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特許権も著作権と同じように相続が可能です。特許権の場合は、原則として特許出願の日から20年をもって消滅しますので、相続時点において消滅していないかどうかは確認が必要です。 特許権を相続により承継する場合は、遅滞なく特許庁長官に相続により特許を受ける権利を承継した旨を届け出る必要があります。 ただし 相続発生時点でその承継の抗力は発生し、第三者にたいしても対抗力が生じます。 特許権は、一般的に流通性のないものですので、評価する場合は弁理士等の専門家に相談したほうが良いでしょう。
著作権には存続期間というものがあります。原則として著作者が死亡して70年が経過すると著作権は消滅します。またその相続の対象となっている著作権が、先に相続して得た著作権である場合元の著作者の死亡時点から起算して著作権が消滅している場合もあることに留意する必要があります。 著作権の評価は、①年平均印税収入の額×0.5×②評価倍率で計算します。①は過去3か年の平均です。②は著作物に関し精通している者の意見を基として推算したその印税収入期間に応じる基準年利率による複利年金現価率です。 評価については少し難しいですね。
著作権についてはそのものの権利だけではなく、第三者に対する利用許諾をしていたり、職務著作として相当の対価の支払合意をしていた場合などは、相続人がこれらの権利義務を承継します。(当事者間で別段の合意が無い場) なので相続するにあたっては、この辺りの契約関係の有無や内容を確認するために被相続人の勤めていた会社や被相続人の主要な取引先との契約書などを確認し、その利用許諾などがある場合は個別に照会していく必要があります。つまりその著作権がもつ金銭的価値を正確に見定めるということですね。
相続に関しては、原則特段の手続きを取らなくても相続の発生をもって被相続人の著作権が相続人に承継されます。ただし遺産分割や遺言による相続分の指定などがあり法定相続分を超える部分についての著作権の移転については、登録しなければなりません。文化庁のホームページで移転や登録について必要な書式や手引きがありますの参照ください。
著作権は、「著作物」(思想又は感情を創作的に表現したものであって、文化、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの)をそうした者に与えられる権利と定義されています。 著作権は、創作したこと自体により発生するものとされており、著作権法による保護を受けるうえで、特許権、商標権のように設定登録を行うことを要件とされていません。 著作権は取引の対象になるものであり、相続の対象になるものでもあります。
決済のしやすさや振込手数料の安さなどから ネットバンクの利用率も増えてきていると思います。預金と変わりませんので承継の手続きも通常のものと大きく変わりません。 ただしネットバンクには通帳がありませんので、普段交流のない親族が亡くなった場合など見つけられない可能性も有ります。 口座まではわからないが、ネットバンクを利用していた可能性があるという場合は想定できる金融機関に全店照会などをしてもらう必要があります。 相続手続については、通常の預金と同じように戸籍類、印鑑証明、遺産分割協議書などが必要になります。
預金相続の手続【4例】 お亡くなりになった ご両親や親族の方の預貯金を下す手法が意外と大変です。お亡くなりになった後、家賃や税金等もろもろかかる費用も簡単には下せないのが現実です。このようなことは事前に知っておくことが大切ですね。 遺言書が
商品先物取引を行っている個人投資家が亡くなると、相続人はその被相続人のポジションを相続することとなります。そして亡くなったことを連絡すると相続人に当該ポジションを相続させることなく、被相続人がもっていたすべてのポジションが商品先物取引業者によって強制決済されます。そこで利益と損失が確定します。 損失が出ていた場合、相続人がそれを穴埋めするか、相続放棄するか決定しなければなりません。相続放棄には、自己のために相続があったことを知った時から3か月という縛りがありますので、慎重かつ速やかにその判断をする必要があります。
商品先物取引とは、将来の一定期日に一定の商品を売買することを約束して、その価格を現時点で決める取引です。先物取引では、レバレッジ(先物引取り業者に預託した「証拠金」の数倍で取引をすること)をかけて大きな金額で取引をすることができます。 つまり少ないお金で大きなリターンを得られる、逆にそれだけリスクも大きいといえます。 損失が証拠金を上回ってくれば、負債が発生しますしさらに負けを取り戻そうとすると追加の保証金が必要になってきます。
株式を相続するが一人きりであれば、評価額の問題も納税時ぐらいかと思いますが、ふたり以上いる場合は、分割協議段階でその評価額が重要になってきます。 時価相場額が高いのか、将来性のある株なのか、どんな種類の下部なのか?いろいろ株を見定めるについてはありますが、一番はその時価評価額です。 上場会社の場合は、原則死亡日の終値ですが、値動きのあるものですので過去三カ月の日々の終値の月平均という少しややこしい計算方法で、最も低い価格を時価評価額とします。 非上場会社の場合は、その会社ごとに評価方法が違いますが計算が複雑なので税理士さんの出番です。
