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相続人に後見人を付けた場合、その相続人は遺産分割協議の時だけではなく、その相続人が認知症である限りずっと選任された状態になります。認知症は、現在のところ進行することはあっても回復することはありません。つまり一生涯ということになります。 60歳で発症してしまった場合、90歳まで生きるとすると概算で月に後見費用に2万円かかるとして、720万がその費用となります。場合によると遺産分割で得たもの以上になることもあるのです。
相続手続は、相続人が確定した段階で、早々に進めていくことが肝心です。皆の意識が被相続人にあるうちがその時なのです。 また現在 先にお話しした一次相続二次相続以上に頻繁に起こりうるのが認知症の問題です。被相続人が高齢者の場合、相続人も高齢者の可能性があります。となるとあまり相続手続をほったらかしにしていると相続人に認知症が発症することもあります。そうなると後見人をたてないと遺産分割協議も出来ないことになりひじょうに厄介です
では相続手続をしないで次の相続が始まってしまった場合の困ったことについて少しお話したいと思います。 相続が発生して遺産分割協議等の相続手続を行わずに相続人が亡くなり次の相続が始まってしまうことを数次相続といいます。親から子への相続を一次相続、子から孫への相続を二次相続といいます。孫が相続するためには、親から子への一次相続の手続きを行わないと、二次相続の手続きは行えません。二次相続のタイミングになると、一次相続の相続人は、亡くなっていて代襲相続人がたくさんいたり、居所のわからない人がいたりして、調査・確認に時間と費用が多くかかることになります。
金融機関側に亡くなった方の死亡を伝えず、預金だけを引き出してしまいそれで相続手続を終了としてしまった場合いろいろな問題が後から出てきます。 遺産分割協議書が無いために、法定相続人が納得した遺産分割が行われず、後で揉めるパターン。 財産に不動産があった場合 登記ができていないので、売ることも担保にすることもできません。(遺産分割協議書 もしくは遺言書が必要です。) 不動産のさらに困ったところは、放置していた結果次の相続が発生してしまいその不動産に対する相続人が増えてしまうことがあります。
このほうが費用は抑えられますし、それほど相続手続の進行も遅くならないと思います。ただ良くあるのが最初は意気込んで手続きを進めたものの何らかのトラブルがあり暗礁に乗り上げてしまうことです。 とくに相続税がかからない場合 以前は手続きの期限というものが無いようなものでした。(今は少し変わってきています)
時間に余裕があり、自分で手続きを行いたいという方もいらっしゃいます。その方には、見積もりの段階で省くところははぶいて、必要なところだけサポートという場合も有ります。戸籍などは相談者様に集めてもらって、その戸籍の分析を行い相続関連図の作成をしたりといった感じです。相続を進めていく流れ、順番などをサポートし、法律的に有効な書類に仕上げていくイメージですね。
手続き自体は、特殊な才能がないとできないというものではないですが、ひととおり手続き処理の説明書を読み解いて、必要な書類を集めてというのが、普段お仕事をされている方や高齢者の方には難しい面があるかもしれません。 また今ほとんどの金融機関は、飛び込みで窓口にいっても対応してくれないことも多く、もしそこで書類の不備や不足が見つかった場合再度予約をして訪問ということにもなりかねません。実際私も最初のころは無駄足を重ねたこともありました。しかしそれがノウハウとなり、よどみなくなく処理をしていくことで数カ月かかるものを数週間で仕上げることができるわけです。
問題は、財産の絡む相続手続です。これは第三者である金融機関や不動産屋さんがうかつに協力してしまうと、訴訟に巻き込まれたり損害賠償を請求されたりとロクなことが無いからです。より慎重にかつ多くの書類や実印などを求められることも多いです。
身内のご不幸があって葬儀も終わり、四十九日を過ぎたあたりでいよいよ進めないといけないね と思うのが相続手続です。恐らくそのタイミングまでに 年金や健康保険のお手続などは済まされているのではと思います。この辺りの手続きについては、ご本人が亡くなったという証明さえできれば、相続人がスムーズにすすめることができるからです。相手先も手続きをしてもらわないと困るので協力的です。
