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相続が発生した!となった時のご説明をしていきたいと思います。何から手を付けたらいいのか なんて思っちゃいますよね。下の図にあるような感じで進めていきます。 期限のあるもの、自分にとって必要のないもの、相続手続についてはいろいろありますので、ひとつずつ見ていきます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今週末は9月になるのですが今週も猛暑になりそうだとか・・しかし、少し先の予報でようや…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 夏の高校野球が終わり普通は秋めいてくるはずが今年は本当に異常気象の暑さ早く涼しくな…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。お盆休みも明けて、台風も去ってまたまた猛暑が戻ってきました。暦の上では秋ですがまだま…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は石神井公園に朝散歩陽射しは練馬区の強い陽射しですが池からの風が心地良い ほぼ手…
相続手続は段取りよく進めていきましょう。7 相続放棄との関係
このシリーズの最後に、補足で説明。 相続放棄という言葉は、聞かれたことがある方も多いかもしれません。最初から相続人ではなかったという扱いになり、プラスの財産もマイナスの財産も相続しないという事ですね。亡くなった方に借金がありそうだ、でも実際はよくわからないといった場合にその申立てをすることもあります。 ただし ご説明した年金、生命保険に関しては、相続放棄をしても受け取ることが可能です。双方ともに遺産分割の対象とはなならず、年金は遺族の生活保障、受給者固有の権利と見なされます。生命保険も受け取り人固有の財産と見なされます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。任意後見契約と公正証書遺言の作成をご依頼いただきました。まずは任意後見契約の文案作成…
④各種名義変更などですが、これが相続の山場といえます。金銭、不動産といった高額な財産を、金融機関や法務局などを絡めて移動させる手続ですので、必要な書類や手続きの難易度が数段上がります。 今までの手続きに関しては、簡易に単独に近い形でできるものもあったのですが、この手続きにはそうはいかないところがあります。 誰が何を引き継ぐのかを、正確に導き出す必要があります。誰が・・・戸籍をすべて調べて他に相続人の権利を持った人がいないか確認していきます。場合によれば1か月~2か月程度かかってしまう場合もあります。何を・・・財産を正確に確認していきます。預金の場合は残高証明、不動産の場合は、登記簿謄本、評価証…
③相続税については税理士さんの領域ですので一般的なところだけ。 誰かが無くなったら必ず相続税の申告をしなくてはいけないという事ではありません。ほとんどの方は必要がないといってもいいかもしれません。その理由として、相続税には基礎控除というものがあり、「3000万円+法定相続人の数×600万円」までは無申告でOKとなっているからです。つまり妻、子二人の相続人の場合は、4800万円まで税金がかからないことになります。 この1線を超えるかどうかで、その後の処理が変わってきますので、明らかに超える方、微妙な方は専門家にご相談いただいた方がよいと思います。不動産をお持ちの方は、相続税評価額が思いのほか高く…
②保険金の受け取り手続きは、非常に楽です。保険会社に連絡し、必要書類を確認し準備をしたら1週間程度で振り込まれます。必要書類も現在の戸籍と死亡診断書だけなのでそれほど時間も手間もかかりません。 保険金には相続税がかかってきますが、「法定相続人の数×500万円」分は、控除することが可能です。なので相続税対策として利用される方もいます。 保険金は相続税の対象になるとは言いましたが、だれが掛けて受け取るのかで変わってきますのでご注意ください。【契約者】亡き夫【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →相続税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】妻 →所得税【契約者】妻【被保険者】亡き夫【受取人】子 →贈与税…
① 年金についてはそれぞれの事情があるので、各手続き窓口で必要な書類などを確認いただければよいかと思います。 ◎会社勤めの方が亡くなった場合は、会社の総務課に申し出ると会社の方ですすめていってもらえます。 ◎国民年金のみに加入していた人が亡くなった場合は、市区町村役場での手続きとなります。 ◎亡くなった方が厚生年金受給者だった場合は、「年金事務所」で手続きになります。年金事務所は全国にあり、どこの事務所で手続きをおこなっても大丈夫です。 お得情報ですが、年金で使用する戸籍謄本は、市区町村の窓口で年金手続きに使用することを申し出れば、「年金用」との印鑑は押されますが、無料で発行してもらうことがで…
相続手続は、一つ一つ挙げていくと70種類以上ともいわれてるんですが、大きく分けると4つに分類できます。 ①年金 国民年金・厚生年金・遺族年金など ②保険 死亡保険、医療保険 ③税金 相続税 準確定申告 ④名義変更 不動産・預貯金・株・自動車 この4つで90%以上の手続きが終了です。相続手続というとどうしても気が重くなってしまいますが、すべきことが明確になれば少し気が楽になるのではないでしょうか?
