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相続人を特定するためには戸籍を集めていくという作業になります。被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要というのは、ご存じの方もいらっしゃると思いますが、ご兄弟が亡くなれている場合も同じく出生から死亡までの戸籍を集め、代襲相続者を確定する必要があります。 直系の戸籍は集めやすいのですが、個人情報保護の観点からご兄弟の戸籍は原則ご本人以外は取得できません。相続人が亡くなられている場合というのもなかなか一苦労です。
数ヶ月前に実母を亡くした友人に会った 会うなり、 友だち ねえ、お雪さんも遺産相続で揉めたって言ってたわよね? 私もこないだやっと遺産分割決まったんだけど、 どっと疲れたわ〜〜 と堪えていた思いを吐き出した 彼女は資産家の家に生まれた 姉が
高齢化が進みますと相続手続についてもいろいろな問題が生じてくることがあります。 まず挙げられるのが、相続人の特定が難しくなる点です。常に付き合いのあるような関係だったらよいのですが、20年30年音信不通などになるとどこに住んでいるのか生きているのか死んでいるのかさえ分からない状況があります。 また亡くなっている場合代襲相続が発生しますので、権利者がさらに増えることもあります。全く会ったこともない相続人が増えるというのは、かなり厄介です。
亡くなる方が高齢化傾向にある中、その相続人も当然ながら高齢者となる傾向にあります。ここで現れてくるケースに2つのパターンがあります。①被相続人(亡くなられる方)が90代以上となってくると相続人である子供は、60代から70代という可能性があります。②少子化の影響もあり、被相続人に子どもさんがいない場合、相続人が兄弟姉妹となることも有ります。この場合は相続人が80代90代なんてことも有ります。
司法書士の山口です。 「親が借金を払っていたようだ…」「古くから親がサラ金を使っていた」 こうしたケースで、相続人(お子さんや配偶者)からご依頼を受けて、過払…
遺言書を書いてもらうにあたってですが、一人っ子の場合は問題ないですが、兄弟姉妹がいる場合は抜け駆けして遺言書を書かせたとならないようにご注意をお願いします。 できれば兄弟姉妹 相続人すべてがそろった状況で話ができるような場がベストです。ただしその場で揉めないというのが前提ですが。 両親が健在の場合、相続は配偶者に全てという意思を子供たちに遺言書で明らかにしておくというのもアリです。遺留分の請求をしないようにと生前 遺言者の口から伝えておくというのも争族を起こさせないためには効果的です。
お墓のことや葬儀に関することなどは、残された相続人だけで判断することは難しいこともあります。この辺りを事前に聞いておくだけでもおおきな助けとなります。また自然と相続の話をするきっかけとなるというメリットもあります。ただしあくまでも親の意向というレベルなので、法的実行力を持たせるためには、遺言書が必要になってきます。
エンディングノートとは、自分の人生を振り返り、残りの人生や死後に対する希望を明確に書き記すためのものです。ただ一人で作るとなるとどうしても億劫になることもあるので、親子でうまく聞き取りしながら作っていくという方法も有ります。 現在本屋さんでいろいろな種類で販売されていたり、自治体では無料で配っていたりするところもあります。
まずは親からの信頼が必要です。こいつ財産を狙ってるなと思われたらまず無理です。今後の親の希望などを聞きながらうまく誘導していくことです。その為に有効な手段としてまずエンディングノートを作るという方法も有ります。これは終末期の親への対応を迷わないようにするためであったり、相続手続を円滑に進めるためにも有用です。
とはいえ 遺言書の作成を親に依頼するというのはかなりハードルが高いのも事実です。遺言書は親が亡くなった後に必要になります。親的には知らんやんとなる可能性もあります。実際にそんな声も聞いたことがあります。急に死後の話をされるだけでも気分を害する方もいるでしょう。それだけデリケートなお話ですので、慎重に進めていく必要があります。
遺書というのは、死に至る経緯を書いたり、恨みつらみを書いたりとマイナスのイメージも強いですが、遺言書は未来に向けての指示事であり、どちらかということ生前の感謝を財産に託すものだったりします。 遺言書が無いために発生した相続争いというものも今まで数多く存在します。後になって作っておけば良かったとなっても、取り返しがつかないことも多いです。
