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「遺言」とは、被相続人(亡くなった方)である遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度であり、その遺言者の意思が書かれた書面を「遺言書」といいます。遺言書があると遺産分割協議を行うこともなく、相続手続を簡略することができます。 法律的に有効な遺言書は、相続手続において優先されます。ただ よくある質問への回答としては、相続人全員の同意があれば、遺言書によらないで遺産分割協議をおこなうことも可能です。ただたくさんもらえる人が、同意するというのも考えにくいですが。
被相続人(亡くなった方)に大きな借金があったり、また はっきりとは分からないけど借金がありそうという場合、相続放棄という選択肢があります。相続を知った時から3カ月以内という縛りはありますが、借金取りに対してはかなり絶大な効果があります。 親がかなり以前に離婚して、長い間あっていなかった場合でも相続人にはなりますが、その間に借金をしていているかどうかなんてわからないですよね。特に素行が悪く、おそらく借金を抱えていたやろうなと推察できる場合、相続放棄はかなり有効です。借金取りの請求も亡くなって6カ月ぐらい 相続放棄もそろそろできないぞというタイミングでやってきたりします。たまたまかもしれませんが。…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。三連休中の日曜日用事があって実家に行ったのですがたまたま父の実家からいとこが いとこ…
戸籍取集の基本的なケースとしては、 ①被相続人(亡くなった方)の死亡から出生までの戸籍謄本 ②法定相続人の戸籍謄本 となります。第一順位 第二順位までは、このパターンに基本なります。少しややこしいのが、兄弟姉妹が相続人に係る場合です。この場合は、直系尊属(亡くなった方の親)の死亡から出生までの戸籍が必要になります。なぜなら本当に兄弟がこれだけなのというところを確定しないといけないからです。また祖祖父母の死亡の確認も必要です。もし祖祖父母が存命なら相続の権利が発生するからです。 実はお父さんに認知をした隠し子がいたり、再婚で前の奥さんとの子がいたりする可能性があります。とはいえ、直系尊属死亡時に…
法定相続人と法定相続割合とは?言葉はなんとなく聞いたこともあるという方もいらっしゃると思います。 相続が発生した時に、「誰が」「どれだけ」遺産をもらう権利があるかということです。もちろん遺産分割協議で、法定相続人同士納得したうえで分割される場合にはこの割合に拘束されることはありません。ただ もめて裁判所で調停、審判などになった場合は、原則この法定相続割合で分割するようにという落としどころが示されます。 配偶者は常に権利者となり、そのペアとして、第一順位 子供 第二順位 直系尊属(祖父祖母など)第三順位で兄弟姉妹となります。その配分はそれぞれ違います。 戸籍の集め方、集める量もそれぞれの状況で …
結婚や転籍、改製等の理由により、戸籍は編製されていきます。なのでその編製事由があるたびに過去にさかのぼって戸籍をあつめるという手間が生まれます。 一枚の謄本にすべて記載しといてくれたらいいのにとも思いますが、そうはいかないようです。 結婚して新たな戸籍が編製された場合、その前の戸籍に記載のあった親や兄弟姉妹の情報は、その戸籍には入ってきません。転籍、改製などでも同じです。相続人特定にとても重要である、婚姻、養子縁組、死亡、認知などといった情報も丁寧に戸籍を遡りつつ確認していく必要があります。 自分の知らないところでドラマチックな人間関係の構図が潜んでいるかもしれません。
