メインカテゴリーを選択しなおす
ちなみに日本では、そういった海外の方が絡む身分関係についてどの法律を使うのといった問題については、「法の適用に関する通則法」(以下通則法)によって定められており、相続法については通則法36条により、亡くなった方の本国法が準拠法になるとされています。 また遺言に関しては、通則法37条でその成立効力が、遺言者の本国法によるとされています。 結論的には、日本の場合亡くなられていたがどの国籍であったのか?を重要視しているという事ですね。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月に入って三連休も最終日どうしてこんなに暑いのか・・今日は幾分涼しいようですが。…
ホームページの写真を替えたお話しです「写真を替えてみました」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック
どの国の法律を使うのかという問題ですが、この法律自体の事を準拠法といいます。この準拠法をどういうふうに関連付けて使用するかというのは国よって違いがあります。 例えば、一つの相続に関する準拠法は、一つの国の法律に従って行うという国(相続統一主義)も有れば、財産が存在する国の法律を適用するという国(相続分割主義)もあります。 また亡くなった方がどの国の国籍をもっていたか、どの国に住んでいたかというので法律が決まったりということもあります。 亡くなった方、財産、相続人の要素が複雑に絡んできますので、その国ごとの対応が必要になってきます。
亡くなった方が外国籍をお持ちの場合、外国に財産を残していた場合、相続人が外国に住んでいる場合、相続問題を考えるにあたっては、日本の相続に係る法律、税に関わる法律だけでは足りません。関連する外国の法律というものの調査が必要になります。 戸籍や住民票がなく、印鑑証明などが無い国の場合、相続人を特定するためには、日本での方法とは違った流れで進めていく必要があります。
すこしマニアックになりますが、海外の相続について見ていきます。また亡くなった方やそれを相続される方が海外の方であったり、日本国籍であったとしても海外に居住されている場合、どの国の法律が関わってくるのかというのは、難しいところがあります。 個別具体的なところは、かなり難しくなってしまいますので、おおまかな概要だけでもお伝えできればと思っております。 相続問題を考えるにあたって、外国法が関わってくる場合の相続を渉外相続と呼びます。相続に関する法や税法などは国によっても違いますし、多くの国では日本のような戸籍や住民票、印鑑証明といった制度がありません。
自動車も相続財産ですよ 自動車の相続手続きをしよう 相続財産と言ってもいろいろあって何が相続財産なのかよくわからないこともしばしば わかりやすい財…
協議書の最後に、協議に参加した相続人のお名前を記載します。記載内容としては、住所、氏名、実印です。すべて自筆が望ましいですが、住所は印字しておき署名だけということもできます。 遺産分割協議書は、印鑑証明とセットで手続きに使いますので、実印を押すようにします。 あと日付も忘れないように。 この遺産分割協議書は、相続による登記や不動産売買には必ず必要ですし、その他でも求められる場合があります。被相続人が残した遺産に対して誰にその権利があるのかを第三者に示す重要な書類になります。
遺産をすべて記載を終えたら、最後に後日の紛争を避けるため、1文追加します。遺産分割協議が終わってから、新たな遺産が発見されるという可能性があるからです。 ●遺産が発見されたときに、その分について再度遺産分割協議を行って決めるという場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙で協議し、当該遺産の帰属を決定するものとする。 ●遺産分割協議を行わず自動的に分割してしまう場合は、3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲が当該遺産を取得するものとする。 又は3条 後日、新たな遺産が発見されたときは、甲、乙法定相続分に応じて、当該遺産を取得するものとする。 という文言を追記します。
