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相続放棄の場合は、亡くなった方の財産に関する権利義務は一切承継されません。相続放棄にあたって経済的な負担もありません。そもそも相続人ではなかったという扱いになります。 それに対して国庫帰属制度では、特定の土地のみ国庫に帰属できますので他の土地は相続するということも可能です。それと国庫帰属には負担金の納付が必須ですので、経済的な負担が発生します。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 17 Q&A
Q:相続土地国庫帰属制度の申請は、法務局であればどこでもできますか? A:申請する土地が所在する法務局の本局で申請することになります。支局や出張所なども有りますが、そこでは行えませんのでご注意ください。 Q:申請にあたって境界の測量は必要ですか? A:申請する土地に関して事前の測量等は不要です。但し境界点を示すポール、テープ類などは必要です。職員が現地調査する際に確認しますのでなければ、設置をお願いします。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 16 Q&A
Q:制度開始まえに相続が原因で発生した土地があります。この制度をつかって国庫に帰属させることは可能ですか? A:可能です。 Q:友人が先日亡くなり、先祖由来の土地を遺贈されました。受け取ったものの不動産屋でも売買できない土地のようで困っています。この制度を私は利用できますか? A:第三者が遺贈で土地を取得した場合、法定相続人ではないためこの制度を利用することができません。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 15 負担金納付
国庫帰属が承認されると、法務局から申請者に対して負担金の通知がされます。そしてその通知から30日以内に日本銀行(ほか代理金融機関)に納付しないと、国庫帰属の承認が失効することになってしまいます。 失効してしまうとまた一から申請手続きを行うことになってしまいますので、注意が必要です。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 14 負担金
ちなみに負担金 宅地の場合 原則は20万円、例外として宅地のうち、都市計画法の市街化区域または用途地域指定されている地域内の土地は、別の設定になるとあります。 しかしこの例外という設定は、宅地であるかぎりほぼ例外ではなく当てはまってしまうんじゃないか個人的には思いますが、いかがなもんでしょう。 これに当てはまると 50㎡以下で411000円 100㎡以下で548000円 持ち出しのお金としてはなかなかです。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 13 負担金
申請手数料とは別に申請が承認された場合 負担金というものが発生します。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額になります。 負担金は、申請があった土地の区分(宅地、農地、森林、その他)によって異なります。この区分は、法務局により書類、実地調査などの客観的な事実に基づいて、どの区分に当てはまるか判断されることになります。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 12 申請方法
申請後の注意ですが、申請中の期間 問い合わせなど法務局とのやり取りが発生することがありますので、連絡はつくようにしておいてください。もし連絡がつかず手続きが進められない場合、却下という扱いになる場合があります。 申請中に申請者が死亡した場合、その相続人は相続があったと日から60日以内にその旨を法務局に申し出ることで、手続きを継続することができます。 審査手数料は、土地一筆あたり14000円です。なお申請が却下、不承認となった場合でも手数料の返還はありません。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 11 申請方法
申請方法は、直接法務局の窓口に持っていくか、郵送になります。申請できるのは、本人もしくは法定代理人になります。 申請期間はおおむね半年から1年ぐらいかかるようです。さきほどゆったように代理申請は認められませんが、書類の作成の代行は、弁護士、司法書士、行政書士に認められています。 作成した書類については、提出前に一度法務局で確認してもらう方が良いです。義務ではありませんが、申請がスムーズになります。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 10 帰属ができない土地
他にもまだいろいろあります。 ◎その土地に居すわっているような人がいる土地 ◎鳥獣、病害虫など周辺の人に害をもたらすようなものが生息している土地(スズメバチ、ヒグマなど) ◎整備が必要な森林 など 国としては、お金がかかったり、揉めたりということをということを絶対的に避けたいという思いが強いようです。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 9 帰属ができない土地
