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戸籍を全て収集しないということの他に、見間違い、見落としということもあり得ます。旧法戸籍は現行戸籍と様式が異なるため、非常に判別しづらい事項が多々あります。 旧法戸籍では転籍後の戸籍にも転籍前の戸籍に記載されていた情報を、除籍に関する事項を除き全て移記することになっていたため、過去の情報も混載していたりします。なのでその戸籍の開始時期などを読み違えてしまうと、転籍前の戸籍があることに気づかず、相続人を見落としてしまうということもあり得る話となります。
戸籍が全部揃わない不十分な状態なのに遺産分割をしてしまうとどんなリスクがあるの?ということです。恐らく専門士業の方が依頼を受けた場合は、きっちり調べたうえで行うと思うのですが、一般の方が相続手続を行う場合、必要最小限で戸籍の収集はおこなってしまうこともあるかと思います。不動産の手続きを今回しない、預金も普通預金にある分だけなので解約などの手続きもしないとなると、まさか自分の知らない身内もいないだろうからとあっさり遺産を分割してしまう。 しかしここで重要なことは、原則です。遺産の分割は権利のある相続人全員の同意のもと行わなければなりません、というやつです。
戸籍の法制度が変わった時に、先に記載されたいなかった情報が追加されたり、また記載されなくなったりすることがあります。古いものになればなるほど、旧仮名遣いや手書きで読み取りが難しいものなどがあります。 また新しい戸籍になると相続情報として非常に重要な、婚姻・養子縁組・死亡等によって除籍された人の情報が移記されません。なのでひとつづつ過去に遡って確認していく必要が出てきます。 この辺りが、戸籍収集の面白味ではあるんですが、難しいところですよね。
一枚の戸籍で全てがわかればいいのにと思いますよね、私もそう思います。しかし現行法の戸籍謄本では、戸籍に記載される在籍者は「一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」と限定されています。つまり夫婦とこどもだけですね。たとえ同居していたとしても結婚してたりすると戸籍は別になります。 戸籍が変わる理由としては、結婚した時、何らかの理由で戸籍の本籍地を移転した場合(引っ越しなど)、法律や命令などの制度改革で戸籍が変わるなんてこともあります。本籍地は意外と簡単に好きなところに変えられたりするので、そういったきっかけであることもあります。
相続で戸籍を集めるとなったとき、まず身構えてしまうのが戸籍って過去の古いものまで必要なの?という事だと思います。被相続人に関しては、出生から死亡まで記載された期間の戸籍謄本は、まず必要になります。 なぜかといいますと、直前の戸籍謄本だけでは、相続人がだれなのかという特定がほぼ不可能だからです。亡くなられた人生をたどっていく作業が必要という事ですね。生まれたときに兄弟がいたり、その後出来たり、結婚したり、子供が生まれたりと相続に係る人々がいろいろと登場してきます。それを把握するためには、この戸籍を集める作業が必須になるという事です。
被相続人(亡くなった方)の遺産が一定額を超える場合には相続税の申告や納税を行う必要がありますが、その場合相続税の計算方法が、相続人が何人いるかでも大きく変わってきます。 そして相続発生後の各種手続きについても、相続人が誰であるのか、そして被相続人との関係性はどうなっているのかということを戸籍をつかって、金融会社や公共機関に示していかなくてはいけません。銀行の預貯金や自動車の名義変更など、またいろいろな契約の解約の手続きなど。
誰が相続人になるかということは、家族構成によってさまざまです。亡くなった方の配偶者(奥さん)はつねに相続人となりますが、子供 親 兄弟 甥姪など 全員が一緒に相続人となるわけではありません。それぞれに順位が法律上定められています。 また 同居していた親族が自分たちだけが相続人だと思っていたが、いざ戸籍を集めてみると、会ったこともない兄弟がいた、先妻に子供がいた、正妻以外に認知している子供がいたなんて場合もあり得ます。その場合 他の方と同じ正当な権利がありますので、もし遺産を分けてしまってからわかったような場合は、一からその協議を始めないといけなくなります。
相続手続を行うためにまず必要なこと、それが相続人の確定になります。相続において死亡した方(被相続人)と相続する人(相続人)との続柄を確認すること。人が死亡した場合、死亡者である被相続人の財産や権利である遺産は相続人が引きつぐというのが原則になります。つまり相続人全員の同意があってはじめてその財産に関われるという事になります。 もちろん遺言書などによって被相続人の意思が大いに反映されることにはなりますが、遺留分といった相続に許された最低限保証された権利もありますので、だれが相続人にあたるのかというのは重要な事柄になります。
