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②と③は、相手との契約関係を結ぶという事ですので、今回は①の遺言書でペットの飼育をお願いするという説明をしていきたいと思います。 負担付き遺贈という遺言書は、ペットの飼育をしてもらう代わりに自分の遺産の中から金銭などを贈与するという事です。負担の内容は、法律上の義務にあたるものとして、ペットの飼育、費用負担、埋葬、供養などです。遺言書の内容でしっかりとその負担内容を明確にしておく必要があります。
では遺言書でペットに関して記載していくにあたっては、まず誰に頼むのかというのが最初にして最大の難問となります。愛するペットが安心して余生を送れる、安心して任せられる相手というのが必要です。相続人の中から選ぶのか、友人や外部の人間から選ぶのか、そしてその後はしっかりと「ペットのために飼育する方法」を共有する必要があります。 相手先が決まったところで依頼の方法ですが、この3つがあります。①遺言書による負担付き遺贈②負担付きの死因贈与契約③ペットの信託契約です。
まず前提として、ペットは法律上「物」として扱われます。「まっなんてヒドイっ」と思われるかもしれませんが仕方がありません。しかし生きているものですので、法的には飼育者にはいろいろな責任がありますし、出来る限りその動物が命を終えるまで適切に飼養することというのが努力義務ではありますが定められています。つまりもし自分が先に亡くなったとしてもペットのことまで考えておきましょうねという事ですね。
かわいいですよね、ペット。ネコやイヌなどは長年飼っていると人格を持っているのかというぐらい気心が知れてきます。 犬も猫も家で飼っていると平均寿命は15年前後と言われています。60代70代以上の人がペットを飼い始めた場合、ペットの方が長生きするということも十分にあり得ます。そのためペットの世話をお願いするという遺言も存在します。
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このステップファミリーですが、亡くなったのがお父さんではなく兄弟の誰かで、子どもなしのおひとり様だったりすると、兄弟間に相続が発生します。この場合、片親共通の兄弟は、両親共通兄弟の相続分の二分の一になります。 このあたり配分を平等にしたい場合、誰かに集中させたい場合は遺言書でそのように記載する必要があります。
ステップファミリーという言葉をご存じでしょうか?実は私は知りませんでした。親の再婚などによって継親子関係ができた家族のことらしいです。昔でゆうところの子連れ再婚家庭をそういうようです。 お父さんが亡くなった場合、再婚してできた子供と前婚の子供の相続割合は同じです。もう20年以上会ってないからどこに住んでるのか、どうしているのかも知りませんという状態であっても、しっかり相続権はあります。このあたりしっかり把握しておかないと残された家族が手続き上非常に困ります。ましてや伝えてなかったりした場合は、困惑にドッキリが加わり死後恨まれることにもなりかねませんのでご注意を。
遺言書を作成する段階で、遺留分を考慮した配分で作成したほうが無難かもしれません。疎遠になっている子供に遺留分放棄を家庭裁判所にしてもらうというのも難しいと思いますので。こういった遺言を作成する場合 必ず遺言執行者を設定しておきましょう。でないと遺言実現のためにすべての相続人の協力が必要になったりと進まなくなるケースがあるからです。遺言執行者がいればその権限でおこなっていくことが可能です。
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平均寿命が80歳以上となってきている現在、相続する子供たちも60代、また少子化で子供がいないご夫婦やおひとり様であると相続人がご兄弟になることも多く、そうなると相続人も70代80代となり認知症率も格段に上がってしまいます。 遺言書は、ご自身の財産をご自身の意思でその分配をきめるという主体的な意味合いのものですが、残された者にとっても大きく負担軽減できるものでもあります。仲のよいご家族であったとしてもご準備しておくメリットは大きいと思います。
認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 5 遺産分割協議
法定後見人を遺産分割協議のために選任したときのデメリットとしては、その法定後見人は、後見される方が亡くなるまで解任されることは原則ありません。月単位でその費用が発生します。 また法定後見人は、その相続人の権利を確保するという目的で着任しますので、法定相続分以上の取得割合にならない限り遺産分割内容に了承することはありません。遺産の内容(不動産や株式など)によっては分けにくいものもあり、また親族関係によっては法定相続割合といった均等割が適正でない場合もあります。そういった融通が利かくなくなってしまうというのも、遺産分割を困難にします。
