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では遺産分割協議は、誰が呼び掛けていつから始めないといけないのでしょうか?これについては民法で定めがなく、誰が呼び掛けても良いです。 またいつから始めるかですが、遅すぎると相続人の誰かが使い込んでしまったりする可能性もありますし、相続放棄や限定承認なども3カ月を過ぎてしまうとできなくなることから、早めに始めたほうがよいと思います。相続税の申告も10カ月という期限もありますので、気づいたら時間がないとならないようにお気を付けください。 通常四十九日の法要の後くらいに始めるケースが多いようです。
遺産分割協議という言葉を聞いた方もいらっしゃるかと思いますが、財産相続で具体的に誰が何を相続するのかを決める話し合いのことをいいます。原則として、相続人全員が話し合って納得すればどのように分けても良いのです。 被相続人がなくなれば、被相続人が所有していた財産は相続財産となり、共同相続人全員の共有となります。共有の状態ですので、一人の相続人が勝手に処分したり取得したりすることは許されません。「これ前から欲しかったのよねー」って勝手に持っていてはダメということです。 共有になっているものを個別に分割していって、各相続人の所有に分割していく作業ということになります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。年内にできる仕事は進めようと午前中は外出、午後は事務作業 しかし、今年もあとわずか正…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は午前中に都庁ヘ建設業許可の更新に行ってきました。来月中旬で許可期限でしたのでな…
養子制度について 養子制度は血のつながらない親子関係のない者の間に、人為的に法律上の親子関係を作り出す制度になります。法律上は、嫡出子も養子も、子であることに変わりはありませんので、同じ順位で、同じ割合で相続することになります。 ご存じない方もいると思いますが、養子の場合は、生みの親、育ての親双方に相続権があります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年は今日を含めてあと6日来週は令和5年になっているわけで 年賀状の準備は完了し…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は久しぶりに土曜日の朝散歩西武球場前駅から山口観音ヘ駅を降りて横断歩道を渡って…
大変気になるところではあると思うですが、マイナス財産について。 借金、買掛金(クレジットの未払い)などはわかりやすいと思うのですが、身元保証や連帯債務、連帯保証についてはどうでしょうか? 身元保証債務については、保証された人、した人との関係性によってなりたつ一身専属的な保証ですので相続されません。ただ損害が発生して金額が確定しているものについては、普通の金銭債務に転化していますので相続の対象となってしまいます。 連帯債務、連帯保証に関しては、相続対象となってしまいます。相続放棄の期限が過ぎたあたりで連帯保証債務が発覚するということも考えられます。長年付き合いのなかった親族の相続する場合、誰かの…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。来年の4月から自転車に乗るときヘルメットを着けることが義務化 努力義務、罰則なしとは…
相続できない財産というものもあります。それが一身に専属する権利義務ということになります。つまり亡くなった方だけに帰属し、相続人には帰属することのできない性質をもった権利義務のことを言います。ほとんどが身分上の関係から生ずるものですが、扶養請求権、離婚に伴う財産分与請求権などがこれにあたります。その他には生活保護受給権などもあります。 変わったところでこれ相続?というものもあります。 著作権⇒相続の対象になります。 遺骨の所有権⇒相続の対象になります。 祭祀財産(お墓・墓地・仏壇)⇒相続の対象にはなりません。
