メインカテゴリーを選択しなおす
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-3 実家 売る?売らない?
しかし長男 次女は、その希望を聞き入れるつもりはありません。自分たちの置かれた状況を考えると金銭としての遺産が欲しかったのです。 「どうして二人ともこんなひどいことを私にゆうようになったのか?」 幼いときから一番面倒をみてきたつもりだった長女としては、納得のいかない展開です。思い出深い実家に住んでいた長女と実家から離れて暮らす長男・次女ではその考え方のベースにそもそも違いが生じてしまっていたのでした。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-2 実家 売る?売らない?
すでに結婚して家をでていっていた長男と次女の意見は「この家を売って均等に財産を分けよう」という事でした。ちょうど長男、次女ともに住宅ローンや子供の学費に資金が必要だったのです。 長女の希望としては「ここを出なければいけなくなったら、自分と子供の住む家が無くなってしまう。思い出も多いこの家を残したい。預金はいらないからこの家に住まわしてほしい。」という事でした。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 2-1 実家 売る?売らない?
もう一つ 事例のご紹介です。長女、長男、次女の3人兄弟姉妹のお話です。昔は家族仲良く暮らしていた家に、今は両親と長女が住んでいます。長女は、離婚後家に一人娘とともに帰ってきました。残りふたりは別に住んでいます。 そうこうしてるうちに両親が他界、相続が発生しました。残された財産は預貯金が1000万円、自宅は3000万円の時価があります。この相続財産をめぐって3人の兄弟姉妹間で争いが始まりました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-4 不動産が共有だった!!
「自分にももらう権利がある。売ったお金の4分の1は当然もらう、そうでないなら承諾書に印鑑は押さないから。」旦那さんの弟は、そうきっぱりと言いました。 母親と子供たちは、昔からこの父親の弟と付き合いがあり、「優しい 気のいいおじさん」と思っていただけに、ショックを隠せませんでした。 父親が存命であったなら他の手もいろいろ打てたかもしれません。相続がきっかけで起こってしまったトラブルといえます。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守りを考える~
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-3 不動産が共有だった!!
旦那さんの兄弟4人のうち2人とは長らく疎遠になっており、居所を探し連絡を取ることが大変でした。そのうちの一人は亡くなっており、その子ども二人が代襲相続者になります。もう一人は海外在住者、この承諾書のやりとりにも労力と時間を費やすことになりました。 ようやく残りひとりとなったなった兄弟が普段からも付き合いのある旦那さんの弟でした。しかし一番の問題はここにあったのです。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-2 不動産が共有だった!!
旦那さんはその土地を自分の父親から受け継いだ土地に家を建てたのですが、その土地は旦那さんの兄弟4人の共有名義になっていたのです。 不動産屋さんからは「共有名義になっているので、名義人全員の承諾が必要です。それなしには不動産の売却も出来ません。ご主人のご兄弟全員の承諾を取ってきてください。」と言われてしまいました。
不動産をめぐる相続トラブル事例集 1-1 不動産が共有だった!!
