メインカテゴリーを選択しなおす
相続税を考えるにあたってその財産をどう評価するかというのは、非常に大きな問題です。相続税の対象は、現金、預金、土地、建物、株式、ゴルフ会員権、貴金属、絵画、骨とう品、など金銭に換算できるものすべてになります。これらの財産をいかにして金銭にかんさんするかということは、実は難しい問題だったりします。 その中でも土地や建物といったものは実際に売却してみないと本当の価値はわからないものです。また株式なども非上場のものは、簡単に売るという事も出来ませんし、相場がわからないこともあり見当もつきづらいということも有りますます。なのでこの辺りの評価については遺産分割協議の段階や遺留分算定なんかでも揉めるところ…
またこのほかにも亡くなった方と同居していた不動産の土地については、評価額が80%減額されるという制度(330㎡までという制限はありますが)もあります。多くの資産をお持ちの方は、税理士さんといろいろ相談の上、相続に備えていただきたいと思います。 後は未成年や障害者の方の相続についても控除があります。相続される年齢によって変わりますので、大きな金額になる場合も有ります。該当者がいらっしゃる場合は確認をお願いします。
配偶者を無くした悲しみに、鞭打つようなベルギ-の法律です…。
19日に最愛の妻を亡くし22日には葬儀を執り行なったことは前のブログで書きました。 まだ悲しみが癒えぬ中、ここにきて相続の手続きも滞りなく進めなくてはならないことが分かりました。息子夫婦が必死にネッ
先に相続税の控除を理解するにあたっての前提をお伝えしましたが、配偶者である妻には手厚い相続税控除が存在します。それが「配偶者控除」の制度になります。 配偶者控除は、配偶者の相続税が、1億6000万以下 もしくは 法定相続分(二分の一)以下のどちらかの場合 相続税がかからないというものです。なのでほとんどの配偶者の方には相続税がかからないということが言えます。 但しこの控除を使う場合は、相続が発生してから10か月以内の申告が必要ですので、お忘れないようにしてください。
相続税の計算方法ですが、ここではざっくりご説明したいと思います。 基礎控除額を引いた課税遺産総額に法定相続分の割合で分けます。その金額を相続税の速算表に当てはめて、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して相続税のトータル金額を出します。 実際の納税額は、相続税のトータル金額に自分が相続した割合に応じて負担することになります。 詳細については、税の専門家である税理士さんにご相談いただくのが一番良いかと思います。計算間違いなどがあり、過少申告をしてしまうとペナルティもあり得ますので、慎重にお願いします。
結論的には、遺産の金額が一定の金が売以下であれば相続税は課税されません。この一定の金額のことを「基礎控除額」といいます。相続税が課税されるのは、残された財産からこの基礎控除額を引いたものがプラスであれば課税されることになります。 基礎控除額を求める計算式は以下です。 3000万円+600万円×法定相続人の数 となります。 夫が亡くなり、妻と子供が3人いる場合 計算式の当てはめると5400万円が基礎控除額となります。
相続税について少し細かいところのお話になってしまいましたが、まず相続税といえば基礎控除のお話があります。相続財産に対して全て課税されるかというとそういうわけではありません。 相続財産については、残された遺族にとってはその後の生活を維持していくためにという要素があるからです。とくに残された配偶者(妻)には手厚い控除が用意されています。 まずは、全ての人が対象となる基礎控除についてのお話になります。
生命保険や死亡退職金は、非課税枠があるので相続税対策に利用できたり、また遺産分割の対象となる相続財産には含めないため遺留分対策の資金として利用されることも有ります。 また別のメリットとしては、遺産分割の対象ではないという点から、相続放棄をしていても受け取れるということも有ります。(相続税の対象にはなります。)ただし相続放棄をした方は、非課税枠を使うことは出来ませんので注意が必要です。
このみなし相続財産である生命保険、死亡退職金については、非課税枠というものがあり、相続税対策としても有用です。【生命保険の非課税枠】 500万円×法定相続人の数 の金額までは相続税がかかりません。妻と子供が3人といった場合、生命保険金が2000万円までは非課税という事ですね。【死亡退職金の非課税枠】 500万円×法定相続人の数 ですので計算方法は、生命保険と同じになります。
相続を受ける者はその対象が亡くなってから10か月以内に申告をせねばならないそうである事は知ってはいたけどまだ3か月経っていないし母が新しい介護施設で落ち着...
