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お墓に相続税はかからない!節税を考えるなら生前に購入しておくこと
相続税は亡くなった人の財産を対象に課される税金ですが、お墓は相続税の対象にならない非課税財産です。 生前にお墓
相続税計算の対象から控除できるものできないもの 葬儀費用編 2
相続税の計算から 【控除可能なもの】 葬儀費用、火葬費用、納骨費用、お通夜にかかった費用、戒名料、読経料、タクシー費用、花代、お車代、心付(領収書のないものはメモ書きでも可) 【控除不可のもの】 初七日、四十九日にかかった費用、位牌代、墓地・仏壇 祭具の購入費用、香典返しなど初七日は式当日に行い、葬儀費用と区別することが難しい場合は控除費用とする場合があります。 税申告など不安なことがある方は、税理士さんへの相談をお勧めします。特に税がかかるかどうかの微妙な方は必須です。
相続税計算の対象から控除できるものできないもの 葬儀費用編 1
相続税が発生する、しないに関わらず、葬儀費用として発生したものは、きっちり領収書やメモ書きとして残しておいた方が良いです。ものによっては相続税の計算の対象にはならないと言われてしまうものもありますが、親族間でどれだけ費用が掛かり、誰が負担しているのか明確な書類として残しておくことは、後々の紛争防止にも役立ちます。
1.相続税とは 相続税とは、被相続人が死亡したことにより、その財産を譲り受けた相続人に対して課税される税金のことをいいます。相続税の仕組みは、他の税金よりは少し複雑なようです。 2.相続税がかかる財産 1)本来の相続財産 被相続人から相続により取得した財産で、現金・預貯金・株式・不動産などのプラスの財産から住宅ローンや借金などのマイナスの財産まで含みます。 2)みなし相続財産 被相続人の財産ではないが、相続税の計算上は相続財産とみなして相続税の対象となる財産で、次のようなものがあります。 ① 被相続人が受取人である生命保険金 生命保険金のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)までは非課…