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【借金 債務】 あまり人に知られたくないという気持ちはわかりますが、少なくとも亡くなって3カ月もすればもれなくいろいろなところから督促がきて、明らかになります。 なぜ3か月かというと相続放棄ができる期間が、亡くなって自分が相続人であると知って3カ月だからです。それまでに相続人としてはしっかり債務調査もしないといけないですが、その存在も疑わず、少しでも遺産を受け取ってしまうとその債務を逃れるすべが亡くなってしまいます。 残されたひとに迷惑をかけないためにも知らせておくという事は大切です。
今 処分業者などのプロも各地にいますので、せめて処分費用だけでも残しておきましょう。整理・廃棄処分費用含めて数十万円になりますが、場所、内容しだいで差異があります。 万が一 おひとりさまが孤独死になってしまい亡くなられて数週間たってしまった場合などは、特殊清掃といったことも必要になりますので、その場合は200万~300万といったこともありますので十分注意が必要です。 なんにせよ ものを最小限に減らしておくというのが大切です。
【片付け】 生前整理という言葉も最近 聞くことも増えてきましたが、これもなかなか実施しにくいことであったりします。人が生活するだけでもそれなりに物は増えますが、そこに趣味や娯楽などが加わるとすぐに家の中がいっぱいになってしまいます。 生前にその家に通うことがあったりすると、まだ少しはこころの準備ができますが、疎遠になっていた親戚などの場合は未知の領域で物が残っていたりすることがあります。遠方などの場合、1日2日で処理できなければそれだけでも相続人にとって大きな負担となります。
肉親以外で初めて行った相続登記。 決して望んで相続するわけではありません。 本心は逃げ出したい気分です。それでも、逃げないのは、例えデメリットを追っても放っておけない。 誰かが引き受けなければならない。 その一心です。 少子化ですから...
あと財産ではないですが、有料サイトやSNSなど解約などに必要なIDやパスワードがわからなくてとても困るなんてこともあります。本来かかる時間と労力が何倍もかかるとなると相続人は大変です。もし放置していたとしたら、その負債は相続の責任となってしまいます。 生活保護をうけ NHKを受信料免除になっていた方が、お亡くなりになり、その免除が解除されたものの受信料だけが発生し、後になって相続人に請求があったらしいです。請求自体は亡くなられて数カ月たってからですので、相続人にとっても確認ができていなかったようです。こういった死後の手続きもいろいろややこしいですね。
【残されたものについて】 後からわかるものであればそれほど問題ありません。預貯金や不動産、株や生命保険など調べる方法があるものなら時間をかければわかります。もちろん知らせておいてくれたり、整理されていれば残された相続人は助かりますが。 手がかりのないものが困ります。最近増えているデジタル資産など。その存在がわからなければ相続人の手元に残らないものもあります。
人生も後半期に係るといろいろなことを言い始めるので、同じ対象物を複数の人にあたえるという約束をしてみたり、その時の感情に左右されたような発言もあります。 認知症など意思能力がはっきりしない中での発言である可能性も出てきますので、口約束はせず、遺言書などで明文化しておくことが必要です。ただし明文化すれば安心というわけではなく、本当に重要なのはその内容です。
【口約束】 これは何かといいますと亡くなられた方が生前いろいろな口約束を各相続人に残している場合です。「この土地は長男のおまえにやろう」「おれの持っている株は、次男のおまえにやろう」などなど。 ただ言った本人がいなくなるので、口約束は証明できず、言った言わない、言うはずがない、そんな話聞いたことがない、など残された相続人にとっては、揉める火種にしかならないことも多いです。