【相続税評価額】相続税を算出するための土地評価であり、毎年1月1日時点における対象土地の価格を地目ごとに路線価や倍率方式で公表するものです。 簡単にいいますと「路線価」は、道路に面している標準的な宅地の1㎡あたりの価格をいいます。その金額に土地の面積をかけて算出します。ただそこから土地の形状や角地などの要素が加わり修正が入ります。「倍率方式」は、路線価が定められていない地域で使用されるもので、固定資産税に一定の倍率をかけて求める方式です。 路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。
【固定資産税評価額】 公示価格の70%をめどに設定されています。3年に一回評価替えが行われ、固定資産税、都市計画税などの基準とされています。不動産をお持ちの方は年に一回くるあの税金ですね。 相続税算定の際、建物の評価に関しては、この固定資産税評価額が使われます。建物は築年数により劣化、価値の低減が行なわれ、立地や収益性が考慮されないという点から、価格が低く設定されています。
【公示価格】 国土交通省の土地鑑定委員会が、地価公示法に基づき、毎年1月1日を基準日として、都市及びその周辺地域の標準地について公示する価格です。3月下旬官報に掲載されます。実単価に近いと言われていますが、ピンポイントに標準地の価格だけなので、相続する土地の値段に関しては推測するための価格ということにとどまります。
評価の厄介なものに不動産があります。とはいえいろいろな算定方法があり、当事者がどこまで納得するかというのが一番のポイントです。 不動産鑑定士という専門家による評価や公示価格、基準値標準価格、固定資産税評価額、相続税評価額など公表されている資料から判断する場合もあります。また不動産業者による査定書などもあります。 不動産を取得する人は低い評価を期待していますし、その他の人は高い評価を期待します。
ではその評価の基準時についてですが、実務的には遺産分割時とされています。しかし相続開始時を基準時とするという見解もあるのも事実です。 しかし遺産分割について明確な分割期限があるというわけではありません。相当期間経過後に遺産分割が行われた場合、相続開始時の遺産の評価額が、その後の市場の変動により上昇若しくは下落することで、取得する財産によっては、相続人間で不公平な結果を招くという問題が生じることがあります。 このような理由から、現実に分割する時点を基準時とするというのが実務の大勢となっています。 ただし 亡くなられてから10カ月という期限をもつ相続税に関しては、評価の基準が、相続開始日である死亡…
相続開始の時に重要になってくるのが、遺産内容の特定です。そして遺産内容が特定できたところで必要になるのがその評価になります。どの時期、市場価値、公的な価値などその評価基準次第では、いく通りもの評価が出来てしまいます。相続人ごとに主張が食い違い、その評価金額についてもめてしまい収拾がつかなくなるなんて話はよくあることです。 亡くなった方の総遺産を公平かつ適正に分配する手続きにするためには、前提として、遺産を構成するすべての財産を交換価値(貨幣価値)に引き直すという作業が必要になってきます。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今日は憲法記念日、祝日ですが午前中はお客様を訪問いたします。 公正証書遺言の執行手続…
1で説明した通り、遺言執行者には強い権限が与えられていますので、相続人だからといって遺言書に反するような行為をできません。そういった遺言を無視した財産の処分や妨害行為は無効となります。 こういったこともあるので、遺言執行者は手続きに着手する場合は、遅滞なく遺言の内容を相続人全員に通知し、相続財産の目録を作成して相続人に交付する必要があります。そして遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる、ということになります。
遺言執行者は、遺言書を作成する場合に指定することができます。後から家庭裁判所に申し立てをして選任してもら事も可能です。遺言書の内容を確実に実行していくにあたっては設定しておくことをお勧めします。 遺言執行者の権利義務は、遺言の内容を実行することを責務としています。なので必ずしも相続人のために存在しているとはいえません。相続人以外の第三者に遺産を贈与するといった場合は、遺言書に従い遺言執行者とその財産を受ける人でその手続きをすることが可能です。 民法1012条1項で「遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」とされ、以前の民法よ…