現在 上場株式については証券保管振替機構(通称 ほふり)によって一元管理されているので、確認が難しい場合はこの期間に問い合わせすることができます。 非上場の場合は、その会社に保有数を確認することから始めます。株数は、会社の株主名簿や法人税の確定申告書(別表二)で確認できます。
被相続人が所有していた株式は、遺産として相続人に承継されます。ただ上場会社の株式と非上場の株式でその手続きが変わります。 上場しているものはその評価額もわかりやすいですが、非上場の場合は少々複雑です。税理士さんの力を借りる必要もあるかもしれません。 上場会社の場合は、定期的に証券会社から送られてくる取引明細や残高報告書等で保有株式の銘柄、保有数等を確認の上、証券会社所定の手続きにより承継します。 非上場の場合は、その会社の株主名簿や申告書などで被相続人の保有数を確認し、株主名簿の書き換えを行っていきます。
クレジットカードを使っていた場合についてくるポイント、いろいろなものに交換出来たりサービスを使えたり、何十万というポイントを持っている方もいます。 しかし多くのクレジット会社では、規約上会員の死亡により会員資格とともにポイントも無くなり、相続の対象とならないとされています。 現状 Vポイントなんかもそうですし、セゾンカードの「永久不滅ポイント」とされているものも死亡原因では喪失するとあります。(規約14条) ちなみに家族カードの場合、本会員が死亡した場合ポイントとともにそのカード自体も失効するとなっているカードも多いらしいので確認しておきましょう。
結論的には、国内の航空会社では相続人がマイルを承継できるとされているところが多いようです。 マイル航空会社の規約をしっかり確認し、相続人がマイルを承継するためにはどういった手続きが必要か確認しましょう。 相続人であることを証明する戸籍などが必要であったり、6カ月以内、180日以内といった制限の中で手続きを行うこと、または遺産分割協議書で相続人の特定を求めるという規定があるところも有ります。 とりあえず早めに進めていきましょう。
よく旅行されるかたは知らないうちに航空会社のマイルがたまっていたなんてことも有るかもしれません。またマイルを貯めるために旅行をしているなんて方もいるようです。 このマイルは、航空券の購入だけではなく指定した商品や他社のポイント、電子マネーなどにも交換することができ高い経済的価値を持っていたりします。また意外と高額なポイントを所持されているかたも多いです。(国内出張なんかで頻繁に貯められている方も知っています。)
これ自体が財産的価値を発生させるかというところは、明らかではないですが、被相続人がもっていたアカウント情報なども含まれており被相続人の財産情報を知るためには非常に重要です。 ただ多くの場合パスワードや生態認証で保護ざれており第三者で確認するためには大きな障害があるとも言えます。パスワードなどは記載したものが残っていれば別ですが、やみくもに入力してしまうとロックがかかってしまうこともあるので注意が必要です。 どうしてもPCなどの情報端末のパスワードがわからない場合は専門業者に依頼することになりますが、費用が掛かります。
動画配信サービス元がわかれば コンテンツ承継手続きの確認をしていきます。ユーチューブの場合は現在グーグルが運営しており、グーグルアカウントのヘルプセンターから手続き方法を確認することになります。 被相続人が作成しアップロードした動画等については、被相続人が著作権を有することが多いと思われます。この権利を誰が相続していくのか このあたりは通常の遺産分割協議と同じように明確にしていく必要があります。ただしこういった著作権や収益権といったものが、生前にマネージメント会社などに譲渡されていたりすることもあるので、その遺産分割について注意が必要です。
そのため相続人が相続人がその収益コンテンツを相続していくためにどういったことが必要なのかを確認しなければなりません。 アカウント自体の取り扱い、アップロードされた動画に対する著作権、動画配信により発生する収益金に係る権利などを利用していた動画配信サービス等の規約に従った処理していくことになります。 まずは被相続人のメールアドレスをチェックし、動画配信サービスの存在を確認します。これはサービス利用にあたって必ずメールアドレスの登録を必要とされるからです。
最近よくテレビや雑誌で子供がなりたい職業ランキングで、でてきます「ユーチューバー」。今後のこのユーチューバーがお亡くなりになってその資産価値をどう受け継ぐのかという問題もいろいろ出てきそうです。 ユーチューブとは動画配信サービスで収益を上げていくもので、人によれば巨額の報酬を生むものであり、人気のある動画に関しては複数年にわたり収益が発生するものも有ります。
相続人としては、財産性の有無にかかわらず、被相続人が保有押しているアカウントを調査し、その利用規約の記載をもとに被相続人の意思を確認したうえで適正に手続きを行っていく必要があります。 事前にエンディングノートや死後事務委任契約などがあれば、スムーズに進めることが可能なので、この辺り被相続人としては事前に準備しておいてあげると相続人はとても助かると思います。
SNSアカウントやメールアカウントについては、基本的には個人の一身専属的な権利であるとみなされており、本人の使用が想定されているのがほとんどのようです。よく使われているラインなどもそうです。 収益性の有無の問題だけではなく、被相続人が保有していたSNSアカウントを死亡後長期期間放置することは、第三者からアカウント上から虚偽の情報を書き込まれる危険性もあることから、情報の安全面確保を考えると早急に対処すべきと思われます。
