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自身に相続が発生するとついこの間身内の相続を経験したという 自称相続通の友人、学生時代法学部であった知人、金融機関に勤めていて相続知識が少々ある人などが、アドバイスや経験談を話してくるケースがあります。 そういった方たちは、人助けのつもりでいろいろな意見を言ってくれるのですが、生半可な知識は余計なトラブルを招くことも多いものです。 民法もここ数年改正などがこまごまと行われていますし、税制上の控除なども新たにできるものもありますが、きれいさっぱり無くなるものもあります。直近のこういった変化に対しては、学生時代の知識や会社での断片的な知識だけでは対応ができません。
最後になりますが、こういった相続関係が複雑になりそうと思ったときは遺言書を必ず作っておきましょう。連絡がつかない相続人がいたとしても、法的に有効な遺言書があれば、他の相続人の同意なく、遺言書のとおりの遺産分割をすることができ、銀行口座の解約や不動産の名義変更なども可能です。 お子様のいないご夫婦で、残された配偶者に思いもよらない苦労をかけないように準備しておきましょう。 たった1枚の遺言書が、膨大な時間と労力を回避することがあります。
パターン 4 相続人が亡くなっている可能性が高い場合 生死不明の状態が7年以上経過している場合、災害にあって生存している可能性が低い場合には、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てます。失踪宣告が行われると、その相続人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に参加させる必要がなくなります。ただしその失踪者に相続人がいる場合は代襲相続が発生します。
パターン 3 相続人が行方不明である場合 現住所に相続人が住んでいない、海外のどこかに住んでいるが場所がわからないといった場合困りますよね。こういったときには、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任をお願いすることになります。 不在者財産管理人とは、行方不明になっている人の代わりに財産を管理する人のことをいい、相続に利害関係のない親族や士業の人間が選ばれます。原則として不在者財産管理人は、法定相続分の確保を主張します。
パターン 2 相手方の連絡先が分からない場合 転居が多かったり、疎遠になってたりすると意外と親族間でも連絡先を知らないこともあります。戸籍の附票というものをとって相手の住所を確認することが可能です。親と子の関係では、戸籍や戸籍の附票を取ることは可能ですが、兄弟姉妹の場合は相手の同意なく取得することは原則できません。またそもそも本籍地がわからないとこの戸籍の附票も利用できません 住所地がわかった段階で、手紙を送り 反応がなければ裁判所へとなりますが、かなり気が遠くなるほどの時間、日数がかかります。メールやラインの即時のやり取りになれている現在 かなりつらいお話です。
パターン 1 親族間が仲が悪く、連絡先はわかるが協議に参加しようせず、また協力をする気もない場合 遺産分割調停を行います。調停の申し立てを行えば、裁判所から相手方の相続人に呼び出し状が送られます。この調停への出席も拒み続けた場合は調停不成立、審判となり、裁判所が遺産分割の内容を決定することとなります。
遺言書が無く、相続人が複数いる場合、遺産分割協議が必要になります。またその遺産分割協議は、相続人全員が参加することが必須です。 とはいえ、 ◎親族間がとても不仲である。 ◎行方不明である。 ◎遠方に住んでいる。(海外など) こういった場合全員がそろって、協力的に遺産分割協議を進めることが非常に難しい場合があります。
名寄帳は、市区町村役場(東京23区の場合は都税事務所)の窓口で取得します。故人の名寄帳を請求するときは以下の書類が原則必要になります。但し市区町村ごとに必要な書類が違う場合もありますので、必ず事前に確認するようにしてください。 ◎戸籍謄本(故人及び相続人) ◎窓口で申請する人の本人確認書類(代理人の場合は委任状も) ◎手数料(市区町村により異なりますが、1通300円前後 ちなみに先日名寄帳を取りに行ったところは、無料でした。市役所では取れませんでしたが。