建物が上にあるとダメですよと先に申し上げましたが、建物だけではなく車両や樹木、工作物なんていうのも嫌がられます。すんごい立派な木とかになると根っこも深く引っこ抜くのに大変な苦労をします。また放置車両などの場合はレッカー費用や廃車費用なども必要です。 もう一つ 土地の上だけじゃなく下というのも問題です。古い水道管が通っていたり、井戸があったり、建物の基礎部分が埋まっていたり。産業廃棄物が埋まっているなんていうのは問題外です。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 8 帰属ができない土地
◎境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 これは典型的に揉めることを前提に除外される土地です。隣接する土地所有者と境界線を確定させる行為というのは揉めやすいところです。 土地の勾配がきつい場合 崖の上 下などちょっとイレギュラーな土地も帰属の承認がもらえない場合があります。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 7 帰属ができない土地
◎通路その他の他人による使用が予定されている土地が含まれる土地。もってまわった表現ですが、つまりは国庫に帰属したいという土地の一部に通路がかかっていたり、用水路があったり、ため池があったりとその人の一存で国に返すと困る人がいるよねという土地です。 国は厄介事が大嫌いですので、そういった土地は除外対象です。 ◎土地汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地 これは工場跡地などで汚染水が地中にしみ込んだために基準値以上の汚染が判明してしまった土地は、その除去に多大な費用がかかるため除外対象です。(ちなみにクリーニング屋さんの跡地レベルでも引っかかることがあるみたいなので、他人事ではないかも…
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 6 帰属ができない土地
◎担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地 いろんな権利がくっついているような土地はダメという事ですね。借金のかたになっているような担保権やその土地を賃貸したり使ったりできるような賃借権・地上権・地役権などは外しておくようにということです。まぁそうだろうなとは思いますが、所有者が気づいていなかったということも有るかもしれません。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 5 帰属ができない土地
さてここからが大きな問題です。どんな土地でもこの制度利用できるというわけではありません。国として管理コストが発生し、そこに国民の税金が発生するような土地はしょい込みたくないという事です。 また揉めているような土地なども対象から除外されます。 では一つずつ見ていきましょう。◎建物の存する土地 土地の上に何らかの建造物がたっているとダメです。更地というのが原則です。建物は老朽化してその管理コストが高額になってしまうからということのようです。
相続土地国庫帰属制度 いらない土地は国に返せるのか? 4 申請権者
この制度に申請ができる人ですが、相続により土地の所有権を取得した相続人になります。なので今自分が持っている土地で、売ることもできないし、処分に困っているような土地があったとしても 相続が原因でない場合 この制度は使えません。あくまでも相続が原因で取得した土地のみになります。 土地が共有の場合は、所有者全員での申請が必要です。また共有者のうち一人でも相続原因でその土地を取得した場合は、この制度の利用が可能です。
とすんなりいけば国庫帰属ということでしたが、いろいろ要件があったりしてハードルをこえていかないといけません。またできたばかりの制度ですので今後も規制が厳しくなったり、また緩和されたりが繰り返されると思われます。 このあと少し細かく見ていきたいと思います。
そういった不適切な土地を何とかならないだろうか、というので生まれてきたが相続土地国庫帰属制度の創設になります。 大まかに国庫帰属までの流れを見ていきますと。まずは①事前相談です。 これはお近くの法務局どこでも構いませんので予約をとりましょう。②申請書の作成、提出③要件審査 法務局において書類審査が行われ、実際の土地に対して実地調査が行われます。④申請内容が承認され 負担金の納付が済むと⇒国庫帰属となります
新しい制度である相続土地国庫帰属制度ってご存じですか?法務省のパンフレットには、表紙に「相続した利用しない土地を手放す制度です」とありますが果たして、本当に実現は可能なのか?見ていきたいと思います。 現在 土地を相続したものの遠方にあったり、家を建てたりして利用するにはしづらい土地であったりして放置されたままのものが増えてきています。良く言われる空き地問題などもそれが原因であったりすることも有ります。 所有するだけでその土地管理費用や固定資産税などの税金などがかかってきますので、悩ましい思いをされている方も実際は多いといわれています。
