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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続はご家族が亡くなった時から始まります。 相続手続は相続人を確定すること相続財産を…
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東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は石神井公園に土曜日の朝散歩寒い朝でしたので厚着、手袋で出発 入口付近のすすきは…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が進み、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議がまとまり遺産分割協議書を作成し…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。12月になりました。今年もあとひと月。カレンダーもあと1枚になりペラペラ。令和5年版…
そして遺産分割の内容ですが、兄弟姉妹には、4分の1の権利がありますので、1000万もっていかれることになってしまいます。今住んでいる家をそのまま維持するとしたら、生活費に充てようと思っていた預貯金の1000万がなくなることになります。 このようなことを避けるためには、遺言書できっちり母(配偶者)への相続を示しておくか、母、子で遺産分割協議をおこなっておくべきだったということになります。 一つ選択を間違えるだけで、後々大きな後悔を生んでしまうこともありますので、十分にご注意ください。
本来は、母、息子だけが法定相続人だったものが、息子が相続放棄することで、 母(配偶者) 相続割合4分の3 父親の兄弟姉妹 相続割合4分の1 A(仲の悪かった叔父 65歳) B(長女 60歳) C1、C2、C3(亡くなったCの子供 甥姪) D1、D2、D3(亡くなったDの子供 甥姪)と一気に9人の相続人で遺産分割協議をしないといけないことになります。人が増えれば増えるほど、またややこしい人が一人いるだけでも協議は複雑になります。みんなが集まる日時の調整だけでも一苦労です。
相続放棄をしてしばらくたったある日、父親の兄弟のうち仲の悪かった一人が、遺産をよこせとやってきます。驚いた息子が調べてみると以下のことが判明します。 息子が相続放棄をしたために、相続の優先順位が変わり、父親の兄弟が法定相続人となってしまったのです。そして父親には5人の兄弟がおり、内二人はすでに亡くなっています。そしてその二人には、それぞれ 3人の子供がいたのです。
そしてここからが今回のテーマの本題になります。 うかつに行ってしまうと思いもよらない落とし穴にはまってしまう相続放棄のお話です。 ある三人家族がいました。父70歳母65歳 子45歳の仲のよい家族です。父が今回お亡くなりになりました。 ◎遺言書はありません。 ◎相続財産は、不動産(家・土地)3000万、預貯金は1000万。 ◎借金はおそらくありません。 ◎祖父 祖母はいません 息子は少し法律に詳しい方でした。今後の母親の生活を考えれば、遺産はすべて母親に相続してもらったほうが良い。もし母親が亡くなった時には自分の相続分となるんだし。だから今回の自分の法定相続分は相続放棄というものをしておこう。と…
この相続放棄は、自分が相続人であると知った時から3カ月以内に手続きをしなければなりません。(原則ですが) 手続き自体は難しくないので、少し調べて、家庭裁判所なんかで聞けば比較的簡単に行えます。ただしこの申し出はいったん出してしまうと撤回ができません。なので慎重にする必要があります。プラスの財産、マイナスの財産すべて受け取れません。また少しでも何かを相続してしまうと、単純承認と見なされ、相続放棄はできなくなります。 借金取りの督促状なんかも、葬儀が終わって4カ月ぐらいたってからぼちぼち来はじめるのをみると、この相続放棄が出せるタイミングが終了するのを待ち構えているような気がします。