順番は決まっていませんが、不動産、現金、預貯金、株式など 誰が取得するか記載していきます。また高額な動産などがある場合はそれも記載します。例えば車や貴金属や絵画、骨とう品などです。 あまり価値のないようなものは、必要ありません。形見わけとして処分して構いません。衣服や書籍など 身の回りのものですね。 不動産については、登記簿謄本に従って正確に。預貯金については銀行・支店・口座番号 金額は全残高でもOKです。特定させるということが重要になってきます。
例 遺産分割協議書 本籍 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号最後の住所 :大阪府○○区○○町〇丁目〇番〇号被相続人 :甲山 太郎(令和〇年〇月〇日死亡) 甲山花子(被相続人長女 昭和〇年〇月〇日生)、乙川幹子(被相続人二女 昭和〇年〇月〇日生)は被相続人 甲山太郎の遺産について、本日遺産分割協議を行い本書のとおり合意した。 1 次の不動産は、甲山花子が取得する。 といった感じです。
遺産分割協議書に決まった書式というものがあるわけではありません。とはいえ各種手続きに使ったり、相続人間で合意した重要な書類でもあるので、必要項目や文言、印鑑などは注意が必要です。明確かつシンプルに記載するという事も必要です。 まず最初に記載することは、 亡くなった方の情報です。 本籍、最後の住所、被相続人のお名前、死亡年月日といったところがあれば問題ないと思います。 それと相続人情報(続柄、名前、生年月日)、をそれぞれに記載。 「本日、遺産分割協議を行い、本書のとおり合意した。」と書いて以下に明細(誰が、何を、どれぐらい 取得したかという事)を記載していきます。文言もいろいろ考えられると思いま…
遺産分割協議に問題があり、納得できない 遺産分割協議をあらためてやりましょうとなればいいですが、そうではない場合、裁判所に調停や審判を求めるという事になります。 この協議書おかしいぞ となった時は「遺産分割協議無効確認の訴え」を起こすことになります。 また実際に協議も行われていないのに、勝手に遺産分割協議書が作成されているような場合には、遺産分割協議不存在確認の訴えを起こし、その効力を争うという事になります。
父の一周忌と納骨が終わったら始めようと思っていた相続のこと。 まぁモメるほど財産もないので気にはしていなかったけど、それでもいつかはやらなければいけないので母と相談して始めました。 そしてこの度、めでたく完了☆彡 父は生前から、財産(といっ
③遺産分割協議後に親子関係が定まって相続人となる場合も考えられます。 例えば、相続の開始後に認知をうけて相続人となり、遺産分割を請求するという場合にすでに他の相続人が遺産分割をしていたようなときは、その当該遺産分割は無効にならず、認知によって相続人となった者は、その価額による支払いの請求のみができるとされています。つまりせっかく済んだ遺産分割協議は生かしておこうというわけですね。(民法910条)
②遺産分割協議は相続人全員が参加しなければなりません。これが原則です。一部の相続人を除外して行われた協議は無効となります。たとえ相続人が行方不明といった場合でも、不在者財産管理人を立てて代わりに参加してもらう必要があります。 相続人以外のひとであっても、財産の三分の一を与えるといった包括的な遺贈をされた場合は、遺産分割協議に参加する権利義務を有します。これに対し、個別の遺産を譲り受けた者は、その一部の遺産しか持ち分がありませんので、遺産分割協議には参加できません。
せっかくおこなった遺産分割協議が無効となるケースもあります。どういった場合にそうなるのか見ていきましょう。 ①遺産分割協議は、被相続人が亡くなり相続が開始することによって、遺産内容は確定し、相続人も特定されます。そのため被相続人が亡くなるまえにした遺産分割協議は無効となります。 事前に話し合いなどは行われることもあるかと思いますが、先走って協議し協議書などを作ってはダメという事ですね。
【動産】動産というのは、骨とう品や絵画や貴金属など 遺品となったモノですね。これはできるだけ早く引渡しをうけることが重要になります。第三者に転売などされてしまったりするといろいろややこしいことになってしまいます。 【株式】株式については、一旦は名義書き換えの手続きを行います。その証券会社に名義が無ければ、作る必要も出てきます。株式を共有とすることも出来ますが、いろいろややこしい問題も出てきますので、各銘柄株単位で分割しておくことが必要です。