故人の不動産は、毎年4月から6月ぐらいまでに送られてくる固定資産税の納税通知書で所在地を確認することができます。ただし地方の山林など固定資産税が安い不動産の場合には、固定資産税が免税となるため納税通知書が送られてきません。また個人の土地ではあるけど公道の一部になっていたりして固定資産税が発生していない場合などもその可能性があります。 結果として、亡くなった方の不動産としてその存在を知ることができないため、相続されず放置されてしまうということになってしまいます。固定資産税では免税になってる土地であっても、相続登記はしないといけないですし、相続税の対象にもなります。 つまり もれなく亡くなった方の…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。早いもので今年も半年が過ぎ7月になりました。 今月は相続手続が中心になりそう。長くか…
名寄帳 「なよせちょう」と読みます。今まで全く関わりのなかった方も多いんじゃないでしょうか?私もそうです。でも結構便利なものなのでぜひ記憶の片隅にでも置いておいてください。 名寄帳とは、市区町村ごとの所有者別に不動産の情報をまとめた書類になります。つまり亡くなってしまった誰それさんがその市区町村にどんな不動産を持っているかわからない場合、その名寄帳で調べることが可能という事です。
遺言書で遺言執行者を設定しておき、貸金庫の開閉権限も明示しておけば、他の相続人の同意なく開閉することは可能です。ただそもそもその遺言書が貸金庫に入ってたりすると、遺言執行者である証明ができないので、やはり相続人全員の同意というものが必要になってきます。 相続人の所在が不明であったり、遠方に居住されている場合などはこういった手続き自体が困難になってきますので、貸金庫を利用しての遺言書の保管は避けていただいた方がよいと思います。
ではどうすれば相続発生後 貸金庫を開閉することができるのか?ですが、相続人全員の同意が必要となります。 必要となる書類は、銀行によって変わりますが、基本的なものとして、①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、②相続人全員の戸籍③相続人全員の印鑑証明、④貸金庫の鍵、カード、⑤銀行所定の同意書になります。 また後での揉め事防止を考えるなら相続人全員の立会、若しくは公証人に立ち合いをしてもらいその開閉状況を細かく公正証書に記載してもらうということもできます。事実実験公正証書といいます。
相続時に困ってしまうのが貸金庫の存在です。特に貸金庫の中に遺言書が保管されている場合です。大事なものなので貸金庫へその気持ちは大変よくわかりますが、ちょっと待ってください!!というお話です。 相続が発生する前であったら、貸金庫の契約者以外でも、あらかじめ決められていた代理人であるならその開閉は可能です。しかし相続が発生した後は、代理人であっても貸金庫を開くことは出来なくなります。これは、一部の相続人や代理人が金庫の中身を相続分割する前に持ち出したり着服してしまったり、遺言書があった場合は、改ざんしたり滅失したりした場合、銀行が他の相続人から責任を追及されてしまうため、相続発生後はこのような対応…
検認不要の遺言書も存在します。一つ目は、公正証書遺言です。 これは公証役場で公証人に作成してもらうため、法的にも有効な遺言書を作ることができ、なおかつ厳重に保管できることから検認は不要とされています。二つ目は、法務局の遺言保管制度を利用した自筆証書遺言です。これは、遺言書としての形式、日付、署名、印鑑などの基本的なチェック、厳重な保管といった要素が整っていますので、検認は不要となっています。但し遺言内容が法的に有効かどうかという点については、公正証書遺言に劣るため、遺言・相続に詳しい専門家に相談、確認してもらったほうが良いと思います。ちなみにこの制度は最近できたものです。(法務局に作成キットと…