相続は発生し、これから手続きという時に起こるいろいろな問題があります。少しまえに手を打っておけばなんて思うことも中にはあります。そういったことにならないようにするためには、被相続人(亡くなられた方)含めて、生前にしっかり話しておくことが必要です。 話合いなんていつでもできるわ、今更あらたまって恥ずかしい、いろいろ理由はあるかと思いますが、その時間はあとからどれほど悔いても取り戻すことはできません。 まずは 話しあっておかないことで起こるケースを理解し、その必要性を各家族・親族に応じて想像してみることが大切です。
「シンプルな信託をお願いします」~アメブロゆる相続のすすめ~
みなさん、どこかでその情報に触れたのでしょう。最近、何かと信託多い信託のご相談。認知症になったら成年後見を利用しなければいけない。でも成年後見になると、専門家が後見人になってしまったり、後見費用がかか
NPO(特定非営利活動)法人相続アドバイザー協議会とは,相続に関する諸問題を解決できる専門家(相続アドバイザー)を養成することを目的として2003年に設立した団体です。法人概要設立趣旨 設立当時は
今まで述べてきたように相続手続を先送りすると大変厄介です。そのタイミングごとにしっかり処理をしておくことが、後の世代に大きな負担をかけない秘訣です。 遺産分割協議書は、定まった様式が無いとはいえ、不動産売買や登記に使う場合は、対象となる不動産について正確に記載しておく必要があります。 またその他の文言についても包括的な表現をとりいれたり、協議後 あらたに発見された遺産への対応を盛り込んだりと専門的な知識を要することもあります。十分ご注意ください。
厄介な相続人と揉めそうとなれば、相続分野が得意な弁護士さんにお願いしておくのが一番ですが、その報酬はかなりのものになるであろうことは推測できます。成功報酬というものも有りますので、そもそもこういった案件を受けてくれるかどうかも微妙だろうなというのは個人的な意見です。 同じような案件でも各士業たらいまわしにあってきたという事は聞いたことがあります。
この代々にわたって登記を怠ってきた場合の手続きについては、ご理解いただいたと思いますが、非常に難解です。手間と時間が多くかかります。調査力・交渉力が必要になりますのでそのためのノウハウも重要です。 おそらく専門家の力を借りないと膨大な時間と労力を費やしてしまうことにもなりかねません。
◎手続き書類の入手 過去の遺産分割協議を行うためには、各相続人からの印鑑証明書の提出、遺産分割協議書への実印での押印、もしくは相続財産譲渡書への署名押印などが必要になります。 さきに述べた疎遠な相続人には実はこれが一番 大変です。 ◎実際の交渉 対象となっている不動産の資産価値が高い場合、無償譲渡に応じる人が少なる場合があります。遺産分割協議の内容としてその資産内容が明らかになるため、目の色がかわってしまうという事ですね。 逆に不動産の資産価値が低い場合は、この作業自体がその手間・苦労に見合わない、持ち出しのほうが多くなってしまうということもあります。相続人全員で分けるとひとり数万円程度にしか…
③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる この場合は連絡先はなんとかわかるもののまず対話が成立しないこともあります。過去からの因縁から話すのも嫌、顔を合わすのも嫌となると交渉やお願いがとても難しくなります。 また金銭の絡むお話、依頼する相手に手間をかけさせる話でもあるので慎重に進めないとにっちもさっちもいかなくなります。
②兄弟のなかに消息不明者がいる。 この場合もなかなかに厄介です。相続人の対象者が増えるとそれだけこの消息不明者が発生する可能性が増します。戸籍の附票、住民票、聞き取りなどいろいろな方法を取っていきますが、なかには海外へ移住、放浪などなってくるとお手上げ状態になることも有り得ます。
相続人の一人がベトナムやタイなど海外に居住している場合、 遺産分割協議書作成においても通常とは異なる手続きが必要です。 全員が日本に居住している場合は、印鑑証明書を取得してもらって 遺産分割協議書に実印で押印してもらえば完了です。 これに対して海外に居住している日本人の場合、日本に住所がなく、 市町村における印鑑証明書が発行できませんので、それにかわる 書類が必要となります。 その場合は在…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。5月になっていい季節になったと思っていたら暑い、寒い、強風、蒸し暑いなんだかおかしな…