【自動車】所有権を第三者に対抗するためには登録が必要です。これも忘れずに行いましょう。手続きの際には、法定相続情報一覧図が役に立ちます。【預貯金】相続した遺産が預貯金の場合には、金融機関から払い出しをうけたり、名義変更の手続きを行ったりする必要があります。手続き方法や必要書類は、金融機関によって微妙に違ったりします。 また最近 一部都市銀行では、銀行窓口にオンラインブースがありそこで本部の担当方と手続きをするということもあります。その際は必ず予約が必要で、飛び込みで行くと3時間後に来てくださいと言われ、そこから1時間待たされたりしました。 また別の信用金庫では、飛び込みでどんどん手続きをしてく…
【不動産】遺産分割協議で取得した不動産ですが、以前は登記するしないは結構曖昧でした。ずっとお爺さんやお父さんの名義のままなんてこともありました。 平成30年の相続法改正で、法定相続分を超える遺産(不動産)を取得した者は、登記をしておかないと第三者に対抗することができないとされました。 令和6年4月からは相続登記も義務化されます。相続された不動産は、費用が掛かりますが所有権移転登記を行いましょう。 それと重要なことですが、被相続人(亡くなった方)の名義では、不動産の売買ができませんので、先のことを考えても必要です。
遺産分割協議も無事終われば、あとは手続きをしていくのみです。それぞれがしても良いですが、相続人代表者が進めていくというのが一番効率的です。 また手続きについては、平日の昼間に行ったり、勝手がわからないと窓口で何時間も待たされたり、なんども足を運んだりと、時間や労力をかけたくない方には行政書士、司法書士などが代行でおこなうこともできますので、依頼しておけば口座にお金が振り込まれるのを待つだけですので楽ちんです。
民法908条に「遺言者は、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産を分割することができる」とあります。 遺言書の中で遺産分割しちゃだめよと指定できるという事ですね。どんな時に?と思われるかもしれませんが、一例をあげると、相続人のなかに未成年がいるような場合本人の成人を待ってから、遺産分割をしてほしい。そんな要望がある時ですね。自分の余命はあと2年言われたが、子どもはまだ13歳。というようなタイミングです。 5年という縛りはありますが、遺言者の意思を残すことができます。またこのような遺言に反してなされた遺産分割は、原則として無効という扱いになります。
【換価分割】 遺産分割の対象となる財産を、第三者に売却するなどの方法によって換価して、それを分配する方法です。すべてを金銭にしますので、遺産価値での不公平というのは起こり得ない方法です。 ただ現状被相続人と同居していた不動産であったり、収益力のある賃貸不動産である場合、また思いいれのある絵画や骨とう品などがあると相続人の一部に反対が起こり、遺産分割が進まないということも起こり得ます。 遺産分割協議の際に、強引に「全部売って、均等にわけたらいい」と発言してしまったばかりに相続人間の関係がこじれてしまうことも有りますので、十分ご注意ください。
【代償分割】 一部の相続人がその相続分を超える財産を取得し、その超えた部分について、相続分に満たない遺産を取得する相続人に対して、金銭で代償するということです。簡単にゆうと多くもらった人が、お金で補填して納得してもらう、というような感じです。金銭に関しては、誰がみてもその価値は同じという前提に有りますので、公平さを埋めるには一番適しています。 ただし、遺産が不動産一つだったといった場合、その代償金が大きく膨らむ可能性がありますので、注意が必要です。場合によったら分割払いにしたり、支払いに猶予を持たすという事も必要かもしれません。
遺産分割の方法としては3種類あります。①現物分割②代償分割③換価分割。 それぞれに特徴がありますのでご説明していきたいと思います。単独で、またミックスして遺産分割を行う場合があります。【現物分割】 個別の遺産について、その形状、形を変えることなく、そのままの状態で相続人に分割する方法で、遺産分割としては一番ノーマルなパターンです。 例えば、自宅は、長男A、預貯金は、二男B、株証券は、三男Cといった感じです。 遺産分割で難しいところは、その遺産の評価ですが、一般的な金銭価値だけではなくいろいろな要素が加わってきます。これをその現物単体で分けるとなるとその不公平さを何らかの方法で均す必要も出てきま…