森林は、所有者となった日から90日以内に市町村の長に届出を行う必要があります。相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。 面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象となります。登記簿上の地目に関わらず取得した土地が森林の状態になっている場合は届出の対象になる可能性があります。 最後にこれも農地と同じように届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
とはいえすべての山林が対象というわけではなく、都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が届出の対象となります。対象となるかどうかは、自治体の林業課などに確認してみる必要があります。また現況がどうなのかが重要であったりします。宅地になっていると安心していて現地にいってみると立派な木が生い茂る森になっていたというような場合は森林の扱いになります。
平成23年にありました森林法の改正により、相続などで森林の土地所有者になった場合は市町村への事後届け出が必要となっています。これも農地の届出と同じく、相続登記が終わった時点で忘れられることも多いので、忘れずに行いましょう。
農地の後は森林の話です。残された財産に山があってなんていうと、すごいお金持ちの遺産が転がり込んできたな なんて思う人もいるかもしれませんが、実際のところはいろいろ大変みたいです。 まず管理費用が掛かるという事といざ売ろうとおもっても僻地にあったりすると買い手がつかないということも多いみたいです。なので相続財産に山林がある場合は事前に把握しておいてその処分方法を考えたほうが良いかもしれません。先祖伝来の山とはいえ、負動産になっている場合そのつけは、残された人に重くのしかかってきます。
農地などの場合、畑か田んぼかによっても違いますが、土地改良区の受益地や水利組合の加入など もう一つ手続きが必要な場合があります。共同で水路などを管理している場合ですね。なので畑は入っていない可能性がありますし、逆に田んぼは入っている可能性があります。いろいろなことも含めて農業委員会へ、相続したんだけどという確認をするのがまず第一歩ですね。 農地の相続届出をしない場合 10万円以下の過料が科される可能性がありますのでご注意ください。
残された財産に農地があった場合届出をしなければなりません。これは、平成21年の農地法改正により、農地を相続した場合は農地法第3条の3第1項の規定により、届出が必要になったとということによります。 不動産の相続登記が終った~と思っていても この手続きを忘れている方も多いです。許可ではなく届出なので難しい手続きではありませんが、届出の様式などは、その農地を管轄する自治体(農業委員会)のホームページなどで確認する必要があります。添付書類もあわせて確認しましょう。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 寒い日が続いてます。東京は夕方、雪が降るかも新年早々の経営事項審査は追加書類はあり…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。成人の日成人の皆様、おめでとうございます。 早いもので、我が家の子供も昨日、地元の二…
公正証書遺言は、 ◎公証人が作成してくれるので法的に安心 ◎公証役場で保管してくれる(紛失改ざんがない) ◎署名と押印のみなので、作成の労力がかからない。 ◎検認の手続きが不要 といったメリットがあります。 デメリットとしては、 ◎費用が掛かる ◎公証人との打合せや作成日の予約など時間がかかる場合がある。 ◎証人が2人必要 などです。
「明けましておめでとうございます」毎年の事ですが、「円滑に相続手続のお手伝いをする」を当所の使命としております。円満相続としないのは、果たして相手方にとって円満なものなのか、お互い心の底から円満といえ
法定相続人全員が納得し遺産の分割方法が決まれば、遺産分割協議書にその内容を記して、相続の流れはほぼ終了です。税務申告や不動産の売買をする場合はそういった手続きも必要ですが、気持ちとしてはひと段落ですね。 ただここで揉めて調停になったり、いっこうに進めなくなったりする場合も多くあります。有効な遺言書を作っておくことで回避できることも有りますので作成をご検討いただければと思います。