親が遺言書を作ろうとしない理由は、 ①自分の死を意識したくない ②まだ元気だから必要ない、もっと後になら考えても良い ③うちの子どもは仲がい良いので揉めない ④多くもない遺産をめぐって争わないだろう などなどです。 中には遺言書と遺書を同じイメージで持たれているかたもいらっしゃいますが、大きく違います。遺言書は法律的に認められた事項のみを記載し、それは法律的にも有効な文書として第三者にも効果を発揮するものだからです。
相続で揉めないために効果的なもの それは遺言書です。語弊があるかもしれませんが、遺言書に書かれた遺産分割の方法が法定相続人の遺留分を侵害していないかぎり、遺言書の内容が優先されます。 またたとえ侵害していたとしても、遺留分の請求があった段階でその対応させしっかりすれば、裁判上長年揉めたり、相続人同士でいがみ合うということも無く淡々と手続きを進めていくことが可能です。
名義変更については、書類集めの時間、手続きのために窓口に行く時間(基本予約が必要になってきています。銀行などでは飛び込みでは難しいです。また一部信託銀行では、その口座を開設した支店に行く必要があったりとイレギュラーな対応を求められることもあります)など、思っているよりも時間や労力がかかる場合があります。 金融機関などでは、依頼してから2週間から3週間程度かかります。 早め早めに手続きを済ませていきましょう。
必要とされる書類一覧【相続人の特定】戸籍謄本(被相続人の出生から死亡時までの連名にしたもの)被相続人の戸籍の附票 (または住民票の除票)相続人の住民票 相続人全員の印鑑証明書 【相続内容】遺言書 検認調書または検認済証明書(遺言書がある場合) 遺産分割協議書 【不動産関連】固定資産評価証明書 登記簿謄本名寄帳名義変更の際にはこういった書類が必要になります。
名義変更の必要な主だったものと相手先を上げておきます。 ●不動産 その不動産を管轄する法務局になります。 ●預貯金 銀行、信託銀行など 各銀行ローカルルールがあったりする ●株 証券会社 相続する人もその証券会社に口座を持ち名義変更する ●車 普通自動車は陸運局 軽自動車は軽自動車検査協会。
不動産登記などは、以前は名義変更しなくても法律違反という事はありませんでした。なので売買の予定がなかったりした場合、そのまま放置されたりして名義変更がされていないことも多くありました。 しかし法律改正があり相続登記は義務化されましたので、今後は必ず必要です。 またこの改正が無かったとしても名義変更もせずに、子どもの代孫の代まで移ってしまうと、結局その手続きを再度行わないといけなくなり、またその手続きも複雑で難易度の非常に高いものとなってしまいます。なんでしといてくれなかったのか!という恨みを買うことにもなりかねません。
相続手続が進んできて、遺産分割協議書作成までできれば、あとはラストスパートです。 現金や絵画などはそのまま遺産分割協議の内容通り取得すれば、それで終わりですが、財産の名義変更という手続きが必要なものがあります。財産をもらう権利を得たら、法律的に第三者にも対抗できるように名義変更を迅速に行っていきましょう。迅速に行わないと知らないうちに他のだれかがやってしまうことも有るからです。
遺産分割協議書の枚数にはきまりは無いですが、基本的には相続人の数だけ作成したりします。そこに署名、実印を押印します。印鑑証明も本来は作成した遺産分割協議書に添付するものですので、その枚数分用意します。 とはいえ、遺産分割協議書を一部、印鑑証明を1通ずつ、後はコピーで各自保管という風にされる方もいます。遺産分割協議書や印鑑証明はいろいろな手続にも使いますので、複数あったほうが便利といえば便利です。
遺産分割協議書作成にあたってご注意いただきたいポイントをいかに上げていきます。 ◎相続人の名前、住所などは、住民票や印鑑証明証と異なることが無いように記載します。漢数字なども全く同じにしといたほうが無難です。 ◎不動産の場合は特に注意が必要です。登記簿謄本の記載通り書き写します。地番地目など通常の住所とは違いますので、もれなくお願いします。
ネットなんかで検索すると 遺産分割協議書には、決められた書式がありません。なんて書かれたりしていることがありますが、この協議書がなんのために必要で、どういう意味をもつのかということを考えればその重要性は理解できると思います。 専門家の立場からいえば、この内容の正確さ言葉の言い回しに一番の神経をつかいます。この書類は、不動産の相続登記にも使いますし、相続税の申告にも使いますので漏れや不適切な表現などあると、また一から書類づくりと実印の押印を集めなおしという最悪な自体を招きかねないからです。
