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物件の引渡しのために必ず必要なのが、居宅内の遺品撤去になります。死後事務委任の場合は、遺品整理業者に荷物の量、状況などを確認してもらい、見積もりを行なったうえで、後日実作業にかかってもらいます。 通常は、遺された遺族でされることもあるかもわかりませんが、けっこう大変な作業です。貴重品や重要書類などは廃棄しないように注意が必要ですし、一人暮らしの住居でもすぐトラック満載ぐらいの量になってしまいます。
葬儀・火葬が完了したら、いよいよ各種契約の解約などの手続きを進めていくことになります。 亡くなった方が賃貸住宅に居住していた場合は、賃貸借契約を解除し、大家さんや不動産管理会社に明け渡します。最速でもむこう1カ月間の家賃は必要になります。なのでその期間中に荷物の搬出、処分含めて進めていきましょう。 賃貸借契約に付随する火災保険や保証会社との契約などの解約もあります。
遺言執行者にとって、相続人への通知は義務になります。死後事務委任 受任者についても必要です。 相続人特定のため、戸籍謄本を取得する際、併せて戸籍の附票も取得して住所地も確認し、遺言執行者及び受任者に就任した旨の通知書(遺言書、委任契約書の写し、財産目録を添付)を送付します。 死後事務委任契約の際、委任者に相続人には知らせないでほしいという希望を受ける場合もありますが、理由を説明しご納得をしっかり得ておきましょう。
委任者(遺言者)の相続財産(執行費用)の払戻を受け、これを管理するための銀行口座を開設します。これは専門家に依頼せず、親族で死後事務をされる場合でも作っておいたほうが良いと思います。自分の財産と故人の財産を明確にわけ、その金銭の流れを明確にすることは後々の相続トラブルを回避するためにも重要です。 例として、「(委任者)遺言執行者(受任者名)」といった相続財産管理口座を開設できればいいのですが、最近 不正利用防止のため、銀行口座の開設が非常に難しくなっています。特に第三者名が入った口座は開設できないという金融機関が増えています。 そういった場合「(受任者名)預り口」といった名義での相続財産管理に…
死後事務の執行、遺言執行の両方で、委任者(遺言者)の死亡を証明する資料として必要なものが、死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本です。できるだけ速やかに取りたいところですが、死亡届の提出からだいたい1週間程度で取得が可能になります。 申請書には、委任契約書又は遺言書(の写し)、受任者(遺言執行者)の身分証の写しを添付します。このタイミングに合わせて、相続人の特定をするための戸籍謄本の取得も進めていきます。
葬儀が終わった段階で、遺骨の埋蔵・収蔵・散骨を行ないます。時期についてはいつまでということはありません。火葬完了後は、速やかにその手はずを整えていきます。 生前に永代供養墓、納骨堂などの契約をしている場合は、寺院や霊園に連絡して、手続きの申込みを行ないます。 海洋散骨などの場合は、事前に粉骨処理を施してもらい、プランに応じた対応をしてもらいます。大まかに①チャーター散骨②合同散骨③委託散骨になります。①②に関しては散骨に立ち合いをすることになります。③に関しては遺骨を預けた段階で終了となります。 死後事務委任契約では、この散骨もニーズが高いです。
死後事務委任の受任者は、葬儀での喪主の役割を担います。葬儀社との連絡調整、参列者への対応、遺骨の収骨など。葬儀日程を決定するためには、火葬場の空き状況や休業日を確認してからとなります。民営の斎場では、慣例として友引を休業にしているケースも多くあります。 親族が喪主ではあるが、高齢であるため、この契約を結んだような場合は実務部分をできるかぎり受任者が引き受け、葬儀社とともに運営を行っていきます。受任者は、喪主に身体的な負担をかけないように最大限の配慮をしていきます。
病院を出る前にやっておかないといけないことは支払いです。ただ 退院時に直ちに支払いを全て行わないといけないというわけではありませんので、状況によっては少し猶予を持ってもらうことも可能です。 後は故人から依頼された関係者に死亡通知を行なったりします。この辺りまでが死亡当日の行なう手続きの流れです。