認知症と相続手続 知らないと後々大変です。 4 遺産分割協議
しかし この遺言書があると相続人に認知症の方が含まれる場合、相続手続において大きなメリットがあります。 全財産を分割する遺言書がある場合、その遺言書通りに遺産分割をしていけば良いのですが、遺言書が無い場合は、遺産分割協議をしなくてはなりません。相続人に認知症の方がいる場合は、相続人として遺産分割協議に参加することができませんので、後見人をたてる必要が出てきます。この場合家庭裁判所に法定後見人選任の依頼することになるのですが、3カ月程度それだけにかかると言われています。
公正証書遺言の場合は公証人の判断になります。遺言書の内容を把握しているか、自分の意思によるものか?この辺りを中心に公証人に確認されるため、ある程度 遺言書の有効性を担保することができます。 自筆証書遺言は、そういった他者の確認ができないため、医師の診断書をとっておいたり、遺言書作成時の動画をとっておいたりといろいろ準備が必要な場合があります。 こういったあたりが不明確な場合、相続発生後、相続人からその遺言書の有効性が疑われたり、「遺言無効確認の訴え」といった裁判での争いになったりします。(裁判所に傍聴にいくとたまに見かけます。)
まずは残す側のお話です。残す側の準備としては、遺言書が挙げられます。遺言書は、遺言者の強い意思表示で行われ、強い法的効果もあるためその方の意思能力が非常に重要になってきます。 つまり認知症が進行してしまうとしっかりとした遺言書を作ったとしても認められないことになります。しかし認知症になれば即遺言書が作れないというわけではありません。その認知症の程度によって本当に遺言書が作れないない状況なのかというのがポイントになります。
65歳以上の高齢者の4人に一人は認知症だと言われています。人が亡くなることで発生する相続手続ですが、現在 亡くなられる方が高齢でというだけではなく、遺産を相続する側も高齢化しています。 残す側も残される側も意思能力がないと、相続手続はとても困難になります、そのあたりを両面から見ていきたいと思います。
転居したりして本籍が変更になったり、戸籍が改製されたりすると戸籍が新しく作り直されます。そのときにこの認知事項は転記されません。なので新しい戸籍だけを見たひとはこの認知には気づかないことがあります。この辺りを確認するためには過去の戸籍を遡っていく必要があるというわけです。 ここを見落とすと法定相続人の数が変わったり、遺言書の場合であっても遺留分のことがありますので、出生から死亡までという戸籍は、相続手続においては重要な意味を持つという事になります。
すこし珍しいものに胎児の認知があります。母親のおなかにいる子供の認知届けを出すことを退治認知といいますが、これは母親の承諾が必要です。勝手にはできません。 退治認知届けを提出しても父親の戸籍には何も記載されません。母親の戸籍の附票に記載されるのみです。子供が無事誕生した段階で、父親、子どもの戸籍に認知事項が記載され、流産、死産の場合は母親の戸籍の附票から認知の記載が削除されます。この場合 父親の戸籍には、最初から無かったものとしてなにも残りません。
ちなみに 父親が未成年である場合でも認知することが可能で、親の同意などは必要ありません。 認知された子供は、父親の戸籍に入るということはありませんが、父の戸籍に認知事項として記載されます。また子供の戸籍の方にも認知された事実が記載されます。なので知らなかった他の家族が戸籍を取り寄せたときにそういった記載があると、少なからずビックリします。
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戸籍を読み解く重要性についてお話してきましたが、見落としてはいけない認知についてのお話になります。 認知というのは、婚姻関係にないカップルの間に生まれた子どもについて、「自分の子供だ」と認めることを認知と言います。よく週刊誌なんかで芸能人が認知をしていた子供がいたなんて取りざたされることもあるかと思います。 認知するのは一般的に父親となります。婚姻関係にないカップルの間にうまれた子供は母親の戸籍に入ることになります。ここで母親が親の戸籍に入っていた場合は、新たな母親の戸籍が作られそこに子供も入ります。
