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本文相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。民法(抜粋)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、
相続人は、遺産分割の前にその相続分を第三者に譲渡することができます(民法第905条第1項参考)。民法(抜粋)第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その
〔相続人の選択肢としての「相続分の譲渡」〕 誰かが亡くなって相続が開始した場合、相続人が相続放棄をしなければ、通常、他の相続人と話し合いなどをした上で遺産分割を行うことになります。 しかし、相続放棄を行わなかった相続人であっても、自らの相続人としての立場を誰かに移して、遺産分割から外れることができるとされており、これを「相続分の譲渡」といいます。つまり、本来であれば、相続人として遺産(プラスのもの...