第三者に相続分の譲渡ができるというお話をしてきましたが、これはこれで困ったことが起こる場合があります。遺産分割協議の席で、親族以外の人が入ることによって、まとまらなくなってしまうということも懸念されます。 こういったことを踏まえて、民法(905条 1項)では、取戻権というのを認めており、その価額、費用を支払うことでその第三者からさらに譲り受けることができるとされています。 ちなみに条文上 この取戻権を使用できる期間は、1か月以内とされています。
第三者に譲渡することも可能ですが、その場合相続分を譲り受けた第三者は、共同相続人として法律的な地位を承継し遺産に対する持ち分割合も取得しますので、遺産分割協議に参加することになります。この場合包括的な譲渡を受けた第三者は、被相続人が負っていた債務も承継することになりますので注意が必要です。 ここで注意しないといけないことは、譲渡人である相続人はマイナスの債務をのがれられないという事です。債権者にとっては譲渡があろうがなかろうが、請求先は法定相続人に対して行えるからです。ここが相続放棄と大きく違うところになります。相続放棄の場合は最初から相続人ではなかったという事になるので、そういった請求はでき…
誤解されている方も多いところなのでご説明します。相続分の譲渡についてです。 共同相続人は、自分の相続分を譲渡することが可能です。これがまず前提です。(民法905条 1項)マイナス分も含めた包括的な財産全体に対してその相続人がもつ持ち分や法律的な地位、若しくはその一部だけといったものが譲渡の対象となります。 この場合、包括的な相続分全部を譲渡した場合、その譲渡人である相続人は、遺産に関する持ち分を有しないことになりますので、以後遺産分割には参加できないことになります。
遺産分割協議の中でしないといけないことが相続分の確定です。誰が相続人かわかって、相続するものが決まればあとは公平に分ければいいんでしょう?と思われるかたもいるかもしれませんが、実は違うんです。 相続人の中には、相続放棄を考えている人や欠格事由に該当したり廃除された相続人がいる場合もあります。また自分の相続分を共同相続人や第三者に譲渡するということも可能ですので、場合によると遺産を分割する人数や相続分に変動が生じる場合があります。
【動産】 動産のなかでも比較的価値のあるもの、貴金属や宝石、骨とう品、絵画、車などがそれにあたります。こまごまとしたものまで含めると遺産分割が煩雑になります。 自動車などは、中古車販売業者に、貴金属、宝石、骨とう品などは相場で見積もるか専門家に鑑定してもらうかになります。
【株式】 上場されている株式は、毎日の取引価格が公表されていますので、遺産分割時に最も近い時点の取引価格(最終価格)での評価となります。 問題は非上場の株式です。会社法上の株式買取請求における価格の算定方法を参考にします。会社規模などによりどの方法をとるかが決まってきます。但し 相続人間で納得しづらい場合などは公認会計士などの専門家に評価してもらうことも可能です。
【債権】 すでに弁済期が到来しており、回収が確実な債権はその金額をそのまま遺産価格とすることができます。ただ弁済期が来ていなかったり、何らかの条件が付されていたりして、不確実性が潜んでいるような債権については、共同相続人間で査定したり、場合によっては遺産分割の対象から外すという事も可能です。 500万円の債権だけど その相手先がゴリゴリのヤクザだったような場合、それを自分の遺産としてあてがわれても困りますよね。
具体的な評価方法についてご説明します。 【預貯金】 預貯金については、遺産分割時の残高が対象となります。しかし実務においては、被相続人死亡時の残高証明を取ることが多いと思います。 【不動産】 不動産の評価については、実勢価格(時価)、国土交通省の公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額等があり、これらを参考に定めることが多いです。共同相続人間でまずどの価格を採用するのか?で揉めることも有ります。その金額の多少が、他の遺産分割にも影響してきますので。もしまとまらなければ、不動産鑑定士にお願いするという方法もあります。費用はそこそこ掛かります。