①の場合は、団塊の世代よりは少し少なくなりますが、子供が2人3人ぐらいはまだ普通に存在します。5人兄弟が相続人でその子供に相続権が移っているとなると、単純計算で3人ずつ甥姪がいれば15人です。 これが3代前なんかになってしまうと80人以上となってしまうこともあり、それだけでもう不可能と思われる場合も有ります。 集めた戸籍も束から雑誌のような感じになってしまいます。それを読み解くだけでも一苦労です。
大変大変というけど何がそんなに大変なの?というのを具体的に説明していきたいと思います。 ◎相続人の特定 まずは先にも少しお話しました相続人の特定です。ほんの少し前は、団塊の世代と呼ばれる兄弟も多い時代でした。5人兄弟6人兄弟などもいた時代です。その年代の相続手続が放置されると以下の問題が生じます。 ①その兄弟が亡くなっており、子供である甥姪に相続権が移っている。 ②兄弟のなかに消息不明者がいる。 ③兄弟が多いと仲の悪い 疎遠な関係の者がいる場合も多い。
相続登記はいったん固定資産税納税者の変更手続きさえすれば、どこからも問題を言われることはありませんでした。そのまま居住したりして、売買などの必要性がない場合です。そのため代々の所有者が名義変更されずに来たというわけです。 しかし困ったことが起こるのは、いざその時が来た時です。すぐにでも売買したいのにことが進まなくなります。これを防ぐために令和6年4月1日より相続登記の義務化がスタートしました。
こういった場合、この不動産を処分するためには、おじいさんAの遺産分割協議を長男Bの三兄弟でしなくてはいけません。亡くなっている可能性も高いですが、代襲相続は直系の場合どこまでも下っていきますので、かなりの人数に広がる可能性があります。 ここで挫折することもあるかと思いますが、これがなんとかうまくいって初めて今度は妻Cの相続へと移っていきます。
ただ登記をすることによって第三者対抗要件が備わり、土地の売買などが可能になります。売買するときに必要!という事ですので「自分が済み続けている限りは亡くなった人の名義でもいいか」といった感じで放置され続けた土地が日本ではたくさんあります。例えば おじいさんAの名義の家を三兄弟の長男Bである夫が住み、夫が亡くなったあとはその妻Cが住んでいた。この夫婦には子供など相続人がいなかった。相続登記は行わず名義人はおじいさんA。
遺産分割協議書ともう一つ 放置されがちなものが登記です。これは今まで登記というものが少し曖昧で義務化されてこなかったというのも大きな原因だったように思います。 固定資産税などの税金も登記していなくてもその所有者が明確であるならば現況主義に基づき徴収されますし、国としても問題ありませんでした。
遺産分割協議を前提として相続人調査をしていれば、このようなことは回避することが可能です。相続人調査を行いこのような問題が無ければ遺産分割協議書の作成は行わなくても大丈夫です。 ただ戸籍の見方というのはある意味特殊ですので、出来れば戸籍を読み解くことに長けた専門家にはいってもらっておくことにも意味はあります。 財産を動かしてからこのような新たな相続人発覚というのは、問題を複雑化させます。結論的には金銭的な補償をすることになりますが、相続人にのしかかるストレスはあまりあるものがあります。
相続人が妻のみ、相続人が子供一人のみといった場合は、遺産分割協遺書は必要ありません。そもそも協議する相手もいませんし、手続きする相手方にとっても疑義を生じることが無いはずです。 ただここで注意が必要なのは、残された相続人がそう思っていても戸籍を遡って慎重に調べてみると、実は亡くなった夫は再婚で子供がいた!とか 自分には、会ったこともない兄弟姉妹がいたなんてこともあり得るのです。相続手続も全て終わったつもりでホッとしていたのもつかのまま 「大問題」が勃発なんてことも有り得ます。
遺言書が無い場合、税務申告や登記、車の名義変更といった手続きには遺産分割協議書が必要になってきます。誰にその遺産の権利があるのかなんて第三者にはわかりません。 またその手続きに関与してしまい他の相続人からの損害賠償をうけるといったトラブルに巻き込まれてもたまったものではありません。 なので第三者としては、印鑑証明証もしっかりあり、遺産特定もしっかりした遺産分割協議書を必要とするのです。
