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【別居など 離婚状態の配偶者】 どんなに仲が悪くて別居状態になっていたとしても、戸籍上夫婦の関係にある場合は、相続権が発生します。つまり今 裁判上で離婚協議の真っ最中ですといった場合も正式に離婚が成立していない限りは、戸籍上夫である被相続人がなくなっても相続権はあります。
【内縁の妻や夫】 最近 婚姻関係を結ばない夫婦が増えてきたといわれています。事実婚というやつですね。相続人となる配偶者は、婚姻届けを出しているような法律的に認められた配偶者の事になります。内縁関係の妻や夫には認められていません。 いろいろご事情もあるかと思いますので、遺言書などのご利用をお勧めします。
【再婚した配偶者と連れ子】 被相続人と再婚した配偶者は当然相続人となります。前のお話の逆のような感じになりますが、その連れ子は相続人となりません。相続人の資格を得るには、被相続人と養子縁組をしておく必要がありました。連れ子は再婚する前の父親の相続権はあります。ただ再婚した後にできた子供(弟妹)と遺産分割協議するときには、あなたは関係ないからみたいなことをいわれたら ショックですね。
【離婚した元配偶者と子供】 ここはちょっと重要です。離婚割合も増えていますので抑えておいていただきたいところ。 被相続人と離婚した元配偶者には、相続権はありません。その関係性は、離婚協議の際に切れていますので赤の他人ということになります。しかし婚姻時に生まれていた子供に関しては、たとえ離婚してその後再婚し新たに実子が生まれていたとしてもその子供には相続権が存在します。30年一度も会ったこともない、どこに住んでるのかも分からないといった子供がいた場合も同じです。
【養子】 養子というのは、養子縁組という手続きを行えばなることができます。養子は、実子と全くおなじ扱いとなりますので、当然相続権も生じます。 また養子になったからと言って実の両親とも親子関係がなくなるわけではないので、両方の親の相続権があることになります。得かどうかは、その関係によりますが・・・。ちなみに特別養子の場合は、前の親子関係を断ち切るという効果がありますので、相続権も無くなります。
【非嫡出子】 ちょっと難しい言葉で舌をかみそうですが、ヒチャクシュツシと読みます。婚姻して届出をした夫婦の間の子を嫡出子、婚姻関係にない男女の間の子を非嫡出子と呼びます。 母親と非嫡出子については、明らかなため出生とともに母子関係が生じますが、父親と非嫡出子は、父親が認知しないと父子関係が生じません。ただ認知されれば、しっかりと相続権は発生します。ちなみにこの認知は、遺言書でもすることが可能です。
誰が相続人になるかというのは、いざ相続が発生するとまず気になるところです。そのあたり民法でもきっちり定められています。やっぱり揉めやすいところなんですね。【胎児】 相続開始の時にまだ生まれていない胎児も相続人としての権利を持ちます。ただしあくまで生まれたものと見なすという事ですので、死産となってしまった場合にはその権利を失います。
代襲相続という言葉があります。これは相続人となる子が相続開始の時にすでになくなっていた場合や特殊な理由で相続人になれない場合、その子ども(孫)が親に変わって相続します。つまり他の順位の法定相続人に移らないという事ですね。その孫が無くなっていればその下ひ孫・・・と下に際限なく続いていきます。第三順位の兄弟姉妹も甥姪までは代襲相続しますが、そこまでのみという制約があります。
相続範囲と配分は、以下イラストの通り。過去の民法に比べて、また他の国に比べて配偶者に手厚くなっているのが特徴です。相続税の控除などについても配偶者は圧倒的に優遇されています。心情的には当然といえば当然だと思いますが。
では必ず民法によって決められた割合で分けないといけないのか?というとそうではなくて、被相続人が遺言者となり、自分の思うとおりに自分の財産配分を決めたり、相手先を決めたりすることが可能です。また遺言書が無い場合でも相続人全員で遺産分割協議をし、合意がとれれば自由に配分はきめてもらってかまいません。
相続人の範囲は民法で決められています。これ以外の人が財産を欲しいと言ってきてももらえません。どんなに親しかった叔父さんがやってきて、「わしも遺産がほしい」と言ってきても法定相続人でなければもらう権利はありません。 誰が相続人になるかという事は、親族人の構成によって変わってきます。また相続分というのも立場によって変わり、民法上その目安が規定されています。
相続についての基本的なことをお話していきたいと思います。相続というのは、亡くなった方の財産をその一定の身分関係のある方へ移転することを言います。 死亡した方を「被相続人」、一定の身分関係にある方のことを「相続人」と呼びます。 財産は、現金、不動産、預貯金といったプラスの財産と、借金やローンといったマイナスの財産も含みます。相続するといった場合は、全ての財産を引き継ぐという意味合いになりますので、「土地はもらうけどローンはいらない」なんてことは、言えないことになります。