デジタル財産として、難しくなってくるのがSNSでのアカウントです。通常 フェイスブックやライン ユーチューブなどいろいろなところでアカウントを作られているかたも多いと思います。 日常の事や動画などをアップされたりすることもあるかと思います。その中でも動画配信サービスで収益のあるものやアフィリエイトサイトと紐づけされているものなども有ったりして、財産性のあるものも存在します。 SNSアカウントを相続・承継できるかについては、各SNSの規約に準拠することになるようです。
記名式Suicaで相続が発生した時は、払戻し手続きをすることになりますが、その際には相続人であることを示す書類の準備が必要になってきます。 スーパーやコンビニなどで使える電子マネーとして「nanaco」「WAON」などがあります。使用方法、相続税などの法的意味合いなどは交通系電子マネーと大きく変わりませんが、相続精算方法に関しては少し差異があります。 交通系では手数料を払えば払戻しということも出来ましたが、スーパーやコンビニなどで使える流通系電子マネーは原則 規約上できないことになっています。なので相続人ご自身で使用するという方法のみになります。
Suicaを例に考えてみますと加盟店等で商品やサービスと交換可能な金銭的価値があるものと考えられますので資産と見なされます。ですので相続対象財産であるといえます。(実際のところ相続税の計算にも入ってくるようです。) 無記名Suicaについては、JR東日本としてはSuicaを所持している者=権利者として扱われます。それを相続した人は、そのままそのSuicaを利用するか、払戻しをするかという手続きをとることになります。
デジタル財産というのは、今身近に使っているような交通機関のICカードなどがそうです。「suica 」などがそうですね。 こういった交通系ICカードの利用者は「電子マネー」という目には見えない電子データを購入していることになります。チャージするというやつですね。チャージされた残高を保有している状態で、その所有者が亡くなられて相続が発生した場合というのを見ていきましょう。
相続が発生し ウォレットで管理している場合は、亡くなった方が設定しているパスワードやシードフレーズと呼ばれるウォレットが生成した単語(パスワードみたいなもの)が必ず必要です。 もしこのパスワードやシードフレーズがわからない場合は、資産を移動する手段が全くなく、引き出し不可能状態となってしまいます。これをセルフゴックスと呼ばれます。 国内取引所を通じて保有している場合は、銀行預金の解約手続きのようなイメージで処理していきます。詳しくは各取引所にご確認ください。
暗号資産の具体例としては、先ほどもでた「ビットコイン」です。ビットコインは流通量の上限が決まっているため価値の保存手段として利用できるようです。つまり通貨と同じ役割が果たせるということになります。 暗号資産の保管方法としては2種類あり、自らのウォレットと呼ばれる専用の保管場所に電磁記録として保存しておくか、国内の暗号資産交換業者に保管してもらうかになります。 相続に際して必要な手続もそれぞれによって違います。
暗号資産というのは、多くの人にはなじみがないものかなと思います。とくに私のような中高年には正直??です。 ビットコインって聞いたことのある方は多いと思います。以前は仮想通貨なんて呼ばれていましたが、今は暗号資産と呼ばれています。 暗号資産の定義としては、 1 商品やサービスの対価として不特定の者に対して弁済手段として使用できる 2 不特定の者を相手方にして購入売却ができる財産的価値があるもの 3 電子情報処理組織を用いて移転することができるもので、法定通貨以外のもの とされています。
ボーっとしてばかりはいられないので、少しずつ相続の手続きを始めました役所で色々証明書を取ることになるのだが、市民課の職員の一人に嫌な奴がいる2年前の父の相続の手続きの時に「そんな事も知らないんですか~」的な感じの対応をされたそいつが今回も居たが様子が少し違
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戸籍の広域交付制度 相続手続きには、原則、被相続人の出生から死亡までの戸籍(転籍、婚姻、改製等により調製された除籍、改製原戸籍、戸籍等一切)が必要となります。従前は、戸籍謄抄本の請求は本籍地市区町
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【葬儀費用】 葬儀費用 高額です。事前に被相続人の意向、相続人の思い、予算など検討できていれば抑えることができたものが、亡くなった当日2時間ぐらいの打ち合わせでとなると葬儀会社の基本いいなりです。 普段聞きなれない葬儀のしきたりや儀式、戒名やお布施、エンバーミング なにそれ?という間もなく費用は積算されていきます。 絞りに絞って数十万、一般的には100万~200万、その他にもいろいろ葬儀後の法要にもかかります。このあたりしっかり準備しておきたいですね。
みなさんの資格者のイメージってどんなですか?真面目とか、固そうなイメージをお待ちだと思います。ご相談者の方に安心していただかなければいけないので、それはそれで欠かせない要素ですが、頭の中は柔らかいほう
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先日の蒸し暑い日リモート会議のため、部屋を閉めて扇風機は付けていたのですが会議終了し…