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#相続分譲渡
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もめている相続「アレをしてもらおう」~アメブロゆる相続のすすめ~
相続人間で争いがある場合、遺産分割協議がまとまらなければ最終的には裁判です。この場合、基本的には法定相続分相当(特別受益に該当する贈与がなかった場合等)になります。相続放棄をすれば、その者ははじめから
2024/05/11 11:19
相続分譲渡
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リーダーで読む
相続分の譲渡をした相続人は遺産分割協議に参加するべきか?
相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。民法(抜粋)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その
2023/03/15 17:13