遺言書の執行や遺産分割といった相続の根幹の部分とは別に、事務的な行っていかないといけない相続手続というものも存在します。その手続きを行っていくためには、前提としてその根幹部分をしっかり行う必要があります。 ただこの相続手続というのも普段行うものではありません、人生の中で関わることもそうたびたびあるものではありませんので、人によれば右往左往してしまい、時間、労力、精神的な負担をかけてしまう場合が往々にしてあります。 このあたり整理してご説明しますので相続手続に活かしていただけたらと思います。
8月2週目、お盆前・・古物営業許可、相続手続、任意後見契約・・!
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。8月も2週目、お盆休み前の1週間まずは古物営業許可の変更届の提出で都内ヘ行ってまいり…
相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 4
後見人の選任手続きも面倒ですが、後見人の入った遺産分割協議も拘束されることになります。基本的に後見人は被後見人の利益を守るために存在しますので、法定相続分の確保が絶対条件になります。 認知症の相続人がいると 時間と費用と労力ばかりが掛かってしまう遺産相続になってしまいます。特に今回のような高齢者が相続人となる場合は、その負担に注意しなければなりません。 こういった事態を回避するためには、遺言書を作り、相続先と遺言執行者を決めておくことが大切になります。遺言書はなんどでも作り直すことが可能ですので、まずは気軽に自筆で作成してみたら良いと思います。 今は相続人が認知症になるのでは、ということも含め…
相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 3
相談者以外の兄弟が遺産分割協議をおこなうために必要な判断能力が、不十分であると判断された場合 遺産分割協議をすすめることができなくなります。こういった場合のために成年後見制度というものが存在しますが、家庭裁判所に選任申立てを行い数カ月かかります。 また後見人をたてると後見人はその方が亡くなるまで原則外れることはありません。認知症が完全回復というのが難しいためです。毎月新たにその後見人費用が発生するということになります。
相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 2
不動産を売買するためには、亡くなった方名義のままでは売却することはできません。不動産の権利証というのは、その不動産と同じ価値のあるものと誤解されている方もいますが、その不動産の所有者がなくなった時点で、紙きれ同然になってしまいます。なので売却の際は、相続人の名義に移すという必要性があります。 今回の例で考えると残された4人の兄弟が遺産分割協議を行い、相続人の誰かに名義を移す、または全員の共有として登記する必要があります。そして不動産の売却というのが本来の流れになります。 しかし問題はココカラです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。清瀬のひまわりフエステイバルも終了土日はけっこうな混雑のようでした。暑い中、ご苦労様…
相続人に認知症の方がいる場合 知っておかないと大変です!! 1
高齢化の今 亡くなった方が認知症でしただけではなく、その相続人も認知症ということがあり得ます。何も準備していない状況でそうなってしまうと非常に困難な遺産相続になる場合があります。 例)5人兄弟の長男が90歳で死去 子供配偶者なし 二男 87歳 認知症 施設入所 配偶者あり 三男 85歳 現在寝たきりの状態 軽度の認知症あり 四男 80歳 軽度の認知症 子供と同居 五男 78歳 相談者 足が少し 不自由 長男の遺産は、評価額 3000万の不動産のみ 相談者である五男は、売却して分割したいと考えています。 さて どーするか?です。
②目録作成義務 遺言執行者に就任した場合、遅滞なく相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。これは遺産内容を明確にして、全相続人平等に情報を共有するという意味合いがあります。これも信用ですね。 ③報告義務 遺言執行者に就任すると同時に相続人に対してその通知を行います。また相続人の求めに応じて、いつでも遺言執行の状況を報告し、遺言執行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告する義務があります。