遺言が無効だ!と主張していくためには、その手順をしっかり踏んでいく必要があります。もたもたしているうちに遺言が執行されていってしまうと財産によってはこの回収が難しくなってしまうものもあるからです。 まずは家庭裁判所に調停の申し入れを行います。当事者と調停委員さん交えて話し合いし、合意形成ができない場合は、地方裁判所へ「遺言無効確認訴訟」提起することとなります。 こういった状況にならないためにも、法的にもきっちり有効な遺言書は作っていくべきですね。
みなさん、ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか5月の司法書士所感です。お題は「AIさんそうは言っても」です ☝こちら川崎市麻生区新百合ヶ丘司法書士田中康雅事務所
⑶検認が終われば、その遺言書に検認済み証明書の申請が必要になります。各種手続きにはこの証明書が必ず必要です。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。 ちなみに申し立てる先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。 法務局での遺言保管制度を利用したり、公正証書で遺言を作成した場合は、この検認手続は不要になります。申し立ててから実際の検認手続が終わるのは1カ月程度といわれていますし、相続人が集まる労力を考えると不要なのはありがたいですね。 検認手続をせずに裁判所以外で開封した人には、5万円以下の過料が課されることになります。
⑵検認の当日の流れ 出席した相続人立ち合いのもと、裁判官は封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します。(注意 封印のされた遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会の上、開封しないといけないことになってますので、慌てて開けてしまわないようにお気を付けください。あらぬ疑いをかけられてしまったり、罰則を与えられたりする可能性があります。
では実際の手続きについて見ていきます。裁判所のWEBサイトにあるものを参考にご説明していきます。⑴まず 遺言の発見者から家庭裁判所へ検認の申立てを行います。そうすると裁判所から相続人に対し、検認を行う日の通知があります。申立人以外の人が全員その期日に参加するかどうかは本人の意志に任されます。ただその場に参加する権利はありますよと通知されるわけですね。なので全員がそろわなくても検認は行われます。 申立人は、遺言書、印鑑、その他裁判所 担当者から指示されたものを持参します。
あくまでもその遺言書の状態が問題ないですよ、そして相続人となる方皆さんで確認してくださいねといった手続きですので、その遺言書の内容が有効か無効かという判断をするものではありません。 ちなみに有効無効の判断とは、 ◎ちゃんと遺言者本人が書いたのか? ◎遺言者はその時 しっかりと自分の意思で考える状態にあったのか? ◎相続財産の内容、割り振りに問題がないのか といったところであり、もし問題があれば相続人間で話し合いになったり、調停、裁判になったりしてきます。
民法の1004条1項に、自筆証書遺言の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った、または相続の開始を知った時には、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認をする必要がある、とされています。 ではそもそも検認とは、何を目的とし何をするものかといいますと、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止する手続きになります。
最近 簡単に作れる遺言セミナーなどが無料であったりし、実際にその場で作ってしまうなんてことも行われます。自筆証書遺言であれば最低限の体裁があれば法律的にも有効です。紙とペン、印鑑があればできる。よく100円ショップに駆け込んで、10分あれば完成なんていってる方もおられます。 それはちょっと極端じゃないと個人的には思いますが、その点については後ほどまたお話しする機会があるとは思います。 今回は、その遺言書がタンスの隅や仏壇の引き出しから出てきたときに必ず必要になる『検認』という手続きについてのお話です。