相続手続の中には、今はとりあえずしなくて済むものというのも存在します。遺産分割協議書の作成や相続登記(令和6年4月1日よりは一応義務化です。どこまで厳しく規制されるのかはまだわかりませんが)などです。「絶対しないといけないんですか?」といわれると各ご家族の事情に大きく左右されますので、ご判断におまかせしますとしか言えないところも有ります。
何をやっとかないといけないのか、後で困ることって何?ということもいざ相続のタイミングでは把握されていない方も多いと思います。 役所や生命保険会社、金融機関などでは自分たちに関わる手続きについては催促があったり、指導があったりすることも有りますが、全体的な包括的なものってないと思います。 それはその家族や相続人ごとに関係性や財産などがそれぞれ違うからです。専門家として受任させていただく場合はその把握そしてゴールを見つけ出すことが重要となってきます。
専門家の存在価値は、お客様が直面した相続時に、どれだけのものが提供できるのかという事です。相続税の納入期限は10カ月ですが、相続に関しては長引かしてもロクなことがありません。死というものに関連する手続きであり、お金が絡む手続きでもあります。精神衛生上 長引くことでいいわけありません。 少しでも早く前を向いて進んでいくためにも決着をつけるべきだと思います。
相続を専門としている士業については、基本相続に関することは常に研鑽しています。ただ得意不得意、いろいろな分野を兼業しているのかによってその濃度は変わります。 数千円数万円する書籍を読み、理解し、多くのお客様の事例、法務局、役所、金融機関などとの折衝などにより取得した知識・ノウハウ。そして一番大事なことは、相続に関して 被相続人、相続人が穏やかで円満な関係を今後も築いていけるかということを常に熟慮しているかということにあります。
それに比べると書籍の方は、出版に際してある程度リーガルチェックも受けているはずなので、おおむね正しいといえます。しかし中には、著者の私見が入りすぎ まずいなと思うことも有ります。時期によってという問題は、書籍にも潜んでいます。できるだけ出版年月日、もしくは改訂日の新しい書籍を選びましょう。 不動産会社や保険会社、葬儀会社などで相続手続ハンドブックみたいな薄っぺらいリーフレットをもらえることも有るかと思いますが、あくまで参考程度にとどめておいた方が良いと思います。あまり間違ったことは記載されていませんが、内容が希薄です。
自分の親が亡くなった時、何をしないといけないんだろう? ふだん 普通に生活しているとこんなこと考えることもないと思います。じゃ今から本を読んで、ネットで検索して勉強してやってみるか。 それは素晴らしいことだと思います。手続き自体も自分で絶対できないものがあるわけではありません。相続人本人の権限で全てできます。 ただここで注意すべきポイントは、ネット情報には不足であったり、誤った解釈があったり、書かれた時期によっては法律の改正で全く逆の結論になってるなんてことも有り得ます。
「パパ、可哀そう」相続手続きで娘がもらした一言で思わず泣きそうになってしまった…
一昨日は何回か延期した自家用車のControl Technique(車検)に行ってきました。 期限を2ヶ月ほど過ぎているし、車の状態も我が家同様にくたびれているので、車検を通るか心配していましたが(車を修理に出した
数次相続などが発生した場合、なるべく1回の相続登記で済ませたい ところです。 しかしながら、中間相続を単独相続(相続人1名)という形にもって いけない場合などなんらかの事情で亡〇〇という死者名義の相続登記 を行う必要が生じる場合があります。 例1:相続財産管理人が選任されており相続人不存在を原因とする 所有権登記名義人氏名変更登記の前提として行う場合 例2:夫A、妻B、子Cがいた場合に…
亡くなった父親は株式投資が好きでした。 資産のほとんどが株式でその相続手続きが何かと面倒なことがありました。 結果的には2つの失敗があって、それは①父親がオンライン証券会社で株式運用をしていなかったこと、②相続代表者として老齢の母親を定めたこと、です。 今日はそんな相続の話をしま...