⑤不動産持分の共有者への帰属 亡くなった方と共有の不動産を持っている方に取得の機会が与えられます。これはその不動産の一部が国のものになるより共有者のものになったほうが経済的な効果を考えても有用だという事みたいです。 また④の後に優先順位が来ていますので、内縁の妻がいた場合などは、順位的にはその後になります。⑥国庫への帰属 そして最終的に国の財産へとなります。
④特別縁故者への財産分与②③で相続人が見つからなかったり、分与 支払いが終ったあと、まだ残余財産がある場合、相続財産は家庭裁判所によって特別縁故者に与えられます。 なお財産分与を受けたい特別縁故者は、選任・相続人の捜索の公告(6カ月)の期間の終了後3か月以内に、家庭裁判所に特別縁故者への財産分与を申し立てる必要があります。
③相続債権者・受遺者への支払 相続財産清算人は、相続財産から相続債権者・受遺者に対して支払いを行います。まず、相続債権者に対して支払った後、受遺者に対して支払います。相続財産清算人は、その財産に不動産などがある場合必要に応じて相続財産を競売にかけ、換価します。この支払いで 相続財産の残りが無くなれば、手続きは終了します。
②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告 ①と同じように広く広告を出しますが、個別に相手先がわかっている場合は、先方に通達します。相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告の期間は、2か月以上必要ですが、①の選任・相続人の捜索の公告の期間内に終了するようにしなければなりません。以前は①と別の期間に行っていましたが、今は期間短縮のため同じ期間内に行うこととなっており、請求もその期間内にすることが求められています。
①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告 相続財産清算人は、相続人がいないことことを最終確認するため広く広告がなされます。これは6か月以上の期間をおくということが定められています。この広告で相続人が現れた場合は手続きは終了となり、財産はその相続人に渡されます。(戸籍などが全て集められ、詳細確認のあと広告されるのでマレだとは思いますが)
では実際に相続財産清算人がどういう流れで業務を行っていくかというのを見ていきたいと思います。 手続きの流れは法律で定められており、民法改正で多少短くなったとはいえ 日数は半年以上はかかります。おおまかなにいうと以下になります。①相続財産清算人の選任・相続人の捜索の公告(清算人が選ばれ、正当な相続人探し)↓②相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告(債権がある人、相続人以外で財産をもらう人探し)↓③相続債権者・受遺者への支払↓④特別縁故者への財産分与(関わりのあいのあった人へ)↓⑤不動産持分の共有者への帰属(不動産が共有であった場合 その共有所有者へ)↓⑥国庫への帰属 (最後は国の財産へ)
相続人がいない場合 財産は国へ 16 相続財産清算人 申立てについて
申立て書類について ◎申立書 ◎財産目録(不動産登記簿、残高証明などの添付書類も含みます) ◎戸籍関連(被相続人、相続人などの戸籍、住民票など。相続人の中に亡くなった方がいる場合などは代襲相続も絡むので戸籍の部数は格段に増えます。) ◎利害関係人関連の書類(戸籍、金銭消費貸借契約書き写し等)必要な書類が結構多いです。収集が大変かもしれません。 手続き費用についてはすでに「11」で、延べた内容になります。
相続人がいない場合 財産は国へ 15 相続財産清算人 申立てについて
では相続財産清算人の申立てについて少しご説明をしたいと思います。相続財産清算人の選任申立てをおこなえる人は、「利害関係人」もしくは「検察官」のみとなっています。 利害関係人についてもう少し詳しく見ていくと・特別縁故者(内縁の妻・事実上の養子・被相続人の療養介護をしていたもの)・相続債権者(被相続人に対して債権を持っている者)・相続財産を管理している者(相続放棄をしたが、他に相続人がおらず相続財産管理が義務付けられている者)・不動産の共有者(被相続人と共有の不動産があり、売却などの処分行為が必要な者) といった方になります。
予納金が、その財産で支払えるならそもそも相続放棄をする人が続出するなんてことも無いような気がします。また債権者がマイナスの財産の方が多そうなのにわざわざ予納金まで支払って相続財産清算人選任を申立てするようにも考えられません。 ここからは個人的な予想ですが、実際のところ相続財産清算人も立てられず放置されている財産というのもけっこう有るような気がします。相続の放棄の件数自体は毎年伸びてきていますし、空き家問題なども解消されていません。 最近の民法改正によって一部相続放棄に関しては曖昧な部分が明確になりましたが、まだまだ根本的な解決がされていないところはありそうです。