現在の戸籍謄本には、夫婦と子供のみが記載されており、子供が結婚した場合には、子供は両親の籍から外れ、その子供あるいは配偶者を筆頭とする新たな戸籍が作られます。戸籍の編製といいます。 また何らかの事情で戸籍の本籍地を移した場合(転籍)、転籍先が他市区町村であれば、転籍先で新たな戸籍が編製されます。 さらに、被相続人に何ら変更がなくても法律や命令により従前の戸籍が新しい戸籍に編製されることもあります。(戸籍の改製)。戸籍の電磁記録化などといったことでも戸籍の改製はおこなわれます。 つまり出生まで遡ると個人個人で、時代に応じた複数の戸籍がでてくるということになります。
「相続人を確定させるため」に必要な作業として戸籍収集というものがあります。 被相続人(亡くなった方)の死亡時点の戸籍は死亡当時に本籍を置いていた市役所、区役所に行けば取ることができます。それではこの死亡時点の戸籍だけで相続手続を行うことができるのでしょうか? 残念ながら、直前の戸籍だけでは相続人が誰であるか特定できないことがほとんどです。 誰が相続人になるのか確定させるためには、被相続人(亡くなった方)出生から死亡までが記載された期間の戸籍謄本が必要となります。直前の戸籍謄本だけでこの期間の情報に対応することはほぼ不可能といえます。
よくあるケースとしては、被相続人と同居していた親族が「相続人は自分たちだけだ、生前 亡くなったオジーちゃんもそうゆってたし」と思い込んでいたものの、実は他に相続人がいたなんて言うケースも実際にはあります。 黙っていたけどバツイチで、その時の子供がいる、または生前に正妻以外の子供を認知していた場合などです。 また別に「私は相続人だ」と思っていたのに、実はそうでなかったということもあり得ます。 誤解されている方もいらっしゃいますが、バツイチでの結婚で、奥さんに連れ子がいた場合、「今日から君のお父さんだよ」といってみたとしても そのままではその子に父親の遺産の相続分がありません。その後弟が生まれた場…
誰が相続人となるかは、家族構成によっていろいろ変わってきます。配偶者(奥さん)は必ず相続人になりますが、それ以外は、 ①子供が相続人になる場合 ②両親が相続人になる場合 ③兄弟姉妹が相続人になる場合その他 代襲相続で孫や甥、姪までが相続人になる場合。また子供に関しても、離婚した先妻の子や認知した子、養子など複雑さをグイっと増す場合もあります。 それだけに「相続人は誰か」という謎は、戸籍をそろえてみないとハッキリとはわからないのです。
遺産相続で 戸籍とは何のために必要?? ↓ 「相続人を確定させるため」です。相続における戸籍は死亡した人(=被相続人)と相続する人(=相続人)との続柄を確認するという役割があります。 人が亡くなって相続が発生した場合、死亡者である被相続人の財産や権利である遺産は相続人が引き継ぐことになります。 つまり 相続人全員の同意がなければ、原則として被相続人の財産に手を付けることはできません。なのでそもそもその相続人は誰なのかを知らないと全員の同意が成立しないことになります。 意外な相続人がいるかもしれないのです。
この控除を利用するための要件が必要になってきます。 まず宅地ですが、これは亡くなった方が住んでいた家と思っていただければ大丈夫です。 あと だれが相続した場合に使えるかですが、配偶者、同居していた親族、同居はしていないが、自分の持ち家を持っていない親族となります。配偶者は細かい要件がなく、他の親族は相続税申告時まで 居住しておかないといけないなどいろいろ条件があります。 この小規模宅地の評価減を使う場合は税理士さんに確認してもらうほうが良いかもしれません。その報酬を含めたとしても、80%減のメリットは十分あると思います。 とりあえず 土地が高くて相続税が発生しそうだという場合はこの制度を思い出…
この地価がもたらす相続税を抑える控除が存在します。これを知ってると知らないでは大きな差が生まれますので、ご注意ください。 【小規模宅地等の評価減】といいます。 厳密には4種類あるのですが、最も利用される頻度が高いであろうものは、その中でも『特定居住用宅地等』だと思います。 この控除が使えると土地の評価額が80%減額されるという劇的な効果が発生します。ただし限度面積というものがあり、330㎡(100坪)までということになりますが、居宅で考えると十分な広さではないでしょうか?