遺された不動産が共有名義であることが発覚したという事例です。旦那さんがなくなり、奥さんと子供二人がいました。子供たちはすでに独立しており、母親一人で住んでいます。子供たちは父親の遺産はすべて母親が相続するという事で納得していました。子供たちは経済的に自立しており、「お母さんのためにも」という円満なご家庭です。 一人で住むには広すぎると考えた母親は売却を検討します、子供たちも賛成してくれています。 しかしここで大問題。思いがけない事実に直面し、売却の話が前に進まなくなってしまったのです。 ランキング参加中遺産相続問題 ランキング参加中親子のこれから~老後の生活・悩み、子どもが出来る親孝行・見守り…
「押しつけ遺言」アリ?ナシ? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
「押しつけ遺言」アリ?ナシ アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック遺言の使い方のお話しです。
夫は去年の誕生日で定年退職したその後同じ職場に通っているが精神的に限界がきている心療内科にかかり診断書をもらいました1月から休職扱いになっていますそんな状態で頑固じじいの相続の手続きをしている「ちゃんとしとるから」と言っていた頑固じじい、どうなっているんだ
代襲者となれるのは、現実的には、被相続人の「孫」又は「ひ孫」及び「兄弟姉妹の子」ということになります。なお被相続人の直系尊属及び配偶者が代襲(逆代襲)することは認められておりません。 ちなみに代襲者は相続開始時に少なくとも胎児として存在しておればよく、被代襲者が相続権を失ったときに、存在していることを必要としていません。おなかの中にいる赤ちゃんも代襲相続権をもっており、無事出生の暁には財産を取得することができます。 ちょっといろいろと難しそうに書いていますが、相続権をそっくりそのまま下に引き継げるというお話でした。
代襲相続の趣旨としては、相続開始以前に相続人が相続権を失った場合に、その相続人の直系卑属の期待権を保護することを目的としたものです。 被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人になりますが、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子(被相続人にとってはひ孫)が代襲相続人になります。これを再代襲相続といいます。つまり直系でゆうと家系図上はどこまでも下に下りていきます。ちなみに兄弟姉妹の場合は、その子(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続は認められず、再代襲というのは認められていません。
代襲相続とは・・・①相続の開始以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡し、又は②相続人に欠格事由があり、若しくは③相続人が廃除されたため相続権を失った場合に、その者の直系卑属(代襲者)がその者に代わって相続分を相続することをいいます。 とゆうのが、民法887条、889条に書いてあります。例えば父親が無くなって、子供が相続する権利を持っていたが、亡くなってしまったためにその子どもの子供 つまり孫がその相続権をもらうという事です。ドラマなんかで見ることも多いシチュエーションです。
自筆証書遺言、公正証書遺言というのが、遺言書の種類でいうとメインなんですが、秘密証書遺言というのもあります。いままでほとんど取り上げてきませんでしたが、今回ご説明させていただきたいと思います。 ①自筆またはパソコンでの印字などで遺言書を作成し、署名(自筆)・押印する。 ②封筒に入れ、封をして証書と同じ印鑑で封印をする。 ③公証役場で、公証人1名・証人2名以上の前で、◎自分の遺言書であること◎氏名・住所を述べる。 ④公証人が述べられたことを封紙に記載後、遺言者・証人・公証人がそこに署名・押印する。 ⑤原本を遺言者が自分で保管する。という流れで作成されます。 保管制度がない、公証人・証人が必要、内…
生命保険のもう一つの大きな利点は、相続税の控除があることです。500万×相続人の数までは相続税がかかりません。 相続税対象額が6300万円 相続人は、配偶者と子供2人だった場合もしその財産に生命保険が入っていなければ6300万円ー(基礎控除3000万+1800万)で1500万円に対して相続税がかかってくることになります。 それに対して、そのうち1500万円が生命保険だった場合は、6300万円-(4800万+1500万)で相続税はかからないことになります。つまり相続税の心配なく6300万円までの財産が残せることになります。節税という意味では、準備しておくだけで大きく違ってきますよね。
相続・遺言と生命保険には、深いかかわりがあります。双方とも亡くなられたときにその効力、手続きが発生するという共通点があります。 生命保険金は遺産分割の対象にはならないという原則があります。(原則があるところには例外あり。。。ですが)ただし 相続税の対象にはなります。この辺り一般の方にはちょっと??となってきますよね。 つまり遺産分割の対象ではありませんので、被相続人がなくなった時に生命保険は、相続人間で協議(揉めたり)する必要なく受取人が取得できるという事です。葬儀費用に使用出来たり、遺産分割でモメそうな場合の代償費用としたり、遺留分の対策費用として利用することも可能です。
相続手続の落とし穴と解決法|遺産相続で気を付ける7つのポイント
親族が亡くなった場合、相続どうしたらいい?相続のトラブルをできるだけ避けたい!こんな疑問や考えをお持ちの方も多いのではないでしょうか。相続は、亡くなった人の遺産や財産を引き継ぐ手続です。人がなくなると「お金」が動きます。...