遺体の搬送を行なった後は、葬儀社との段取りの打ち合わせです。ある程度は事前に見積もりをもらっていると思いますので確認とはなりますが、それなりの時間は必要です。 少し前後しますが、病室内の私物引取りを行ないます。遺体の搬送を行なったあと、直ちに委任者の私物、貴重品をまとめて搬出します。「後日引取りに来ます」という対応を病院側は原則許してくれません。なぜなら病院側としては、すぐに次の患者さんを受け入れる体制をつくらないといけないからです。 病院に向かう際にはあらかじめ運搬手段を確保していきましょう。
死亡診断書の受領と死亡届の受領を行ないます。死亡届の届出人となれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人と定められています。 届出書の提出は、誰が代行しても大丈夫です。あと届出書には、亡くなった方の本籍を正確に記入しなければならないため、事前に戸籍謄本などを取得し、確認しておく必要があります。
これまでは、死後事務委任契約に関する背景、社会的な状況、それと必要とされる対象者について述べてきました。ここからは死後事務の具体的な内容についてご説明していきます。ご自身が親族の死後事務をされる場合の参考にしていただいても良いかと思います。 現在 4人に3人は病院・診療所でお亡くなりになられているといわれています。病院から死亡・危篤の連絡が入ったら、受任者は病院に駆けつけるとともに、あらかじめ決めていた葬儀社に連絡し、遺体搬送の手配を行います。「当日中に遺体を引き取るよう」にいわれることも多いので速やかに行う必要があります。
◎身近な親族が高齢の場合 身近な親族が、同性代の兄弟や、おじ、おばなどの高齢者しかいない場合、「多岐に渡る死後事務の負担をかけさせられない」「必要な事務をこなすことは無理だ」といった切実な悩みを抱えています。高齢だけではなく、疫病や障害をお持ちの親族がいらっしゃる場合もあります。 実際には、今まで挙げたような要素が複数組み合わさって、死後事務委任を検討されることが多いです。
◎親族が遠方に住んでいる。 先のお話とは違い、親族関係は良好なのだが、その親族の居住地が遠方であるため死後の事務ができないというケースがあります。 子供はいるが、長期の海外赴任中ですぐには日本に帰ってこれない。国内であったとしても、すぐに帰れる距離ではなく、葬儀以降の各種事務ができないなど。 亡くなった方の住所でしか行えない手続きや平日 時間を費やさないといけない役所 銀行手続きなど現在仕事をされている方にとっては、非常に大きな負担となってしまいます。
◎親族と交流がない子、親、兄弟等がいるが、長らく疎遠にしている。過去にいざこざがあり絶縁状態であるというケースも多くあります。 原因は様々あるかとおもいますが、「親族は自分の後始末をしてくれないだろう」とか「親族の力は絶対借りたくない」といった強い恨みや憎しみをもったものまであります。 こういった場合、死後事務委任契約の段階で親族に了解や連絡をとることが難しいため、死後相続などが絡んだ場合、大きなトラブルになることも多いです。隙のない遺言書と併せて準備しておくことが重要です。
この世帯構成とは別に、この単身者、二人暮らし世帯に係る親族関係を見ていきたいと思います。この関係が満たされていれば、死後事務委任の必要はないといってよいと思います。 ◎子供がいない 少子化の大きな流れは、止めることが出来ず現実問題として、子供がいない夫婦も増加しています。 ◎兄弟がいない 一人っ子という言葉が過去 社会現象としてもクローズアップされていましたが、ここにきてそれが相続、死後事務についても問題化され始めています。 親がまだ健在の場合は、「自分が親より先に亡くなったら、誰が親の事をみてくれるのか」という悩みも抱えることになります。
二人暮らしの属性を見ていくと以下になります。・夫婦二人暮らし世帯・同性カップル世帯・親一人・子一人世帯・兄弟二人暮らし世帯どちらか一方が亡くなると、残る一方は単身者になる「おひとりさま予備軍」です。自分亡き後の残されたパートナーのことを考えておきたい、あるいは自分一人が残されたら困るという2つの悩みを持つことになります。
では 死後事務委任を考えておいたほうがいい方とはどのような人でしょうか?自分が該当していないとしても、身近にそういった方がいるかいないかを頭に入れておくことは必要かもしれません。 本人の世帯構成としては、大きく分けて「単身者」と「二人暮らし世帯」の2種類に分類されます。単身者の属性を考えると・生涯未婚の人・離婚経験のある人・配偶者と死別した人 となります。 良縁に恵まれなかったり、そもそも結婚というライフスタイルを望まなかった人。この中も増えてきているように思います。 また配偶者と死別というパターンでは、高齢者の割合が高くなります。