①のところで、相続税は、全体の8%ぐらいしかかかりませんよ という話をしておきながら、実は地域差がかなり大きいんです。全国でゆうと令和元年 亡くなった方 1,381,093人 申告対象の方 115,267人 8.3%令和二年 亡くなった方 1,372,775人 申告対象の方 120,372人 8.8%ところが 東京都令和元年 亡くなった方 120,870人 申告対象の方 19,645人 16.3%令和二年 亡くなった方 121,219人 申告対象の方 20,636人 17.0%となっています。地価の差が、相続税の対象申告者の多さの違いとなっています。
そしてもう一つ大きな控除が、相続税の配偶者控除です。これは配偶者の相続財産が1億6,000万円(もしくは法定相続分の範囲内)までは相続税が無税になる制度になります。 ほとんどのケースでは、配偶者が相続してしまえばすべて無税となる非常に大きな控除です。 両親がいて、子供がいる場合、父親が亡くなった時に発生する相続を1次相続と呼び、母親が亡くなった時を2次相続と呼びます。この時1次相続に無税だからといって、母親にすべて相続した場合、遺産額が多ければ、2次相続で相続税が多く発生する場合があるので注意が必要です。 対策としては、1次相続で子供にも相続させておく、1次相続、2次相続の間で贈与を行なったり…
とはいっても、相続税に関しては、他の税制に比べていろいろ控除があったり、優遇されているところも多いです。 専門的なところは、税理士さんの範疇ですが、一般的に案内されているところをピックアップしていきたいと思います。 ①相続税には「基礎控除」という相続税がかからない部分があります。相続税は亡くなった全ての人にかかるわけではなく、一定の金額までは課税されません。これを基礎控除と呼びます。基礎控除の計算方法は、3000万円+(600万円×相続人の数)となります。 例えば、亡くなった方の相続人が、配偶者と子ども2人の合計3人だった場合を考えると、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となりま…
普段考えたこともないですよね。相続税。毎月ひかれる所得税、住民税、毎回払う消費税 このあたりは嫌でも意識させられるところですが。 でも いざ親が亡くなった時に 税金ってすごい納めないといけないんやろか、そんな不安をお持ちの方も多いと思います。そのあたり少しでも軽くなるようにお話していきます。 現在 年間で亡くなられる方がおおよそ130万人、そのうち相続税を払わないといけない人は、10万人前後、約8%の人が該当しています。意外と少ないと思われたかとも多いかと思いますが、これでも近年の税制改革で倍ぐらいの割合になっています。 国としても今後は、相続税 とっていく気満々です。
遺産相続の作業が絶望すぎた。。。相続の実体験から得た親世代へのお願いと子ども世代が気をつけたい3点。
父親が亡くなり相続手続きを行うにもいくら資産があるか分からない。そんな実体験を踏まえた相続が発生した際に気をつけたい3点と親世代の方にお願いしたいことをまとめました。出来ればつつが...
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。行政書士の試験まで1ケ月あまり受験される皆様、ラストスパート合格されますようお祈りい…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。10月1日~10月31日まで行政書士の広報月間です。 全国で行われている行事ですので…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。ご依頼をいただくお客様にも波長の合う方もいれば、合わない方も。 昨日は古物営業許可の…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続手続を進めていて遺言書がない場合は遺産分割協議書によって手続を進めることが多いの…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。公正証書遺言を作成する際に遺言者の住所、氏名、生年月日を記載してそこに職業も記載する…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。調べることがあって机の引き出しを整理していると開業当時の手帳を発見 来月で行政書士開…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。ご家族が亡くなった時から相続は始まります。 相続が始まっても日常の仕事、生活に追われ…
『配偶者(夫または妻)がすでに他界している場合』 相続人が子のみとなる場合も、どちらかの親が健在の場合と比較すると争いになる可能性が高くなります。 片親が亡くなった場合、今後の生活費や老後の費用、また手続きの煩わしさ、ゆくゆくは自分たちの財産になるだろう、といった考えから大部分というかほとんど全部をいったん配偶者に相続させるということも多いだろうと思います。また遺産が多くなる場合であっても、配偶者特別控除という大きな免税制度もあるというのも理由の一つです。 この後 子のみになった相続を二次相続と呼びますが、ここで初めて争いに直面することになる場合があります。両親が健在のときに受けていた恩恵(住…