「遺産分割で弁護士に依頼するタイミングは?」アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ
遺産分割で弁護士に依頼するタイミングは? アメブロ~ゆる(許)相続のすすめ ☝こちらをクリック
遺言の有効、無効が争われる要因としてあげられるものの一つが、その時遺言書が作成できる能力があったかどうかということです。遺言書の成立要件に作成日付があります。その日に精神的な衰えがなかったか、認知症が進んでいた場合、そこが指摘される場合があります。認知症だからすぐに無効というわけではありません、その状態と遺言書の内容などから総合的に判断されます。 遺言書を作るということは、それなりに気力・体力が必要です。年齢を重ねるごとに作成が困難になっていきます。撤回・変更も可能ですので早い段階での検討をお勧めします。
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ④
遺産分割協議が行なえないと、預金の払い戻し、不動産登記といった相続手続ができません。その手続きが長期にわたってしまうと残された配偶者の生活にも支障をきたすことになってしまいます。 遺言書なんて必要ない方も確かにおられますが、ご自身がそうなのか、そうでないのかは事前に確認しておくべきかと思います。もし不安な方は、各地域でも相続の無料相談などもやっていますので、遺言書が必要かどうかだけでも聞いてみてはどうでしょう?
相続手続きについてのページを一部更新しました。動画も声付きになり内容も一部変更しました。低い声のイケボになりたかった。残念。ぜひお立ち寄りください。
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ③
もう一つの注意点は、配偶者双方の兄弟がどれだけいるのかの把握です。遺言書さえ作っていれば遺留分の回避が兄弟姉妹には出来ますが、作っていなければ、遺された配偶者の方が途方に暮れてしまうような状況にもなりかねません。 危険なポイントとしては、◎少子化がまだそれほどささやかれていない世代だと兄弟姉妹が4人から5人というのも珍しくない。 ◎兄弟姉妹の子供(甥姪)にまで相続権が広がってしまっていることもある。↓結果として、相続人の数が非常に増えてしまうということになります。相続割合としては、四分の一ですが、遺産分割協議をするためには、その全員の参加若しくは承諾が必要になります。疎遠になってしまってどこに…
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ②
まず注意しないといけないのは、離婚歴があり、前婚でお子さんがいるパターンです。また婚姻はしていないが、認知しているお子さんがいるパターンもそうです。 配偶者と子供で法定相続割合が半分なので、遺言書を作成していないと半分の財産を失うことになります。財産金額のメインが居住している不動産だった場合、その支払いに残された方の以後の生活費が無くなってしまったり、最悪は居住地を失うという事にもなりかねません。 夫婦二人暮らしのかたは、まずこの点を確認しましょう。お互い言いだしづらいところでもありますが、後々後悔しても取り戻すことのできない手続きになります。
うちは子供がいないので揉める相手もいないので遺言はいらない説 ①
この説は、意外と知らない大きな落とし穴があるので要注意です。確かに配偶者には、必ず相続分が発生します。ただしすべてとは限りません。他にほ法定相続人がいないかどうかしっかり確認するべきです。 遺言を作らないままでいるとその法定相続分そのまま失うことになりかねません。遺言をつくったとしても、遺留分が発生する可能性はあります。 しかし遺言を作っておくことで 金額が半分に抑えられる、またはその遺留分を前提として別に準備をしておくなど対策をとることが可能です。 その対策として生命保険は遺産分割の対象にならないので、遺留分対策としては大きな意味があります。また生命保険には、500万×法定相続人の数まで、税…
これも良く言われるセリフです。 家族仲が良い理由が その要(かなめ)になっている親がいたから成り立っていたということも考えられます。亡くなった後に噴出してくるものとして、「昔 ○○だけ援助してもらっていた」や「私が一番親の面倒を見ていた」などがあります。ひそかに心の奥底に秘めていたものが現れ、相続をきっかけとして、家族が分断するなんていうのも少なくない話です。 そうならないために遺言とともに付言事項(ふげんじこう)で遺言者の意思を残しましょう。遺言者として一番望むことは、遺された家族が助け合い仲良く暮らしていくことだと思いますので。