それほど仲の悪くない相続人であったとしても、遺産の内容によっては遺産分割に苦労することも有ります。分割しやすいもの①現金、預貯金②株式(自社株などではない投資目的のもの)③不動産(家、土地、賃貸物件など)分ける割合が決まっているという前提ですが、①②は比較的分けやすいですが、③の場合は、現在誰が居住しているか、不動産価値をどう見るかで分割しにくいという特徴があります。また②の株式ですが、もし亡くなった方が会社を経営していてそれが未上場の自社株だった場合、事業承継の問題も関わってきますのでさらに難しくなります。
遺産分割協議にあつまる相続人ですが、親戚全員というわけではなく、亡くなった方の配偶者は常に相続人で、後は①子供②その親③兄弟姉妹といった順番で相続人の対象が変わっていきます。つまり子供がいる場合は、亡くなった方の兄弟姉妹は相続の対象にならないという事ですね。人数が絞られるとはいえいろいろなところに居住していたり、疎遠になっている相続人を特定の日にあつめて、お金の話をするというのも意外とハードルが高いものです。
ただし遺言書があったとしても、法律上決められた相続人全員が同意し、遺言執行者が同意すれば遺言内容とはちがう遺産分割をすることも可能です。 遺言書が最終的に見つからなかった場合は遺産分割協を相続人全員で行います。相続税の支払いが無くなってから10カ月以内ですので、相続税がかかる場合は、急ぐ必要があります。以前はなかったのですが、法律改正があり遺産分割協議が10年まとまらない場合は、法定相続分(法律で決められた割合)でわけるということになっています。
公正証書遺言や法務局で保管されている遺言書以外で、遺言書が見つかった場合は、必ず家庭裁判所で検認という作業を行ってください。この作業をしないと手続きに使える遺言書になりませんし、勝手に封を開けたりすると5万円以下の過料が課される場合があります。 また開封したあげく、自分にとって不利な内容であったからといって破棄したりしてしまうと相続人としての権利まで無くしてしまうことにもなりますので注意が必要です。
四十九日が済みますと ここからが財産をめぐる遺産相続手続となります。 まず最初に遺言書が無いか確認しましょう。遺言書があると聞いてればいいですが、意外とひょっこり出てくるかもしれません。 探す方法としては、家の中を探したり公証役場で公正証書遺言の有無を確かめることも可能です。法務局で保管されている場合は、死亡届がだされると特定の方に遺言書の保管の事実が通知されます。
葬儀や死亡届までは、葬儀屋さん任せで終わてしまうことも有ります。このあとは、亡くなった方が名義人であったものの解約や名義変更などを行っていきます。 健康保険や介護保険の資格喪失届は、死亡から14日以内 世帯変更届 年金 受給権者死亡届 未支給年金請求書 公共料金などの名義、口座変更 葬祭費の請求(国からもらえるものです) 生命保険などの請求
相続っていつから始まって何をするの?って疑問をお持ちのかたもいるかもしれませんので、相続手続の開始から終了まで順にみていきたいと思います。 まず最初ですが、相続開始とよばれるのは、人が亡くなったその瞬間から始まります。よく相続手続の中で「相続開始時の価格」を採用するなんてことを言ったりしますが、それはこの日時を意味しています。 まず最初に手続き上行うのが死亡届の提出です。これは葬儀と同時に行っていきますので、葬儀屋さんが代行してくれることも多いです。葬儀屋さんとしてもこの届を出さないと火葬・埋葬の許可証が出ませんのでこの届は重要です。7日以内に提出しないといけません。
また土地登記については、氏名や住所変更があった場合も2年以内に登記することが義務化となります。これは令和8年4月までに施行予定となっています。 これは義務化が開始される前のものも対象となりますので、今お持ちの不動産の名義がどうなっているか、確認しておく必要がありそうです。今後は住基ネットなどと連携する仕組みになるとのことです。
土地の所有権を放棄できる?という制度が始まりました。「相続土地国庫帰属制度」といいます。これは相続した不動産の所有権を法務局に申請して国に引き取ってもらうというものです。 そのためには審査手数料や10年分の土地管理費用というものが必要です。 また条件として、建物がのっていない更地、担保がついていない、土壌汚染がない、隣りとの境がはっきりしていて揉めていない、といった条件があります。国としてはややこしい土地は引き取りませんよという事ですね。