口座を凍結する主な理由は二重払いの回避になります。万が一銀行が預金者死亡の事実を知っていたにも関わらず、預金の入出金停止措置を取らずに、払戻請求者に払い出し等をしてしまった場合、真正な届出印を持参していたとしても、銀行が免責されない可能性があるからです。またたとえ相続人に対する払戻であったとしても、相続分を超えた払戻をしてしまうと、銀行は二重払いを強いられる可能性があるからです。 そのため銀行としては、口座を凍結し、しっかりと必要書類を集めたうえでないと対応をしないということになるのです。
現状は結構アナログな対応からですが、今後はマイナンバーなどの紐づけから、死亡届の提出から瞬時に知らせられるなんてことになるかもしれません。 亡くなった方の口座に、公共料金の引き落とし、クレジットの引き落としなどが絡んでいると厄介なので注意が必要です。
相続手続をするにあたって聞かれることもあるかと思いますが、預金者が死亡すると銀行口座が凍結されてしまうというアレです。 銀行は、何らかの方法により預金者の死亡を知った場合、一切の者への払い出しを防止する措置、「口座凍結」を行います。 何らかの方法というのは、相続人の誰かが「おじいちゃんが亡くなったんですけど、どうしたらいいでしょう」という相談がきっかけであったり、たまたま銀行営業マンがその葬儀を見かけたということもあるそうです。また預金者が有名人だったりすると、その訃報が新聞、テレビから流れたことによって銀行関係者が知り、口座ストップになるらしいです。 結構アナログですね。
遺言書が無い場合、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍、また相続人となる方の戸籍を求められます。ケースバイケースですが、その戸籍の枚数が多くて、戸籍の束となる場合も往々にしてあります。なぜ必要かといいますと相続人の範囲を確定するためです。 戸籍を確認していくと実は知らなかった兄弟がいた、子供がいたなんてこともあるからです。相続人の範囲を確定させることが非常に重要になってきます。 各銀行においてこの戸籍を確認して、相続人を把握するという作業は非常に手間と時間がかかります。今 法務局でこの戸籍と相続関連図を持っていくと認証してくれるという制度があります。法定相続情報証明制度といいます。各銀行が…
銀行は法定相続人の一人から銀行預貯金の払戻請求を求められても、応じることはまずありません。もし間違いがあった場合、他の相続人からクレームを受けるというリスクを負いたくないからです。 なのでしっかりと遺産分割協議を行い、全員の実印、印鑑証明、戸籍謄本といった書類が必要になったりします。遺言書があれば、遺言執行者が相続人を代表してその手続きをすることが可能となってきます。 金銭が絡むことですので、必要な手続、書類などが煩雑になることも多いです。
相続手続についてまず避けては通れないところが銀行です。財産が全て現金でタンスにしまってあります、という方は少ないと思います。多少はあると思いますが、銀行のおせわになっていると思います。 銀行が相続預貯金の払い出しに応じることができるのは、原則以下3つになります。⑴相続人全員の合意がある場合⑵遺言がある場合⑶遺産分割審判がされた場合 です。 銀行に預けているお金のことを預貯金債権といいます。お金を受け取れる権利という意味ですね。この預貯金債権は、相続が発生すると共同相続人全員の資産、遺産分割の対象となりますので、この預貯金債権を払い戻すには、上記の3つに当てはまらないと実行できない、⑴に関してい…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続が始まります。 相続手続って、何をしたらいいのかわからな…
【自動搬送式】 最新式というのがこのタイプです。参拝スペースでタッチパネル操作したり、ICカードをかざしたりすると施設の奥から位牌や骨壺が現れ、そこでお参りをするといった感じです。イメージは車の立体駐車場のようなものです。大理石などを使った重厚な高級感のある内装をもつ施設が多く、普段はバックヤードで専有面積を節約できるため、都心部など好立地にある施設も多いのが特徴です。相場的には80万~100万、中には150万円超えといったものも登場してきています。 承継可能で家墓の代わりとして使えるものも増えてきています。【位牌式】 これは大きな本尊を取り囲むように位牌が並べられ、遺骨は別の場所で保管されて…
【仏壇式】 これは大型のロッカーに仏壇が設置されているようなイメージです。納骨堂のきまりにもよりますが、多くの場合仏壇部分はプライベート空間となっていますので、遺影やお供え物など置くことができたりします。 30万円前後が相場ですが、家族・親族用として少し大きかったり、豪華だったりすると100万程度になることもあるようです。ご自宅に大きな仏壇を置くというのも今の時代にそぐわないのかもしれませんし、かといってお墓を持つのもといった方のニーズはあるように思います。