出生届を出し、出生の事実があれば母親と子供には親子関係が生じます。しかし父と子には親子関係はまだ生じません。父親が自分の子供であることを認め、役所に認知届けを出すことではじめて親子関係が成立し、扶養や相続を求めることをできるようになります。つまり「母親に認知する」といっただけでは、法的な効果は発生しません。 役所に認知届けを提出すると、それは戸籍に記載されます。父親の方、子どものほうにも記載されますので、内緒にしていても戸籍を取得された段階でバレてしまいます。
あまり 使われることはないかもしれませんが、相続回復請求権というものがあります。 これはどういったものかといいますと、本来相続人ではない人(ただし戸籍上は相続人だったりします、無効な縁組による養子や相続欠格にあたる人など)が、相続財産の一部や全部を占有している場合に、返してくれという権利のことです。 この権利行使には、相続権の侵害を知ってから5年、相続開始時から20年の期間制限があります。
配偶者短期居住権の利用方法ですが、配偶者居住権と同じように十分に注意をはらって居住、管理しないといけません。共同相続人全員の同意をもらって第三者に使用させることは可能です。しかし第三者に賃貸し収益を得ることはできません。また居住権の譲渡もできません。 期間の満了か不適切な使用をなどをした場合などで権利が消失します。配偶者居住権と違い事前の催告は必要ではなく、無条件で消滅請求されますので注意が必要です。 相続が落ち着くまでの仮の権利ぐらいに思っておいたほうがよさそうです。
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では内容の方を見ていきます。 配偶者短期居住権は、「居住建物について無償で使用する権利」とされ、その期間は遺産分割協議で、その居住建物が誰のものになるか決まるまで、若しくは相続開始時から6カ月を過ぎるまでのどちらか遅い方までその権利を使用することができます。つまり最低でも6カ月は、その建物に居れるということです。 普通の賃貸物件でも、立ち退きを言われてから6カ月は猶予期間はありますので、当然といえば当然の気がします。
要件のほうを上げますと。 配偶者短期居住権は、①配偶者が、②亡くなった方所有の建物に、③相続開始の時に、④無償で住んでいた(かつ現在も住んでいる)場合に認められます。遺言や契約や協議などは、不要で相続開始と同時に発生します。 この権利は、相続放棄をしたとしても消えません。ただ内縁配偶者はこの対象に含まれないとされています。
配偶者居住権についてご説明しましたので、それに似たものとして配偶者短期居住権というものもあります。名前は似てるんですが、意味合いがかなり違いますのでご注意ください。 配偶者短期居住権とは、遺産分割が成立するまでなどの間における、配偶者の「短期的な」居住権を保護するものとされています。簡単に言いますと、旦那さんが亡くなったからと言って、他の相続人からすぐ出ていけ!と言われない権利です。「そりゃそうですよ」と個人的には思いますが、こういった権利が新たに法律で認められるようになりました。
配偶者居住権については、高齢になった時の対処にたいしてはあまり向いていないような気がします。4人に一人が認知症になる時代です。仲の良い信頼のおける家族ならそもそもこの制度は必要なく、遺言書や家族信託などの他の制度の利用で事足ります。どうもこの制度は、相続問題を短期的に終わらせる手法として作られており、長期的な設計にはなっていないように思います。
もうひとつ大きな課題としては、配偶者が認知症や障害で施設に入所となった時に配偶者居住権が不要になったとしても、所有者の合意がなければ、賃貸物件として収益を得たり、配偶者居住権を所有者に買い取ってもらったりすることができないという事です。 本来 全て自分の所有権であったなら、不動産を売って施設に入所する費用にするということも出来ましたが、それがしづらいまたは大きな金銭に換わらないという問題になってきています。
配偶者居住権の令和3年1年間の登記件数は、880件となっています。この制度が開始されてから少しづつ増えてきているとはいえ、全体の相続件数から考えるとまだまだ少ないと言わざるをえないと思います。 この中には、もともと必要がない家族、この制度を知らない家族いろいろだと思いますが、この制度自体がもつ課題の影響も少なからずあるかと思われます。 まず第一点 配偶者居住権の評価の難しさがあります。法務省が示している簡易的な算定方法では平均余命が大きく影響します。配偶者居住権の考え方としては、家賃の前払いという意味合いもありますので、配偶者が50歳とした場合、配偶者居住権の評価が高くなってしまい本来意図した…
