相続が可能ですので相続人となります。ここでもその兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍を確認し実子の漏れが無いようにしなければなりません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今年も早いもので11月になりました。ようやく秋本番の気候になってきたような。 11月…
子がいてもその子が死亡していた場合は、亡くなった方にとっては孫、ひ孫・・・と代襲相続が続いていきます。もし代襲相続する孫の生存が確認されたとしたら、亡くなった方の両親や兄弟姉妹の戸籍を調べるという必要は無くなることになります。 戸籍がを知らべた結果、亡くなった方に子供がいなかった場合次にチェックするのはその父母です。もし若くして不幸があった場合などはその可能性も有りますので、しっかり確認します。
戸籍集めはまず亡くなった方の出生から死亡までを集めます。亡くなった方の戸籍が集まった段階で(じつは漏れなく集めるのはムズカシイのですが、先のブログでご説明した通り、各年代の戸籍の癖に注意しながら集めてください。)死亡時の配偶者、子供の有無を調べることになります。先ほど配偶者は必ず相続人といいましたが、絶対条件として存命でなければなりません。そして死亡時に配偶者という立場にいることです。 つまり死別や離婚をしていた場合、配偶者には相続権がありません。ただしその配偶者との間に子どもいた場合はその子に相続権が発生します。
戸籍を集めて相続人を確定する作業に入っていくのですが、その前におさえておかないといけないことは、民法上 法定相続人と呼ばれている人が誰かという事です。 配偶者がいれば必ず相続人。あとは子供、両親、兄弟姉妹の順で優先順位が変わってきますので、まず要注意なのは子供。認知していたり、養子がいたりはたまた実は内緒にしていた前婚があり子供もいたなんてことも有り得ますので、目を皿のようにして戸籍を見る必要があります。子供がいなくて、両親もすでに他界となってくると兄弟姉妹の存在もおろそかにできません。ご注意ください。
相続手続というのは、いろいろ多岐に渡りますが今お話ししようとしている相続手続は、以下になります。 ◎亡くなった方の銀行預金や有価証券などを相続により受け取る手続き ◎相続人への各種名義変更手続き ◎相続放棄手続き などです。こういった手続きには亡くなった方と相続人の戸籍謄本などが必要になります。 それではなぜ必要かという理由は二つあります。①現金を受け取る人や名義変更する人が、亡くなった方の本当に相続人かどうか確認するため。②現金の受け取りなど相続人の意思表示を確認するため。
現行戸籍は、 一の夫婦と同氏の未婚の子 未婚の親と子 外国人と婚姻した者とその子 といった3種類で構成されます。旧法戸籍の特徴であった複数の家族が一緒に記載されるという事はありません。 戸籍は本籍と筆頭者で区別、検索されます。筆頭者に関しては、戸主のように民法上の権利義務はなく戸籍上の見出しでしかありません。そのため筆頭者が死亡しても新戸籍が作られるという事はなく、戸籍に記載されている人が存在する限り、筆頭者が死亡した記載のまま戸籍は残ります。
現行戸籍について これは昭和23年以降の戸籍についてこう呼びます。これには2種類ありまして昭和23年式によるバインダー式の戸籍謄本と平成6年にコンピュータ化された戸籍事項証明書です。 コンピュータ化されたものは、改製前の記載事項が移記されていないものがあり、改製原戸籍とあわせて確認する必要があります。一番新しい形式の戸籍は必要最小限といった感じでシンプルです。
今の戸籍に馴染みのある方が、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めたときに驚くのが、一つの戸籍に入っている人の数です。 旧法戸籍では、戸主を中心として、戸主の親、妻、子、孫、兄弟や兄弟の家族等、家に所属する複数の家族が多数記載されています。 一つの戸籍に登場人物が多い点ともう一つ、戸主の事項欄には戸籍事項と身分事項が混載されていたりするということもあり戸籍を読み取りにくくなっています。またその時代ですので自筆、筆文字なのでさらに解読がむずかしくなっています。
〇家附の継子 婚姻又は養子縁組によって戸主が入籍する前にその家で出生していた配偶者の子のこと。〇分家 ある家に属する家族が戸主の同意を得て、その家を離れて新たに家を設立すること。分家をする者とその妻、子も移動することができます。この分家に対して元の家を「本家 ほんけ」と呼んだりします。 この他にも旧法戸籍には今では使わない用語もいろいろ出てきますが、親族を特定するためにはかなり重要なものもあるので注意が必要です。
〇隠居 戸主が生前に、戸主の権利と一家の財産を承継して隠退した場合、隠居という立場になります。〇庶子 父親から認知された非嫡出子〇婦 戸主以外の人の妻〇入夫婚姻 女戸主である妻の戸籍に夫が入る婚姻方法です。婚姻後は女戸主が戸主の地位のままにいなければ、入夫が戸主になります。