納骨堂には大きく分けると4つのタイプがあり、個々に特色があります。少し前まではロッカー式のものが中心で、お墓に入る準備のための保管場所といった感じでした。今はいろいろ個別に分かれていたり、最新の技術を駆使したものまでいろいろあります。 【ロッカー式 棚式】 従来からある形態のものです。コインロッカーのように棚で区切られていて扉があります。また扉がない場合もあります。その前でお参りする場合や遺骨だけ取り出して専用の参拝スペースで行うなど施設によって違いがあります。お供え物などプライベートなものを置くスペースは無いところが多いです。費用は20万円前後と4つのタイプの中では安い方です。
納骨堂が都心部にあって非常に便利といった利点も大きいのですが、その分費用が高いということがあります。省スペースのわりには意外と安くない感じがします。 簡素なロッカータイプのもので15万~20万ぐらい、設備が充実した立派な祭壇があるようなところだと100万を超えるケースも存在します。年間の管理費用も掛かってきますので、お墓を持つこととあまり変わらない費用が掛かる場合があります。
メリットがあればデメリットもあるという事で、 ◎お参りのしかたに制約やルールがあることが多い ◎お彼岸やお盆には混みあうこともある ◎なかには無機質な雑然とした感じがする場合がある 寺院の納骨堂の場合は、供養はもちろんその宗派にの取った形で行われますので、ご自分の宗派か若しくは宗教色のすくない管理団体が運営する納骨堂を選ぶ必要性があります。 あと線香をたくことを禁じられていたり、供花やお供え物に制限があったりする場合もあるようです。共同で使うスペースでもありますのでやむを得ない場合もあります。 また一つの施設の中にかなり多くの方が納められている場合がありますので、どうしてもお参りの時期が重なる…
納骨堂利用にあたっての主なメリットは、 ◎天候に左右されず快適なお参りができる。 ◎交通アクセスのよい場所に立地されていることが多い。 ◎管理などを行ってくれる。 ◎個別に納めれている ◎承継タイプ、永代供養タイプがある。などです。都市部などの近代的な施設では、装飾に凝っていたり、個別にお参りできるスペースがあったりします。費用は掛かっても、お墓まりに時間や労力をかけたくない そんな人には向いているかもしれません。
納骨堂という言葉も聞いたことはあるかもしれませんが、果たしてどんなとこなのか知らない方も多いかもしれません。敷地が潤沢にない都市部には多く見られ、最新のシステムを持った施設も登場するなど都市型のお墓として人気があったりします。 もともとはお墓が建つまでの一時的な預り所という役目をもつ施設でした。しかし今では室内にある便利なお墓という役割を担っています。
合葬というのは、他の故人と同じところに遺骨が納められるという事です。なので一度合葬されてしまうと他の遺骨と区別がつかなくなってしまうため「やはり個人のお墓に入れたい」と後から思っても遺骨を戻すことはできません。 合葬にすることにためらいがあるようでしたら、合葬までの期間が選べる霊園・寺院を探すということもできます。 また 単独墓というものもあり、一定期間専用のスペース、専用のお墓を用意し設定した時期が来るまでは、通常のお墓の体を維持しながら永代供養されるというものもあります。ただしこの場合はその設置に費用がかかり、年間の管理料が別途必要になる場合があるようです。
永代供養とは、遺族に代わって、霊園や寺院が永年に渡ってお墓の維持管理と供養をしてくれるという事です。子供のいない夫婦やおひとり様など承継者のいない方に利用されることが多い方式ですが、最近では子供がいても遠方に住んでいたり死後に負担をかけたくないといったニーズも高まってきています。 永代供養にもいろいろなパターンがありますが、多いパターンでは、ある一定期間までは、個別に安置されていてその後合祀・合葬されるというパターンです。一般的な期間は、33回忌までというところが多いようですが、霊園寺院によって違う場合がありますので事前に確認しましょう。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。提出していた一般酒類小売業免許の審査が終了して無事に免許取得が完了いたしました。 昨…
そうならないためにもまず自分で自分のことをしっかり考えてみる。それをベースにお墓のこと遺骨のことなんかを考えてみるのもいいかもしれません。 極端な例かもしれませんが、「0葬」という考え方もあります。葬儀も行わず、火葬で荼毘に付した後、遺骨を引き取らずに火葬場で処分してもらう方法です。超高齢化や少子化が進み、無縁墓も増えてくるこれからの時代に合ったシンプルな逝き方として、宗教学者の島田裕巳さんが提唱したものだそうです。確かに関西の方では、遺骨は一部分だけを引き取るので他の部分は火葬場でお別れとなります。 遺骨というものにどれだけ執着するのかで、お墓や弔いの仕方は変わってくるように思います。 一生…