『相続人の人数や財産の種類 金額が多い』 財産の種類が様々だと、金銭、不動産、株、投資信託 それぞれ特徴があります。また不動産だけでも宅地 マンション 駐車場 更地 底地 借地権つき建物など複雑です。相続税の問題も絡んできます。 これを大人数の相続人の損得勘定 混在した中で遺産分割するとなると、いつ終結するかわからなくなります。 相続税の申請期間は、相続発生時から10カ月です。それに対して 遺産相続分割自体には期限はありません。 遺言書も必要ですが、残された方のためにも、その他準備を進めておく必要があります。
『遺産分割の方法や割合を指定しておきたい』 これは残される相続人の生活状況や最後面倒をよく見てくれたものへの感謝として、均等割りではなく、自分の意思を反映させたいといった場合です。例) 家・不動産は、墓守もふくめてお願いしたい長男へ。 現金 預貯金は、長男、次男、長女で均等割り 株は、最後自分の面倒を見てくれた長女に。といった感じで、自分の意思を反映させた内容にすることが可能です。 ここにも理解を促す付言はつけるべきだとは思います。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。秋分の日、お彼岸の中日天候が気になりますが家族揃ってお墓参りに行かれる方も多いと思い…
『内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい』 特定の方に、財産を残した場合は、遺言書でしっかり書き残しましょう。ただその割合があまりに大きかったり、一切全部となると法定相続人の遺留分というものがありますので、遺言書作成段階では十分注意してください。
『相続人通しの中が悪い、行方不明者がいる、海外在住で帰ってこれない』 遺産分割協議がまともに行えない、こんな場合は遺言書ではっきりと分配方法を明記して手続きが進められるよう準備するべきだと思います。この場合 仲の悪い、悪意のある相続人がいた場合、遺言書の無効を訴えてくる可能性があります。 ◎遺言者が書いたものではない →遺言書保管制度か公正証書遺言で作成 ◎遺言者はその時認知症で書かされたものだ →公正証書にし、医師の診断書を作成前後で取っておく、ビデオ動画で遺言作成風景などをとり、遺言者にコメントを入れてもらう。 いままでもいろいろな判例で残っていますが、筆跡鑑定というのは絶対のものではない…
『自営業で、妻 息子に事業用資産を引き継ぎたい』 事業用の資産を複数の相続人に分割してしまうと、事業の継続が難しくなる。株式はもとより、事業に使っていた工場・店舗敷地、機材などなど。従業員にも関わってくる重大ごとです。 事業承継のための遺産分割をしっかり遺言書に残すことと付言としてその経緯・理由も示しておくこと。付言とは遺言書に記載する相続人へのメッセージです。法的な効力はありませんが、想い伝えるには良い手段です。また生前から、相続人達にしっかりと説明し理解を得ておく必要があります。「親の背中を見てるんやし大丈夫やろ」は通用しない可能性があります。
『配偶者以外との間に子がいる』 前婚時の子または愛人との子 離婚はしていても子供に実の親の相続権はあります。そうすると前妻の子と後妻、後妻の子で普段顔を合わせることがまずない(遠い親族以上に)者同士で遺産分割協議をしなくてはならなくなります。 また再婚の事情が、略奪婚(不倫含む)などであった場合、まともな話し合いは難しいかもしれません。遺産がほぼ家土地といった不動産だった場合 家をうって遺産分割しないといけない状況も考えられます。遺留分の問題があるとはいえ、遺言書を作っておけば、不毛な協議をしなくて済みますし、たとえ遺留分を請求されたとしても法定相続分の半分ですみます。ぜひとも遺言書は準備して…
『夫婦の間に子供がいない』 このケースは特Aクラスに、遺言書を検討いただきたいケースになります。 子がいない場合、被相続人(故人)の親や兄弟姉妹までもが相続人になる場合があります。またその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は 代襲相続で甥姪が登場してきます。 兄弟姉妹 甥姪となってくると親族間の関係性が薄くなっていることも多く、法定相続分の金銭をドライに求めてくる可能性もあります。 例:旦那さんが死亡 残された奥さん。残された財産は、家 土地 3000万、預金1000万でした。法定相続人は、奥さんと旦那さんの弟。 遺言書を残していないと、四十九日が過ぎたあたり、弟がやってきます。「ねーさん 法定相続…
『相続手続にかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい』 生前の介護や病院でのつきそい、そして葬儀手配など終末期に親族に係る負担はかなり大きいものです。葬儀が終わり、疲れ果てたあとにまた親族を集めて、遺産相続で揉める、それが弁護士をまきこんでの裁判所で審判ともなると、時間とお金も大きく費やすことになります。 そういったことを防ぐためにも、有効な遺言書に、遺言執行者の指定まであれば、相続人の負担は軽くなり、安心かつスピーディに相続手続を進めることができます。