遺産分割協議という難関が突破出来たら、遺産分割協議書をしっかり作りましょう。その時は納得・理解できていたとしても、後々認識違いが出てくるものです。 「誰がなにをどのぐらい」もらうのか、遺産分割協議書にまとめます。またこのとき遺産分割協議が終った後で、なにか新たな財産が出てくる場合もあります。その場合の処理の仕方もきっちり残しておくべきです。その分はまた改めて協議をし直すのか、法定相続分の割合でわけるのか、だれか特定の人が受け取るのか。後になればなるほど相続人が増えたり、認知症の方が出てきたりと遺産分割協議を行うのが難しくなりますので、後者にしておくというのも有効な一手ではあります。
相続をメインとし、得意としている専門家からは、包括的なアドバイスがもらえます。相続については、家族の数だけその姿は多様です。いろいろなケーススタディの中からそのご家族に会う落としどころを見つけていくことが大切です。遺産分割協議書も相続登記に使用する場合は、正確なフォーマットで必要項目を落とさないことも肝心です。後々作りなおしになることが無いように、専門家のチカラも利用しましょう。
必要に応じて専門家のアドバイスをえておくということも大事です。相続税の申告や控除を使いたい場合などは税理士、登記などは司法書士、遺産分割協議書の作成については行政書士など。 ネットに転がっている情報には誤りがあったり、現実に即していなかったり、個人の主張が強すぎるものなどいろいろです。 実務書に書かれているものなどは、ある程度信頼が置けますが、法律改正などで変更されていたり、消滅されていたり新設されたりとアップデートされていないものも散見されます。
遺産分割協議の日程の調整が済んだら、必要な書類などの準備が必要です。 財産目録、遺産分割協議後のスケジュールなどを作成しておきましょう。できれば協議の前に各相続人とその資料を共有し、全ての相続人から遺産分割への希望や意見を聞いておくのがベターです。協議の際に一から話をするとなるとせっかく集まったのに時間切れなんてことにもなりかねません。事前にたたき台程度のものがあるだけでも大きく違います。話し合う前に論点を明確にしておきましょう。
自分が立場的にもまとめ役を引き受けないと思った相続人は、葬儀関連の事が落ち着いたら、全員の相続人に連絡し まとめ役になることを了承してもらいましょう。四十九日で全員が集まる前に行ったほうがよいと思います。特別な主張がありそうだなという相続人には、個別にあって事前に話を聞いておくということも必要かもしれません。 その際は、相続を円満に進めていくための協力を得るという目的を共有できるようにしましょう。
ここでまとめ役になった方へのアドバイスとしては、無理にリーダーシップをとってグイグイすすめていくのはお勧めしません。ある程度結論がでて、その後の手続きを進めていくにあたってはそれでもかまいません。 最初に考えないといけないことは、話し合いの主導権を握ることではなく、自分の主張をひとまず抑えて、他の相続人の話をしっかり聞くという事です。その為には話しやすい場、雰囲気を作り出すということも必要です。結果的に穏やかな話し合いの中で決まった結論は、その後の手続きもスムーズに進んでいくものです。
では協議のまとめ役の選任をどうしましょう?どの家族親族にもピッタリあうという答えは難しいですが、できれば被相続人のそばにいて本人の希望を聞いてきたような家族のうちの一人があげられます。配偶者や長男、長女など その相続人のなかでの年長者というのも候補にあげられます。
では実際の遺産分割協議をするにあたっての進行です。まずは話し合いの中心的役割を担う「まとめ役」を選定しましょう。 場を調整すべきまとめ役が特別の主張(財産の大半をもらう、この土地はおれがもらう)を持っていたりするとそれだけで話し合いが混乱し、厄介なことになることも有ります。昔の兄弟感覚で、一番力の強かった長兄が昔さながら幅を利かそうとおもっても、今や弟たちも独立した大人です。いろいろな知恵や若い分体力も有ったりして、おいそれという事をきくとは限りません。
そして実際の話し合いですが、注意して話合いを進めないと、相続人全員が勝手な主張を展開し始めると収拾がつかなくなります。なにせ話し合う内容が「お金」であり、今までの家族の歴史、人間関係が浮き彫りになってくるからです。 今までそれほど近い距離で接してこなくて、それなりに揉めることもなかった親族関係であったとしても、この相続をきっかけに、ちょっとした言葉の行き違いが原因で今後一切の関係が絶たれてしまうなんてこともあります。また逆にこのきっかけで新たな交流がうまれて仲良くなるということもあります。慎重に進めていくことが肝心です。