もうひとつは、死亡退職金です。これは亡くなった方が勤務していた会社から支給される金銭で、生命保険と同じくみなし相続財産とよばれます。 この死亡退職金には条件があり、死亡から3年以内に受け取ることが必要です。それを経過して受け取った退職金は、「所得税」となります。 生命保険金・死亡退職金に関しては、どちらも非課税枠が用意されているため、一定の額を超えた場合に、その超えた分の金額が相続税の課税対象となります。
保険料を払っていたのが、亡くなった方でなかった場合は、相続税ではなくべつの課税を受けることになります。 例えば 保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A 保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人A この場合は、所得税がかかります。 また 保険料の支払い・・・ 保険料の受け取り人A 保険料の受け取り・・・保険料の受け取り人B この場合は、贈与税がかかります。相続税の場合は控除がありますので、この違いは大きいです。
相続税の対象となるみなし相続財産ですが、代表的なものが生命保険と死亡退職金になります。 まずは生命保険金(死亡保険金)についてですが、これは亡くなった方が加入していた保険で、本人が死亡したことにより遺族に支払われる保険金です。これは相続税の対象となります。 但しここで相続税の対象となるのは、保険料を負担していたのが、亡くなった方である場合に限ります。
それに対して相続税に対する財産は、「死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産」(国税庁HPより)となります。現金や不動産から著作権まで金銭の評価ができるものすべてが対象になります。ここでは生命保険や退職金なども含まれ、税法上はみなし相続財産と呼ばれたりします。みなし相続財産については次回以降もう少しご説明いたします。
相続税というのは、文字通りある方が亡くなった時に発生する相続財産に係る税金となります。ここで少々ややこしいのが、遺産分割の対象になる財産と相続税の対象になる財産に違いがあるという事です。遺産分割の対象となる財産は、プラスの財産、マイナスの財産、特別受益や生前贈与などなど、あと生命保険や退職金などは原則含めずに考えます。
税に関する個別具体的なお話は、税理士さんの領域ですので、相続にかかわるところで一般的にされているところをご紹介していきます。終活を考えたり、相続手続の準備という意味でも事前に知っていることは重要だと思います。 相続に関して税といいますと、相続税、贈与税、土地の登記に関する登録免許税、譲渡所得税…といったものがあげられます。また相続においてだけ有効になる様々な控除もあるため、そのあたりも考慮にいれながら、進めていく必要があります。
公正証書遺言、法務局での自筆証書保管制度を利用した場合はこの検認という手続きは不要です。1カ月程度を要しますので、検認がないというのも大きいですね。 遺言の実行にあたっては、相続人同士が協力して行えば問題ないですが、遺言書に遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者が執行に必要な権限や義務を持ち進めていきます。相続人に対する通知や報告義務はありますが、遺言執行者が単独ですすめていけることも多いです。遺言に遺言執行者の指定が無い場合は家庭裁判所に申し立て選任してもらうことも可能です。(相続人のなかに協力してくれなさそうな人がいる場合は非常に有用です。)
遺言書が発見されたら封がしてあるか確認してください。封がしてある場合は勝手にあけることは出来ません。封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもと家庭裁判所で開封・検認を受けなければならないと法律で定まっています。 検認は、偽造・変造を防ぐために家庭裁判所が遺言書の現況を確認する手続きですので内容等の確認はされません。勝手に開封した場合も遺言書が無効になったりするわけではありませんが、過料の支払い処分を受けます。破棄したり隠滅したような場合は相続資格を失うことにもなりかねません。