亡くなった方がどのような財産をもっていたかというのは、一緒に生活していてもなかなかわからないものですし、まして遠く離れて暮らしていたりするとまずわからないですよね。 わからないままに単純承認となると、亡くなった方にじつは大きな負債を抱えていた場合には否応なく相続しなければならないということになります。 プラスもマイナスの相続も受け取らないという意思表示が相続放棄になります。これは自分が相続の開始を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることが必要です。 自分が相続放棄をすると最初から相続人ではなかったという扱いになるため、自分の子供、孫にも相続権はうつりません、つまり借金取りの…
相続する財産についてですが、これも知っておくべき重要な情報があります。相続のゴールは、それぞれの相続人が被相続人(亡くなった方)のそれぞれの財産を円満に承継することです。そのためにもその財産は何のか、調査 特定する必要があります。 相続財産には、現金、預貯金、株券、不動産などのプラス財産ばかりでなく、借金、保証債務などのマイナス財産もあります。 相続人が相続の開始を知った時から何も法律的な手続きを取らないまま3カ月が過ぎてしまいますと、全財産をそのまま相続したものとして扱われます。(これを単純承認といいます。)つまりプラスもマイナスもすべての財産は、相続しますよという意思表示になってしまうとい…
相続にかんして、あれやこれや決めているのが民法と呼ばれている法律です。 条文によると「相続人は、相続開始の時から、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし被相続人の一身に専属したものは、この限りではない」と規定しています。(民法896条) 【一切の権利義務】 現金や土地家屋の所有権といった権利ばかりではなく、借金の返済義務や掛け金代金の支払い義務、保証人としての保証債務を負う義務なども相続することになります。 【一身に専属した権利】 扶養請求権、年金請求権のように被相続人だけが享有または行使できる権利のこと。これらの権利は、相続することが認められないということにな…
被相続人(亡くなった方)が死亡して相続が開始した後の遺産は、相続人が1人の場合ならともかく、遺産分割協議が終わるまでは相続人の共有となります。 共有という言葉は、なにか優し気なイメージもある言葉ですが、財産上の共有という言葉は、様様々な制限をかける意味合いも非常に強いです。つまり共有であるということは、各人の権利を守るため単独ではうかつに手を出させないぞということでもあります。 なので遺産分割協議というのは、いったん共有になってしまっている財産を切り分け、その所有者を確定させていく作業になります。
相続全般の基礎知識をその前提からお伝えしていきたいと思います。いままで相続なんて気にしたこともない、でも自分の年齢、親の年齢考えると多少知っといたほうがいいかな なんて方にお読みいただければと思います。 相続手続の始まり 被相続人の死亡によって、相続は開始となります。ただすぐにというわけにはいきませんので、一般的には、四十九日の法要時に遺産分割についての話し合いが行われるということ多いようです。 遺言書があれば、遺言書の内容に従った相続が開始されますが、無ければ遺産分割協議を行なうということになります。相続人であればだれから声をかけてもいいですし、誰が協議を進行させるのかも自由です。 但し相続…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。いよいよ今年もあと10日余りなんとなく気忙しい日々が続きますが そんな年の瀬なのに今…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。無料相談会にお見えになった高齢の方相続手続の進め方についてのご質問 だいぶ前に被相続…
相続編① 大切な人が亡くなってしまった。相続の始まりは死亡診断書をもらうこと
相続の始まりを書きました。一番最初こそ、何をすればいいかわからないと思います。悩んでいる方へ参考になれば幸いです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。本日、清瀬の行政書士有志による無料相談会を実施いたします。 相談会の場所は清瀬野塩地…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。 相続手続で初めに行うのが相続人を確定…