こういった孤独死を何としても回避したいというかたが増えてきています。報道などでも孤独死の実態が取り上げられたりしたこともあり、「周りの方に迷惑をかけたくない」「ちゃんとした死を迎えたい」という気持ちを持つ方が、死後事務委任契約を準備されています。 この契約は、本人と受任者の間に、家族的な繋がりを疑似的に生み出します。単身者が抱えるリスクや不安を解消し、「単身者の入居拒否」や「空き家問題」といった社会問題を解決するサービスとして、今後もニーズが高まっていく契約だと思います。
二つ目は、遺体の腐敗による不動産の損傷という問題です。遺体の腐敗が進行してしまうと、異臭や害虫が発生したり、遺体からでた体液によって床材などの物件が損傷してしまうらしいです。 不動産オーナーにとっては、その清掃や原状回復費用が多大にかかってしまい、また借主側の心理的な影響から新たな入居者が決まりにくいという物件になってしまうという大きな損失になってしまいます。 実際このようなことから、身寄りがない単身者、特に高齢者に部屋を貸すのをためらう不動産オーナーが増えてきているといわれています。
孤独死の増加が引き起こす問題が二つあります。 一つ目は引き取り手のいない遺体・遺骨の増加です。本人の氏名などがわからず、かつ遺体の引取り手のない死者については市町村が遺体を火葬して保存、官報公告等に載せて引き取り手を待つということになります。 取扱費用(火葬、遺骨保管)については、遺留品中にある現金や有価証券で当てますが、足りない場合は市町村が立て替え、相続人がわかった段階で請求ということになります。 そもそも家族とのつながりがない単身者の場合、遺体や遺骨を引取り、費用を弁償する人がいないことが圧倒的に多く、最終的には都道府県が負担するということになります。
単身者の増加とある種因果関係が認められるのが、孤独死(孤立死)の増加です。誰にも気づかれずに死亡すること、具体的には、日常生活の中で突発的な体調変化や疫病、ケガによって自室内で死亡するような場合です。 孤独死というものは主に高齢者の問題としてとらえられていますが、現在は高齢者を対象とした見守り、安否確認の取り組みが広がってきています。そのような対策が取られていない、見落とされがちなリスクが、働き盛り世代の孤独死が増えていることです。 ある遺品整理業者によると、死亡の発見が遅れた悲惨な孤独死の現場のおよそ6割が60代以下の働き盛り世代宅だそうです。周囲だけではなく当事者自身も「まさか」とリスクを…
単身者の増加には、生涯未婚率の上昇が密接に関係しています。 生涯未婚率は、1990年の統計では、男性5.57%、女性4.33%でした。2015年には男性23.37%、女性14.06%らしいです。結婚を望まない人、結婚できない人がこれだけ年々増加しているというのが、今の日本の実状といえます。 結婚に対する意識の変化、社会情勢への不安などなど要因としてはいろいろあるとは思いますが、少子化の進展から核家族化、そこから未婚化が進み、おひとりさまの世の中へと進んでいるのは間違いないようです
まずは小難しくその定義から委任者(本人)が(一般的に)親族以外のものである受任者に対し、葬儀、火葬、納骨等の葬送、その他、自身が亡くなった後に必要な諸手続き(法律行為・準法律行為を含む)をすることを委託する契約 となります。 死後の手続きについて、従来は身内の方に行っていただくことがほとんどだったのかもしれません。しかし現在では、超高齢化や単身者の増加など社会情勢の大きな変化のなか、そういった手続きが円滑に進まず、個人の尊厳を保てないような状況で最期を迎えられる方も増えています。
任意後見契約とは別にその前後を守る契約もあります。これは必要に応じて検討されればよいと思います。参考までに列記します。 ◎見守り契約認知症の兆候や身体の不調に速く気付くため、定期的な面会(数カ月に1度程度)を行うもの。 ◎死後事務委任契約葬儀ができるような親族がいない場合、また任せたくない場合などに利用します。 亡くなった後の親族への連絡、葬儀社の手配、役所の手続き、火葬、納骨、自宅整理など。亡くなれたあとの解約など多くの業務が存在します。この辺りを専門家のほうで担うことが可能です。