まずは配偶者への聞き取りです。遺言にに関する話をしていなかったか?遺言を実際に書いていたり、調べたりしていなかったか?遺言書を作ろうとする人は情報を集めたり、本を読んだりしているので配偶者がそれを目にしている可能性が高いです。 あと仏壇の中、銀行の貸金庫、タンスの引き出しなど個人が保管していそうなところを探しましょう。意外なところに隠していることも有り得ます。
法改正により相続登記が義務化される背景やそのポイント、罰則・期限について詳細に解説しています。所有者不明土地の問題に対処する狙いや、相続人に与える影響に焦点を当て、法律変更が不動産取引と遺産分割に与える重要な変化について議論しています。
相続税の発生有無にかかわらず、葬儀にかかった費用は記録しておくことが後々のトラブル回避のためにも必要です。後になって必要になったとなってもなかなか調べなおすのは苦労します。 葬儀にかかった費用は一部を除き相続税の計算上、相続財産からの控除が可能です。申告の際には、領収書や領収書の取れないものは、日付、用途、金額などのメモなどが、明細書とともに必要になります。まずは記録が大事と肝に銘じましょう。
まず家族が死亡した時に行わなければいけない手続きが死亡届の提出です。 届け出先は、 故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地 の市区町村役場に医師の作成する死亡診断書(死体検案書)を添付して提出となります。届出の期限は死亡後7日以内となっています。ただこれは火葬の許可証をもらうためには必須ですので、葬儀社に葬儀を依頼している場合は、必要事項の記入さえすれば届出の提出は葬儀社で行ってくれることも多いです。(無いと葬儀社も困るからです。) この死亡診断書は、他手続きの際にも必要になることも有りますので複数枚コピーをとっておきましょう。
人が亡くなる時というのは、得てして突然です。病気による体調悪化が進んでいたとしてその日が来ると予期していたとしても、その日が実際に訪れてしまうと焦ってしまうものです。 心の準備をしておくためにもどういった手続きが必要で、いつぐらいまでにしないといけないのか把握しておきましょう。それだけで大きく違います。 それでは被相続人が亡くなった日からはじまる相続の手続きについて見ていきたいと思います。
不動産のほうは移転登記が必要です。この時に正確な遺産分割協議書が必要になってきます。令和6年4月1日より相続登記の義務化が始まりましたので、3年以内に行う必要があります。 ほったらかしにしていると勝手に名義を変更されたりということも有り得るので、所有権を持った人は早々に登記をすべきです。 登記をするには登録免許税というものが発生します。相続人本人も登記手続きは行えますが、2回3回は法務局へ出向く覚悟は必要かもしれません。司法書士に代理をお願いすることも可能です。報酬は司法書士によって変わります。またどこまで必要書類を事前に集めておくかということでも変わってきます。目安的には5万~15万といった…
遺産分割協議が終ればもうあと一息です。ほぼ多くの方に関係があるのが預貯金と不動産です。 預貯金は銀行で、被相続人名義の口座の解約・変更を行います。銀行は、予約をしないと相続手続に対応してくれないところが大半です。 最近では、受付相談がオンラインでというところも増えてきており、本部の相談窓口の専用ブースで画面をみながらやり取りということも有ります。書類の不備・不足などがあると出直しということも有りますので、注意しましょう。基本平日のみの対応となります。最終的に郵送で手続きの終了が報告されますが、だいたい2週間程度かかります。同時に何行かある場合は、書類の都合上並行してできないこともあり、意外と日…
遺産分割協議が不成立、そもそも開催されない場合は裁判所での調停・審判となります。原則は調停からスタートします。 分割配分については、法定相続分が基準となりますが、揉める要素としては、特別受益、財産の評価、そもそも疎遠であり不仲、分けにくい財産、などなどいろいろあります。一度裁判所で傍聴したことがありますが、騙されて判を押させられたという争点でした。 期間も長引きますし、不毛なことも多いです。その後の親族関係も完全に断絶してしまうことも有りますので。円満が一番です。
材料が全て揃った段階で遺産分割協議に移ります。相続人が少なければ、(妻と子供一人)協議開催自体はそれほど問題ないですが、該当する相続人が多く、遠方に住んでいたり、高齢であったりするとその日程・場所を設定・調整するのに期間がかかる場合があります。 遺産分割協議が無事済めば、遺産分割協議書をいうものを作成します。これは後で不動産登記などいろいろな手続で使用することがありますので、正確な記載、相続人全員の実印、印鑑証明などが必要になります。