そして相場単価よりかなり安い物件なら不動産屋も買い付ける可能性はあります。ややこしい不動産屋だったとしたら、母親も住みづらくなるかもしれません。その不動産屋が、毎日のようにその家にいって「僕の家 住み心地いかがですか?」「善管注意義務というのを守って住んでくださいね」なんて言われたらゾッとしますね。 配偶者居住権については新しくできた制度なので、今後またいろいろなケースでトラブルが出てくるかもしれません。母親が認知症になってしまった場合、施設に入ったとしてもその居住権は残ったままになってしまい、居住権の放棄ができず不動産としての売却も出来なくなってしまいます。 利用される場合は、よく検討いただ…
母親がこの配偶者居住権は、他人に売ったりすることはできません。しかし息子は、この負担付き不動産を売ることは可能です。 ものの本によると、配偶者居住権のついた不動産なんて誰も買わないから売却されることはないと言い切っていますが、どうなんでしょう? そんなに多いわけでもない遺産の半分よこせといってきた息子、現状金回りが悪いのかもしれません。配偶者居住権のついた物件ですから高く売れることはまずないと思いますが、それでも少しでも早く現金が欲しいと思う子供は売ってしまうかもしれません。
民法の改正で新たに配偶者居住権というものが新設されました。 よく典型としてだされるケースとしては、父親が亡くなり、相続人は母親と息子の二人。遺産は母親が今すんでいる居住建物 2000万と預金が2000万。今までの制度では、母親と子供の相続分は1:1なので、母親が家をもらい、息子が預金をもらうことになります。しかしそれでは母親の生活費が非常に心細いものになってしまいます。 それが今回の制度創設で、配偶者居住権とゆう住む権利とその不動産の所有権を分けるということになりました。配偶者居住件の価値を1000万と仮定すると。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1000万 子供 不動産の所有権(居住…
【代償分割】 一部の相続人がその土地を取得し、その代わり、他の相続人に対しては相続分に応じた金銭を支払う方法です。 相続人の数にもよりますが、不動産の金額となれば結構大きな金額になります。現金をもっていればいいのですが、なければなかなかハードルの高い分割となってしまいます。 【共有分割】 相続人の全員または何人かで相続財産を共有にするという分割方法です。これは現物分割とは違い、一つの土地全体を何分の一ずつか共有で持つというイメージです。 以上4つの方法があります。どれが一番いいというものでもありません。不動産の性質と相続人のこれまでの歴史、現在の生活の現状、性格などなどいろいろなことを加味して…
遺産分けの方法にはいろいろあります。ただ現金などとは違い不動産(土地・建物)はその性質上難しいところもありますので、各相続人要望も聞いた中で最良の選択をしましょう。【現物分割】これは文字通り、現物そのものを分けてしまうという方法です。もし土地であるならば、相続人4人で土地を4分の1ずつ分筆するという方法です。日当たりや道路に面しているとか考慮する要素はありますが、公平といえば公平です。 ちなみに 1つの土地を複数の土地として登記しなおすのが分筆です。
【換価分割】かんかぶんかつ 土地を他の人に売却してしまって、その売却代金を分割するという方法です。相続分割では良く使われる手法です。分けやすい現金にすべて置き換えるということなので、公平です。 ただ土地を売るタイミングや売却にともなう譲渡所得税や不動産屋の良しあしもありますので、慎重に検討ください。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続のご依頼を受けて始めに相続人を確定するために亡くなった方(被相続人)の生まれ…
【回答】遺留分を侵害された者は、一定の期間内に遺留分侵害額請求の意思表示をすることによって遺産を取り戻すことができます。 相続には残された遺族の生活保障や潜在的持ち分の清算という機能があり、亡くなった方と一定の関係がある人には一定の割合の財産を残すこととされています。この割合に応じた遺産分を遺留分といいます。 遺留分の請求には相手方に対する意思表示が必要です。遺留分に関しては請求があれば払わないといけないものですが、問題はその基準となる総遺産額の確定です。一年以内に行われた贈与や過去10年分の特別受益を含めないといけないですし、不動産などは現在の実勢価値を踏まえた試算をしなければなりません。遺…
【質問】父には愛人がおり、亡くなる前まで身の周りの世話を受けていました。父が残した遺言書には、遺産の一切すべてを愛人に贈与すると書いてありました。私たち家族にも遺留分というものがあると聞いたんですが、どうすればいいでしょうか?