旧法戸籍で使われている用語を一部あげますと、〇戸主 一家の代表者。戸籍の最初に記載されます。 戸主には家長として家族の婚姻や縁組などの同意権が認められていました。また戸主の同意を得ずに結婚した者を戸籍から省くことができるといったことも出来ました。 相続の際には財産の一切を引き継ぐことになりますが、そのかわり戸籍にある親族を守るという義務もありました。 基本男性(家の長男)が戸主にはなりますが、女性がなる場合もあり、その場合は女戸主と呼ばれます。
旧法においては、一家の代表者であり権限者である戸主を中心とした「家制度」というものが土台となり戸籍が編製されています。 新しい戸籍が生まれる要因となったものに「家督相続」の問題があります。家督相続とは、戸主の死亡または隠居によって、戸主の地位と家の財産は家督を相続する者(基本的には長男)が単独で承継することをいいます。家督相続が発生すると、元の戸主の戸籍は全部除籍され、新しい戸主の戸籍が編製されます。 現行の戸籍では筆頭者の死亡によってその戸籍が除籍されるわけではありませんのでその点が大きく違いますね。
戸籍を読むとなった時 おそらく一番厄介なのは戸籍の要式が旧法と新法で大きく異なる点だと思います。つまり戸籍というものの考え方自体が大きく変わっている点ですね。 新民法に基づき調整された戸籍、昭和23年以降の戸籍を「現行戸籍」といいます。それに対し明治5年から現行戸籍までの戸籍を「旧法戸籍」と呼んでいます。
戸籍には、戸籍の附票というものもあります。でもあまり馴染みないですよね。一般の方が使うことはあまりないと思います。 戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が管理する住民票記載の住所地の移転の履歴の記録です。戸籍の附票には住所を定めた年月日と住所地が記載されていますので、もし相続人の中で音信不通になった方がいた場合などは、調査に役立ちます。この戸籍の附票も重要な個人情報が含まれますので 取り扱いに注意が必要です。
戸籍簿、除籍簿等には保存期間というものが存在します。平成22年6月1日に戸籍法施行規則等が一部改正されたため、除籍簿、改正原戸籍簿ともに保存期間が150年に変更されました。それまでは50年、80年といった感じなので長くなったという事ですね。 この保存期間が過ぎてしまうと破棄されてしまうため、書類上前の戸籍はあったはずだが無いという場合は、役所で廃棄証明書というのをもらって代用します。
大きな改正としては、明治19年、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年に戸籍法が大改正されています。そのたびごとに大幅な戸籍様式の変更がありこれを戸籍の改製と呼ばれています。 改製が行われるとその段階で前のもの、新しいものと同じ内容のものが二つできます。この前のものを改製原戸籍といい、現行の戸籍から切り離され改製原戸籍簿にまとめられ保管されます。
転籍(住所を移したりという理由などで本籍を変える)したり、除籍をしたりして新しく戸籍が変わるというお話をしてきましたが、それ以外でももう一つおさえておかなければいけない戸籍の読み方ポイントがあります。 それは戸籍法が変わり、戸籍の編製方法が変わることで今まであった戸籍が大幅に書き換えられるという事があるからです。 今ある戸籍の原型が整備されたのは明治5年です。中央集権国家による全国統一政治のため、また国内の総人口を把握するという背景の元生まれました。
ここで問題になるのが、戸籍の記載事項については、新しい戸籍に記載されるものとそうでないものがあるという点です。 婚姻に関する事項については、現在も有効な身分事項として記載されますが、離婚や養子縁組の離縁などは、既に法律効果を失ったものとして記載されません。そのため除籍を確認することによって、現在の戸籍だけでは分からない身分事項が判明するという事があります。 戸籍を確認する際は、戸籍が編製された原因を確認し、その前に除籍されている戸籍が無いかを注意する必要があります。
相続手続においては、戸籍のつながりというものがとても重要です。ではこの繋がりをどこで確認するのか? 現行の制度では、除籍をしたり新戸籍を編製したりするときは、元の戸籍には転籍先の本籍地が、新しい戸籍には前の本籍地が記載されます。この両方の戸籍の本籍地を確認することでつながりがわかるという事です。これをたどっていくことで、時系列で個人の身分事項や親族関係を調査することが可能になります。
本籍地を移すことを転籍といいます。家族全員が他の市区町村に転籍する場合(管外転籍といいます)、戸籍の全構成員が新しい本籍地に移るということになりますので、今の戸籍には誰も残っていないことになります。 このような戸籍は「除籍簿」と呼ばれ別の帳簿に保管されます。この除籍簿は、除籍されるまでの期間中の身分関係の変動がすべて記載されているためとても重要です。これには公文書として定められた保存期間があり、市区町村で大切に保管されます。
現在戸籍とは、現在在籍している人がいて使用されている戸籍の事をいいます。略して現戸籍ということもあります。 除籍とは、現在の戸籍から婚姻や死亡によって外れる場合 除籍という言葉を使います。また戸籍を編製していた構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも除籍といいます。ちょっとややこしいですね。