特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合) これは未成年や認知症の進んでいる方は遺産分割協議に参加出来ないためです。家庭裁判所に申出をしますが、1~2カ月かかるようですので、必要な場合は財産確定と同時並行で行う必要があります。再三このブログでお話してきていますが、ここで認知症の法定後見人を選任してしまうと認知症の方が生存している限りその契約は続きます。費用面や財産管理などへの制限がかかってきますのでご注意ください。
遺産分割協議をするために必要な資料 財産目録をつくるため相続財産の確定・評価をしていきます。 不動産などがある場合は、登記簿謄本、名寄せ、評価証明書など集めていきます。 預貯金は残高証明証をとったりします。この時に解約などの手続きの説明や書類を受けておくと後が楽です。 株、投資信託、貴金属・車などの動産など 被相続人の財産と呼べるものは全て洗い出します。
遺産 負債の調査は、まずはざっくりと調べます。3カ月以内に限定承認・相続放棄をしないといけませんので、四十九日が終ってからなんて考えてると非常にタイトな中で重要な選択を迫られることになります。現金、預貯金、不動産 そして債務(借金)です。プラスかマイナスかまずはそこですね。
相続人の確定では、戸籍集めからスタートします。戸籍法の改正で以前に比べてグッと簡単になるはず。(郵送で本籍地へ依頼をかけていた時は1カ月以上かかることも多かったです。)そして本当に重要なことは、その集めた戸籍を確認して被相続人に養子や認知、前婚の子供などがいないかどうか確認することです。 法務局で法定相続情報一覧図の認証を受け確認することもできます。ここで認証をうければ相続人は確定といえます。申請には2週間程度期間がかかります。
4で述べたような流れになります。かかる日数、期間は相続の内容次第といった感じです。目安的にはお亡くなりになられてから、相続税の期限である10か月までには終えておきたい所です。もし遺産分割協議などで揉めてしまい調停・審判となってしまった場合は2年3年かかることもザラです。
流れ的には遺言書の有無の確認↓遺産・負債の調査↓単純承認・限定承認・相続放棄の決定をします。↓準確定申告↓相続財産の確定↓特別代理人の選任(相続人に未成年がいる場合)法定後見人の選任(相続人に認知症の方がいる場合)↓遺産分割協議→裁判所で調停・審判↓遺産分割協議書の作成↓不動産の移転登記、財産の名義変更↓相続税の申告・納付となります。
相続手続のご相談を受けるとき「自分でもできますよね」ということをうかがうことも有ります。全てできますとお答えしますが、それは他のサービス業にも共通することでもありますが、時間と労力と知識があればという事です。 ご自身の状況に応じて専門家の力を使うことも相続手続完了にむけての近道だと思います。
人が亡くなるというのは結構大変です。療養看護、看取りがあり、葬儀社の打ち合わせ、葬儀法要の手配、納骨、香典返し・・・悲しんでる暇もなかったとうのは、経験者からよく聞く話です。 こういったことと並行して遺産相続の手続きを進めていかなければなりません。まずは全体の流れをつかみ、ひとつずつ着実にすすめていくことが重要です。
被相続人が亡くなって 行わなければいけないことが遺産分割を含めた相続手続になります。相続税が発生する場合は、10か月以内の完了と比較的明確に期限がありますが、それが無い場合ズルズルと伸びてしまうケースがあります。 しかし相続手続は、だらだら伸ばしてもいいことはひとつもありません。いろいろ手続き上不都合なことが発生したり、新たな紛争が生まれたりすることも有ります。
東京・清瀬の新田行政書士事務所です。ブログへのご訪問ありがとうございます。暖かい週末になるようです。来週には桜が開花するらしいです。 ということで早々に行政書…
相続人以外に財産を残す方法に死因贈与契約というものも有ります。死因贈与契約は、「私が亡くなったら この財産をあげます」という生前にかわす贈与契約を言います。実行に移されるのは 主契約者が亡くなってからですので、遺言遺贈に近いといえます。 ただしあくまで契約ですので、遺言とちがい双方の合意が必要です。遺言は一方的な意思表示ですので、確実に渡したい、放棄されたくないといった場合はこちらのほうが良いかもしれません。また不動産に関しては、死因贈与契約では仮登記ができるというメリットもあります。