【回答】おなかの赤ちゃんも相続人としての権利能力を持ちます。ただし あくまでもその権利能力はあるとみなされると民法上されていますので、無事出生することが条件になります。 今回 赤ちゃんも相続人としての権利はありますが、遺産分割協議に参加して意思を示すということは無理ですので、代理人が必要になります。 本来は未成年の親権者として母親が代理権をお持ちますが、今回母親も相続人ですので、遺産分割の際の利害が対立してしまうことになります。その回避のために、家庭裁判所に申し立てを行い、特別代理人を選任してもらう必要があります。
【質問】私たち夫婦は、結婚をしてから おなかに子どもが宿りました。もう少しで出産予定日を迎えるというときに、夫が交通事故で亡くなりました。その後子供は無事に生まれ、すくすくと育っています。この子は夫の相続人となれるのでしょうか?
【回答】内縁関係のままでは、法定相続人となることはできません。 民法では、配偶者は常に相続人であると規定しています。この場合の「配偶者」とは、法律上の婚姻関係がある配偶者を示します。つまり内縁関係のままでは、ここでいう婚姻関係のある「配偶者」といえないので、相続人ではないとなります。 夫、子供をほったらかして家に帰っても来ない奥さんがいたとしても、離婚さえしていなければ配偶者として相続人になります。 最近では、事実婚を選択される方も増えてきていますし、様々な事情で内縁関係にならざるを得ない場合もあるかと思います。こういった場合には、遺言書の作成がとても有効です。遺留分といった法定相続人には保障…
【質問】私は長年(35年ぐらい)夫と夫婦として生活してきましたが婚姻届けは出していません。内縁関係ということになります。夫には私との間を含めて子供はいません。夫の母は健在です。私は相続人になれないのでしょうか?
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。12月も中旬に入りました。今年も残すところあと20日足らず月日の経つのが本当に早く感…
【回答】清算するための相続を行なうためには、父親の生死が明らかでないと行えません。ただこのような場合、一定期間これまでの住所や居所に不在の状態にも関わらず、何も手を付けられないでは、残された家族は非常に困ります。 そこで被相続人(この場合失踪した人)の生死が不明の状態でも、「失踪宣告」という制度により不在者を死亡とみなして相続を開始させるという方法があります。 失踪宣告には2種類あります。❶普通失踪宣告 不在者の生死が7年間不明であること❷特別失踪宣告 戦争にいった、沈没した船に乗っていたなどで、不在者が死亡した可能性の高い危難に遭遇したと考えられる場合には、その危難が去った時から1年間生死が…
【質問】 父親が散歩に出かけるといったまま、帰ってきません。警察に捜索願も出し、あれこれ手をつくし探したのですが、見つからないまま8年が経過しました。行方だけでなく生死も不明の状況です。 父の住んでいた家や預貯金などそのままで、同処分したらいいのか困っています。父親の財産を清算しても良いものでしょうか?
戸籍を取った時に、本籍地というのを見かけることがあると思います。またあなたの本籍は?となにかの手続き上聞かれることもあるかと思います。じつは私もあまり気を留めずに生きてきました。 自分の戸籍がある場所が本籍地になります。なので自分の戸籍は、本籍地のある役所(市役所・区役所・町役場・村役場)で管理されているということになります。 また「戸籍のある場所(=本籍地)」は日本国内であればどこでも自由に決めることができます。 ●他人と同じ場所においてもOK ●一度も行ったことがない場所においてもOK皇居や甲子園球場、大阪城などを本籍地にしている人もいるらしいです。 戸籍を取り寄せる手続きにも手間がかかる…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続は相続人ご自身が進めていくことが多いと思います・・が 相続手続のご依頼をいた…
尊属 自分(と配偶者)や兄弟姉妹より上の世代の血族・姻族を示す言葉です。家系図でゆうと自分より上に描かれている世代の人たちのことを指します。 例)両親・祖父母・祖祖父母・・・・ 卑属 尊属とは逆に下の世代の血族・姻族を指す言葉です。 例)子・孫・ひ孫・・・・ ちなみに自分・配偶者・兄弟姉妹・いとこなどは同世代ということになり、尊属・卑属には入りません。