遺産の対象となるものについて、いつの時点を基準として評価するかがポイントになります。 遺産によっては、その評価時期によって価値が上がったり下がったりします。また不動産などの場合、管理費用や賃貸収入があったりと時間の経過によって発生、消失する価値も有ります。こういったことがあると共同相続人間の公平が害されることも有ることから、遺産分割の時点を基準とすべきとしています。 また相続開始時を基準とするものもありますので、(特別受益の持ち戻しなど)使い分ける必要があります。
遺言書を作る場合、遺産分割協議をする場合 遺産の評価というものが必要になってきます。特に後者については各相続人での協議を揉めることなく進めるための前提となります。すべての価値を客観的に評価するという事が大切です。遺産の評価にあたっては、遺産を評価すべき時期(基準時)、遺産ごとの評価方法が問題となります。
今までのところはプラスの財産でしたが、次に問題になるのがマイナスの財産です。債権者に金銭を支払う債務も、相続の対象となります。ただし相続人が複数いる場合、金銭債務をはじめとする可分債務は、法律上分割され、各共同相続人がその相続分に従って承継するものとされています。なので遺産分割の対象とはされていません。 なので遺産分割協議でどのような分け方をされようが、債権者は法定相続分に応じて請求ができるという事ですね。例えば亡くなった方に300万の借金があって、プラスの遺産は1000万 すべて配偶者の妻が相続していたとしても、その息子に300万の債権を請求することが可能という事になります。
このように生命保険は、原則として遺産分割の対象にはなりません。しかし 受取人が特定の相続人に指定されていた場合であっても、極端に高額であったり、全体の遺産総額に比べて多かったりした場合は、共同相続人間で不公平が生じる可能性があります。(遺産総額は300万しかなかったのに、特定の相続人に支払われた生命保険が1億だった!) こういった場合、その生命保険金は特別受益に準じた取り扱いを受けるものであるとする最高裁決定がでています。(平成16年10月29日)
生命保険については、ならない場合となる場合が存在します。基本ならないケースが多いです。生命保険は、被保険者が死亡した時に保険会社から受取人に支払われますが、その受取人が誰になっているかで変わってきます。 特定の相続人が受取人となっている場合は、直接保険金請求権を取得するため、生命保険金は遺産分割の対象とはなりません。 受取人を相続人としている場合は、遺産分割の対象とはならす、相続人が固有の財産として取得することができます。この場合の割合は法定相続分となります。 最後は、受取人が被保険者のままになっているものです。この場合は遺産分割の対象となる可能性があります。
債権というと、被相続人が誰かにお金をかしていて、その請求権であるようなイメージがあるかもしれませんが、銀行に預けているようなものも金融債権ですので、身近なものですね。 こういった債権は、金銭に換えることができますので、不動産なんかに比べると遺産分割もしやすい貴重なものです。
動産というのは何かというと不動産以外のものといったほうが当てはまるのかもしれませんが、モノですね。車やテレビや洋服、そこには現金なども含まれます。 こういったものは、被相続人が亡くなった瞬間から、相続人にとって共有という事になりますが、その帰属を決めるためには、遺産分割協議の中で決めるというのが原則になります。なので自分の相続分だけ先に請求してもらうということはできません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。急に秋が深まってまいりました。朝晩、涼しいというより寒いぐらい冬の準備を急いで進めま…