相続放棄というものがあることについては、ご存じの方もいらっしゃると思います。亡くなった方と付き合いがなかったり、折り合いが悪かったりして遺産を受け取りたくない、または その方に借金がどれだけあるかわからない、といった場合、相続放棄という手続きをすれば、初めから相続人でなかったという扱いになり、相続人という立場から外れることになります。 これは非常に強い力を持ちますので、もし故人の債権者(借金取り)が、親の借金を払ってくれときてもこの証明書(相続放棄受理証明書)を示せばピタリと止まります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。相続手続が始まったら最初に行うのが被相続人(亡くなった方)の生まれた時から亡くなった…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先週の土曜日は行政書士きよせ会相続・遺言等の無料相談会を開催 おかげさまで開催時間内…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。遺言書の相談や問合せで何歳になったら遺言書を作ったらいいですか?という質問をされる方…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。気がつけば、11月も下旬になりました。早いもので令和4年も一か月あまり ここにきて相…
遺言で、○○銀行の預金を長男Aにすべて相続させると記載したが、その預金は一切使用できないのか? そんなことはないです。できれば遺言として残しておきたいという意思はあると思いますが、使用したとしても問題はありません。またそれがために遺言を書き直さないといけないというわけではありません。 相続のタイミングでしっかりと財産調査をすることになりますが、遺言内容がもし大きく変わるようなら、残される方のためにも再度遺言書の作成を検討されても良いかもしれません。
NG集をやったので次はOK集をやります。一般的にできないんじゃないの、しにくいんじゃないの?といわれてそうなことを勝手にピックアップしておおくりします。 一つ目は遺言書の撤回です。一回書いちゃうともう後戻りできないのでは・・・。そんな漠然とした思いを持っている方もいるかもしれませんが、原則 遺言の撤回は自由です。 1日でも1分1秒でも後に書いた遺言が生かされます。ただ異なる内容で書いたものは、撤回という意思表示をしないと残ることになります。つまり1通目の遺言に不動産の事を書き、2通目に預金についての遺言を書いた場合はどちらも残ります。両方同じ不動産で、相続人の相手を変えた場合などは後のものが採…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続手続は始まります。 先週から相続手続のご相談が増えていま…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日の土曜日の朝散歩は多摩地域唯一の国宝建造物東村山の正福寺地蔵堂に行ってきました。…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。古物営業許可をお持ちのお客様があらたに一つの営業所で酒類の販売を始めようと思っている…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。仕事の完了はいつでしょうか?それは報酬を受領して領収書を渡した時だと思っております。…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月19日(土)の午後1時から行政書士きよせ会の無料相談会を開催いたします。 7月…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日はのんびり朝の散歩久しぶりに石神井公園ヘ 前回はあまり紅葉が進んでいませんでし…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。明日、11月13日は行政書士試験日受験される皆様のご健闘をお祈りいたします。 私の受…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。行政書士としていろいろな業務を依頼されて、最初に行うのはその業務の内容を伝えること …
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。先だって、ご両親を順番に亡くされた方の相続手続のお手伝いをいたしました。 ご自身は独…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日、11月7日は立冬暦の上では冬になりました。 あの夏の猛暑はどこえやら朝晩、だい…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。 昨日は午前中に運動を兼ねて散歩久しぶりに「多摩湖」に行ってきました。多摩湖(村山貯…
もめる遺産分割協議を避けるための遺言書だったのに、遺言書が原因でもめてしまった。こんなことにならないような注意も必要です。 具体的には、後述していきたいと思っていますが、基本的には遺言者が公平に残すということが一番大事なのだと思います。公平にというのは、財産金額を平等にということではなく、今までの自分の人生を振り返り、自分の死後の未来に見据えた中で、それを財産の分配に落とし込んでいくことになります。 そしてその考え抜いた遺言書の意図を伝えるため、遺言書の最後に付言といったこころのこもったメッセージを追加します。ここには間違っても恨みつらみは書いちゃだめですよ。