資料が全てそろった段階で、いよいよ 「誰が何をどれぐらいもらうのか」という生々しい話をしないといけない遺産分割協議となります。 少子化の影響で、依然と比べる相続人となる子供たちも少なくはなってきていますが、遠方に住んでいたり高齢になっていたりすると一同に会するというのは意外と難しい場合も多いです。つまりまず集まるということが、最初の高いハードルです。
と ここまで財産をしらべてきて、多額の借金が見つかったなんてことも有るかもしれません。この場合「相続放棄」や「限定承認」が必要な場合があるかもしれませんが、相続が発生したことを知った時から3か月以内におこなわないといけません。 なので相続手続はできるだけ早く、そしてスムーズに進めていかないと間に合わないということがでてきます。
あと遺産分割協議書作成に必要な書類としては、財産を確認するためのものです。不動産の登記簿謄本、評価証明書、名寄帳、公図など預貯金に関しては、亡くなられた当日の残高証明証などを入手します。相続税申告が必要な場合は、この残高証明証の他に3年間の金融機関取引履歴や経過利息などを取得します。 株や投資信託、ゴルフ会員権、車などがある場合それらに関する資料も集めておきます。
遺言書が無いと確認されたら、遺産分割協議を行なうための準備を始めていきます。法律で決められたひとが相続人となりますので、それを確定させる裏付け資料がまず必要になります。この裏付け資料となるのが戸籍です。必要なのは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。
まず最初に確認すべきことは、なんでしょう? それは遺言書の確認です。本人や周りが言っていたとしたら、まず探しましょう。家の中、公証役場、法務局、貸金庫、中には知り合いの弁護士に預けてあるなんてことも有り得ます。 遺言書の有無によって相続手続の流れが大きく変わります。遺産分割協議を行ってしまい、あとから遺言書が出てきた場合でも原則として遺言書が優先されます。ちなみに自筆の遺言書は検認という家庭裁判所の確認の後でないと封を開けたりできませんのご注意ください。(法務局の保管制度を使っていた場合はいりません)
但し相続の話し合いは長引けば長引くほどこじれるものです。また相続手続においてもできるだけ速やかに進めていくようにしないと、思ったよりも時間がかかってしまうということにもなりかねません。 亡くなってすぐにおこなわないといけない届(死亡届、年金、健康保険などなど)や携帯電話、電気、水道などの名義変更などもいろいろあるので、この辺りで力尽きてしまう方も多いです。しかしより専門知識が必要で、親族間の関係性を調整しないといけない 本当の意味での相続手続はここから始まるのです。
トラブルなく相続を進めていくために というお話を始めていきたいと思います。 相続税の申告期限は10か月です。これは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月という事です。相続税を納める必要が無ければ、このタイムリミットは無くなります。(最近の法改正で10年という新たな縛りは生じましたが)
いっぽう相続税申告の必要ない側は、タイムリミットが無いためいつまでも意地をはりあい、泥仕合になっていくことがあります。 戦後長男の家督相続というものがなくなり、原則均等相続というものが中心になっています。しかし 親の介護の問題や持ち家が主流であった世代の不動産の処分など、均等相続を難しくする要因は今後も多く存在します。相続を円満に解決する、相続をきっかけとした諍いを回避するという意味合いからも、相続対策を検討する意味は大きいと思われます。
もう一つお金持ちが相続で揉めにくい理由は、相続性の申告というタイムリミットがあることも挙げられます。相続税申告は、被相続人が亡くなってから10カ月以内に行わなければなりません。なので遺産分割協議もそれまでに行わないと申告ができないことになります。 いろいろな相続税控除を利用するにしてもそれまでに行わないといけません。こういったことがあるのでなんとか決着しようという意思が相続人間で生まれることになります。
いっぽう一般家庭の普通のお父さんは、自分の財産がいくらあるのかもそんなに関心が無いですし、そもそも「たいした財産もないから」という理由で相続対策は放置してしまいます。いざ蓋あけたらとても苦労するのは家族という事になります。 また場合によると取り返しのつかない状況に、残された家族が追い込まれることも有り得ます。