血族 これは身の周りの人とのつながり方を、「血のつながりがあるかないか」で分類した言葉です。血のつながりがあれば血族、わかりやすいですね。 例外として、血のつながりがない場合でも養子は血族として扱われます。 姻族 身の周りの人とのつながり方を、「姻族(結婚)をきっかけにしているかいないか」で分類した言葉です。つまり婚姻(結婚)によって新しくつながりができた人のことを姻族といいます。
親族とゆうくくりで、結婚式や葬儀の場で呼ばれることもあるかと思いますが、民法でいうと6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族となります。ちょっと何と思うところが「親等」という言葉だと思います。これは自分とその人とのつながりの距離を測る単位のことを言います。言葉で説明すると「親子関係(子から見ると~の親、親から見ると~の子)が何回あるか」を数えたものが、〇親等になります。 図で見たほうが一目瞭然だと思いますので、下に示します。
日本で初めて全国統一された様式で戸籍が作成されたのは明治5年(1872年)です。この戸籍は壬申戸籍(じんしん)と呼ばれています。 これ以降❶明治19年式戸籍❷明治31年戸籍❸大正4年式戸籍❹昭和23年式戸籍❺平成6年式戸籍という変更がありました。現在入手できるのは、明治19年式以降の戸籍となっています。❶~❸ と❹以降で大きな様式変更が行われています。先のほうは、「戸主を中心とした家督相続により編製される」戸籍、後のほうは「一組の夫婦と未婚の子により編製される」戸籍になります。また戸主ではなく筆頭者という扱いになります。
③は改製原戸籍といいます。これは現在進行形で生きている人が一人以上登載されていたが、戸籍の様式が新しく変更されたために、強制的に役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から抜かれて、改製原戸籍簿として役所で保管されています。 現在にいたるまで5回新しい様式に書き換えられています。 次回はその改製の歴史をお話します。
②は除籍といいます。 これは現在進行形で生きている人が一人も登載されていない、現役ではない戸籍になります。 かつて登録されていた人が、結婚によって戸籍から出て行ったり、死亡されたりしたため、現在その戸籍に生存している人が誰もいなくなった、自然と役目を終えた戸籍になります。 これは戸籍簿から除かれて、除籍簿として役所に保管されています。 ちなみに「抜け殻になった戸籍」と表現する人もいるようです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。今月も清瀬の行政書士有志による無料相談会を行う予定となりました。 これが年内最後の無…
出生から死亡までの戸籍集めには、3種類の戸籍を集めていく必要があります。いろいろ手続きで戸籍を持ってきてくださいね、といわれて持っていくのは1種類ですが、それ以外にもあるのでご説明していきます。 まずはイメージで説明すると①現役の戸籍②自然と役目を終えた(現役ではない)戸籍③強制的に役目を終えた(現役ではない)戸籍 となります。 ①現在進行形で生きている人が一人以上登載されている現役の戸籍、通常手続きなんかで使われる戸籍がこれです。
この法定相続人の洗い出しをしっかりやらないと遺言書の場合は遺留分で揉めたり、遺産分割協議書の場合は、やり直しをする羽目になったりとトラブルの原因となることが多いです。 やっと終わった相続手続が、見知らぬ人物の登場により、やり直し、裁判所での調停、審判に発展ということにならないようにまずこの戸籍収集はしっかりやらないといけません。
相続において、「戸籍を調べる」目的とは、「法定相続人を調べるため」ということになります。法定相続人とはについては、12/4以降のブログに述べましたが、具体的に誰なのかを調べるのに絶対的に必要なのがこの戸籍です。 戸籍収集の軸になるのが、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍です。相続人の方が、相続手続で銀行に行き、戸籍が足りませんよ、えっーとなるパターンが多いです。これを調べないと相続関係図のつながりがわかりませんし、じつはあまり表に出ていなかった前婚や認知、知らなかった兄弟関係が表れてくることがあるからです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。令和4年12月の神社本庁生命の言葉「生かされて 生きるや今日の このいのち天地(あめ…