後は、子供たちに全部任せる、好きなように分ければいいよというのは、無責任かもしれません。ご自身の財産が原因で、子供たちが不仲になり一生口をきかない関係になることは絶対避けるべきです。現実にいらっしゃいます。 死後の手続きの面だけでも、残された者は楽になりますが、それ以上に争わなくて済む遺言書を残された親族は幸せだと思います。様々な事例に触れてきてそう思います
⑷までいろいろな遺言書を残すべきとケースを書いてきましたが、やはりお金が関わることですので、今まで仲はそんなに悪くないよと思っていた親族間でも亀裂が生じることがあります。 子供のころの兄弟間の関係から大人になって家族をもって、社会環境も変わってとすると大きな変化が生じている可能性があります。 また各自が持つ現在の経済状況から、法定的にもらえる分はしっかり今貰いたいという方もいます。そして一番注意しないといけないのは配偶者の夫・妻です。義理の父母が亡くなるまでは、おとなしくしていたのに、遺産分割になると突然焚き付けにくるパターンです。血のつながりもなく、思い出の共有もほとんどありませんので、争族…
⑷相続人に認知症の方がいる場合 遺産分割協議を行なうためには、法定後見人を立てる必要が出てきます。法定後見人を立てる場合は申請手続きから2~3月を要します。それまで相続手続が一切できないことになります。 法定後見人が出てきた場合 被後見人保護のため法定相続分の確保は絶対の要件になります。どの程度の認知症の方に後見人制度が必要かどうかの問題は別として、相続手続を円滑に進めるためには遺言書は必要です。 ちなみにこの為につけられた後見人は、その方に原則一生涯つくことになります。(劇的に回復すれば別ですが。後見制度を否定するものではありません、念のため。)
⑶ 子供がおらず、配偶者だけで、親もいなくただ兄弟姉妹がいる場合。 このケースでは遺言は絶対必要です。兄弟姉妹やその子甥姪にも渡したいゆう場合は別ですが、仲が悪かったり、疎遠であれば なかなか遺産分割協議はうまくすすまない可能性が高いです。こういった相続人を「笑う相続人」と言ったりもするらしいですが、そんな人たちに「法定相続分必要なんで、家売ってお金を作ってください」なんて言われたらいやですよね。 この兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言でピシャっと「財産の一切は、配偶者に相続させる」と書いておけば一銭もわたりません。なければ法定相続分として遺産総額の四分の一を持っていかれます。
⑵家業を行っており、財産のうちの不動産、株などの有価証券がその経営維持に必須な場合。 この場合、遺言書で、遺言を残される方が事業の継続を望んでおり、そのための遺産配分であることを残された相続人に訴えることで争族になることを抑止できることがあります。できることなら遺留分も配慮した遺言内容にし、その遺留分対策も早めに行っておくことが大切です。生命保険の活用や遺留分としての財産の見極めです。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。昨日は「一の酉」例年は別の神社に行ってましたが近所に仕事の用事があったので田無神社に…
前提として、また気にされている方もいるかもしれませんが、たとえ遺言書があっても、法定相続人全員の合意があれば、遺言内容にとらわれず遺産分割協議をすることが出来ます。ただ現実問題として 遺言内容で有利不利、また亡くなった方の意思を無視してその方の遺産分配をおこなうということを相続人が一致団結することは難しいと思われます。 ⑴相続人間の仲が悪い場合。 これは子供どうし、母親と子でもありうる話です。お金の分配前に、まずまともな話し合いができないケースがあります。葬儀に呼ばない、葬儀に出てこない、葬儀でも目も合わせない、そんな親族も存在するのです。このような状況で遺産分割協議という家族会議を行うという…
前のお話の続きとして、現状仲が良く、親が残してくれる財産を自分のためにではなく、今後のためによりよく分割していくことが出来る場合、遺産分割協議を行い、新たな親族関係を築くきっかけとしていくということは大きな意味があることだと思います。 ただ次に述べるような場合は遺言が大きな効果を発揮し、相続が争族になることを最小限に食い止めることができる大きなツールであると私は思っています。