自筆の遺言書が出てきた!なんて場合は開封せずに家庭裁判所で検認してもらいましょう。検認というのは、その遺言書に法的な効力があることや本人が実際に書いたものかどうかを判断するものではなく、検認日における遺言内容を明確にし、その後偽造変造を防止するためという限定的な役割をします。 なので検認したからといって、遺言書で揉めることはないとは言えません。ただ検認しておかないとその遺言書をもって銀行口座や不動産の名義変更といった手続きにつかうことができません。 家などで保管していた自筆の遺言は必ず検認が必要ですし、検認手続を怠ると5万円以下の過料に科せられます。
パスポート 旅券法第19条に「遅滞なくその旅券を返納しなければならない」と定められています。返納するパスポートと死亡の事実が確認できる書類、窓口に行く人の本人確認を持参し、最寄りのパスポートセンターに届出ましょう。 マイナンバーカード 国が利用を進めているマイナンバーカード 今後こちらのカードはすべての人が持つことになると思います。死亡届を提出すると自動的に失効するため、返納する必要はありません。不正に使用されないようハサミでなどで細かく粉砕しましょう。
【必要書類】 ◎返納する運転免許証 ◎亡くなったことを示す書類(死亡診断書など) ◎申請に行く人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)【返納場所】 亡くなった方の住所地を管轄する警察署や運転免許センター 運転経歴証明書も扱いは同じです。 ちなみに返納手続が終わった運転免許証は希望すれば返却も可能です。無効の証明としてパンチ穴が入ります。
亡くなった方の所有していた身分証明証 返納しないといけないのか?これも迷いますよね。返納するとしてもいつまでに、どこへというのも調べる必要ができます。 運転免許証 返納義務はありません。期限が切れれば自動的に失効します。 しかし放置していて、盗難紛失などにより第三者に悪用されては困りますので返納してしまいましょう。 【返納期限】 免許返納については、期限は特にありません。速やかにおこなえば大丈夫です。
死亡届を提出されると戸籍謄本に「死亡」という欄が追加されます。また届出人も記載されます。 この追加がされるのに1週間~2週間程度の時間がかかります。相続手続などにもこの除籍謄本は必須ですが、あまり早く取得しようとすると、反映されていない場合もありますのでご注意ください。 死亡届についていろいろ書いてきましたが、まず最初に向かい合う手続き書類がこれですので、しっかり理解しておきましょう。
死亡届は原本の提出が必要であり、返却はありません。他の手続きに必要な場合も考えられますので、少し多めにコピーを取っておきましょう。 死亡届の提出と同時に「火葬許可申請書」を提出し、火葬の許可を得る必要があります。葬儀社さんにとってはここも絶対必要なので、代行される場合はきっちり取得されます。最終的には、火葬されたあとは「火葬済み」という㊞が火葬許可証に押されます。これがないと納骨ができませんので、しっかり保管しましょう。
では 具体的にどんな時に検視が行われるのか ◎病院や主治医がいない状況での死(自宅など)である場合 ◎事故や災害での死の場合 交通事故などがそうですね。 ◎自殺、他殺 ◎突然死など 検視の場合、遺族や発見者なども事情聴取をされる場合があります。つい最近伺った話ですが、息子さんを交通事故で亡くしたご両親がその事情聴取の対応を行ったということで、現場写真の確認などさぞお辛かっただろうと推察いたします。 そして検視で事件性ありと判断されると司法解剖という事になります。この司法解剖について、遺族は拒否ができません。
死亡届の右側部分 死亡診断書(死体検案書)について見ていきましょう。故人が入院していたり、通院していてその疾病によりなくなった場合は、その治療をしていた医師が死亡診断書を発行します。費用は5000円ぐらいです。 それに対して死因がはっきりせず、医師が判断できないような場合は、検視(検案)という手続きになります。検視とは、事故や突発的な死亡などを検察官や警察職員が犯罪性の有無を調べるために行います。この検視が終わった後に発行されるのが、死体検案書となります