毎年増え続ける空き家に、国や自治体は頭を悩ませています。 それに対して「空き家対策特別措置法」と言う法律ができました。 2033年には空き家数が2000万戸を突破し、空き家率は30.4%となり、住宅の3軒に1軒は空き家という状況が予測されています。
申請の流れですが以下のようになります。国庫帰属制度の申請 ↓受付 ↓法務局担当官による書面調査 ↓法務局担当官による実地調査 ↓法務大臣、管轄法務局長による承認 ↓負担金の納付(通知を受けてから30日以内) ↓国庫帰属実際の運用がこれからなのでなんとも言えませんが、半年~1年はかかってしまうような気がします。必要な制度だとは思いますので、実運用がしっかり進んでいってほしいと思います。
この制度をつかえる人ですが、誰でもというわけではありません。「相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した者」と定義されています。つまり他の人から買ったけどいらなくなったような土地だったりすると無理なわけですよね。 またその所有が共有だったような場合は全員で申請しなければなりません。ただしその共有の場合は、そのうちの一人でも相続された人であれば申請が可能という事です。 この制度について代理申請ができるのが、弁護士、司法書士、行政書士の3士業とされておりますので、煩雑な手続きを任せたいという方がいらっしゃれば一度ご検討ください。
負担金のお話をしましたが、逆にゆうと国としてはこの負担金を超えるような土地は受け取りたくないといのも心情的にはあるのかと思います。 例えば市街化区域の宅地では100㎡548000円かかります。原則部分と併せて748000円が10年分の管理料となります。年間でゆうと約7万5千円がその土地に使える管理料です。これが高いのか安いのか。制度運用とともに検証していくことになるかと思います。 また今回の制度としては、要件をクリアしたものは無条件で受け入れるというのが建前ですので要件自体もかなりいろいろ(厳しく?)と設定されています。
負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額です。承認申請があった土地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて納付が必要となる負担金が決定します。 「宅地」「農地」「その他」の負担金額はまず原則として面積に関わらず20万円、一部の市街地にはそこに面積に応じて負担金がプラスされます。「森林」については面積に応じて算定されます。 いろいろな要件をクリアして やっと土地を引き取ってもらうという場合でも一定の費用は掛かるという事ですね。
不承認になるかもというのは以下5つ①崖になっている②管理するのに非常に邪魔になる工作物や車両、木などがある③取り除かない限りはその土地が使えないようなものが地中に埋まっている。④隣の所有者と訴訟であらわそわないとその土地をつかえない(何らかの妨害行為を受けている)⑤通常の管理以上に費用や労力がかかる土地(土砂崩れなどを防ぐための措置が必要な土地、鳥獣、病害虫の駆除が必要な土地、金銭債務が付随している土地など)といった感じのものが要件として挙げられています。これも詳しくは法務省のホームページでご確認ください。 つまり国としては、極力 金と労力をかけたくないという事なんです。それも税金なので正しい…
却下要件として、全部で5つあります。①建物がのっかってる土地②担保権など他人の権利がついているような土地③通路や他人が使用しているようなものが含まれている土地(墓地、ため池など)④土壌汚染されているような土地⑤土地の境界線があいまいで、隣の持ち主ともめているような土地 法務省からでているものはもっと硬い文章で書かれてますので、興味のある方はそちらでしっかりご確認ください。 つまり以上の5つに該当していたら門前払いですよという事です。次は検討の結果不承認になりますよという要件についてお話します。
まず 土地の管理には、お金がかかります。売れない引き取り手のない土地を管理するとなると、草を刈ったり、整地をしたり、僻地にある土地だと管理するために見に行くだけでも交通費人件費がかかります。国がいざやるとは言ってみたものの、腰の引けてる感は否めません。その表れが許可要件と負担金と呼ばれる金銭の支払い義務です。 要件 かなりありますが次回から見ていきます。
相続土地国庫帰属制度というのが始まります。超簡単にゆってしまうと相続していらない土地を国に引き取ってもらう制度という事になります。 売るにうれない、ただでも引き取ってくれない土地が存在するんですね。そのような土地だから放置されたあげく、所有者不明土地となっていく。。。 それを防ぐため国が立ち上がった!といえば聞こえは良いですが、運用開始にあたってはいろいろ問題があるようです。