遺贈をうけた方には、相続税の負担は、どちらも(包括も特定も)有りますし他の相続人にくらべて2割加算になったりします。また不動産を受贈した場合、相続人にはかからない不動産取得税がかかったり、登録免許税が多くかかったりということも有ります。 たくさんの遺贈があった場合、もし他の相続人の遺留分を侵害してしまっているような場合は、遺留分侵害請求をうける場合も有ります。 相続人の感情というのも有りますので、遺言者亡き後 揉め事が行らないようにいろいろ配慮する必要はありそうです。
特定受遺者は、被相続人の債務を受け継ぐことはありません。また遺贈を放棄する場合も期限の設定も有りませんし、相続人への意思表示で足ります。(とはいえ書面、公正証書などを作成していくことをお勧めしますが) 不動産取得の場合は、登記をすぐにおこなわないと第三者に対抗できませんが、そのためには全相続人、もしくは遺言執行者の協力が必要です。
包括遺贈は、相続人と同じような指定を受けることになりますので、その扱いも相続人と同じになります。民法でも「包括受遺者は相続人と同一の権利と義務を有する」という事になります。 つまり財産の三分の一を包括遺贈された場合は三分の一の債務も負担しなければならないことになります。 また遺産分割協議にも参加する必要が出てきます。遺贈を放棄する場合も、自分に受贈されることを知った時から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 3
優先順位としては、まず第一に、遺言で指定された相続分、第二に相続人による遺産分割協議で決められた相続分、第三に法定相続分という順番になります。 なので遺言書の内容というのは、重要視されますが、法律では遺留分として各相続人にとって最低限の取り分が留保されているため、極端な設定は出来ません。長男にだけ全財産を相続させるということは出来ないという事です。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 2
原則として亡くなった方の財産は、その方の意思にしたがって引き継がれるというのが大前提です。民法の基本理念もそこにあります。なのでその意思を示す手段として遺言書が存在します。とはいえなんでもかんでも遺言書に書いておけばその通りになるというわけではありませんので、繰り返しになりますが、法的に有効な遺言で定められる事項というのは、民法で決まっています。
よく誤解されている点 遺言書と法律で決められている割合どっちが優先? 1
よく質問されたり、誤解されている点があるのが、「遺言書書いてもいいけど 法律で定められているんでしょう 相続については。」という事です。法律で相続人や相続する割合というのは定められていますが、同じように遺言で効力を発揮する事項というのも定められています。つまり遺言書は、法律(民法)で決められた法定相続分に優位すると言えます。
孫Cは、養子として3分の1の相続権があります。また実子であるAの相続分3分の1も代襲相続することになります。つまり合計で3分の2の相続権を持つという事になります。 養子であり代襲相続人でありというところが少し複雑ですよね。法定相続人の数は3人になり、相続税の控除から考えても有利になったりと、終活を考えるにあたって養子を検討にされるかたもいるみたいです。
いざ直面するとちょっとややこしく感じる法定相続分についてご説明します。事例: 被相続人(亡くなった方)に子供が二人(A B)います。配偶者はすでに死亡しています。子供のうち Aには子どもC(孫)がいます。このCは被相続人の養子となっています。子供Aは、被相続人が亡くなる前に死亡しています。 この場合 Cの相続割合はどうなるでしょうか?
【嫁】 被相続人が夫の親だった場合、義理の親ですね。その場合 相続権はありません。ただ親世代の高齢化に伴い認知症の介護などで嫁という立場で貢献されるかたも多いと思います。養子縁組というのも現実的ではないので、夫を通じてその取り分を増やしてもらうという方法が一番多い気がします。 ちなみに その長男の嫁を対象としたような特別の寄与という新しい制度は出来ましたが、実際の運用はいろいろ難しそうです。もらえる金額もかなり低めの設定です。