配偶者居住権は、原則配偶者が亡くなるまで続きます。しかし、遺言、協議、審判、調停などによって存続期間定めることも可能です。 そのほかのこの権利の消滅理由としては、配偶者が無茶な使い方をしたり、所有者に無断で増改築をした場合などは建物所有者の意思表示により消滅させることも可能です。但しこの場合、是正の勧告をしたうえでという条件は必要ですので、いきなり出ていけ!というのは通用しません。 この配偶者居住権は、賃借権と類似ともいわれていますので、配偶者側からの放棄も可能と考えられています。
配偶者居住権の抗力は建物全部に及ぶことになります。配偶者は、その建物に住むにあたっては、十分注意をして管理していかないといけません。増改築や他の者に賃貸させ収益を得る場合などは、所有者の許可が必要です。所有者とは、配偶者居住権にたいする負担付き所有権をもつ所有者になります。 通常の必要費は、配偶者の負担で、そこには固定資産税も含まれます。簡易な修繕などもここに含まれます。
配偶者居住権の対象は、相続開始時(亡くなった方の死亡時)に配偶者が住んでいた亡くなった方の相続財産であった建物であることが必要です。建物であって土地ではありません。第三者が一緒に居住していた場合などは対象とすることはできません。 配偶者居住権の取得を第三者に誇示するためには登記が必要ですが、これも建物のみの登記となります。
配偶者居住権成立の方法として、死因贈与契約があります。これはほぼ遺言と同じ扱いです。それと遺産分割協議でもすることができます。他の相続人との話し合いの中で決めたり、その協議で収まらないときは調停の結論として選択される場合もあります。 調停でも無理となると家事審判で決定づけられることがありますが、とはいえ前提としては共同相続人間の合意や取得の必要性は求められます。 相続人間でこの制度を十分に理解し、納得するというところが、実際のところ高いハードルになるかもしれません。
配偶者居住権は、どうやって取得、成立するのかという事ですが、何パターンかあります。一つは遺言による遺贈です。 これは民法にも定められているのですが、「遺贈による」とされていて、「相続させる」ではなぜダメなのか 少しひっかかりますよね。配偶者である妻へなのであるから、相続させるで何も問題ないようにも思えますが、これは配偶者が配偶者居住権を必要としない場合、遺贈であれば遺贈だけを放棄することができるが、「相続させる」旨の遺言では相続そのものを放棄しなくてはいけなくなるからです。 知った時にはなるほどーと思いました。また逆に相続放棄をしてしまって、配偶者居住権だけをもらうなんてことも出来ます。たしか…
配偶者居住権について、どういう意図で何を目的にというところは、イメージできたと思いますが、他にもメリット、そしてデメリットが存在します。 そのあたりを少し深堀していきます。配偶者居住権は、法律婚の配偶者のみに認められています。つまり内縁はダメだという事です。また一身専属権 難しい言葉ですが、その人だけしか使えないという事になります。 配偶者居住権には、使用収益権が認められています。譲渡することはできません。人に家を貸して賃料をもらうということはできるのですが、住む権利を売ることはできません。
民法改正後のこの配偶者居住権を使うとすると、このようなことが可能です。 母親 配偶者居住権 1000万 預貯金 1500万 子供 負担付き所有権 1000万 預貯金 1500万という分け方をすることができます。 この配偶者居住権は、原則 母親が亡くなるまで利用可能という事になります。この場合配偶者居住権を半分の価値割合にしていますが、残余寿命などから簡易に算定する方法が法務省で提示されています。税務評価の場合はまた別の手法がとられます。なので計算は結構複雑です。
では具体的にかつシンプルにその例を見ていきましょう。遺産内容 自宅 2000万円 預貯金 3000万円父親がなくなり、相続人はその妻と子供一人。この場合 法定相続分で分けるとすると、妻2500万、子ども2500万という割合になります。妻は今まで住んでいた自宅を手放したくないので、その家を相続します。するとのこり相続できるのは預貯金500万だけになってしまいます。子供には残り預貯金で2500万が相続分となります。いいよ全部お母さんがもらっときなよ なんてゆってくれれば何の問題もありません。(でもここで相続放棄なんてしちゃだめですよ、大きな災難に見舞われることもあります。それはまた別のお話で)しか…