死亡届自体を役所に提出するひとは誰でもOKです。最近では葬儀社の方が代行してくれる場合が多いです。ただし 死亡届に記載する届出人になれる人というのは戸籍法上限定されています。 ◎親族 ◎親族以外で故人と同居していた人 ◎家主や地主、家屋管理人や土地管理人 ◎後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 が該当者となります。 ここに死後事務委任契約の受任者というのが入っていません。基本死後事務委任を依頼される方は、親族、同居人などがおらず、自分の死後が心配で依頼される方が多いのですが、この死亡届の提出者には、死後事務受任者がなれないことになります。 ある意味一番必要かもしれないんですが、死…
死亡届には提出期限があります。亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。ただし国外で死亡した場合は、知った日から3カ月以内となっています。なお死亡届を期限以内に提出していない場合は5万円以下の過料が科されます。期限遅れのないようにご注意ください。
なぜ突然 死亡届についてと思われたかもしれませんが、最近死後事務委任契約に何件か携わることがあって、少しいろいろ調べたことがありましたので、皆さまにも少しお裾分けを・・・いりませんか? 死亡届とは、死亡の事実を市区町村の役場に届け出る手続きのことを言います。死亡届は、A3のサイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)になります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所ですブログへのご訪問ありがとうございます。6月も最終週になりました。暑い日と寒い日、雨が降ったり体調管理が難しい日が続きます。 …
相続税評価の段階では、スゴイ金額になっている割には、いざ自分が処分しようとするときには、タダで 何らなら更地にする費用でマイナスになる資産てなんなん?ここが解せないんです。 確かに使用する権利としてはかなり強いです。基本更新できますし(相続の場合は、更新料は必要ないと言われますが、多くの場合借地料のベースアップを求められます。) また最近は地主さんは集金や借地人の対応は、海千山千の不動産屋に任せていることも多いようです。借地人が渡り合うにはかなり難しくなっているのは確かです。
◎借地権を売るのは地主の許可が必要⇒どんな人かもわからん人に売られても困る。結果 許可しない。 ◎借地権を買い取ってもらう⇒借地人の要望するタイミングでまとまった金額を準備する地主はまずいない、よっぽどその土地を何かに使いたいというなら別ですが、それよりも資産として持っておいて、いつの日か自分の手元にタダで帰ってくればよい。それまでは借地料をコンスタントに稼ぐぐらいの考えだと思います。想像ですが。 ◎一般の人にとっても借地の建物を買いたいか?というとかなり対象は少なくなると思います。
ある本によると「借地権は、ただ借りている権利ではなく、売ることもでき、相続税もかかる所有権に非常に近い権利なのです。だからタダで地主にプレゼントする必要はありません」と書いています。 地主に買い取ってもらうか、他人に売ることもできますよなんてことも言います。 はたしてそんなことが・・・。実態としては、解体費用を払って更地にして、タダで借地権を返している人が多いのが実態です。
ココカラが特に個人的に解せない借地権の仕組みです。一般的には「更地にして地主に返すもの」と地主と地主に絡む不動産屋は主張します。 ただ数千万の価値があり、相続税も払わされるのにタダで返す???と思いますよね。そのうえ更地にするためには、解体費用に200万から500万ぐらいかかります。(実際知り合いから聞いた話は500万でした。建物の材質、大きさによって変わります)
では借地権とはどれぐらいの価値なん?ってことなんですが、まず基本的な算出方法は、路線価を調べます。これはネットで「路線価」を調べると道路1本1本に値段がふられた地図が出てきます。その値段の隣にアルファベットが書いてあり、借地権割合というものが設定されています。借地権割合というのは、借りている人がその土地の何割の価値を有するかという事です。 計算式は簡単です。「土地の面積×路線価×借地権割」地価の高いところになると、借地権で数千万円という評価額になり相続税の対象になります。