改葬や墓じまいをお骨のお引越しと表現することもありますが、そういった遺骨の擬人化、その方の遺骨が命・魂のあるもの、生前そのままのようなイメージを持ってしまうとその方の心の重荷となり苦しめる結果になってしまう場合があります。 お墓参りをしないときっと寂しがっている。 ただ改葬に関しては 知らない人の遺骨と同じ場所に埋葬なんてかわいそうだ。 見も知らない土地のお墓に移動なんてかわいそうだ。 しかし現実問題として、お墓参りに行くだけで数時間、交通費で云万円、山を歩いて行かないとたどり着けない、足腰が不自由など健康状態も悪い。年間の管理費用なども正直きつい。 こんな状態になってしまうと責任感が強く ま…
死後なんてゆうと怖い話?と思われるかもしれませんが、そうではなく お骨になったあとの処理をどう考えるかです。 自分の遺骨を一族のお墓に納めるのか、それとも他の方の遺骨と同じ場所に保管する合葬とするのか、それとも遺骨自体を無くしてしまうような散骨してしまうのか? まず自分はどうされたいのか考えることが重要ですね。そのうえで先祖代々のお墓や遺骨はどうするのか?考えられるような気がします。後の部分の話は、現在のご自身の経済状況や健康状態、親族の有無などによっても変わりますし、他の親族の意思を統一するという難関もあります。
小ネタのようですが、永代使用と永代供養の永代って意味が違います。 「永代使用」の場合の永代は、使用者の代が続く限りという意味です。つまり使用者 引き継ぐ者がいなければそこまでという事ですね。 「永代供養」の場合の永代は、寺院などが続く限りという事です。つまりそこで代が途絶えても供養はずっとしてもらえるということ事になります。
墓じまいで不要になったお墓を返すとなった場合でも最初に支払った永代使用料は基本的には戻りません。(別途取り決めでもあれば別ですが)それどころかほとんどの墓地、霊園では契約者(使用者)の費用負担で墓石を撤去し、お墓を更地にして返還する規定になっています。 また購入後は、毎年管理料がかかります。この管理料が一定期間支払われないとお墓は無縁墓となり永代使用権が取り消される場合があります。 ちなみにこの管理料ですが、お墓の掃除代ではなく、墓地全体の維持費だったりしますのでお間違いないように。管理料しっかり払っていても、お墓参りにきっちりいかないと草ボーボーの状態になってしまうかもしれません。
「最近 お墓を買ったんよね」なんて話を聞くこともあるかもしれませんが、お墓の場合、家などと違い、その土地の所有権を取得するのとは大きく違います。正しくは契約した区域を”墓所として永代に使う権利(永代使用権)を得る”ことを意味します。永代使用とは、買った本人一代限りではなく、子孫なども引き継いで使用できるという事になります。 またこの使用権は、他の人に売ったり譲ったりすることはできませんし、お墓を建てる以外で使用することもできません。 最初にたくさんのお金を支払うので、ついつい自分の財産を手に入れたような錯覚になってしまうんですね。
実際に進めていくながれ。⑥改葬許可申請書を入手する 閉じる墓の所在地の役所に連絡をして、改葬許可申請書など、必要な書類を確認し取り寄せる。(役所ウェブサイトからも入手可能の場合もあります)⑦必要書類に記入 故人の名前、死亡年月日、埋葬年月日などが必要です。⑧必要書類を寺や霊園に提出し、サインと捺印をもらう。 霊園であれば運営者に郵送すればサインがもらえます。菩提寺の場合は、直接現地に行って住職と面会、サインをもらうという事になるかと思います。とはいえこのあたりは事前確認をお願いします。⑨改葬許可証を入手し、遺骨を持ち帰る 改葬許可申請書、霊園 お寺の責任者のサインの入った書類などを提出し、役所…
大まかな手順①親族の了解を得る まず第一関門 たとえ親族の一部であっても反対があるとできないですよね。書類を提出する役所によっては承諾書も必要となる場合もあります。②新たな埋葬先の確保(墓地、納骨堂など) 新たな埋葬先の埋葬手数料、お布施などの費用を確認しておきましょう。③閉じるお墓の管理者に連絡 お寺にお墓がある場合は、菩提寺に墓じまいしたい旨を伝え、離檀料た魂抜きなどどれくらいの布施がいるのか確認しておく。④石材店などに墓を解体する費用を確認 出入りの石材店を使うか他の業者をつかうか検討する。墓の大きさや立地によって金額が変わってくるので、見積もりを取るべきです。⑤墓じまいにかかる大まかな…