遺言執行者には、遺言内容の実現に向け、相続財産の管理や遺言執行に必要な一切に対する権限や職務が与えられています。そのかわり義務も存在します。 ①善管注意義務 これは善良な管理者として注意し義務を怠らないようにするという義務です。つまりは悪いことは考えずしっかりやれってことですね。お金が絡み人間関係が絡んでくる職務なので、何より信用が大事です。
だいぶマニアックなテーマですがお付き合いください。家庭裁判所に申し立てをすると「遺言執行者就任に関する照会書」が約2週間後、申立人及び遺言執行者候補に送られてきます。 申立人・・・申し立ての経緯、候補者を挙げた理由 候補者・・・候補者の職業や遺産の内容等 上記の事柄に回答しさらに2週間後 「遺言執行者選任審判書」が送付されてくれば、手続きは終了となります。
申立人 利害関係者(相続人や遺言により遺産を受けた人など)申立先 遺言者の住所地を管轄している家庭裁判所申立て費用 800円(収入印紙) 郵便切手(金額は裁判所に要確認)申立て書類 申立書 遺言者の戸籍、住民票、 遺言執行者の身分証明書(役所で発行されるもの、免許証などではない)、住民票、戸籍謄本、 遺言書 申立人の戸籍謄本など。
遺言書に遺言執行者が選任されていない場合というのもあるかと思います。また遺言執行者が指定されていても、何らかの理由で辞退されたりしたような場合は、利害関係者から家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをすることができます。 遺言執行者就任の前後を問わず、相続人は相続財産の処分やその他の遺言執行を妨げる行為をすることができません。
遺言書の中で遺言執行者を指定しておくというのはよく行われています。せっかく遺言書を作成しても、それを実行してもらわないと意味がありません。通常の場合遺言の実行は、その遺言により財産を取得することになった相続人がそれぞれ行うのですが、書類の入手や手続きなど誰かが主導し進めたほうが効率が良いです。 また遺言者の意思で相続以外の人に財産を渡すといった場合、相続人全員の協力が必要になってくるのですが、心情的にもなかなかうまく進みません。遺言執行者がいれば、そのあたりスムーズに進めていくことが可能です。 つまり遺言者に代わって遺言の内容を実現する人を「遺言執行者」と呼びます。
暑いけど太陽光を浴びてバルコニーファームのレモンの木は元気に育ってます。片方だけ実がついていて、そのうちの一つが結構大きくなってます。まだ緑色だけど、黄色にな…
誰が、何を、まで来ましたが次は誰にです。相続人の表示が必要です。 被相続人 長男 生年月日 住所 ここに署名と実印、印鑑証明があれば、相続人の特定が完全にできます。これを遺産分割協議書の下部に相続人全員分を記載します。 ここがきっちり記載されていないと遺産分割協議書としての有効性を表せません。なので重要です。
次に気を付けなければいけないのか、財産の表示です。 【不動産】に関しては、すべて登記事項証明書通りに。 【預貯金】は、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号。ただし残高は記載せず、残高全額で大丈夫です。あと銀行名は、合併などがあり正式名称がかわったり、漢字ひらがな表記の違いなどもありますので、現在の銀行名を間違いなく記載ください。 【動産】 自動車などは車検証に記載されているものを正確に、車種、車台番号、ナンバーなど。 それ以外の資産価値のあるものもできるだけ特定できるような書き方をしておいた方が良いです。
対象財産の調査、戸籍収集と相続人の特定が済めば、遺産分割協議書の作成に移ります。遺産分割協議書については、正式なフォーマットがあるというわけではありません。しかし不動産をはじめとする各種手続きに使用するためには、落としてはいけないポイントがあり、それを踏まえてうえで作成していかないといけません。 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所地、最後の本籍地、この辺りがまず必要です。つまり亡くなった方が誰なのか?いつから相続が始まったのかという事ですね。
これが現状なかなか曲者です、戸籍の収集。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人すべての方の戸籍などが必要になります。相続人を確定するために必要なんですが、もし兄弟姉妹が無くなった場合でその弟妹などが相続する場合は、亡くなった方だけではなく、父母の出生から死亡までの戸籍も必要になります。時代が古かったり、本籍が遠方であったりする場合は郵送での取り寄せになりますので下手をすると数カ月かかることもあります。 法改正があり、一か所で全ての戸籍が集められるようになるとのことですが、そうなれば一気に楽になるかと思います。