ではなぜ財産が多いほうが比較的揉めにくいのか? 一つは、相続税を含め相続対策という準備が必要になってくるからです。お金を持っているからこそ自分の財産に対する意識が高く、人生後半の使い方、また行き先まで熟慮しています。遺言書を残したり、家族信託を取り入れてみたりと何らかの対策を講じています。そういった準備をしていると他相続人が口を挟める余地は小さくなっていきます。
問題なのは、うちは揉めないと自信満々な方です。親族構成と財産内容で絶対揉める要素がないという方は別ですが、そうでない方は準備が必要です。 揉めないといちばんにあげられる理由は、「そんな対した財産が無いから」です。しかし揉めて裁判所までもつれ込んだケース、全体の4分の3は5000万以下のケースです。つまり揉めごとのほとんどは相続税がかからない普通の家族で起きているといえます。
皆さんの関心ごとである相続税や分割方法についてお話してきましたが、つぎはじゃぁ 巷でよく聞く相続争いってどんな感じで起こるの?というお話に入っていきます。 うすうすうちの親族の人間関係では相続の時にモメそうだなと思っている方もいらっしゃると思います。生前の段階でそう思っているということは、ほぼ100パーセント揉めます。いろいろご準備を。
この割合はあくまでも目安なので、相続するモノによっては変えていく必要があります。とくに不動産関係が相続財産の大半を占める場合は、ケーキを分割するようにスパッと割れない場合が多いです。 分割方法としては、以下の3つのパターンがメインです。①現物分割 一つ一つの財産を誰が受け取るのかを決める方法②換価分割 相続財産をすべて換金 それを相続人に分配③代償分割 特定の相続人が法定相続分を超える財産を受けとり、その多すぎる分を他の相続人に金銭で支払う方法 残された財産に現金や預貯金が多くあれば、分割の調整もしやすいので、生前に整理しておくということも必要かもしれません
法定相続分の割合ですが、相続人の数や優先順位によって変わります。基本的には配偶者の取り分があり、その残りを同順位の法定相続分の間で等分します。 ①相続人が配偶者とこの場合 配偶者は二分の一、子は二分の一を等分 ②相続人が配偶者と父母の場合 配偶者は三分の二、父母は三分の一を当分 ③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合 配偶者は四分の三、兄弟姉妹は四分の一を当分 となります。
相続に関して、 財産の分け方って決まってるんですか?という疑問もけっこうあります。端的にいうと遺言書がある場合は「指定相続分」ない場合は遺産分割協議での話し合い、そこで決まらなければ法定相続分が目安となります。 遺言書は最優先で効力を発生させますが、法定相続人 受遺者全員が異議をとなえれば、協議で決定ということも可能です。また遺留分という法定相続人にみとめられた最低限の取り分もありますので考慮が必要です。
被相続人から引き継いだものの中には相続税のかからないものも存在します。お墓や仏壇、仏具といった祭祀財産ですね。葬式費用なども相続財産から一部引くことが可能です。 とはいえ節税対策に純金製の仏壇をつくって相続させるなんてことが認められているわけではないので、注意が必要です。
被相続人が亡くなった日から遡り、3年以内に被相続人から相続人に贈与された財産も相続税の対象です。税理士さんに依頼した場合、3年以内の通帳履歴はしっかりと確認されます。 別にマイナスの財産というのも存在します。借金ですね。相続人は、プラスの財産だけを相続するというわけにはいきませんので、もし借金があればプラスの財産からマイナス分を引いたものに相続税が課されることになります。
相続税についてのお話が出ましたので、ちょっとついでに。いったいどんな財産が相続税の対象になるのでしょうか? 基本的には、お金で売買できるものすべてが相続税の対象となります。現金、預貯金、有価証券(株、投資信託)、不動産、ゴルフの会員権、金などです。こういったプラスの財産がまず挙げられます。 また遺産分割の対象にはなりませんが、生命保険などにも相続税がかかります。これはみなし相続財産と呼ばれますが、法定相続人の数×500万は控除されます。
例えば配偶者と2人の子供が相続人である場合、3000万+1800万=4800万を超えた分に相続税がかかることになります。以前は5000万+(1000万×法定相続人の数)が基礎控除でした。だいぶ違いますよね。 都心部に土地付きの建物をお持ちの場合などは、現状の基礎控除では軽く超えてくることも考えられます。老後の蓄えは2000万以上必要なんて国が言ってるぐらいですから、それを足しこむとかなりの確率で超えることとなってしまいます。但しいろいろな相続上 別の控除もありますのでうまく回避していく必要があります。