前々から何か釈然としないものが残る借地権付の建物。 「土地は借りているだけなので、持っている不動産は家屋だけ、建物にはそんな価値はないし、相続税の心配もいらないよね」という誤解をされている方もいるみたいですが、そんなあなたには借地権という権利を所有しています。??となりそうですが、この借地権 売却することも出来れば、贈与することもでき、通常の所有権と同じ要素を持っています。ただ相続税の対象となるので要注意です。それも結構な金額です。 「うちは家と預金だけだから相続税は心配ない」と考えていたのに借地権の評価額を足すと相続税の納税義務が発生するなんてことも良くあります。
「家族が揉めるくらいなら寄付します」という方が実際にいますが、寄付先に訴訟を起こすことも可能ですので、相続トラブルを避ける対策にはならないといえます。 ただ相続人が兄弟姉妹だけといった場合は、遺留分がないので非常に有効な手段となりますし、お好きな団体にどれだけ寄付しても迷惑はかかりません。いずれにしても遺言書で寄付する場合には、しっかり家族会議をひらいて理解を得ておくという必要があります。
この寄付というものに、大きくかかわるのが遺留分という問題です。相続人がだれもいないから、残す人もいないから寄付します、だったらなんの問題もありません。 そうでない遺言者としては、一部でも全部でも何かしら相続人にたいする遺産を減らしてでも寄付したいと思っています。なかでも全財産を○○財団に寄付するとなった場合、残された遺族は、その財団に対して遺留分侵害額請求をかけます。もっと争う状態になるのは、そもそもその遺言を書かせたのは、だました財団だといった「遺言無効」の訴訟です。こうなってくるとそもそも世のため人のためと思っていた清い寄付が、ドロドロの泥沼状態に変わります。
遺言書は、相続人全員が同意をすれば、その内容を変更することは可能です。しかし 遺言書で、ある団体に寄付するというふうに書いてあれば、その団体の了解がなければ寄付する意思がなかったとすることはできません。まぁ相続人以外の人が受贈者となっていた場合でも、他の相続人の意思だけでそれが無かったことにしてしまえると、そもそも遺言ってなんやねん という話になってしまいますよね。
遺産の寄付の方法としては、基本は遺言書に記載して実行します。もちろん遺言書を使わず、遺された者たちに遺産を寄付しておいてくれという事はできます。ただ亡くなった後 遺言書が無ければその財産をどう分けようが相続人の自由ですので、実現は難しいように思います。 遺言書にしっかりと法律にの取った形で記載し、遺言執行者に働いてもらう、これが一番可能性の高い方法です。ただ遺言書があれば絶対というわけではありません。
日本ファンドレイジング協会というところの調査によると、40歳以上の日本人の約21%が遺産の一部を寄付してもよいと考えているようです。但し実際に寄付に至る方は1%未満という事なので何らかのハードルがあるのも事実です。 考えられる要素としては ①たくさんあるどの団体を支援したいのか決めかねる ②どういう手続きをしたらいいかわからない ③遺産を受け取る相続人の同意を得られない といったところが挙げられます。すくなくとも②についてはご説明ができると思いますのでご紹介していきます。
自分の全財産を寄付したいという方は増えています。特におひとり様、身内親族が少ない方は自分の死後、自分の財産が国に帰属してしまうぐらいなら、自分の意思で特定の財団に寄付したいと思われるようです。私もユニセフ協会への寄付のお手伝いなどを行いました。 確かにどこに使われたのか分からないような感じで国に徴収されるより、子どものためや病気の研究、医学の発展に使ってほしいというのは自然な気持ちなのかもしれません。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今週はさいたま県庁に決算変更届の提出から始めます。いつのまにか届出様式が変わっていま…
東京・清瀬の新田行政書士事務所ですブログへのご訪問ありがとうございます。早いもので6月も3週目に入りました。シトシト雨が降る梅雨空の日々です。 こういうときに…