相続対象の地番が判明したら、登記事項証明書(登記簿謄本)の入手です。登記事項証明書は、地番までわかれば誰でも全国どこからでも取得することが可能です。戸籍などは年々その管理が厳しくなっていて本人以外が採ることが難しくなっていますが、この登記事項証明書に関しては、他者に権利を明らかにするという目的もありますので、非常にオープンです。 ネットの登記情報提供サービスをつかえば、登記事項証明書と同じ情報が安く手に入りますが、証明書としての役割は果たせません。ただ登記に関してはこちらでも大丈夫です
法定相続証明情報制度について ーーーーーーーーーーーーーーーーーー 法定相続証明情報とはーーーーーーーーーーーーーーーーーー法定相続証明制度は、相続が発…
まずは対象不動産の調査から 登記事項証明書(登記簿謄本)を取ることで、その土地の概要を知ることができます。広さ、所有権がだれにあるのか、などなど。 ここで注意しないいけないことは、その不動産の地番というものが必要になります。これはよく使う住所とは違い、その土地につけられた番号という意味合いです。 地番を調べるには、その土地の権利証、固定資産税納税通知書、若しくはブルーマップという特殊な地図を確認します。
相続登記 終了までのおおまかな流れは以下になります。①対象不動産の調査 登記事項証明書、公図などを入手します。②戸籍の収集 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍など。 なぜ必要かというと相続人を確定するためです。前妻の子、認知していた子、養子になっている子などもしかすると把握していなかった相続人がいるかもしれないからという事です。③遺産分割協議書の作成 これはその不動産が誰のものになるのかという確定事項を書面で残しておくためのものです。④管轄法務局への登記申請⑤登記完了→登記識別情報が発行されます。
不動産の登記手続きは、市区町村役場で行うわけではありません。その不動産がある場所を管轄してるいる「法務局(登記所)」で手続きをするという事になります。区役所なんかですと、戸籍や住民票を取得でいったりすることもあるかと思いますが、法務局なんてなかなか馴染みが無いですよね。 まず第一にその不動産を管轄する法務局はどこなのか?からスタートです。 相続登記にはいろいろな書類が必要になってきます。司法書士さんにお願いという事になれば、丸投げも可能ですが、ご自身でされる場合はひとつずつ集めていくことになります。
以前は相続登記は、必ず登記しなければならない義務があるものではありませんでした。しかし 法改正があり相続発生後3年以内に登記をしないといけないという事になりました。行わない場合は、過料というお金を支払わないといけないことになっています。 義務の有無にかかわらず、不動産売買のことや相続が複雑になってしまうことを回避するためにも名義変更などの登記をしておく必要があるといえます。
不動産登記は何のためにするかのというお話ですが、最も大きい理由としては、「対抗力」を持つという事ですね。第三者に対して、この不動産は自分のものである!という主張をし、権利を確定させるという意味合いがあります。不動産というものは人生の中でももっとも高い買い物だと言われています。その権利を守るためにも、国が用意している登記制度を活用すべきだと思います。 ちなみに相続を原因として行う不動産登記のことを特に「相続登記」と呼んでいます。
相続手続のなかでも特殊なのが相続登記です。相続人はもちろん手続きをすることが可能ですが、第三者が行うことは一切できません。司法書士さんの独占業務ですので、代理で行ってもらう場合は、必ず司法書士さんに依頼しましょう。 いや自分でやるよという方にむけて、一緒に勉強していきたいと思います。また司法書士さんに依頼するにあたっての前提としても知っておいて損はないと思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。7月24日・・7月もあと1週間です。梅雨明けして、再び猛暑日の予報です。熱中症にはく…
書面の作成はパソコンなどで大丈夫です。最後の氏名も印字でも構いませんが、できれば直筆で署名したほうが良いです。また押印は必ず実印を使うようにお願いします。 もう一つよく問題になる点として、「後日 この遺産分割に記載されていない遺産が見つかった場合」の取り扱いも明確にしておきましょう。特定の相続人に相続させる場合はその旨を書いておきます。「新たに見つかった遺産はすべて母親が相続する」などです。もしなければ、再度相続人全員で話し合い、そのものの遺産分割協議書を作るという事になります。