超高齢化が進む中、新たな問題となってきていると思うのは、亡くなられた方以外の相続人が高齢化していることです。80歳90歳で亡くなられる方のお子さんは60歳以上、またお子さんがいない場合兄弟姉妹も同年代で80歳、70歳。すべての方が認知症なっている可能性が少なからずあるのです。そういった中で遺産分割協議を行うことは今後も難しくなっていくだろうと思います。 そのような困難を回避するためにも、遺言書というものが見直される必要があるのだと思います
相続税を申告してきました!税理士と自己申告のメリット・デメリットから、必要書類まで
父親を亡くして3ヶ月。税理士を通して、相続税の申告を行ってきました。 本記事では、相続税の申告に必要な書類の一覧や、税理士&自己申告した場合の、それぞれのメリット・デメリットを紹介しています。 相続税の申告は、誰もが一生に一度は体験することです。 将来あわてずに対処できるよう、今のうちに知識を身につけておきましょう。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。日本で相続手続の際に遺言書で手続をする比率はおおよそ10%で推移しているようです。 …
後見人を解任(辞めさせる)ことは可能ですが、不正な行為や横領をしているなど、適切な後見制度をせず本人が被害を受けていることが条件で、家庭裁判所が審査・決定することになります。家族と意見が合わないや遺産分割協議が終わったからでは認められません。原則として本人の判断能力が回復しない限り、別の後見人が就任という形になります。
そしてここが非常に大きな問題だと個人的には思うのですが、この後見制度は、その方がお亡くなりになるまで基本的には続きます。認知症の度合いが重く周りにケアできる親族がいない場合の後見人であれば、すでに後見人がついていると思うのですが、そこまでではなく、あまり後見人制度を知らないまま、遺産分割協議だけのものと考えて立ててしまうと、大きな後悔になりかねません。 認知症は60歳を過ぎるとその該当者になる割合がぐっと増えてきます。そして現在は80歳90歳100歳までの長命の方も増えています。20年30年 毎月3万円程度の出費が続くと考えると長期的には大きな出費となってきます。
後見人を勧める専門機関などではあまり言わなかったり、サラッと流したりするところですが、しっかり踏まえて依頼しないと後悔することにもなりますのでここで説明しておきます。 後見人を依頼するきっかけとなる一つのパターンとして、遺産分割協議書の作成があります。遺産分割には認知症の方は原則参加できません。たとえ無理に行ったとしてもその協議書は無効であると指摘されます。 なのでここで「じゃぁ 後見人を立てましょう」となった場合、その後見人は遺産分割協議に参加しますが、法定相続分をきっちり守るためだけに参加します。家族の事情、それまでの経緯などは関係ありません。自分がまもるべき被後見人の財産だけが目的となり…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月3日は文化の日で祝日晴れの特異日、行楽日和のようです。 私の事務所は休みか、休…
相続登記してきました!誰もが知っておきたい不動産の名義変更と必要書類
父をガンで亡くしてはや2ヶ月。今日は法務局まで、実家の相続登記に行ってきました。今回もまた、ブログのメインテーマから外れてしまうのですが、これもきっと誰かの役に立つはずと思い、記事にすることにしました。この記事でわかること相続登記とは?なぜ
Uターン主婦のネロリです。ご訪問いただき、ありがとうございます。30分フィットネス午前中に30分フィットネスに行ってきました。夏場は暑いので、ずっと午後から行っていたのですが、最近は、午前中に行くことが増えました。30分フィットネスに入会して、丸5ヶ月経ちました。初めの頃、マシン運動の30秒間を少し物足りなく思っていましたが、あれは大きな間違いだと気づきました。マシンの操作に慣れ、正しく動かせるよ...
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。11月13日は行政書士試験日受験される方々はラストスパートあと少し、頑張ってください…
最近 空き家というのが社会問題として取りざたされています。長期間、住む人も管理することもなく放置された空き地には様々な問題があります。 庭木や雑草がぼうぼうになったり、ごみが放置されて不衛生になったり、また建物が老朽化して倒壊の危険が出てきたりといいことなしです。そういう状況になると不法侵入者が入り込み、犯罪の発生なんていった怖いことにもなりかねません。 いろいろ理由もあると思いますが、典型的な一つのパターンとして認知症が絡んでいる場合があります。 一人ぐらしの親が施設に入所、そして認知症の発症。子供は遠方にいて家の手入れができない。家の処分をしたいが、名義人が認知症の親になっているので、不動…