③相続人が多く話し合いがまとまらない場合。 これは親子兄弟関係なく、法定相続人の数が多い場合、意見がまとまりにくくなるという事です。みんなそれぞれに自分の置かれた状況、歴史、感情などがあるので結論を一つにというのがまず難しい。 また遺産分割協議をするに当たっては、全員の参加が必要ですから、遠方に住んでいたり、行方不明になっていたりするとまず集まることにも難渋することになります。
個人的にはスッキリして良いんじゃないのとも思いますが、(請求側にとってはその通りですが、)「遺留分」を支払う側にとっては大変です。支払うだけの金銭があればイイですが、最悪売買の必要性も出てきます。 また事業承継のための不動産だったりすると事業の継続も難しくなることもあります。とりあえず一旦共有で、といった回避策が使えないからです。 法定相続人が多く、財産の大半が不動産、そしてそれを誰か特定の人に相続させたい場合は、遺留分対策をきっちり行っておきましょう
AB二人の兄弟が相続人。遺言でAに全て相続させると記載されています。残った財産が不動産4000万のみであり、Bから遺留分の請求がされました。 今までの①での解決方法だとAが75%、Bが25%の不動産の共有とういうことで話は終了していました。ただこういった相続が繰り返していくと権利関係がどんどん複雑になっていきます。Bさんが亡くなるとこの25%分がその子どもたちに分割されることになるからです。こういったことを防ぐために、法律改正で②が生まれました。
遺留分というのは、法定相続人(兄弟姉妹を除く)が最低限もらえる財産の割合になります。何度かご説明しておりますので、細かい話は抜きにして、民法改正で何が変わってどういった不都合があるのかということを挙げてみたいと思います。 以前 民法改正前は、①遺留分減殺請求なんて呼んでいました。今は、②遺留分侵害額請求です。なにがどう違いうかというと、②のほうは遺留分については、「金銭債権化」しきっちり金銭で解決しなさいよとなりました。
A まず前提として公正証書遺言、自筆証書遺言で優劣は存在しません。作成時期の新しいものが優先されます。この場合は自筆証書遺言の方ですね。同じ内容の財産で、相続させる相続人の指定だけが違う場合は、後の自筆証書に従います。公正証書にしか書かれていない内容の場合は、公正証書が生かされます。 ただし 自筆証書遺言の中で「前にした遺言は全部撤回する」という文言が入っていれば、公正証書遺言の抗力は全て無効になります。 ただ今回の状況は、かなり後になって同居の三男が出してきた自筆証書遺言なので、「本当に父親が書いたのか?」「自分の意思でしっかり書いたのか?」というところは紛争性がありといえそうです。
Q 先日 死亡した父親の公正証書遺言を次男である私が保管しており、兄弟に見せたところ、父親と同居していた三男が別の自筆証書遺言を出してきました。その自筆証書遺言の検認が先日行われたのですが、方式には問題がないようでした。遺言書の日付が、公正証書遺言は、平成15年5月2日、自筆証書遺言が令和元年6月2日です。内容は、少し食い違っており金融資産の配分指定や双方の遺言しか書いていないものもあります。 こういった場合 どちらの遺言に従うべきなのでしょうか?
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 約ひと月ぶりの投稿になります。6月に入りましたので久しぶりに。 今週は建設業許可の…
登記識別情報通知の交付と同時に登記完了証も交付されます。これは文字通り登記が完了したということを伝えるものですので、登記手続きなどで使うことはありません。ただその他手続きなどの一部証明で使えたりする場合もあるので、これも大事に置いときましょう。 登記が済んだら念のため登記情報を取得して、内容に間違いがないか確認しておきましょう。まれに法務局による記載ミスもあるらしいです。
相続登記が完了すると、不動産を取得した人には登記識別情報通知という書面を法務局で受領することができます。登記識別情報通知には、下部に袋綴じで目隠しをした12桁の記号番号が記載されています。 この記号は、不動産売買の際、売り主本人が「所有者本人であることの証明」として求められるものですので、非常に大事な情報です。袋綴じというとにわかに興奮して見たくなるものですが、むやみに開封しないようにしてください。 なおこの登記識別情報通知は再交付を受けることができませんので、併せてご注意ください。