家庭裁判所による遺産分割事件の認容・調停成立件数(平成29年)は、全7,520件で 1,000万円以下の件数は2,413件で全体の約35%。5,000万円以下の件数になるとは5,697件で、全体の約75%もの割合を占めます。 つまり財産の多少の問題ではなく、逆に少ない中で取り合い揉めるということが多いといえます。ある程度残す側の人間が指針を示し、そしてその理解を求める配慮をしておくということが必要なのだと思います。
「③メインの財産が不動産の話し合い」にも絡んできますが、財産が少ないからという理由がもとで揉めるパターンも多いです。財産の分割には代償分割という方法もあるのですが、これは不動産(土地建物)はAさんが所有し、その代わりAさんはBさんにその法定相続分にみあう金銭を支払うという方法です。 遺産として不動産以外に預貯金などあれば、それをBさんにということもできますが、その分の遺産がなければできません。Aさんからの持ち出しとなります。Aさんに資産があればよいですが、なければ結果的に不動産の売買も考えないといけません。もしAさんがその不動産に居住していたとすると立ち退く必要も出てくるわけです。 遺言を一本…
遺留分については何度かご説明してきましたが、今回はその遺留分の放棄についてです。ちなみに遺留分というのは、たとえ遺言で他の誰かに相続させるとしても その法定相続人に残る 遺産をを受け取る権利のことです。 この遺留分の放棄については、相続放棄とは違い、相続発生前に行うことができます。ただしこの手続きをするためには、家庭裁判所の許可が必要です。以下許可基準 ①遺留分を放棄する本人の自由意思に基づくものであること。 ②遺留分を放棄する理由に合理性(必要性・妥当性)があること ③代償性があること(遺留分の放棄と引き換えに贈与などがあること)上記の点が認められ、許可が下りた後は、遺言書でしっかり財産を相…
財産評価についてはまだまだいろいろあります。【ゴルフ会員権】 株と同じように市場流通が可能かどうかで評価が変わってきます。規約等をしっかり確認することが必要です。譲渡できないものなど 評価の対象とならないこともあり得ます。【骨とう品、書画など】 客観的な評価が難しいものの代表です。類似品の市場価格(売買実例価額)、美術鑑定人などの専門家の評価額(精通者意見価格)などを参考に評価されます。【家財 自動車など】これも上記と同じような感じで評価されます。ただ骨とう品などに比べて、インターネット上で査定できたり、しやすい部分もあります。 財産の評価は、遺産分割時、相続税の納付時などもめる要素が多いです…
株式でも、売り買いをしていない自社株などがある場合その評価は非常に難しいところがあります。ご説明するとちょっと難しい言葉や仕組みが出てきてしますので、ここでは簡単にイメージができる程度のご説明となります。 ①類似業種比準方式 上場している会社の中で、業種や規模など似ている企業の株価を参考にするものです。 ②純資産価額方式 会社の総資産・負債をもとに評価する方法です。 ③併用方式 ①と②を組み合わせて評価する方法。 ④配当還元方式 株式から得られる1年間の配当金額を基準に株式の価額を評価する方法。この4つのうちから選ばれますが、原則①~③です。 また どの評価を選択するかは、会社の規模やどういっ…
【家族に迷惑をかけない終活】口座の集約はゆうちょがオススメな5つの理由
あなたにとっても家族にとってもメリットのある終活。いざという時のために事前に準備することにより、その時を迎えるまでの時間を安心して過ごせます。終活というとどうしてもマイナスイメージを持ってしまう方がいるのも事実。しかし実際に終活を始めてみる
株式については大きく分けると二つに分類されます。①上場株式②取引相場のない株式に分けられます。 上場株式は、その株式が上場されている市場での株価をもとにして評価します。具体的には ◎課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価格 ◎課税時期にあたる月の終値の月平均額 ◎課税時期前月の終値の月平均額 ◎課税時期前々月の終値の月平均額のうち最も低い価額で評価します。 問題は、取引相場のない自社株などですが、そのあたりは次回で。
生命保険金に関しては、2つのパターンで考える必要があります。①契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合です。つまり亡くなった方が自分に保険をかけていて、受取人を相続人にしているパターンです。②被相続人が契約者だが、被保険者ではない場合です。亡くなった旦那さんが、奥さんの保険を支払っていた場合などです。①の場合は、遺産分割の対象とはなりませんが、相続税の対象となる「みなし相続財産」と呼ばれます。これには、相続人が取得した生命保険のうち一定の金額(500万円×法定相続人の数)まで非課税とされています。②の場合相続人に保険金は支払われませんが、「生命保険契約に関する権利」を相続したとみなさ…