この相続登記ですが、登記をするために必要な遺産分割協議が長引きそうな場合などは暫定処置として「相続人申告登記」という事をすることもできます。 これは相続人の氏名、住所など仮に登記しておくものです。この登記義務化を進めた理由は、所有者不在土地の増加による空き家問題などが深刻化してきたためのものであるので、法務局としても相続人さえはっきりしといてもらえればという気持ちなのかもしれません。
皆さんも十分ご存じかもしれませんが、おさらいという事でここ最近で運用されているもの、または直近で運用予定のものなどをご紹介していきたいと思います。 相続登記の義務化 亡くなった方の不動産が相続された場合、その相続を知った日から3年以内に相続登記(所有権の移転登記)をしなければならない。その義務者は、相続人である。という事です。 相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料が課せられる場合があるといわれています。実質運用は、令和6年4月からです。 今までは義務ではなかったので、亡くなった方の名義のままほったらかされていたりしました。土地を売る予定がなく、固定資産税の支払いだけしっかりやっておけ…
ここまでは、役所にとりに行くのが楽になったり、添付がそもそも不要になったりという事でしたが、もう一つ「戸籍電子証明書」なるものが生まれるようです。これはオンライン上で行政手続きをする際に利用ができるみたいです。 利用するにあたってあまりお金とらないでねとは思いますが。そもそも戸籍謄本があんないい紙できれいな模様はいっている必要ある?と思ったりもしてました。無料でもいいぐらいですね。
またこれは今後の対応になるようですが、児童扶養手当認定手続などにおいても、マイナンバーと紐づけされた親子関係、婚礼関係等の情報が確認できることから、戸籍証明等の添付自体が不要になるそうです。ただ運用時期はまだ未定らしいので、随時案内があるようです。 なんでもかんでも戸籍謄本を提出。。。という習慣はなくなりそうです。
今回の法改正でのメリットは、戸籍の収集だけではなく今まで婚姻届け等で必要であった戸籍証明書の提出が不要になるということがあげられます。そもそも役所に存在する戸籍を別の役所から取りよせて提出するというのもナンセンスなような気がしますが、それが無くなるというのは有難いことです。役所内の横の連携で確認を取るという事ですね。
ちなみに広域交付で戸籍証明を請求できる人というのは、限定されています。個人情報が厳重に保護されるご時世当然と言えば当然。 本人 配偶者 父母、祖父母 子、孫 です。 ここに兄弟姉妹は入ってきません。それと今までできた郵送での請求や代理人請求が出来なくなります。ちなみに我々 士業の人間も同様です。委任状があっても出来ません。
もしもの時の手続きにも期限がある 大切な人が亡くなっても大変な時でも、役所などの手続きには原則、期限があります。 まず、大切な人が亡くなった時に…
これを難しく言うと戸籍謄本等の広域交付といいます。この制度では、本籍地が遠くであっても、近所の市区町村の窓口で請求できます。つまりどこでも可ということになります。 また ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できるというメリットがあります。結婚や引っ越しなどで、転々と本籍地を変えてきた場合などに便利です。
戸籍法の改正があり、戸籍制度が利用しやすくなります。今までは自分の本籍地に依頼しないと戸籍が取得できなかったものが、自分の近くの役所でおこなえるようになります。これは今まで各市町村が個別にもっていた情報を相互に連携しシステム化することによって実現するものです。 なので今まで相続の戸籍集めで一番苦労していた、出生から死亡までという戸籍集めが一気に簡単になるという事です。
先にあげたような事務は、今までは亡くなった方の一部の相続人が代わりに行ってきました。しかし相続人がいなかったり、疎遠であったりするとする人が実質いないということも有り得ます。 またこういう風にしてほしいという強い願望をお持ちの方もいらっしゃいます。そういった方が、その実現のために生前に死後事務委任契約を結んでおくのです。 これは遺言や任意後見契約などでは、対象とすることはできません。なので遺言書を作られたときにあわせて作成することも多い契約です。逆に死後事務委任契約だけを受けていて、遺言書がないと処分や手続きが済んで残った財産の行き先にこまることも有ります。