まずはその目的から。自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せるということになります。自分の意思に関係なく、自分の持ち物を勝手に他の人に分配されるのって嫌ですよね。 三人相続すべき人がいたとして、そのうちの一人は自分にとってひじょーにいい人(面倒をみてくれたり、仲がいよかったり)、もう一人は、非常に嫌な奴で、話すの嫌なタイプ。そんな場合は、できるだけいい人に少しでも多く、感謝の意味もこめて財産を多く配分したくなりますよね。 もし遺言書がなければ、自分にとって嫌な人物が、当然の顔をして、財産をぶんどっていくことになってしまいます。そうならないためにも遺言書をきっちり残して、自分の意思を次の未来へ繋ぎ…
もう一つのメリットは、遺産分割協議というものを経ずに財産の分配が可能になるということです。遺産分割協議というのは、相続人の対象となる全員が集まり、全員の合意をもって、遺産分割を行う親族会議のようなものです。 ここでの問題点は、一人でも内容に反対する相続人が現れたり、相続人のひとりがどこにいるのかわからない とかになると、相続争いや手続きが滞るといった事態に陥ってしまうことです。相続人にひとり変わり者がいるなんてこともよくありますし、その相続人の妻が、相続の話になったとたん 強欲まみれ「少しでも多く取ってきなさいよ」むき出しになることもあります。 有効な遺言書があればこういった手続きを経る必要が…
少し具体的に 遺言書を作成しておいてケースのお話をしたいと思います。 『遺産相続で争いをしたくない させたくない』 生前に遺言書を残すことで、故人の意思が伝わりやすくなる。残されたものの間で「生きてるときに父さんが、この土地は私に相続させるってゆったもん」「株は一番 面倒見てくれてるお前にやるから」ってゆってた、という言った言わないの水掛け論のような解決策の見えない争いを無くすためにも、書面で有効な遺言書を残す必要があります。 生前 仲の良かった家族であったとしても、それはあなたが居たからかもしれません。より強いメッセージを、残された家族のために残しましょう。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。シルバーウイーク前半の三連休は台風とともに過ぎ去って行きました。 後半の三連休はお彼…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続手続のご依頼があり相続手続の進め方や費用等について説明をしてご了解いただけたら手…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続人がいない方からの遺言書のご相談がありました。配偶者、子供(孫)、親、兄弟姉妹が…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。行政書士の業務で万が一事故が起きた場合の損害補償制度 日本行政書士会連合会の行政書士…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続手続がほぼ完了してあとは書類をお渡しして料金を受領して完結になるのですが 前回の…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。昨日は小さい庭の小さい木の剪定作業秋になって枯れ葉の季節の前に行う恒例の行事になって…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。5月にご依頼のあった相続手続がようやく完了いたしました。 正直途中でくじけそうになっ…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。家族が亡くなった時から相続手続が始まります・・が 相続手続をする前に葬儀から納骨まで…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。ほぼ手続が完了しそうな相続手続不動産の名義変更を提携している司法書士さんに書類一式を…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。ある許認可案件を同業の先生から譲り受けて、少し時間が経ったのですが 申請の時期が近く…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。相続手続で先ず始めに行うのが相続人の確定をすること そのために亡くなった方(被相続人…
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログヘのご訪問ありがとうございます。今日から9月、今年もあと4ケ月新たに福祉関係の指定申請や宅建業免許の更新等もあり引き…