これも不動産 土地の相続にあたって大きな控除となりますここで少しご説明します。 被相続人の財産のうち、居住や事業に使われていた土地は、相続人が引き続きそこで暮らしたり、事業を行ったりする場合には、重要な生活拠点となります。そのような点に配慮して、一定の条件を満たした居住・事業用の宅地の評価額を減額するというものが、小規模宅地の評価減と呼ばれる特例になります。 この特例には4種類ありますが、メインになるのが亡くなった方が住んでいた居住用住宅の土地の評価額が、330㎡まで80%減額されるというものです。対象者は、 ①配偶者 ②被相続人と同居していた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居…
相続した土地について、他人がそこを利用できる権利を持っていることがあります。たとえば借地権が設定されているような場合です。このような宅地を貸宅地といいます。 また自分の所有する土地にアパートや一軒家などを建て、他人に貸している場合は、その土地の事を貸家建付地(かしやたてつけち)といいます。 双方とも評価額の計算は、借地権割合などを考慮し自用地としての評価額から控除できます。 貸家建付地は、この評価額を減少させるという目的をもって節税対策に利用されることも多いです。
相続した建物が、借りた土地の上に建っていることがあります。建物の所有を目的として借りる権利を、借地権といいます。借地権の形態には5種類ありますが、一般的な土地を借りて自分で家を建てて住んでいるパターンの評価額は・・・ 対象となる土地が更地であると仮定した場合の評価額(自用地としての価額)に借地権割合をかけて算出します。借地権割合は、路線価図や評価倍率表に記載されています。 自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと。
家屋は一棟ごとに価額を評価します。評価額は、固定資産税評価額と同じです。マンションについても同じで固定資産税評価額で評価を行います。 ちなみにまだ完成していない、建築中の家屋の場合はその家屋の費用現価に70%をかけた金額によって評価します。
路線価方式について土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。 路線価は1㎡あたりの価額で示され、路線価図で確認できます。路線価方式では、路線価に土地の面積をかけて評価額を求めますが、土地の形状などによりさまざまな修正を行います。 倍率方式 宅地の固定資産税評価額に国税庁の定める一定の倍率をかけて算出する方法です。倍率は、評価倍率表に掲載されています。 路線価図、評価倍率表はどちらも国税庁のホームページや全国の国税局、税務署のパソコンで閲覧することが可能です。
それでは財産リストにのせるものをどうやって評価していくのか見ていきましょう。 宅地とは、住まいや商業活動、工業活動のために利用されている建造物の敷地となっている土地の事です。宅地かどうかは、不動産登記簿の記載からではなく、実際にその土地がどのように使われているかによって判断されます。 宅地の評価方法については、2種類あります。路線価方式と倍率方式と呼ばれます。 路線価方式は主に市街地で利用されます。 倍率方式は、地方 路線価の定められていない地域で利用されます。
相続を分割するとき、相続税を支払うとき 問題となってくるのは財産をどのように評価するのかというところです。現金や預貯金であればさほど問題はありませんが、不動産、株、骨とう品などはその時期に応じて価値が変動します。 財産の評価方法については、2種類あります。一つは時価主義、もう一つは原価主義です。遺産分割や相続税などの評価に関しては、基本的には時価で評価するとなります。 財産リストには、このような評価で高額に評価される可能性のあるものをピックアップします。 具体的には、不動産、株式、公社債、預貯金、車などなどあります。
相続税の控除については、いろいろあり、年度によって新しいものが追加されたり減ったりしますので、その時に応じて確認したり、税理士さんに相談したりする必要があります。 もう一つ大きな控除がありますので、そのご説明をします。それが配偶者控除と呼ばれるものです。 配偶者の法定相続分、または1億6000万円のどちらか多いほうの金額まで、配偶者が実際に相続した額が達しなければ相続税が発生しません。ただしここで注意しないといけない点は、基礎控除と違いその控除を利用する場合は、申告をしないといけないということです。申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内となります。