予納金は、文字通り事前におさめる必要があります。相続財産清算人に選任されるのは、一般的には弁護士、司法書士などです。 相続財産清算人は、相続人の調査、相続財産の管理や債権者への支払い、国庫への納付などを担当します。これらの業務には、さまざまな経費が発生し、手間をかけた分の報酬支払いが必要です。戸籍を収集して相続人を確定したり、財産調査をしてそれを換価し、債権者に支払うといった場合時間と労力をかなり使うことになります。 10万~100万というかなりひらきのある目安が示されていますが、もし弁護士に依頼して本当にこの金額で済むの?というのが個人的な疑問です。
予納金は、相続財産から支払いがされるため、相続財産が多ければその財産から必要経費の支払いを行うことができるので、予納金の支払いは求められることはありません。しかし相続財産が少ない場合は、管理費用を相続財産で負担することができないため、家庭裁判所より予納金の支払いを求められることになります。当然ですが 家庭裁判所から請求された予納金を支払わなければ、相続財産清算人の選任はされません。
ここで気になるのは この相続財産清算人に係る費用です。まずは手続きにかかる費用というのは以下です。 ・収入印紙 800円分・連絡用の郵便切手 1,000円~2,000円(切手金額は申立てする家庭裁判所により異なります)・官報公告費用 5,075円・戸籍謄本取得費用 1,000円~5,000円程度(取得する書類数によって異なります。) あと必要になってくる場合があるのが、予納金です。予納金というのは、相続財産清算人へ支払う報酬や経費のことです。
最後のパターンは、特別縁故者として財産をうけたいという方が選任の申立てをする場合です。 特別縁故者とは、法定相続人ではないが被相続人と特別な関係にあった人のことです。具体的には、被相続人と生計を同じくしていた内縁の妻や事実上の養子、被相続人の療養介護をしていた人がこれにあたります。 相続財産清算人選任を申立て、遺産を請求するし家庭裁判所に認めてもらえれば、相続人でなくても財産をもらうことが可能になります。
②相続放棄をしたけど財産管理している場合全員が相続放棄したけど その後どうなるのという事です。法律上は(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。出典:e-GOV 「民法 第九百四十条」とありますので相続時に占有していた場合はその管理義務を負わないといけないという事になります。亡くなったときにその不動産に同居していた場合などは、たとえ相続放棄したとしても…
相続財産清算人は申立てをしないと選任されないとご説明しましたが、選任されるケースについてご説明したいと思います。 ①相続人がおらず 債権者がいる場合。亡くなった方に相続人はいないが、財産はあり、亡くなった方への貸し付けがあった場合、債権者はどこに請求したらいいか困りますよね。本来は相続人にお金を返してよといえばいい話ですが。だからといって無理やり遺産の中から返してもらうわけにもいきません。訴える相手もいないので困ってしまうことになります。 そういった場合、債権者自ら相続財産清算人の選任を申立て支払いをお願いするという事になるのです。
家庭裁判所の許可が必要な処分行為といいますと・不動産や株式の売却 ・家電・家具など動産の処分 ・訴訟提起・墓地の購入や永代供養費の支払い ・定期預金の満期前の解約 などがあげられます。 被相続人の財産が消えてなくなったり、金銭に形がすっかり変わったりする場合は大きな責任が伴いますので、家庭裁判所に許可を取ってねという事ですね。 行わない場合は法的な責任が問われたり、関係者から損害賠償責任が問われたりします。
相続財産清算人のすることは、①保存・管理行為と②処分行為にわけることができます。 まず二つで大きく違うのは、①は家庭裁判所の判断を仰がなくていい点です。 保存・管理行為の具体的な例を挙げると・預金の払い戻し ・預金口座解約 ・不動産の相続登記 ・建物の修繕 ・既存の債務の履行・賃貸契約の解除 などがあります。 建物などはほっといて、劣化してきた場合それが原因で地域住民がケガなんてなると危ないですから、いちいち許可をとっている場合ではないという事でしょうか。 不動産売買に関しては処分行為に当たりますので、家庭裁判所の許可が必要になってきます。