民法上は遺産分割協議は口頭でも成立するとは言われています。がしかし どんな仲の良い家族でもしっかりした書面がないと後で多くの場合揉めます。言った言わないは、細かなニュアンスの違いでもそれが大きくなり、大きな揉め事へと発展します。 遺産分割協議書は全員が同意した「遺産の分け方」を書面にし、は相続人全員が署名、押印することで完成します。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 7月17日月曜日、海の日、祝日です。昨日からの猛暑が続いています。 今週はかなり急…
親と同居しているような場合、他の親族から相続のタイミングで横領を疑われるようなことがあるかもしれません。そうならないためにも記録に残しておくという事が必要です。 通帳の管理を任された場合は、 ① 現金でいつ、いくら引き出したか? ② その現金を何に使ったのか? を記載して残しておくべきです。領収書やレシートなどもノートに張り付けるかたちでもいいので残しておけば、親族があとで見た場合にしっかり管理しているなという印象を持ちやすくなりなります。一番の問題はそのあたりがブラックボックス化し、疑念が膨らんでいってしまうことです。 あと親の繰り越しの通帳などはできるだけ残しておきましょう。ちょっと都合が…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。7月10日の月曜日、気温上昇の天気予報もうすぐ梅雨明けになりそうな雰囲気です。 難航…
相続税計算の対象から控除できるものできないもの 葬儀費用編 2
相続税の計算から 【控除可能なもの】 葬儀費用、火葬費用、納骨費用、お通夜にかかった費用、戒名料、読経料、タクシー費用、花代、お車代、心付(領収書のないものはメモ書きでも可) 【控除不可のもの】 初七日、四十九日にかかった費用、位牌代、墓地・仏壇 祭具の購入費用、香典返しなど初七日は式当日に行い、葬儀費用と区別することが難しい場合は控除費用とする場合があります。 税申告など不安なことがある方は、税理士さんへの相談をお勧めします。特に税がかかるかどうかの微妙な方は必須です。
相続税計算の対象から控除できるものできないもの 葬儀費用編 1
相続税が発生する、しないに関わらず、葬儀費用として発生したものは、きっちり領収書やメモ書きとして残しておいた方が良いです。ものによっては相続税の計算の対象にはならないと言われてしまうものもありますが、親族間でどれだけ費用が掛かり、誰が負担しているのか明確な書類として残しておくことは、後々の紛争防止にも役立ちます。
遺産分割協議の際、注意しないといけないのが、相続人の配偶者という存在です。遺産分割というのは、あるものを分け合う(取り合う)ことであり、利益相反関係にあるという事です。つまり一方の相続人が多く相続すれば、もう一方の相続人の取り分は減るという事を意味します。 こういった利益相反関係の場で、血のつながりがなく、少しでも多く金銭をもらうチャンスだと認識している相続人の配偶者は、要注意人物です。(もちろんそんな他所の相続事に関わりあいたくないわという方がおられるのも事実)
人助けのつもり、良かれと思ってするアドバイスには、責任が伴わないというところが問題です。もし友人がこうすればいいよといってくれたことが間違っていて、「被害を被ったので損害賠償をする」なんて なかなかできないですよね。 訴訟に発展しそうな法律上の相続問題はしっかり弁護士に聞く、税務上の問題は税理士に聞くといった対応が必要です。 後 ネットでの情報は古いものがあったり、作成者の知識が浅いため解釈を間違えていたりする場合があります。あまり鵜呑みにせず、できれば最新の書籍を参考にされた方がよいと思います。
もう一つ厄介なのは実体験に基づくアドバイスです。相続に関することは、その家族家族で多種多様です。全く同じというものがないと言っても過言ではありません。 「私たちの時はこうやったけど 問題なく終わったよ」というアドバイス、された側には当てはまらないかもしれません。 「相続発生した後、口座凍結されると困るからATMからすべて引き出した」といったお話。 こういったことをしてしまうと、後々相続間で着服を疑われたり、大きな借金が出てきた場合に、相続放棄が出来なかったりする場合があります。
法定相続分というのは、法律で決められた割合なので必ずそれに従ってわけないといけない、なんて理解されている方も少なくありません。またそのようにアドバイスする方もおられます。しかし 相続人全員の同意があれば自由に分けることは可能です。 万が一 相続間で揉めてしまった場合は、裁判所で調停、審判となりますが、その場合は最終的には法定相続分が落としどころとなって終結します。 相続特有のワードは、必ずその中身を理解しておかないと誤解を生むことになります。