不動産は当然、遺産分割の対象となり、その所有権が相続されます。被相続人が不動産の共有持ち分を持っていた場合、その共有部分が遺産分割の対象となります。 不動産の賃借権というのも相続の対象になります。人が、マンションなどを借りて住んでいた場合などですね。こういった権利は原則死亡とともに亡くならず、相続人がそこに住む権利を取得し、複数相続人がいる場合は共有となります。 とはいえ現実問題としては、そういった権利を使って無くなった人の代わりに住むという人もいないとは思いますが、残った荷物や退去手続きなど義務権利はありますので、遺産分割で誰が行うのかはしっかり決める必要があります。
また少しちがった相続の対象とならないものがあります。祭祀財産と呼ばれるものです。具体的には、お墓、仏壇などです。 民法897条1項によると 被相続人の指定のある場合は、その人が、指定がない場合は、その土地の慣習により祖先の祭祀を主宰すべきものが承継という事になります。慣習でも明らかでない場合は、家庭裁判所が定めるという事になります。 お墓の維持管理というのは、長い目でみるとかなりの費用になりますし、遠方などにあった場合交通費や片道3時間以上かかるとなれば負担も大きいです。例えば 働き盛りの息子が、やっと取れた休暇を一日、時間と体力をかけて墓参りに捧げ へとへとになって帰ってくる。 遺産承継のな…
一身専属権の例としては、 ①代理人として行っていたその人の立場 この人だから代行してもらっていた ②使用貸借における借主の地位 この人だから無料で貸していた ③雇用契約における使用者、被用者の地位 この人だから雇っていた ④委任契約における委任者、受任者の地位 この人だからお願いして仕事をやってもらっていたつまり人には簡単に移せない、個人にぴったりついた権利や役割、仕事のことですね。
相続が発生した時、遺産分割や引継ぎをしないといけない、ってなった時、えっ全部なの?一切合切?ちょっと戸惑いますよね。 民法896条本文によると「被相続人が亡くなって相続が開始すると、相続人は原則として、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。」一切すべてなのというところですが、原則なので但し書きがついています。 「ただし被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は相続によって承継されません。」 つまりその人だからこそもっていた権利というのは、相続人であったとしても他人である人には承継されないという事ですね。
推定相続人の廃除の意志表示は、生前に行うこともできますし、遺言で行うこともできます。遺言書の場合は遺言執行者が代わりに行うということになります。認められれば被相続人の死亡の時に遡ってその効力が生じます。 しかしこの廃除が認められるのは明確に著しい非行というものが必要なので、なかなか認めてもらうのは難しいようです。特に遺言書で廃除を請求する場合、廃除をしたい当の本人がいませんので、その立証はさらに難しくなります。
廃除ができる推定相続人というのは、遺留分をもっている相続人に限られます。子供や父母ですね。兄弟姉妹は入ってきません。仲が悪くて遺産を少しでも渡したくない、そんな場合は遺言書を1本書いておけば済みますので廃除という手続きは取れません。 その要件ですが、被相続人に対する虐待や重大な侮辱といった著しい非行があった時とされており、その訴えを家庭裁判所で請求し、証明し認めてもらう必要があります。
この推定相続人の廃除は、よく話題になることも多いですが、誤解されていることも多いです。 「自分の3人の息子の中に、親の面倒も見ず実家に帰ってこない者がいる。遺産をやりたくない。廃除というのがあって、そういうのができると聞いた、どうすればいい?」こんなふうなことを言われるかたがちょくちょくいます。昔でゆうと勘当するというぐらいの気持ちでしょうか。 しかし 実際には相続権といった法で守られた権利を剥奪するのはそんなに簡単なことではありません。
④そうぞくに関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した場合。 相続人の都合で、被相続人の遺言書を勝手に作ったり、自分の利益につながるように改ざんしたり、隠したり。こんな場合も欠格となります。 欠格事由について見てきましたが、相続欠格者となったものは当然に相続権を失うことになります。ただ欠格事由に該当する相続人が、被相続人の子供、兄弟姉妹である場合は、もし子がいれば、その子が遺産を受け取ることが可能(代襲相続)という事ですね。