では相続財産清算人という人が何をするのかというところですが、シンプルに言いますと。。。 相続財産の調査 相続人の確定 債権者への支払い(借金の精算ですね) 特別縁故者(内縁の妻や特に亡くなった方のお世話をした人)の申立てをうけて財産分与を行います。もちろん独断ではなく家庭裁判所の審査があります。 そのなかで財産が残ったり、また相続人などが現れなければ、その財産を国庫に帰属させます。
相続財産清算人に選任される人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれる傾向が多いですが、申立を行った当事者が候補者を推薦することもできます。 相続財産清算人の役割は、相続財産や相続人を調査し、債権(借金)があれば債権者に支払いをし、清算を行うことになります。相続財産清算人は、他人の財産を管理する重要な役割であり、自分勝手に財産を扱うことはできません。
別の言い方をするとすると「相続人の代わりに被相続人の財産を精算する人」ともいえます。財産管理を行う人がいなければ、被相続人に債権があった場合は、その返済が滞ってしまったり、不動産を所有している場合は管理が行き届かずクレームが発生したりする可能性があります。 そういったことを防ぐためにも相続財産清算人が必要になってくるのです。この相続財産清算人は、利害関係人(被相続人の関係者、特定遺贈を受けた人、特別縁故者など)もしくは、検察官の申立てによって家庭裁判所で選任されます。
相続人が存在しない場合、財産を国庫に帰属させるためには、どのような手続きが必要になるのでしょうか? 相続人が存在しない場合、相続人の全員が相続放棄した場合などに必要になってくるのが「相続財産清算人」です。また新たな疑問として、相続財産清算人って何?ということも出てくると思います。相続財産清算人とは、相続人に代わり被相続人の財産を管理する人のことです。
相続人がいない財産は、自動的に国のものになるというイメージを持たれているかたも多いと思います。しかしそうするためにはいろいろな手続が必要です。なぜなら一人の人の財産は、多くの人の権利に関わるものでもあるからです。法定相続人(代襲などを含む)、債権者、内縁の妻など特別縁故者など。 国としても迂闊に自分のモノとできない事情がいろいろあるのです。
実際のご相談でも父親がなくなり、母親が認知症のために遺産分割協議が行えないということがあります。認知症が進んでくると施設への入所も考えないといけなくなり、その資金として不動産を売買しなくてはならないということも考えられます。 そうなってくると現状は後見人をつけるという方法しか残ってなく、財産管理においてはかなり不自由な面がでてくる場合があります。 終活を考えるにあたっては、まずは早めに話し合うことと情報や知識をしっかり得ておくことが必要です。
相続人について考えるとやはり遺産分割協議に参加できないということが大きな問題となります。紛争性のないような揉めない相続人ばかりだといいのですが、相続割合に不満があったりした場合遺産分割協議自体が進まなかったり、一旦決まっても後から無効を争うといった泥沼に陥ることも有ります。 こういった状況を防ぐためには、遺言書できっちり分割内容を定めておくということが必要です。遺言書で内容が決まっていれば、相続人に認知症の方がいても問題になりません。また遺言執行者を設定しておけば手続きも執行者単独ですすめていけますのでスムーズです。
終活を考えるにあたって認知症は、被相続人も相続人もなる可能性があります。 被相続人について考えると、今後 年齢を重ねていくにあたって自己の財産をどう利用していくか、そして残った財産をどうしたいのかという意思表示を頭のしっかりした状態で準備しておくという事が重要です。財産の運用に関しては、任意後見制度、家族信託を検討しておくという方法もあります。またそれ以前に配偶者である妻や子供など親族間でしっかり話し合っておくということが大切です。
介護保険の利用で負担を抑え、車いすやカート、手すりなどをレンタルすることもできます。デイサービスの利用などもしやすくなっています。この辺りは地域の包括センターや社会福祉協議会などで相談してみることが可能です。非常に優しく相談にのってくれます。ぜひ利用しましょう。これもなにかの本の受け売りですが、「介護は情報戦だ!」ともいえます。うちにこもらずうまく周りをまきこんでいきましょう。
70才以降になると発症率はどんどん増え、80代になってくると高い確率で認知症となってしまいます。昔に比べると格段に高齢者が増えてきていますので当然のように認知症の方も増えてきます。しかしすべての人が全く日常生活がおくれないというわけではありませんので、周りの理解と行政から助成があれば、生活の質をそれほど落とさずにしていくことも可能です。
なので中核症状で失われてしまった部分をうまく補い、周辺症状が悪化しないように対応していく必要があるということです。この認知症の症状は現状改善させることは難しく、というかできないというのが現実です。ゆっくり進行していくか、場合によれば急激に進行する場合も有ります。