配偶者居住権という言葉を聞いたことがある方もあるかもしれません。これは2020年に民法が改正され、新たに創設された権利になります。目的としては、高齢の配偶者が住むところを失わなず、尚且つ生活資金も確保しておきたいということに有ります。 この権利は、遺言書で遺贈されたり、遺産分割協議などで取得することも可能です。相続発生によって残された配偶者が亡くなった方の所有していた建物に居住して場合、相続発生後も賃料の負担なくその建物に住める権利、それが配偶者居住権です。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。朝晩は一段と寒くなりました。まだ日中が暖かいのが助かります。 11月も下旬に入りまし…
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おはようございます。銀行も官公庁も土日祝日がお休みなのでどうしても平日に動かなければなりません。現実的ではない行政手続きにトホホです。私も妹も実家近くに住んで…
生命保険は、皆さんもご存じのとおり、ご本人の死亡により、受取人の方に死亡保険金として金銭が渡ります。この流れは遺言を書いて、財産を相続人に相続させるパターンと近いものになります。ただ生命保険は、相続財産に含まれず、遺産分割や遺留分侵害額請求の対象から外れることになります。つまり受け取り人固有の財産という扱い人なるわけですね。 もう一つ大きなメリットとしては、相続税の非課税枠というのがあって、500万円×法定相続人の数は無税となります。 特定の親族に金銭を残すという場合には使える手段になります。
生前贈与というのは、無償で財産を「あげます」と「もらいます」といったお互いの意思表示を確認して成立する契約になります。重要なのは、受け取る側の承諾が契約成立のカギになるという事です。 よくある間違いとしては、親がコツコツためていた子供名義の通帳は、子どもがもらうという認識が無いので、贈与としては認められないという事です。 生前贈与は、本人が自分の意思に従って確実に財産を手渡せるというメリットがありますが、高額な贈与税、不動産取得税、登録免許税のことを考えると活用するには難しい面もあります。
通常いろいろなことを想定して遺産分割協議や次の相続対策をします。ただ、次の相続が発生したときには、思っていたことと違っている場合があります。 ・相続人が想定と違っている場合 ex 死亡、離婚 ・
医療技術等の進歩により平均寿命がのび、長寿化している反面、認知症が疑われる高齢者の数は増えてきています。認知症が進むと介護の問題だけではなく、法律上必要とされる判断能力が希薄になっていくため、財産の処分、活用といったことも難しくなります。 つまり 長寿化とともに、不健康寿命も長寿化しているというのが現実といえます。 そうなる前にいかにして対策をしておくかという事が大切になってきます。 現状どういった対策があるのかそのメリット、デメリットを見ていきたいと思います。
いろいろ考慮しないといけないことも増えてきています。 以前なら相続税を払う必要もなかった相続人も考えないといけなくなったりしています。相続税の基礎控除が以前なら、5000万+法定相続人の数×1000万円 だったものが、3000万+法定相続人の数×600万となり大幅にそのハードルは下がってしまいました。高齢化社会を支えるためより多く相続税をぶんどろうという思惑ですが、都心部で不動産のあるようなご家庭では軽く超える可能性のある設定です。実際その対象者は2倍になっているともいわれています。
高齢化社会と言われていますが、令和元年のデータによると その実態としては65歳以上の人口は総人口の28.5%と言われています。さらに今は人生100年時代ともいわれていますので、平均寿命はどんどん延びてきています。令和4年の男性の平均寿命は 81.05年、女性の平均寿命は87.09年と言われています。 自分の年齢から考えて自分はいつまで生きるんだろうか?また自分の親の寿命は?なんていろいろ考えてしまいますよね。 また 家族関係も今までとは変わってきており、相続に関していうと子供がいない夫婦、独身者の増加、高齢者同士の再婚など従来の相続対策では対応できないケースなども増えてきています。
少々ややこしい話ですが、この渉外相続には、準拠法とともに大事な言葉があります。「反致」という言葉です。 これは何かと言いますと、A国のルール(国際私法)に従うとB国籍を持つ甲さんは、B国の法律を準拠法とすると決められていたとします。しかしいざB国の法律を見てみると、A国に財産をすべて持つ甲さんは、A 国の法律を準拠法としなさいとなっていた場合はA国の法律に甲さんは従う必要があります。 これを反致といいます。イメージ的には、A国がB国に、「この人はそちらの方なんで」といったら、B国が「いやそっちで処理してください」といったという、ブーメランが旋回して手元に帰ってくるようなイメージが近いかもしれま…