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日は雨が降るのか降らないのかと思ったら、けっこう降ってくるは蒸し暑いような涼しいよ…
【税理士さん&キャロ妹が来てお話会い★今日の夕食は『鉄板焼き』お肉は3種類・焼き野菜色々】
★ 5月11日(土) 🌞 ★ 今日は午前中に実家へ”GO!” ちょっとマジメにお掃除~~~ ┫ヽ(・ω・。ヽ)オカタヅケ(ノ。・ω・)ノ┳━┳ 掃除機_/□o((∀・`*))ガーガー♪ スッスッ_/(・_・/))フキフキ! サッサ(((;/ ゚ペ)/ ̄フキフキ ちょっ
もめている相続「アレをしてもらおう」~アメブロゆる相続のすすめ~
相続人間で争いがある場合、遺産分割協議がまとまらなければ最終的には裁判です。この場合、基本的には法定相続分相当(特別受益に該当する贈与がなかった場合等)になります。相続放棄をすれば、その者ははじめから
令和6年度の相続税申告から居住用の区分建物(いわゆる分譲マンション)の評価が変わりました。従前のマンション評価は時価よりもかなり低いといわれておりました。令和6年度からは時価の6割相当になるような調
はじめまして、はるパパです。 さて本日は、コチラの本をご紹介します。 『【最新版】やってはいけない「実家」の相続』 あな
2024年4月20日、おかげさまで、日本法令より、3訂版 「相続相談標準ハンドブック」が発売されました。帯より、「相続相談に役立つ知識が多角的、横断的得られる実務家必携の書!」初版は2023年。あれか
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日も暖かい、そして風が強い・・それでいて夜から明け方はけっこう気温が下がってくるの…
昨日はハードな一日でした…。 勤めを辞めてからかなり経ちますが、引退後で覚えている限りでは昨日が一番忙しかったのではないかな、と思います。 忙しかった理由は勿論妻の死去に伴う相続手続きです。 こ
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日の午前中は強風、大雨の中建設業のお客様にお届けもの いったん、自宅兼事務所ヘ戻り…
もう一つ評価額をつけるにあたって難易度の高い株式ですが、これはその株式を相続するのが、オーナー一族であるか、たまたまその会社に従業員でいたときに手に入れた株式を持つ 少数株主であるかによって意味合いが大きく変わってきます。 この辺りの評価は大変難しいので、簡単に言いますと会社全体の価値から算出する方法と配当還元方式という方法に分かれます。配当還元方式は、その株式に係る年配当金額をベースに算出する方法ですが、おおよそ配当金額の10倍程度が目安と言われています。この方法が利用できるのはあくまで少数株主であり、前者を利用するにあたっては、専門家の的確なアドバイスが必須といえそうです。
路線価も倍率も国税庁が定めていますので、土地の広ささえわかれば計算することができます。但し土地というのはその形状(地形)などによって価値も変わってきますので、それごとに補正が必要です。長ぼそ土地やがけ地や袋地など様々な要素がありますので、その補正値を見極めるのは素人では難しいですので、税理士さん他専門家の力が必要になります。 その他土地の値段がぐっと下がるのが、土地のうえにマンションなどを作り他人に貸している場合です。これを貸家建付地といい自分の自由にできない分評価額は下がります。相続税対策として賃貸マンションを持つ方が多いのもこれが理由です。
現金や預金、上場株式といったものは、金銭価値がわかりやすいのでそのまま相続税評価額となります。厄介なのは、土地や建物、未上場の株式です。そういった客観的な評価の難しいものは、相続税法上の一定の取り決めのもと評価額を決めています。 建物は、固定資産税の評価額、土地は路線価方式と倍率方式で決まります。
相続税の財産評価においての原則は「相続開始時(死亡時)の時価」によると規定されています。 ただ時価といってもあいまいな感じがすると思うんですが、いちおう国税庁では、「財産評価通達」を出していて、これをもとに時価を計算することとしています。ここで出てきた金額が相続税評価額と言われています。