相続税に関することは、相続税法という法律に定められています。相続税が課されるのは、相続、遺贈、死因贈与、相続時精算課税に係る贈与などによって財産を取得した場合です。 ここでまず最初のポイントは、”遺産の額によっては支払わなくてもよい場合もある!!”という事です。相続税を支払う義務が生じるのは、遺産の総額が基礎控除額と呼ばれる一定の額を超えた場合だけになります。基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)によって算出されます。 たとえば、法定相続人が二人の場合は、基礎控除額が「3000万円+(600万円×2)=4200万円」となります。遺産の額が、4200万円以下でしたら相続税を払…
相続税をはじめとした税に関することは、税理士さんの領分ですので、個別具体的な内容では無く、一般的に知っといた方がよい基本的なことをお伝えしときます。 相続税は、相続や遺贈などの人の死亡を原因として財産を取得した個人に課される国税です。一般的には、親が死んで子が遺産を相続した場合に、子が支払わなければならないというのが相続税です。 相続税ってなぜ払わないといけないのか?という疑問もあるかもしれませんが、その一つの理由として「富の再分配」というのが挙げられます。親の持ち物であった財産を、子供がそのまま全部ひとり占めにするのではなく、一部を税金の形で社会へ還元するといった意味合いとされています。
相続人の確定という根幹の手続きがすめば、次は財産の確定です。最終的に相続のとは、誰に何をどれだけ分配するかという事なので、何をにあたる遺産のお話です。 財産にはプラス、マイナス両方あります。預貯金・不動産・株・動産など 金銭的価値のあるものです。あとは債務など つまり借金です。 相続税を計算するときは、時価が原則ですが、相続分割段階では、まず何があるかが重要です。 もし大きな漏れがあるようでしたら、再度分割協議する必要があったり、相続税の新たな納付義務が出てしまったりします。 なので分配(分割協議)の前に、『誰に何を』特定することがとても大切です。
除籍謄本・・・戸籍内にいた者全てが婚姻や死亡によっていなくなった戸籍謄本の事です。 改製原戸籍・・・戸籍制度の改正によって戸籍のスタイルが変更される前の戸籍謄本のことです。 現在、戸籍はデジタルデータ化が進められています。デジタルデータ化された戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」除籍謄本を「除籍全部事項証明書」といいます。 これらの戸籍を現在から過去へコツコツあつめていく作業が戸籍の収集です。
相続人を確定するためには、被相続人が生まれてから死亡するまでの、連続した戸籍が必要になります。戸籍謄本とは、戸籍内の全員の記録を複写した書面のことになります。 その方の戸籍を遡ることで、出生から始まる人間関係を洗い出すことになります。特に重要なことは「隠された兄弟姉妹や過去の結婚」「ひそやかな養子縁組や認知」など相続人として相続手続に大きくかかわってくる関係者がいないか探ることです。 そのために戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを集めて調べていきます。
相続財産の処理においてまず大事なことは相続人の確定です。亡くなった方がひそかに認知していた子供、前婚の子供、今まで知らず会ったこともない兄弟の存在など、相続をきっかけに判明することも少なくない話です。 またそれを見過ごして相続を手続きを進めてしまうと、遺産分割協議が無効になったり、遺産の分配も終わったところで、意外なところから遺留分侵害額請求が来たりと、終わったと思っていた相続財産の処理が振り出しに戻ることがあります。また相続税の申告・納付も相続人の人数の変化で変わってくることになります。
相続手続きについて ⑦ 生命保険金の受け取りには時効があります。
生命保険金はいつまでも請求できるわけではなく、時効期間があります。一般的には3年と定められていますが、日本郵政グループのかんぽ生命保険は5年です。できるだけすみやかに請求の手続きをとりましょう。 保険会社に連絡すれば、すぐに必要な書類等が送られてきますので、免責事項などに該当しない限り、生命保険はすんなり支払われます。 必要書類例◎保険証券◎受取人の戸籍謄本◎被保険者の住民票◎死亡保険金請求書◎受取人の印鑑証明書◎死亡診断書 など
被相続人に給与所得以外の所得がある場合、例えば自営業を営んでおり、毎年確定申告をしていたような場合には、準確定申告の手続きをする必要があります。 準確定申告とは、相続人が、被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得を計算して、申告と納税を行う手続きです。 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内です。 該当しない方も多いかもしれませんが、期限が結構タイトですのでお忘れないように。