こういうことがあると認知症の方は怒ったりふさぎこんだりしてしまいます。まぁ当然といえば当然ですね。ある本によると認知症の方の感覚としては、見知らぬ国の空港へ突然連れてこられ、一人ぼっちにされたようなものらしいです。言葉が通じない、見たことも無い風景でトイレがどこにあるかもわからない。不安ですよね。そんなときに理解できない言葉で、大きな声で叱責されたりしたらそりゃーパニックにもなります。優しく声がけして手を差し伸べてくれる人がいればそれだけで救われます。
中核症状はその認知症の特徴的な主要な症状を指し、周辺症状はその中核症状に関連するさまざまな症状や変化を指します。この中核症状にたいして周囲の人がどのように対応していくかで、周辺症状の起こり方がかなりかわってくるといわれています。 認知症というものが、本人にとってどのような状況を生み出しているのか理解せずに対応してしまうと、間違った対応をしてしまい悪化させることも良くあります。叱ってみたり無視したりしてしまい認知症の方の不安を増幅させたり、小さい子供に接するようにしてしまって、プライドを傷つけてしまったりという感じですね。
周辺症状は、中核症状以外の様々な症状や変化を指します。これらの症状は中核症状に関連して現れることがあり、病気の進行や個々の患者の特定の特徴を反映するものです。 例えば 認知症患者が不安や抑うつになること、幻覚や錯乱が生じること、日常生活のスキルが低下することなどが周辺症状として挙げられます。これらの症状は認知症全体の理解に寄与し、患者の全体的な状態を評価する際に考慮されます。 いままで温和だった人が粗暴になったり、無口になったりという変化が現れます。
各症状には、中核症状と周辺症状というものがあります。 中核症状は、特定の認知症において特に顕著で主要な症状です。これらの症状が他の症状よりも顕著に表れ、その認知症の特定のタイプを識別するのに役立ちます。 ちなみにアルツハイマー型認知症では主に記憶障害が中核症状となります。血管性認知症では計画力や注意力の低下が中核症状となります。これらの中核症状がその認知症の特徴として浮き彫りにされます。 うちの母親でいうと短期記憶の消失 先ほどまで話していたことの記憶がざっくり抜け落ちたりします。
③前頭側頭型認知症:特徴: 主に前頭葉や側頭葉が影響を受けます。個性の変化や社会的な行動の制御が難しくなり、冷静な判断や感情の調整に問題が生じることがあります。④レビー小体型認知症:特徴: 脳に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質がたまります。視覚的な幻覚や動作の遅れ、注意力の変動が見られることがあります。
認知症と言われるものの代表的なものにいかがあげられます。①アルツハイマー型認知症:特徴: 主に記憶力の低下が見られます。患者は親しい人の顔や出来事を思い出すことが難しくなります。また、判断力や言葉の理解も影響を受けることがあります。②血管性認知症:特徴: 脳の血管に問題があり、脳への血流が減少することが原因です。注意力や計画立案能力が低下しやすく、歩行やバランスにも問題が生じることがあります。
認知症の原因の一つとされるアミロイドβというたんぱく質が脳にたまっていきアルツハイマー症になるといわれていますが、50代ぐらいから徐々に進み70代くらいから発症するそうです。でも人によっても差が大きく発症する人そうでない人様々です。認知症というのはまだまだ未知の領域が広いという事ですね。
相続手続や遺言書、任意後見や家族信託 多くのことについて関係してくる認知症についてのお話です。ただ専門的なお話になってくるとかなり難しくなったり、私自身の理解も追いついていないところもありますのでご容赦ください。 私の母親が認知症と診断されて3年ほどになります。しかしその傾向はずいぶん前からあったように思います。老化による物忘れと認知症による物忘れ明確に区別しづらいところもあり、同じことを何度もいうというのもどちらの要因から来ているのか実際のところわかりません。
認知症と遺産分割協議の問題を回避する為の方策として一つあるのが遺言書です。遺言書は遺言者の意思が最優先され、遺言執行者によって手続きが進められていきますので、相続人に認知症の方がいても問題はありません。遺言執行者の責務として、相続人に対して通知義務はありますが、個別にその遺言書に対する意思確認などを行うわけではありませんので、遺産分割協議を行うことに比べるとはるかに手続きが簡便です。 今後 高齢化かさらに進むにつれ、遺言書の有用性は深まるものだと思います。
三つ目は、遺産分割協議を行なうための法定後見人だとしても、その後見人は、生涯相続人の後見人として就くことになります。毎月の費用が2万円~3万円程度(資産によって変わります)認知症は進行していきますが、完治することは現状ありません。また長期にわたるため総額が大きくなってしまいます。