死後事務としてあげられるものは、◎入院していた病院や施設などの費用支払い、その他の債務の支払い◎保証金などの受け取り◎遺体の引取り、葬儀の段取り、埋葬手配など◎居住していた家屋の明渡し、家財道具の処分◎親族など関係人への連絡◎死亡に関連する行政機関への手続き などなど ほんといろいろあります。
今 けっこうニーズがあるのがこの死後事務委任契約。ニュースなどで、亡くなって数週間たって発見された孤独死なんていう報道があるとその必要性を感じますよね。 死後の手続きというのは、いろいろ面倒なことが多く、最後まできっちり人の迷惑にならないように逝きたいという方は結構おられます。そのためにはしっかりとした契約を公正証書などで作っておかないとすべてが人の財産であったりするので、外部の人間・企業や行政などは対応しにくい面があります。本当にその人が、亡くなった方を代理して手続きする権限があるのか?という事ですね。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日から本格的な冬の寒さマフラーを使用するかどうか現在、検討中であります。 相続手続…
遺言と併用する生前契約として死後事務委任契約というものがあります。これは死後の手続きをしてくれるような家族・親族がいる場合は必要がないかもしれません。おひとり様の場合で、そういった手続きをしてくれる人がいない、若しくはしてほしくないと言った場合は、準備しておく必要があります。 人が亡くなった場合する手続きとしては、まず病院や施設に入っていた場合はその退去にかかわる手続き、葬儀、行政への届出、各種解約手続き、いろいろな支払いなど様々なことがあります。
強い権限がありますので、それにともない義務も生じます。①執行者に就任した段階直ちに任務を開始しなければなりません。②相続人に対し遺言内容と就任の通知義務があります。③財産目録を遅滞なく作成し、相続人に交付する④善良な管理者の注意義務(財産をしっかり管理するという事ですね)こういった義務に反するような行為を行った場合は、相続人から損害賠償責任をうける場合もあります。
民法1012条に 「遺言に示された遺言者の意思を実現するため、相続財産の管理その他執行に必要な一切の行為をする権利と義務を有する」と書かれています。そのため相続人が遺言執行の妨害をしようとしてもそれを排除することが可能です。 そして遺言執行者がこの権限の中でした行為(自己の資格を示してした行為)は、相続人に対して直接にその効力を生じることになります。
清算型遺言で遺言執行者の責務と重要性を述べたので、あわせて遺言執行者についてご説明をしたいと思います。 遺言執行者は、遺言内容を実現するために職務を担い様々な手続をしていきます。 遺言執行者は、遺言書で指定されるか、相続人の申出により家庭裁判所で選任されるかの2通りあります。相続人としても公平中立な立場で相続手続を行ってもらう遺言執行者がいたほうが良い場合もあります。
清算型遺言で遺言執行者が実行する職務はいかになります。【不動産の占有、管理】 遺産のなかでも大きなものとして不動産があります。これを売却換価するにあたって、しっかり管理する必要があります。相続人の誰かが勝手に登記し売却しないようにする必要があります。【賃料の取立て、受領】 賃貸物件などが遺産の中にある場合、賃料の取立てやその受領などは、遺言執行者の義務となります。【債務の弁済】 清算を進めていくために、遺言者が残した債務の弁済を行います。
これもおひとり様遺言では良くある形式の遺言書です。遺産を全て売却換金して、その換価したお金からすべての債務(税金や葬儀費用など)を弁済した後、その残額を相続人に分配したり寄付したりといったものです。 清算型遺言は、遺言者の意思の元 実行すべきことがたくさんありますので、遺言執行者を選定しておき実行してもらうということが必要です。
ただし遺言書は、遺言者からの一方的な意思表示という形式のものですので、事前に相手先に了解を得ておく必要があります。また遺言執行者には、その負担履行がしっかりされているか確認をしてもらう必要もあります。 最後に このペット飼育についてどうしても相手先が見つからない場合は、業者に依頼することも可能です。ただし70歳すぎて新たなにペットを飼うという事に関しては、飼育上の負担やペットが亡くなることを踏まえて慎重に判断したほうが良いかもしれません。